○豊田市山村地域活性化住宅管理規則

令和4年12月28日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市山村地域活性化住宅条例(令和4年条例第57号。以下「条例」という。)第2条第3項、第5条第1項第1号及び第2号並びに第2項、第8条第1項、第13条、第16条第1項、第23条第5項並びに第32条の規定に基づき、豊田市山村地域活性化住宅(以下「山村住宅」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(山村住宅の規格等)

第2条 条例第2条第3項の規定により規則で定める山村住宅の規格、管理戸数その他必要な事項及び条例第5条第1項第2号の規則で定める入居人数は、別表のとおりとする。

(入居者の資格に係る配偶者の範囲)

第3条 条例第5条第1項第1号の規則で定める者は、当該入居者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。)の長が証明する関係にある者とする。

(入居の実績がない期間)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める期間は、3月間とする。

(入居の申込み)

第5条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、豊田市山村地域活性化住宅入居申込書(様式第1号)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の入居申込書のほか、入居申込者(条例第5条第1項第1号に規定する入居申込者をいう。)及びその者と同居しようとする者に係る必要な書類を併せて提出させるものとする。

(入居決定通知書)

第6条 条例第8条第2項の規定による通知は、豊田市山村地域活性化住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居契約書)

第7条 条例第9条第1項第1号の契約書は、豊田市山村地域活性化住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。

(連帯保証人の変更)

第8条 条例第10条第1項の規定により連帯保証人の変更の承認を受けようとする者は、必要な書類を添えて、連帯保証人変更申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(同居の承認)

第9条 条例第11条第1項の規定により同居の承認を受けようとする入居者は、必要書類を添えて、豊田市山村地域活性化住宅同居承認申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、条例第11条第1項の承認をしたときは、豊田市山村地域活性化住宅同居承認書(様式第6号)を前項の入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第10条 条例第12条第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、豊田市山村地域活性化住宅入居承継承認申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、山村住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継を承認するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた者は、条例第9条第1項第1号の規定に準じて、速やかに豊田市山村地域活性化住宅賃貸借契約書を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、その入居許可期間は、被承継者について定められた入居許可期間の満了の時までとする。

(異動の届出)

第11条 条例第13条の規定による異動の届出は、異動があった日から20日以内に、豊田市山村地域活性化住宅入居者等異動届(様式第8号)により行うものとする。

2 豊田市山村地域活性化住宅入居者等異動届には、指定管理者が必要と認める書類を添えなければならない。

(駐車場使用の申込み)

第12条 条例第16条第1項の規定による駐車場使用の申込みは、豊田市山村地域活性化住宅駐車場使用申込書(様式第9号)を指定管理者に提出することにより行うものとする。

(日割計算)

第13条 条例第18条第5項及び第6項の規定による日割計算は、その月の使用料を当該月の実日数で除して得た額に、入居日数を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(不在届)

第14条 条例第23条第5項の規定による届出は、豊田市山村地域活性化住宅不在届(様式第10号)により行うものとする。

(模様替え又は増築)

第15条 条例第23条第8項ただし書の規定により山村住宅の模様替え又は増築の許可を受けようとする入居者は、豊田市山村地域活性化住宅模様替え・増築許可申請書(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。

(退去届)

第16条 条例第24条第1項の規定による山村住宅の明渡しに係る届出は、豊田市山村地域活性化住宅退去届(様式第12号)により行うものとする。

(返還届)

第17条 条例第24条第3項の規定により準用する同条第1項の規定による駐車場の明渡しに係る届出は、豊田市山村地域活性化住宅駐車場返還届(様式第13号)により行うものとする。

(住宅管理人)

第18条 住宅管理人(条例第28条第1項の住宅管理人をいう。以下同じ。)は、指定管理者が適当と認めた者とする。

(住宅管理人の業務)

第19条 住宅管理人は、条例第28条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 条例第25条第1項又は第27条第1項の規定に係る違反行為を指定管理者に連絡すること。

(2) 山村住宅又は共同施設に係る異常箇所を指定管理者に報告すること。

(3) その他管理上必要な事項

(報償)

第20条 指定管理者は、住宅管理人に報償を支給することができる。

(住宅管理人の解任)

第21条 指定管理者は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該住宅管理人を解任するものとする。

