○豊田市職員給与条例等の一部を改正する条例 抄

令和7年3月24日

条例第10号

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第19条の2第3号及び第4号の改正規定並びに第19条の3第1項第1号及び第3項第1号の改正規定に限る。)及び附則第6項及び第7項の規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

6 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(委任)

9 附則第2項から附則第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

豊田市職員給与条例等の一部を改正する条例 抄

令和7年3月24日 条例第10号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和7年3月24日 条例第10号