○豊田市山村地域活性化住宅管理規則
令和4年12月28日
規則第76号
(山村住宅の規格等)
第2条 条例第2条第3項の規定により規則で定める山村住宅の規格、管理戸数その他必要な事項及び条例第5条第1項第2号の規則で定める入居人数は、別表のとおりとする。
(入居者の資格に係る配偶者の範囲)
第3条 条例第5条第1項第1号の規則で定める者は、当該入居者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として市長が定める関係にある者とする。
(入居の実績がない期間)
第4条 条例第5条第2項の規則で定める期間は、3月間とする。
2 指定管理者は、前項の入居申込書のほか、入居申込者(条例第5条第1項第1号に規定する入居申込者をいう。)及びその者と同居しようとする者に係る必要な書類を併せて提出させるものとする。
(入居契約書)
第7条 条例第9条第1項第1号の契約書は、豊田市山村地域活性化住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。
2 指定管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、山村住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継を承認するものとする。
3 前項の規定による承認を受けた者は、条例第9条第1項第1号の規定に準じて、速やかに豊田市山村地域活性化住宅賃貸借契約書を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、その入居許可期間は、被承継者について定められた入居許可期間の満了の時までとする。
2 豊田市山村地域活性化住宅入居者等異動届には、指定管理者が必要と認める書類を添えなければならない。
(模様替え又は増築)
第15条 条例第23条第8項ただし書の規定により山村住宅の模様替え又は増築の許可を受けようとする入居者は、豊田市山村地域活性化住宅模様替え・増築許可申請書(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第18条 住宅管理人(条例第28条第1項の住宅管理人をいう。以下同じ。)は、指定管理者が適当と認めた者とする。
(住宅管理人の業務)
第19条 住宅管理人は、条例第28条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(2) 山村住宅又は共同施設に係る異常箇所を指定管理者に報告すること。
(3) その他管理上必要な事項
(報償)
第20条 指定管理者は、住宅管理人に報償を支給することができる。
(住宅管理人の解任)
第21条 指定管理者は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該住宅管理人を解任するものとする。
(1) 住宅管理人から辞任の申出があったとき。
(2) 疾病その他の理由により業務の遂行に支障があるとき。
(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に豊田市営住宅条例の一部を改正する条例(令和4年条例第69号)の規定による改正前の豊田市営住宅条例(平成9年条例第43号)に基づき同条例別表に定める桑田和住宅又は千野住宅に入居している者(これらの住宅の入居の決定を受けている者を含む。)又はこれらの住宅の入居の申込みをしている者の取扱いについては、この規則の規定は適用しない。
(準備行為)
3 この規則の規定に基づく山村住宅の入居、駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。この場合において、「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
附則(令和5年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に豊田市営住宅条例の一部を改正する条例(令和5年条例第47号)第2条の規定による改正前の豊田市営住宅条例(平成9年条例第43号)に基づき同条例別表第1に定める夏焼住宅に入居している者の取扱いについては、改正後の豊田市山村地域活性化住宅管理規則の規定は、適用しない。
附則(令和5年12月28日規則第103号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第67号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
豊田市山村地域活性化住宅
住宅名 | 規格 | 管理戸数(戸) | 入居人数(人) | 建設年度 | |
構造 | 面積(m2) | ||||
乳母ケ入住宅 | 木造2 | 86.9 | 1 | 2~7 | 平成14年度 |
86.1 | 2 | 2~7 | 平成14年度 | ||
90.3 | 1 | 2~7 | 平成15年度 | ||
89.2 | 3 | 2~7 | 平成15年度 | ||
乳母ケ入ハイツ | 木造2 | 36.0 | 2 | 1~2 | 平成14年度 |
エビネの里 | 木造2 | 61.7 | 9 | 2~5 | 平成24年度 |
大沼住宅 | 耐火2 | 68.5 | 7 | 2~7 | 平成15年度 |
おちべ住宅 | 準耐2 | 72.6 | 2 | 2~6 | 平成14年度 |
柏ケ洞住宅 | 木造2 | 109.3 | 1 | 2~9 | 平成7年度 |
106.9 | 1 | 2~9 | 平成7年度 | ||
103.6 | 1 | 2~9 | 平成7年度 | ||
101.5 | 1 | 2~9 | 平成8年度 | ||
100.7 | 1 | 2~9 | 平成8年度 | ||
100.4 | 1 | 2~9 | 平成8年度 | ||
梶畑住宅 | 木造2 | 86.1 | 2 | 2~7 | 平成10年度 |
86.1 | 2 | 2~7 | 平成11年度 | ||
86.9 | 4 | 2~7 | 平成13年度 | ||
79.5 | 1 | 2~6 | 平成12年度 | ||
梶畑ハイツ | 耐火2 | 51.9 | 4 | 2~4 | 平成20年度 |
66.6 | 6 | 2~5 | 平成20年度 | ||
桑田和住宅 | 木造2 | 81.5 | 6 | 2~7 | 昭和60年度 |
高嶺下住宅 | 木造2 | 81.1 | 4 | 2~6 | 平成11年度 |
77.8 | 2 | 2~6 | 平成11年度 | ||
コーポ梶畑 | 耐火2 | 29.2 | 3 | 1 | 平成11年度 |
笹戸住宅 | 木造2 | 82.4 | 1 | 2~7 | 平成8年度 |
82.4 | 2 | 2~7 | 平成8年度 | ||
杉本住宅 | 木造2 | 93.7 | 1 | 2~8 | 平成14年度 |
94.4 | 1 | 2~8 | 平成17年度 | ||
97.1 | 1 | 2~8 | 平成18年度 | ||
近岡住宅 | 木造平 | 52.1 | 4 | 1~3 | 昭和61年度 |
49.6 | 2 | 1~3 | 昭和61年度 | ||
千野住宅 | 木造2 | 71.2 | 4 | 2~6 | 昭和61年度 |
夏焼住宅 | 耐火2 | 69.3 | 10 | 2~5 | 平成12年度 |
遊屋住宅「ゆうゆう」 | 木造2 | 97.7 | 1 | 2~8 | 平成4年度 |
99.3 | 1 | 2~8 | 平成4年度 |