(1) 住宅管理人から辞任の申出があったとき。

(2) 疾病その他の理由により業務の遂行に支障があるとき。

(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。

(立入検査員証)

第22条 条例第29条第3項の身分を示す証票は、立入検査員証(様式第14号)によるものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に豊田市営住宅条例の一部を改正する条例(令和4年条例第69号)の規定による改正前の豊田市営住宅条例(平成9年条例第43号)に基づき同条例別表に定める桑田和住宅又は千野住宅に入居している者(これらの住宅の入居の決定を受けている者を含む。)又はこれらの住宅の入居の申込みをしている者の取扱いについては、この規則の規定は適用しない。

(準備行為)

3 この規則の規定に基づく山村住宅の入居、駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。この場合において、「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

附則(令和5年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月2日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に豊田市営住宅条例の一部を改正する条例(令和5年条例第47号)第2条の規定による改正前の豊田市営住宅条例(平成9年条例第43号)に基づき同条例別表第1に定める夏焼住宅に入居している者の取扱いについては、改正後の豊田市山村地域活性化住宅管理規則の規定は、適用しない。

附則(令和5年12月28日規則第103号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年9月30日規則第67号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第48号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月30日規則第78号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和7年12月25日規則第98号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第40号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年6月30日規則第61号)

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

豊田市山村地域活性化住宅

住宅名

規格

管理戸数(戸)

入居人数(人)

建設年度

構造

面積(m2)

井ノ口住宅

準耐2

76.7

2

2~6

平成10年度

乳母ケ入住宅

木造2

86.9

1

2~7

平成14年度

86.1

2

2~7

平成14年度

90.3

1

2~7

平成15年度

89.2

3

2~7

平成15年度

乳母ケ入ハイツ

木造2

36.0

2

1~2

平成14年度

エビネの里

木造2

61.7

9

2~5

平成24年度

大沼住宅

耐火2

68.5

7

2~7

平成15年度

おちべ住宅

準耐2

72.6

3

2~6

平成14年度

柏ケ洞住宅

木造2

109.3

1

2~9

平成7年度

106.9

1

2~9

平成7年度

103.6

1

2~9

平成7年度

101.5

1

2~9

平成8年度

100.7

1

2~9

平成8年度

100.4

1

2~9

平成8年度

梶畑住宅

木造2

86.1

3

2~7

平成10年度

86.1

3

2~7

平成11年度

86.9

4

2~7

平成13年度

79.5

2

2~6

平成12年度

梶畑ハイツ

耐火2

51.9

4

2~4

平成20年度

66.6

6

2~5

平成20年度

桑田和住宅

木造2

81.5

6

2~7

昭和60年度

高嶺下住宅

木造2

81.1

4

2~6

平成11年度

77.8

2

2~6

平成11年度

コーポ梶畑

耐火2

29.2

5

1

平成11年度

30.4

2

1~2

平成11年度

笹戸住宅

木造2

82.4

1

2~7

平成8年度

82.4

2

2~7

平成8年度

杉本住宅

木造2

93.7

1

2~8

平成13年度

93.7

1

2~8

平成14年度

94.4

1

2~8

平成17年度

97.1

1

2~8

平成18年度

ソト田住宅

木造2

86.1

1

2~7

平成13年度

近岡住宅

木造平

52.1

4

1~3

昭和61年度

49.6

2

1~3

昭和61年度

千野住宅

木造2

71.2

4

2~6

昭和61年度

夏焼住宅

耐火2

69.3

10

2~5

平成12年度

遊屋住宅「ゆうゆう」

木造2

97.7

1

2~8

平成4年度

99.3

1

2~8

平成4年度

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豊田市山村地域活性化住宅管理規則

令和4年12月28日 規則第76号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第11編 建設/第4章 建築・住宅
沿革情報
◆ 令和4年12月28日 規則第76号
◇ 令和5年2月15日 規則第2号
◇ 令和5年3月31日 規則第55号
◇ 令和5年12月28日 規則第103号
◇ 令和6年9月30日 規則第67号
◇ 令和7年3月31日 規則第48号
◇ 令和7年9月30日 規則第78号
◇ 令和7年12月25日 規則第98号
◇ 令和8年3月31日 規則第40号
◇ 令和8年6月30日 規則第61号