○豊田市議会公印規程

令和5年3月30日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市議会の公印の管理及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、総務課長が管理する。

2 公印の新調、改刻又は廃止は、議長の決定を経て行う。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、使用するとき以外は原則として施錠しておかなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、決定書その他の証拠書類(以下「決定書等」という。)を提示し、総務課長に申し出なければならない。

2 総務課長は、前項の申出があったときは、公印を押すべき書類と決定書等とを対照審査し、内容が同じであることを確認してから、公印の使用を承認するものとする。

3 公印使用者は、前項の規定による承認を受けてから、公印を使用しなければならない。

(告示)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付してその旨を告示しなければならない。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

用途

書体

寸法(mm)

ひな形

市議会印

表彰用

古印

方45

画像

市議会印

一般文書用

てん書

方24

画像

議長印

表彰用

古印

方36

画像

議長印

一般文書用

古印

方24

画像

副議長印

一般文書用

古印

方21

画像

議会運営委員長印

一般文書用

古印

方21

画像

企画総務委員長印

一般文書用

古印

方21

画像

地域生活委員長印

一般文書用

古印

方21

画像

教育社会委員長印

一般文書用

古印

方21

画像

環境福祉委員長印

一般文書用

古印

方21

画像

産業建設委員長印

一般文書用

古印

方21

画像

委員長印

一般文書用

古印

方18

画像

豊田市議会公印規程

令和5年3月30日 議会規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和5年3月30日 議会規程第3号