○豊田市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月24日

条例第32号

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条第1号の改正規定及び附則第3項の規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

豊田市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月24日 条例第32号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第4章 消防団
沿革情報
令和7年3月24日 条例第32号