○豊田市学校運営協議会規則
令和5年3月30日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項、第4項、第7項及び第10項の規定に基づき、学校運営協議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、豊田市立学校(以下「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校ごとに学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 前項の規定による場合のほか、教育委員会は、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、当該二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
3 教育委員会は、前2項の規定により協議会を置くときは、当該協議会による運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の対象となる学校(以下「対象学校」という。)に対して、その旨を通知するものとする。
(協議会の役割)
第3条 協議会は、教育委員会及び対象学校の校長(以下単に「校長」という。)の学校運営に関する権限と責任の下、当該対象学校の所在する地域の住民並びに当該対象学校に在籍する児童及び生徒の保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への支援及び協力を促進するとともに、対象学校と地域住民等との連携を強化することにより、これらの間の信頼関係を深め、学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成を図り、地域ぐるみの教育を推進するものとする。
(協議会の承認を受けなければならない事項等)
第4条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 組織の編成に関すること。
(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 校長は、法第47条の5第4項の承認を受けた基本的な方針に基づき学校運営を行うものとする。
(法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項等)
第5条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、前条第2項の基本的な方針の実現に資する事項とする。
2 法第47条の5第7項の意見は、対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な内容のものに限るものとし、対象学校の職員(以下単に「職員」という。)個人を特定した意見を述べることはできない。
3 協議会は、法第47条の5第7項の規定による意見の申出を行うに当たっては、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
4 協議会は、法第47条の5第6項及び第7項の規定による意見の申出については、校長を経由して行うものとする。
(1) 地域学校共働本部との連携及び調整に関すること。
(2) 地域及び学校の教育活動に係る企画、参加促進その他の支援に関すること。
(3) 校長から協議を求められた事項
(学校運営等に関する評価)
第7条 協議会は、一の年度につき1回以上の頻度で、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(地域住民等の理解等の促進等)
第8条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる事項を達成するため、地域住民等に対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に係る情報を提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等の理解を深めること。
(2) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第9条 協議会の委員(以下単に「委員」という。)の定数は、校長と協議して教育委員会が定める。
2 法第47条の5第2項第4号の教育委員会が必要と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 職員
(2) 学識経験者
(3) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員の辞任等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たに補欠の委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない行為
(2) 委員の職全体の不名誉となる行為
(3) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(4) その他協議会及び対象学校の運営に著しい支障を来す行為
(任期)
第11条 委員の任期は1年とし、再任されることができる。ただし、初めて任命された委員の任期は、初めて任命された日の属する年度の3月31日までとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第12条 教育委員会は、委員本人から辞任の申出があった場合のほか、次のいずれかに該当すると認められるときは、当該委員を解任することができる。
(1) 委員が第10条に規定する義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任するに相当する事由が認められるとき。
2 会長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに校長を経由して教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(報酬)
第13条 委員は、無報酬とする。
(会長等)
第14条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定め、その任期は委員の任期による。ただし、職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が校長と協議の上、招集し、会長はその議長となる。ただし、前条第2項の規定により会長が定められる前に招集する会議は、校長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
5 協議会は、必要に応じて、校長の同意を得て、対象学校の児童又は生徒の意見を聴くことができる。この場合において、当該児童又は生徒の発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。
6 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関する議決権を有しない。
7 会長は、その会議ごとに議事録を作成し、当該議事録を5年間保管しなければならない。
(指導及び助言等)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握をし、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会において適切な合意形成が可能となるよう、必要な情報を協議会に対して提供するよう努めなければならない。
(報告)
第17条 協議会は、年度末までに、当該年度におけるその運営状況を教育委員会に対して報告しなければならない。
(運営に必要な事項の取決め)
第18条 協議会は、関係する法令、条例及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。