○豊田市民生委員定数条例

令和4年9月30日

条例第43号

豊田市民生委員定数条例(平成25年条例第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数を定めるものとする。

(民生委員の定数)

第2条 民生委員の定数は、170以上360以下の世帯につき1人の民生委員を置くことを基準とし、本市の実情に応じて規則で定める数とする。

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

豊田市民生委員定数条例

令和4年9月30日 条例第43号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年9月30日 条例第43号