○豊田市民生委員定数条例
令和4年9月30日
条例第43号
豊田市民生委員定数条例(平成25年条例第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数を定めるものとする。
(民生委員の定数)
第2条 民生委員の定数は、170以上360以下の世帯につき1人の民生委員を置くことを基準とし、本市の実情に応じて規則で定める数とする。
附則
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
○豊田市民生委員定数条例
令和4年9月30日
条例第43号
豊田市民生委員定数条例(平成25年条例第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数を定めるものとする。
(民生委員の定数)
第2条 民生委員の定数は、170以上360以下の世帯につき1人の民生委員を置くことを基準とし、本市の実情に応じて規則で定める数とする。
附則
この条例は、令和4年12月1日から施行する。