○豊田市成長投資促進条例
令和6年12月26日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、本市における成長産業の創出、地域産業の高度化及び雇用機会の創出を図るため、本市の区域内において事業所の新設及び増設並びに設備投資を行う者に対して奨励措置を講じ、もって本市の経済の振興及び市民生活の安定に資することを目的とする。
(1) 事業所 単一の経営主体が一の団地内において人及び機械装置を有して継続的に経済活動を行う場所的単位をいう。
(2) 会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。
(3) 新設 現に市内に事業所を有しない会社が、市内に事業所を設置することをいう。
(4) 増設 現に市内に事業所を有する会社が、市内に事業所を設置すること(市内の既存の事業所に施設を増築することを含む。)をいう。
(5) 設備投資 会社が、新設若しくは増設(以下「新設等」という。)をする事業所又は市内の既存の事業所に新たに取得した機械装置を設置することをいう。
(6) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、会社をいう。
(7) 大企業 中小企業以外の会社をいう。
(8) 事業者 新設等又は設備投資を行う会社をいう。
(9) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「標準産業分類」という。)に掲げる大分類E―製造業に属する事業をいう。
(10) ソフトウェア業 標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業のうち、小分類391―ソフトウェア業に属する事業をいう。
(11) 市場規模拡大分野 製造業及びソフトウェア業のうち、規則で定める分野をいう。
(12) 支配関係 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の7の5に規定する関係をいう。
(13) 産業集積地区 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域のほか、産業の集積等を図る地区として規則で定める地区をいう。
(14) 特定地域 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以外の地域のうち、規則で定める地域をいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 次に掲げる奨励金の交付(以下「奨励金の交付」という。)
ア 成長産業立地奨励金
イ 設備投資奨励金
(2) 次に掲げる支援(以下「特別支援」という。)
ア 新設等に伴う行政庁の許可等に係る手続への協力
イ 新設等を行うために必要な近隣住民等との調整(愛知県企業庁が関与するものに限っては用地の確保を含む。)への協力
(1) 成長産業立地奨励金 次に掲げる要件を全て満たし、事業規模の拡大又は生産性の向上を目的とした新設等
ア 新設等をする事業所で行う事業活動が、第8条第1項の指定の申請をした日において市場規模拡大分野に該当すること。
イ 第6条第1項第1号に規定する対象資産(以下この号において単に「対象資産」という。)が事業者又は当該事業者と支配関係にある会社によって工場(電子計算機に係るプログラムの作成等を行う場所を含む。)又は研究開発施設の用に直接供されること。
ウ 対象資産を事業者自らが取得すること。
エ 対象資産の取得額の合計が規則で定める額以上であること。
オ 新設等をする事業所が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある事業の用に供されるものでないこと。
カ 第8条第1項の指定の申請をした日の翌日から起算して3年以内(災害その他やむを得ない理由により事業が遅延するものと認められる場合は、当該理由による遅延期間を除く。)に対象事業が完了すること。
キ 事業者が有する既存の事業所(当該事業者が過去に成長産業立地奨励金、設備投資奨励金、豊田市企業立地奨励条例(平成29年条例第37号。以下「旧条例」という。)第3条第1号ア又はイに掲げる奨励金その他市が交付するこれらに類するもの(以下「奨励金等」という。)の交付を受けて新設等をした事業所に限る。)の敷地内において増設を行う場合は、当該既存の事業所が規則で定める日前に奨励金等の交付の対象となる事業を完了していること。
ク 第8条第3項の指定の時点において規則で定める補助金の認定を受けている事業又は市長が特に認めた事業であること。
ケ 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内において事業所の新設又は増設(この規定及び次号キにおいては、市内の既存の事業所に施設を増築することを除く。)をする場合にあっては、当該事業所の主たる出入口の面する道路以外の道路(市道に限る。)の幅員が9メートル未満のときは、当該事業所に設置する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面が当該道路の中心線から規則で定める距離以上離れていること。
(2) 設備投資奨励金 次に掲げる要件を全て満たし、事業規模の拡大、生産性の向上又は温室効果ガスの排出量削減を目的とした設備投資
ア 第6条第1項第2号に規定する対象資産(以下この号において単に「対象資産」という。)が製造業、ソフトウェア業その他規則で定める事業の用に事業者又は当該事業者と支配関係にある会社によって直接供されること。
イ 対象資産を事業者自らが取得すること。
ウ 対象資産の取得額の合計が規則で定める額以上であること。
エ 設備投資を行う事業所が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある事業の用に供されるものでないこと。
オ 第8条第1項の指定の申請をした日の翌日から起算して3年以内(災害その他やむを得ない理由により事業が遅延するものと認められる場合は、当該理由による遅延期間を除く。)に対象事業が完了すること。
カ 事業者が有する既存の事業所において設備投資を行う場合は、当該既存の事業所が規則で定める日前に奨励金等の交付の対象となる事業を完了していること。
