○豊田市地域共生社会の実現に向けた相互理解の促進及び意思疎通の円滑化に関する条例

令和3年3月25日

条例第2号

豊田市は、障害の有無、国籍、年齢等を問わず、誰もが安心して自分らしく生きられる地域共生社会の実現を目指している。

そのためには、互いを認め合う相互理解及び円滑な意思疎通を通じて一人一人が地域社会とつながり、安心できる豊かな暮らし、いつまでも活躍したいと思える生きがい及び支え合いの地域を共に創っていく必要がある。

本市は、これまでも多様な地域性を生かし合いながら、共働によるまちづくりを推進してきたが、障害の特性、言語、文化、年齢等の違いから、相互理解及び意思疎通にいまだ隔たりが生じており、その解消を一層図っていく必要がある。とりわけ、手話は音声言語とは異なる独自の文法体系を持つ言語であることが広く知られているとはいえないため、手話言語の理解を促進していく必要がある。

私たちは、このような認識を共有し、一体となって、相互理解の促進及び意思疎通の円滑化に取り組むため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、要配慮者に関する相互理解の促進及び意思疎通の円滑化について、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、相互理解の促進及び意思疎通の円滑化のための施策を推進することにより、障害の有無、国籍、年齢等を問わず、誰もが安心して自分らしく生きられる地域共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 言語 日本語及び外国語を含めた音声言語並びに手話言語をいう。

(2) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人をいう。

(3) 事業者 市内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(4) 意思疎通手段 音声、文字、手話、要約筆記、筆談、点字、音訳、重度障害者用意思伝達装置、代筆、代読、拡大文字、触覚を使った意思疎通、実物又は絵図の提示、翻訳、音声言語通訳、やさしい日本語その他意思疎通を図るための手段をいう。

(5) 要配慮者 障害者、外国人、高齢者、子ども等のうち、その者に適する意思疎通手段を用いた配慮が必要なものをいう。

(基本理念)

第3条 誰もが安心して自分らしく生きられる地域共生社会の実現に向けた取組は、相互理解及び円滑な意思疎通が重要であるとの認識の下に行われなければならない。

2 相互理解の促進は、互いを認め合い、相手方の意思を尊重して行われなければならない。

3 意思疎通の円滑化は、多様な意思疎通手段を利用することの重要性を認め、その機会の確保及び拡大が図られることを旨として行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、市民及び事業者と共に、相互理解の促進及び意思疎通の円滑化に関する施策を推進する責務を有する。

2 市は、前項の施策を推進するため、必要に応じて要配慮者、通訳者等の意見を聴くものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、要配慮者に対する多様な意思疎通手段の利用の推進に努めるものとする。

(行動計画の策定)

第7条 市は、第4条に規定する責務を果たすために必要な行動計画を策定するものとする。

(相互理解の促進のための措置等)

第8条 市は、要配慮者に関する理解を啓発し、相互理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、手話言語の理解を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

(意思疎通の円滑化のための措置等)

第9条 市は、言語及び多様な意思疎通手段を学ぶことができる機会を確保し、意思疎通の円滑化のために必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、手話言語を自然に身に付けることができる機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第10条 市は、地域共生社会の実現に向けた相互理解の促進及び意思疎通の円滑化に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

豊田市地域共生社会の実現に向けた相互理解の促進及び意思疎通の円滑化に関する条例

令和3年3月25日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)