○豊田市犯罪被害者等支援条例

令和7年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益の保護、受けた被害の回復又は軽減及び生活の再建を図り、もって市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等がその受けた被害を回復し、又は軽減し、安全に安心して暮らすことができるようにするための取組をいう。

(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、加害者及びその関係者の不誠実な言動、周囲の者の理解又は配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹謗ひぼう中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の間接的な被害をいう。

(5) 関係機関等 国、愛知県、警察、犯罪被害者等支援を行う団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、二次被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行うとともに、当該犯罪被害者等支援により二次被害が生ずることのないよう十分配慮すること。

(2) 犯罪被害者等が地域社会において孤立することなく、安全に安心して暮らすことができるよう、必要な支援を公正かつ迅速に途切れることなく提供すること。

(3) 市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携を図りながら協力して取り組むこと。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するように努めなければならない。

2 市民は、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するように努めなければならない。

2 事業者は、その雇用する犯罪被害者等の就労及び勤務に十分配慮するよう努めなければならない。

3 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(相談対応、情報の提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題についての相談への対応、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、前項の相談への対応、情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(経済的負担の軽減)

第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成に関する情報の提供及び助言、見舞金の支給その他の必要な支援を行うものとする。

(心身に受けた被害の回復又は軽減)

第9条 市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他の心身に受けた被害を回復し、又は軽減することができるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。

(生活再建の支援)

第10条 市は、犯罪被害者等の日常生活及び社会生活の再建を図るため、就労支援、居住支援その他必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第11条 市は、市民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次被害の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等支援に関する事項について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(人材の育成)

第12条 市は、犯罪被害者等支援に従事する人材の育成を図るため、研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

(意見の反映)

第13条 市は、犯罪被害者等支援に関する施策の適正な策定及び実施に資するため、犯罪被害者等の意見を把握し、市の施策に反映させるよう努めるものとする。

(個人情報の適切な管理)

第14条 市は、犯罪被害者等支援における個人情報の保護の重要性を認識し、犯罪被害者等に係る個人情報を適切に管理するものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第15条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等支援を行うことが社会通念上適切でないと認めたときは、犯罪被害者等支援を行わないことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

豊田市犯罪被害者等支援条例

令和7年3月24日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)