○豊田市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和3年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長、市の委員会の委員若しくは委員又は市の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下これらを「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任の一部免責に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は事業管理者 2
(4) 市の職員(前2号に掲げる者を除く。) 1
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。