○豊田市過疎地域の持続的発展に係る固定資産税の課税免除の特例に関する規則

令和3年9月30日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市過疎地域の持続的発展に係る固定資産税の課税免除の特例に関する条例(令和3年条例第33号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第5条の規定に基づき、過疎地域における固定資産税の課税免除の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに行わなければならない。

2 前項の申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(固定資産税課税免除決定通知書)

第3条 条例第3条第2項の規定による課税免除の決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(固定資産税課税免除取消通知書)

第4条 条例第4条の規定による課税免除の決定の取消しの通知は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の効力)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に条例第2条第1項に規定する資産を取得等した者については、同日後も、なおその効力を有する。

(令和4年6月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市過疎地域の持続的発展に係る固定資産税の課税免除の特例に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市過疎地域の持続的発展に係る固定資産税の課税免除の特例に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊田市過疎地域の持続的発展に係る固定資産税の課税免除の特例に関する規則

令和3年9月30日 規則第56号

(令和6年3月30日施行)