○豊田市職員退職手当条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月24日

条例第12号

 抄

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第18条第1項第1号及び第5項第2号第19条の見出し及び同条第1項第1号第20条第1項第1号並びに第22条第4項の改正規定並びに附則第3項及び附則第4項の規定 令和7年6月1日

(経過措置)

3 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

豊田市職員退職手当条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月24日 条例第12号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職給付
沿革情報
令和7年3月24日 条例第12号