○豊田市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和6年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、女性自立支援施設(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(欠格事由)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、女性自立支援施設を設置し、又は運営することができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)
(2) 役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体
(女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準)
第3条 前条に定めるものを除くほか、女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準は、女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号)に定めるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(豊田市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の廃止)
2 豊田市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第55号)は、廃止する。
(豊田市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
3 豊田市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)