○豊田市新豊田駅東口駅前広場条例
令和5年3月20日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市新豊田駅東口駅前広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民等に、自由と責任の理念の下、新豊田駅の周辺に存する公共空間を利用してもらうことにより、にぎわいの創出を図るとともに、市民等のまちに対する誇りと愛着を醸成するため、豊田市新豊田駅東口駅前広場(以下「駅前広場」という。)を豊田市若宮町8丁目7番地(道路(道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する道路をいう。)の区域を除く。)に設置する。
2 駅前広場は、次に掲げる区域により構成するものとする。
(1) コンクリートエリア北
(2) コンクリートエリア南
(3) 土エリア北
(4) 土エリア南
(5) 築山エリア
(6) 緑地帯等
3 前項各号に掲げる区域は、市長が告示するものとする。
(行為の禁止)
第3条 駅前広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駅前広場、附属施設及び物品を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 昼夜を問わず、騒音又は大声を発すること。
(6) 他人の利用を妨げる等他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること。
(7) 地面で直接たき火をすること。
(8) 駅前広場、附属施設及び物品に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること(次条第1項の許可を受けて行うものを除く。)。
(9) 駅前広場の設置目的に反する行為をすること。
(10) その他駅前広場の管理上支障があると認められる行為をすること。
2 市長は、利用者が前項各号に掲げる行為を行うおそれがあると認めるときは、当該利用者に対して行為の是正を指示することができる。
(行為の制限)
第4条 駅前広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行、展示会、競技会その他これらに類する催しを行うこと。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 広告物又はこれに類する物を表示し、又は配布すること。
(5) 容易に移転し、又は撤去することのできない工作物その他の物件又は施設を設け、前各号に掲げる行為以外のものをすること。
3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る利用区域を占用することができる。
4 第1項の許可を受けることができる駅前広場の利用日は年間、利用時間は午前7時から午後11時までとする。
5 第1項の許可を受けて行為をする場合で、連続した日において、同一の者が、当該行為と同一の行為をしようとするときは、市長は、規則で定める日数を限度として許可をするものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、当該規則で定める日数を超えて許可をすることができる。
8 第1項及び第6項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、利用日が豊田市の休日を定める条例(平成元年条例第61号)第2条第1項に規定する市の休日(以下単に「市の休日」という。)に当たる場合は、当該利用日の直前の市の休日以外の日までに申請し、許可を受けなければならない。
2 利用者(許可利用者を除く。以下「一般利用者」という。)は、駅前広場の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第3条第2項の規定による市長の指示に従わなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、駅前広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は駅前広場の工事その他維持管理に必要な行為のためやむを得ないと認められる場合においては、駅前広場を保全し、及びその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、駅前広場の利用又は立入りを禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第7条 許可利用者は、別表に定める額の使用料を利用日(規則で定める方法により納付する場合で、当該利用日が法令の規定により金融機関の休日に当たるときは、当該利用日の直前の金融機関の休日以外の日とする。以下同じ。)までに納付しなければならない。
2 許可利用者は、第4条第8項の許可を受けた場合において、当該許可による使用料の額が、変更前の許可に係る使用料の額よりも高いときは、その差額を利用日までに納付しなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
5 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反しているとき。
(2) 第4条第9項の規定により付された条件に違反しているとき。
2 市長は、一般利用者の駅前広場における行為が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反しているときは、行為の中止を命ずることができる。
(原状回復)
第9条 許可利用者は、駅前広場の利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により、利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに駅前広場を原状に復さなければならない。
2 一般利用者は、駅前広場の利用を終えたとき又は前条第2項の規定により行為の中止を命ぜられたときは、直ちに駅前広場を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 許可利用者及び一般利用者は、故意又は過失により駅前広場を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が当該損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後の利用に係るこの条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
豊田市新豊田駅東口駅前広場使用料
区分 | 利用時間 | 広場使用料(円) | ||
営利利用 | 非営利利用 | |||
平日 | 5つの区域を利用 | 1区分につき | 2,200 | 1,200 |
4つの区域を利用 | 1区分につき | 1,800 | 1,000 | |
3つの区域を利用 | 1区分につき | 1,400 | 800 | |
2つの区域を利用 | 1区分につき | 1,000 | 600 | |
1つの区域を利用 | 1区分につき | 600 | 400 | |
休日 | 5つの区域を利用 | 1区分につき | 2,600 | 1,400 |
4つの区域を利用 | 1区分につき | 2,200 | 1,200 | |
3つの区域を利用 | 1区分につき | 1,700 | 950 | |
2つの区域を利用 | 1区分につき | 1,200 | 700 | |
1つの区域を利用 | 1区分につき | 700 | 450 |
備考
1 「休日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、休日以外の日をいう。
2 利用時間の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前7時から午前9時まで
(2) 午前9時から午前11時まで
(3) 午前11時から午後1時まで
(4) 午後1時から午後3時まで
(5) 午後3時から午後5時まで
(6) 午後5時から午後7時まで
(7) 午後7時から午後9時まで
(8) 午後9時から午後11時まで
4 営利利用とは、参加費、会費等の徴収、商品の販売その他金銭の授受を伴う利用のことをいい、非営利利用とは、それ以外のものをいう。