○豊田市公共施設予約システム規則

令和2年11月30日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長(指定管理者が管理する公共施設にあっては、指定管理者とする。第3条第2項において同じ。)が管理する公共施設に係る公共施設予約システムによる利用許可申請等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設 別表左欄に掲げる施設のうち、それぞれ同表右欄に定める施設をいう。

(2) 利用許可申請等 公共施設の利用の許可の申請、公共施設の利用の変更の許可の申請及び利用の許可又は利用の変更の許可を受けた公共施設の利用の取消しの申請又は届出をいう。

(3) 公共施設予約システム 電子情報処理組織によって公共施設の利用許可申請等、利用の許可又は不許可の決定、利用許可書の交付、使用料の納付その他公共施設の管理に関する事務を処理するシステムをいう。

(施設の利用許可申請等)

第3条 第5条第2項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、当該公共施設の管理に関する規則の規定にかかわらず、利用許可申請等の手続を公共施設予約システムにより行うことができる。

2 市長は、前項の規定によりなされた利用許可申請等について許可等をする場合は、申請者に対して公共施設予約システムにより当該許可等に係る通知を行うものとする。この場合において、市長は、利用許可書等の交付を省略することができる。

(登録及び登録の資格)

第4条 公共施設予約システムにより公共施設の利用許可申請等を行おうとするものは、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けることができるものは、個人にあっては満15歳以上の者(中学校の生徒を除く。)とし、団体にあってはその代表者が満15歳以上のものとする。

(仮登録等)

第5条 前条第1項の登録を受けようとするもの(以下「登録希望者」という。)は、公共施設予約システムにより仮登録をするものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の仮登録があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該登録希望者を公共施設予約システムの利用者として登録するものとする。

(登録を受けた地位の譲渡等の禁止)

第6条 登録者は、当該登録を受けた地位を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(登録情報の変更の申出)

第7条 登録者は、公共施設予約システムにより登録した情報に変更を生じたときは、市長に申し出なければならない。

(登録の廃止)

第8条 登録者は、第5条第2項の規定により受けた登録を廃止しようとするときは、市長に申し出なければならない。

2 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を廃止することができる。

(1) 登録者が死亡した(登録者が団体である場合にあっては、当該団体が解散した)とき。

(2) この規則の規定又はこの規則に基づく市長の指示等に違反したとき。

(3) 公共施設予約システムを不正に利用したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が公共施設予約システムを利用させることが適当でないと認める相当な事由があると認めたとき。

(利用の一時停止)

第9条 市長は、登録者が前条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当したときは、当該登録者の公共施設予約システムの利用を一時停止することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則中第4条から第9条までの規定は令和2年12月1日から、その他の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市公共施設予約システム規則の規定に基づく公共施設の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市公共施設予約システム規則の規定に基づく豊田市若園交流館の利用許可の申請その他の準備行為は、令和5年4月1日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

