○豊田市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月24日

条例第37号

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第55条から第57条までの改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 令和7年6月1日(以下「施行日」という。)

(経過措置)

2 施行日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 施行日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

豊田市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月24日 条例第37号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和7年3月24日 条例第37号