○豊田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例
令和5年12月28日
条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、法で使用する用語の例による。
(条例で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模)
第3条 法第32条に規定する条例で定める規模の特定盛土等は、次のとおりとする。
(1) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
(2) 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
(3) 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前2号に該当する盛土又は切土を除く。)
(5) 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
2 法第32条に規定する条例で定める規模の土石の堆積は、次のとおりとする。
(1) 高さが2メートルを超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えるもの
(2) 前号に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの
附則
この条例は、法第26条第4項の規定による特定盛土等規制区域の公示の日から施行する。