キ 市街化調整区域内において事業所の新設又は増設をする場合にあっては、当該事業所の主たる出入口の面する道路以外の道路(市道に限る。)の幅員が9メートル未満のときは、当該事業所に設置する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面が当該道路の中心線から規則で定める距離以上離れていること。
2 特別支援の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。
(1) 経営状況が良好な会社が、産業集積地区において行う事業であること。
(2) 敷地面積が1万平方メートル以上の市場規模拡大分野の用に供される事業所又は敷地面積が10万平方メートル以上の製造業若しくはソフトウェア業の用に供される事業所の新設又は増設(この号において、市内の既存の事業所に施設を増築することを除く。)をする事業であること。
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、奨励金の交付又は特別支援を受けることができない。
(1) 事業者の役員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながらその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいる者
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその事業者の経営又は運営に実質的に関与していると認められる者
(3) 事業者の役員が、暴力団の威力、暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人若しくは団体又は個人をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められる者
(4) 事業者の役員が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる者
(5) 事業者の役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(6) 事業者の役員が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる者
(7) 豊田市税を滞納している者
(1) 成長産業立地奨励金 専ら生産、研究又は開発の用に供する土地、家屋及び償却資産
(2) 設備投資奨励金 専ら生産、研究又は開発の用に供する償却資産
2 奨励金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前項各号の奨励金の区分に応じた対象資産の取得に要する費用とする。ただし、消費税相当額、地方消費税相当額その他市長が不適当と認める費用は除く。
(奨励金の額等)
第7条 成長産業立地奨励金及び設備投資奨励金の額及び限度額については別表に定める額とする。
(指定の申請等)
第8条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、規則で定める日までに規則で定めるところにより市長に申請をし、奨励措置の対象事業者の指定(以下単に「指定」という。)を受けなければならない。
2 特別支援を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請をし、指定を受けなければならない。
3 市長は、前2項の申請があったときは、必要な調査及び審査をし、この条例の目的に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、指定をするものとする。ただし、同一の事業について成長産業立地奨励金、設備投資奨励金その他市が交付するこれらに類するものは同時に重複して指定をしないものとする。
5 市長は、指定をするときは、必要な条件を付すことができる。
(奨励金の交付)
第9条 市長は、奨励金の交付に係る指定を受けた事業者(以下「奨励金交付事業者」という。)に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することができる。
2 市長は、交付する成長産業立地奨励金又は設備投資奨励金の額が1億円を超えるときは、5年を限度に分割して交付することができる。
(端数計算)
第10条 奨励金を交付する場合に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(奨励金の交付申請等)
第11条 奨励金交付事業者が奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定める日までに規則で定めるところにより市長に申請をし、奨励金の交付の決定を受けなければならない。
3 市長は、前項の決定をするときは、必要な条件を付すことができる。
(特別支援の期間)
第12条 特別支援に係る指定を受けた事業者(以下「受援事業者」という。)が特別支援を受けることができる期間は、特別支援に係る指定を受けた日から新設又は増設(この条においては、市内の既存の事業所に施設を増築することを除く。)に係る工事等に着手するまでの間とする。
(1) 対象事業に着手したとき。
(2) 対象事業に係る計画を変更したとき。
(3) 対象事業が完了したとき。
(4) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を満了する前に新設等により取得した家屋若しくは償却資産又は設備投資により取得した償却資産に係る所有権を移転し、若しくは放棄し、又は当該奨励金交付事業者と支配関係にある会社以外の者に貸し付けようとするとき。
(5) 新設等により取得した土地の取得日の翌日から起算して5年以内に当該土地に係る所有権を移転し、又は当該奨励金交付事業者と支配関係にある会社以外の者に貸し付けようとするとき。
2 受援事業者は、事業所の新設等に係る工事等に着手したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 受援事業者は、事業所の新設等に係る計画を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(指定の取消し等)
