○豊田市文化財保護規則

令和2年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市文化財保護条例(昭和51年条例第24号。以下「条例」という。)第17条及び第38条の規定に基づき、豊田市文化財の保護に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定認定申請書)

第2条 条例第4条第1項第15条第1項第21条第1項又は第28条第1項の規定による指定を受けようとする者は、/指定/認定/申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第5項(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、指定書(様式第2号)によるものとする。

(指定書の再交付)

第4条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合は、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、指定書等再交付申請書(様式第3号)により行うものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第5条 条例第6条第3項(条例第24条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、管理責任者/選任/解任/届(様式第4号)により行うものとする。

(所有者の変更等の届出)

第6条 条例第7条第1項第1号(条例第24条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者変更届(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項第2号(条例第24条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、/所有者/管理責任者/氏名・名称・住所変更届(様式第6号)により行うものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第7条 条例第7条第1項第3号(条例第24条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、所在場所変更届(様式第7号)により行うものとする。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合)

第8条 条例第7条第1項第3号の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第8条第1項ただし書(条例第24条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更したとき。

(2) 条例第9条第1項又は第2項(条例第24条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更したとき。

(3) 条例第10条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更したとき。

(4) 条例第11条第1項(条例第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更したとき。

(5) 条例第12条第1項又は第2項(条例第24条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更したとき。

(6) 前各号に掲げる場合を除き、所在の場所の変更が30日を超えなかったとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更した場合を除く。

(滅失、毀損等の届出)

第9条 条例第7条第2項(条例第24条及び第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、滅失・毀損等届(様式第8号)により行うものとする。

(現状変更等の許可)

第10条 条例第10条第1項(条例第32条において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により許可を受けようとする者又は条例第23条第1項の規定により届出をしようとする者は、現状変更等/許可申請/届出/書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第11条 条例第10条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを完了したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による完了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

(条例第10条第1項の規定による許可を要しない場合)

第12条 条例第10条第1項ただし書に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の許可を要しないものとする。

(1) 市指定有形文化財(条例第4条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等を行ったものについては、当該現状変更等後の状態)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第13条 条例第11条第1項(条例第24条又は第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、修理届(様式第10号)により行うものとする。

(認定書の交付)

第14条 市長は、条例第15条第2項の規定により無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、当該保持者又は保持団体に対して認定書(様式第11号)1通を交付するものとする。

(認定書の再交付)

第15条 認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合は、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、指定書等再交付申請書により行うものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第16条 条例第17条に規定する規則の定める理由は、次に掲げる場合とする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財(条例第15条第1項に規定する市指定無形文化財をいう。)の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第17条の規定による保持者が氏名若しくは住所を変更したとき又は保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、若しくは構成員に異動を生じたときの届出及び前項第1号に該当する場合の届出は、保持者氏名等変更届(様式第12号)により行うものとする。

3 条例第17条の規定による保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したときの届出は、/保持者死亡/保持団体解散/届(様式第13号)により行うものとする。

4 第1項第2号に該当する場合の届出は、保持者故障届(様式第14号)により行うものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第17条 条例第31条の規定による届出は、土地異動届(様式第15号)により行うものとする。

(市指定史跡名勝天然記念物の維持の範囲)

第18条 条例第32条において準用する条例第10条第1項ただし書に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の許可を要しないものとする。

(1) 市指定史跡名勝天然記念物(条例第28条第1項に規定する市指定史跡名勝天然記念物をいう。以下同じ。)が毀損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において条例第32条において準用する条例第10条第1項の規定による許可を受けて現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を行ったものについては、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為後の状態)に復するとき。

(2) 市指定史跡名勝天然記念物が毀損し、又は衰亡している場合において、当該毀損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部が毀損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除却するとき。

(台帳)

第19条 市長は、市指定の文化財に関する台帳を備え、写真及び実測図並びに指定書又は認定書の写しその他の資料を添付しておくものとする。

(専門委員)

第20条 条例第35条第4項に規定する専門委員(以下「専門委員」という。)は、豊田市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の諮問に応じて条例第34条各号に掲げる事項について調査審議し、文化財の保存又は活用に係る専門的又は技術的事項に関し必要と認める事項を審議会に建議する。

2 専門委員は、20人以内で専門調査会を組織する。

3 専門委員は、学識経験を有する者のうちから審議会の会長の要請により市長が委嘱する。

4 専門委員の任期は、2年とする。ただし、専門委員が欠けた場合の補欠専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 専門委員の互選により専門調査会の会長として定められた者は、専門調査会の会務を総理する。

6 専門調査会に次の表の左欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の調査審議事項は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

名称

調査審議事項

第1専門分科会

建造物以外の有形文化財(土地に埋蔵されているものを除く。)に関する事項

第2専門分科会

建造物である有形文化財(土地に埋蔵されているものを除く。)及び伝統的建造物群保存事項に関する事項

第3専門分科会

記念物及び埋蔵文化財に関する事項

第4専門分科会

無形文化財及び文化財の保存技術に関する事項

第5専門分科会

民俗文化財(土地に埋蔵されているものを除く。)に関する事項

7 専門委員は、審議会の指名により、前項に規定する分科会のいずれかに属するものとする。

8 各分科会に属する専門委員の互選により分科会長として定められた者は、各分科会の会務を総理する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に豊田市文化財保護規則を廃止する規則(令和2年教育委員会規則第6号)による廃止前の豊田市文化財保護規則(昭和51年教育委員会規則第5号)の規定により教育委員会がした処分、手続その他の行為又は教育委員会に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定により市長がしたもの又は市長に対してしたものとみなす。

(令和2年12月24日規則第119号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

豊田市文化財保護規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和2年3月31日 規則第4号
令和2年12月24日 規則第119号