施設名

公共施設予約システムにより利用許可申請等の手続を行うことのできる施設

豊田市交流館条例(昭和40年条例第17号)第2条第1項に規定する豊田市交流館

豊田市逢妻交流館

多目的ホール、大会議室、中会議室、小会議室、調理実習室、和室、工芸室

豊田市旭交流館

第1大会議室、第2大会議室、第1中会議室、第2中会議室、小会議室、調理実習室、団体室、視聴覚室、第1和室、第2和室、第3和室

豊田市朝日丘交流館

多目的ホール、11会議室、12会議室、21会議室、22会議室、23会議室、調理実習室、和室、工芸室

豊田市足助交流館

ホール、視聴覚室、大会議室、小会議室、蛍雪館、巴工房、光梅の間、香楓庵

豊田市井郷交流館

大会議室、会議室、第1研修室、第2研修室、第3研修室、第4研修室、調理実習室、和室、実習室

豊田市石野交流館

多目的ホール、大会議室、中会議室、小会議室、研修室、調理実習室、和室、工芸室

豊田市稲武交流館

多目的ホール、小ホール、会議室、第1研修室、第2研修室、和室

豊田市梅坪台交流館

多目的ホール、大会議室、中会議室、第1小会議室、第2小会議室、調理実習室、和室、工作室

豊田市小原交流館

ホール、ふれあいほーる、視聴覚室、会議室、研修室1、研修室2、研修室3、研修室4、控室1、控室2、控室3、調理実習室

豊田市上郷交流館

ふれあいホール、第1研修室、第2研修室、第3研修室、多目的室、学習室、調理実習室、実習室、第1和室、第2和室、第3和室

豊田市猿投北交流館

多目的ホール、大会議室、中会議室、小会議室、調理実習室、和室、工芸室

豊田市猿投台交流館

多目的ホール、中会議室、小会議室、研修室、調理実習室、和室、工作室

豊田市下山交流館

多目的ルーム、視聴覚室、11会議室、12会議室、13会議室、14会議室、21会議室

豊田市浄水交流館

多目的ホール、大会議室1、大会議室2、小会議室、調理室、音楽室、美術室、実習室、和室

豊田市末野原交流館

多目的ホール、大会議室、第1中会議室、第2中会議室、第1小会議室、第2小会議室、調理実習室、工芸室、和室

豊田市崇化館交流館

大会議室、第1会議室、第2会議室、第3会議室、第4会議室、第1研修室、第2研修室、第3研修室、調理実習室、工芸室、音楽室、視聴覚室、第1和室、第2和室

豊田市高橋交流館

多目的ホール、大会議室、中会議室、小会議室、調理実習室、和室、工芸室

豊田市藤岡交流館

多目的ホール、ふじおかホール、大会議室、中会議室、小会議室、調理室、和室、工芸陶芸室

豊田市藤岡南交流館

多目的ホール、大会議室、小会議室1、小会議室2、小会議室3、和室

豊田市豊南交流館

多目的ホール、大会議室、第1中会議室、第2中会議室、小会議室、調理実習室、工芸室、和室

豊田市保見交流館

多目的ホール、大会議室、中会議室、小会議室、研修室、調理実習室、工芸室、和室

豊田市前林交流館

多目的ホール、大会議室、中会議室、小会議室1、小会議室2、調理実習室、工芸室、和室

豊田市益富交流館

多目的ホール、大会議室、中会議室、第1小会議室、第2小会議室、調理実習室、工芸室、和室

豊田市松平交流館

大会議室、中会議室、第1研修室、第2研修室、第3研修室、調理実習室、実習室、和室

豊田市美里交流館

多目的ホール、大会議室、中会議室、小会議室、第1会議室、調理実習室、和室、工芸室

豊田市竜神交流館

多目的ホール、大会議室、11会議室、12会議室、21会議室、調理実習室、和室、工芸室

豊田市若園交流館

多目的ホール、大会議室、中会議室、小会議室1、小会議室2、調理実習室、木工室、金工室、和室、茶室

豊田市若林交流館

多目的ホール、大会議室、中会議室、小会議室、調理実習室、工芸室、和室

豊田市福祉センター条例(昭和51年条例第3号)第2条に規定する豊田市福祉センター

ホール、31会議室、32会議室、33会議室、34会議室、35会議室、36会議室、37会議室、41会議室、42会議室、43会議室、44会議室、45会議室、46会議室、47会議室

豊田市文化財施設条例(昭和53年条例第3号)第2条に規定する豊田市文化財施設

喜楽亭

和室1階、和室2階

豊田市棒の手会館

学習室、特別展示室

豊田地域文化広場条例(昭和55年条例第35号)第2条に規定する豊田地域文化広場

けやきホール

集会室、音楽室、アトリエ、陶芸教室、第1、第2和室

茶室

豊田市民文化会館条例(昭和56年条例第1号)第2条第1項に規定する豊田市民文化会館

大ホール、小ホール、多目的ホール、展示室A、展示室B、展示室C、展示室D、リハーサル室、練習室A、練習室B、練習室C、会議室A、会議室B、和室

豊田市六鹿会館条例(昭和56年条例第3号)第2条に規定する豊田市六鹿会館

和室、茶室

豊田産業文化センター条例(昭和60年条例第1号)第2条に規定する豊田産業文化センター

産業科学センター

小ホール、多目的ホール

豊田市コミュニティセンター条例(昭和60年条例第30号)第2条第1項第3号に規定する豊田市西部コミュニティセンター

多目的ホール、学習室、調理実習室、会議室、研修室、和室1、和室2

豊田市コミュニティセンター条例第2条第1項第4号に規定する豊田市高岡コミュニティセンター

ふれあいホール、多目的室、学習室、研修室、音楽室、ミーティングルーム、和室1、和室2、和室3

豊田市コミュニティセンター条例第2条第1項第5号に規定する豊田市高橋コミュニティセンター

大会議室、研修室、第1会議室、第2会議室

豊田市高岡農村環境改善センター条例(昭和61年条例第2号)第2条に規定する豊田市高岡農村環境改善センター

多目的ホール、多目的実習室、第1研修室、第2研修室、会議室、和室、健康管理室

豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例(昭和61年条例第43号)第2条第1項に規定する猿投棒の手ふれあい広場

ふれあいホール

多目的ホール、和室1、和室2、和室3、会議室

豊田市障害者総合福祉会館条例(昭和62年条例第2号)第2条に規定する豊田市障害者総合福祉会館

豊田市障害者福祉会館

団体活動室、日常生活訓練室、会議室、和室

サン・アビリティーズ豊田

体育室、研修室、多目的ホール、和室、音楽室

豊田市コンサートホール・能楽堂条例(平成10年条例第1号)第2条に規定する豊田市コンサートホール・能楽堂

コンサートホール、リハーサル室1、リハーサル室2、能楽堂、板の間、多目的ルーム

とよた市民活動センター条例(平成13年条例第38号)第3条に規定するとよた市民活動センター

ホール、研修室、活動室1、活動室2、会議室

豊田市農林漁家高齢者センター条例(平成16年条例第50号)第2条に規定する豊田市農林漁家高齢者センター

和室、創作室

豊田市平戸橋いこいの広場条例(平成16年条例第81号)第2条に規定する豊田市平戸橋いこいの広場

会議室、多目的室、集会室

豊田市藤岡ふれあいの館条例(平成19年条例第99号)第2条に規定する豊田市藤岡ふれあいの館

多目的ホール、大会議室(中会議室及び小会議室を同時に利用する場合)、中会議室、小会議室

豊田市公共施設予約システム規則

令和2年11月30日 規則第84号

(令和5年4月1日施行)