○豊田市職員の条件付採用期間の延長に関する規則
令和3年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定による職員の条件付採用の期間(以下「条件付採用期間」という。)の延長に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間の延長)
第2条 市長は、条件付採用期間にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員の条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。
(1) 条件付採用期間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合
(2) 職務を遂行するに当たって必要となる能力を有することの実証が十分でない場合
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。