第14条 市長は、奨励金交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定若しくは奨励金の交付の決定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(2) 第5条各号に規定する欠格事由のいずれかに該当したとき。
(3) 第6条第1項ただし書に規定する固定資産を対象資産として申請したことが判明したとき。
(4) 第8条第1項の指定の申請をした日の翌日から起算して3年以内(災害その他やむを得ない理由により事業が遅延するものと認められる場合は、当該理由による遅延期間を除く。)に対象事業が完了しないとき。
(6) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間を満了する前に新設等により取得した家屋若しくは償却資産又は設備投資により取得した償却資産に係る所有権を移転し、若しくは放棄し、又は当該奨励金交付事業者と支配関係にある会社以外の者に貸し付けたと認められるとき。
(7) 新設等により取得した土地の取得日の翌日から起算して5年以内に当該土地に係る所有権を移転し、又は当該奨励金交付事業者と支配関係にある会社以外の者に貸し付けたと認められるとき。
(8) 偽りその他不正な行為により、指定若しくは奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(9) この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。
(10) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金を交付することが著しく不適当であると認めるとき。
2 市長は、受援事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第4条第2項各号に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 第5条各号に規定する欠格事由のいずれかに該当したとき。
(3) 第8条第5項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 新設又は増設(この号においては、市内の既存の事業所に施設を増築することを除く。)に必要な許認可等が取得できないと認められるとき。
(5) 偽りその他不正な行為により、指定を受けたとき。
(6) この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。
(7) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別支援を行うことが著しく不適当であると認めるとき。
(豊田市成長投資審査会)
第15条 第8条第4項の規定による諮問に応じ指定について審査するため、審査会を置く。
2 審査会は、前項の規定による審査のほか、この条例の運用について市長の諮問に応じ審議し、又は市長に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、産業の振興に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、5年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
7 委員は、第5項の任期が満了したときは、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 奨励金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 特別支援を受ける権利は、これを譲渡してはならない。
(奨励事業者の地位の承継)
第17条 奨励金交付事業者及び受援事業者(以下「奨励事業者」という。)に相続、譲渡、合併等により変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、当該事業の承継人は、市長の承認を受け、当該奨励事業者の地位を承継することができる。
(報告の聴取等)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第8条第1項及び2項の申請を行った事業者又は奨励事業者(以下この項において「奨励事業者等」という。)に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に奨励事業者等の事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に失効前の旧条例第6条第1項の規定により指定を受けている事業者が行う当該指定に係る新設等については、この条例の規定は、適用しない。
(この条例の失効)
3 この条例は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に指定を受けた奨励事業者に対する当該指定に係る奨励措置については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 奨励金の額 | 奨励金の限度額 | |
成長産業立地奨励金 | (1) 愛知県内に事業所を有しない会社が産業集積地区又は特定地域に事業所の新設をする場合 | 対象経費に100分の30を乗じて得た額 | 20億円 |
(2) 愛知県内に事業所を有しない会社が産業集積地区及び特定地域以外の地域に事業所の新設をする場合 | 対象経費に100分の25を乗じて得た額 | ||
(3) 愛知県内に事業所を有する会社が産業集積地区又は特定地域に事業所の新設等をする場合 | 対象経費に100分の25を乗じて得た額 | ||
(4) 愛知県内に事業所を有する会社が産業集積地区及び特定地域以外の地域に事業所の新設等をする場合 | 対象経費に100分の20を乗じて得た額 | ||
設備投資奨励金 | (1) 中小企業が市場規模拡大分野に属する事業に係る設備投資を行う場合 | 対象経費に100分の30を乗じて得た額 | 5億円 |
(2) 中小企業が市場規模拡大分野に属する事業以外の事業に係る設備投資を行う場合 | 対象経費に100分の20を乗じて得た額 | ||
(3) 大企業が市場規模拡大分野に属する事業に係る設備投資を行う場合 | 対象経費に100分の20を乗じて得た額 | ||
(4) 大企業が市場規模拡大分野に属する事業以外の事業に係る設備投資を行う場合 | 対象経費に100分の10を乗じて得た額 |