○豊田市議会局職員の勤務時間等の特例を定める規程
令和5年3月30日
議会規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第3条第2項及び第6条第1項の規定に基づき、豊田市議会基本条例(平成21年条例第36号)第20条第1項に規定する議会局に勤務する職員(以下「議会局職員」という。)の勤務時間等の特例を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 議会局職員の勤務時間は、次の4通りとする。
(1) 午前7時30分から午前11時15分まで及び午後0時15分から午後4時15分まで
(2) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
(3) 午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで
(4) 午前9時30分から午後1時15分まで及び午後2時15分から午後6時15分まで
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。