○豊田市火災予防条例に基づく喫煙してはならない場所等の指定について

令和4年4月1日

消防本部告示第1号

豊田市火災予防条例に基づく喫煙してはならない場所等の指定について(昭和59年消防本部告示第1号)の全部を改正する。

豊田市火災予防条例(昭和48年条例第51号)第23条第1項の規定に基づいて、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次のとおり指定する。

1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の舞台及び客席

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(当該用途に供する床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)の売場及び通常客が出入りする部分(喫煙にあっては、設置された喫煙所を除く。)

(3) 重要文化財等(文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物をいう。)である建造物の内部及び周囲(当該場所において、伝統的行事、宗教的行事及び生活に必要な行為が行われる場合は、この限りでない。)

2 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前項第1号から第3号までに掲げる場所を除く。)の公衆が出入りする部分

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(豊田市火災予防条例に基づく重要文化財等においての喫煙又は裸火の使用を禁止する場所の指定についての廃止)

2 豊田市火災予防条例に基づく重要文化財等においての喫煙又は裸火の使用を禁止する場所の指定について(平成4年消防本部告示第3号)は、廃止する。

豊田市火災予防条例に基づく喫煙してはならない場所等の指定について

令和4年4月1日 消防本部告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第5章 火災予防・危険物規制
沿革情報
令和4年4月1日 消防本部告示第1号