○豊田市議会公印規程
令和5年3月30日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市議会の公印の管理及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、総務課長が管理する。
2 公印の新調、改刻又は廃止は、議長の決定を経て行う。
3 公印は、常に堅固な容器に納め、使用するとき以外は原則として施錠しておかなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、決定書その他の証拠書類(以下「決定書等」という。)を提示し、総務課長に申し出なければならない。
2 総務課長は、前項の申出があったときは、公印を押すべき書類と決定書等とを対照審査し、内容が同じであることを確認してから、公印の使用を承認するものとする。
3 公印使用者は、前項の規定による承認を受けてから、公印を使用しなければならない。
(告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付してその旨を告示しなければならない。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 用途 | 書体 | 寸法(mm) | ひな形 |
市議会印 | 表彰用 | 古印 | 方45 | |
市議会印 | 一般文書用 | てん書 | 方24 | |
議長印 | 表彰用 | 古印 | 方36 | |
議長印 | 一般文書用 | 古印 | 方24 | |
副議長印 | 一般文書用 | 古印 | 方21 | |
議会運営委員長印 | 一般文書用 | 古印 | 方21 | |
企画総務委員長印 | 一般文書用 | 古印 | 方21 | |
地域生活委員長印 | 一般文書用 | 古印 | 方21 | |
教育社会委員長印 | 一般文書用 | 古印 | 方21 | |
環境福祉委員長印 | 一般文書用 | 古印 | 方21 | |
産業建設委員長印 | 一般文書用 | 古印 | 方21 | |
委員長印 | 一般文書用 | 古印 | 方18 |