○豊田市公契約規則
令和3年12月28日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市公契約条例(令和3年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(特定公契約)
第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める公契約は、次に掲げるものとする。
(1) 予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負に係る契約
(2) 予定価格が5,000万円以上の業務の委託に係る契約で、次に掲げる業務の一又は二以上のものをその内容とするもの
ア 市の庁舎その他の市が事務又は事業の用に供する建物並びにこれらに附属する工作物及び設備(以下「庁舎等」という。)の清掃の業務
イ 庁舎等の警備の業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)
ウ 庁舎等における受付又は案内の業務
エ 電話交換の業務
オ 除草又は草刈りの業務
(3) 予定価格が1年当たり1,000万円以上の指定管理に係る協定(公募により指定管理者を選定し、及び指定する指定管理に係るものに限る。)
(取組報告の対象等)
第4条 条例第6条の規定による報告(以下「取組報告」という。)の対象は、特定公契約に係る業務に直接従事する労働者の適正な労働環境を確保するための取組とする。
2 取組報告は、労働環境取組報告書(様式第1号)により行うものとする。
3 前項の報告書には、是正措置の内容を確認できる資料を添付しなければならない。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。