○豊田市教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和3年3月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針(以下「指針」という。)に基づき、市が設置する小学校、中学校及び特別支援学校の教育職員(同法第2条第2項に規定する教育職員をいう。)(以下単に「教育職員」という。)が正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号。以下「愛知県勤務時間条例」という。)第3条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他市立学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第2条 教育委員会は、教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(愛知県勤務時間条例第8条第3項に規定する日における正規の勤務時間(同条第2項の規定により勤務することを命ぜられた時間を除き、同項の規定により勤務させないこととした他の日における時間を含む。)以外の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合は、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊田市教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和3年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校職員
沿革情報
令和3年3月30日 教育委員会規則第1号