○豊田市職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和3年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定による職員の条件付採用の期間(以下「条件付採用期間」という。)の延長に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第2条 市長は、条件付採用期間にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員の条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。

(1) 条件付採用期間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 職務を遂行するに当たって必要となる能力を有することの実証が十分でない場合

2 職員のうち法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に該当するものに対する前項の規定の適用については、同項ただし書中「当該条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同項第1号中「90日」とあるのは「15日」とする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊田市職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和3年3月25日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用・職階
沿革情報
令和3年3月25日 規則第5号