○豊田市公契約規則

令和3年12月28日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市公契約条例(令和3年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(特定公契約)

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める公契約は、次に掲げるものとする。

(1) 予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負に係る契約

(2) 予定価格が5,000万円以上の業務の委託に係る契約で、次に掲げる業務の又は二以上のものをその内容とするもの

 市の庁舎その他の市が事務又は事業の用に供する建物並びにこれらに附属する工作物及び設備(以下「庁舎等」という。)の清掃の業務

 庁舎等の警備の業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)

 庁舎等における受付又は案内の業務

 電話交換の業務

 除草又は草刈りの業務

(3) 予定価格が1年当たり1,000万円以上の指定管理に係る協定(公募により指定管理者を選定し、及び指定する指定管理に係るものに限る。)

(取組報告の対象等)

第4条 条例第6条の規定による報告(以下「取組報告」という。)の対象は、特定公契約に係る業務に直接従事する労働者の適正な労働環境を確保するための取組とする。

2 取組報告は、労働環境取組報告書(様式第1号)により行うものとする。

(申出書)

第5条 条例第8条の規定による申出は、労働環境申出書(様式第2号)により行うものとする。

(報告等の要求等)

第6条 条例第10条第1項の規定による報告又は資料の提出(以下「報告等」という。)の要求は、労働環境報告等要求書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による報告等は、労働環境状況調査結果報告書(様式第4号)により行うものとする。

(是正措置の要求等)

第7条 条例第11条第1項の規定による是正措置の要求は、労働環境是正措置要求書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による報告は、労働環境是正措置報告書(様式第6号)により行うものとする。

3 前項の報告書には、是正措置の内容を確認できる資料を添付しなければならない。

(労働者への調査結果等の報告)

第8条 市長は、条例第10条第2項の規定による報告等又は条例第11条第2項の規定による報告があった場合で、条例第8条の規定により申出を行った労働者が希望するときは、その結果を当該労働者に報告するものとする。

2 前項の規定による報告は、調査結果報告書(様式第7号)により行うものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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豊田市公契約規則

令和3年12月28日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)