○豊田市議会局職員の勤務時間等の特例を定める規程

令和5年3月30日

議会規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第3条第2項及び第6条第1項の規定に基づき、豊田市議会基本条例(平成21年条例第36号)第20条第1項に規定する議会局に勤務する職員(以下「議会局職員」という。)の勤務時間等の特例を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 議会局職員の勤務時間は、次の4通りとする。

(1) 午前7時30分から午前11時15分まで及び午後0時15分から午後4時15分まで

(2) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(3) 午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで

(4) 午前9時30分から午後1時15分まで及び午後2時15分から午後6時15分まで

(休憩時間)

第3条 議会局職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号のときは午前11時15分から午後0時15分まで、同条第2号のときは正午から午後1時まで、同条第3号のときは午後1時から午後2時まで、同条第4号のときは午後1時15分から午後2時15分までとする。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

豊田市議会局職員の勤務時間等の特例を定める規程

令和5年3月30日 議会規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和5年3月30日 議会規程第5号