○豊田市議会議員の請負の状況の公表に関する規程
令和6年3月29日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、豊田市議会議員(以下「議員」という。)が豊田市(以下「市」という。)に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。
(報告)
第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日(当該日が豊田市の休日を定める条例(平成元年条例第61号)第2条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後に到来する最初の休日でない日)までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、この期間の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における市に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、次に掲げる事項を議長に報告しなければならない。
(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
(2) 前号エに掲げる総額の合計額
2 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、当該訂正の内容を議長に届け出なければならない。
(報告等資料の保存等)
第4条 議長は、第2条の規定による報告及び訂正の届出により提出された資料(以下「報告等資料」という。)について、当該報告(訂正の届出に係る資料については、当該訂正の届出の対象となった報告)をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存するものとする。
2 議長は、報告等資料を市民の閲覧及び複写に供するものとする。
3 前項の規定により報告等資料を複写しようとする者は、必要な実費を負担しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、報告等資料の閲覧及び複写に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。