○豊田市人と動物の共生社会の推進に関する規則

令和7年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市人と動物の共生社会の推進に関する条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)第8条第2項第9条及び第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(多頭飼養の届出)

第2条 条例第8条第2項の規定による届出は、多頭飼養届出書(様式第1号)により行うものとする。

(変更等の届出)

第3条 条例第9条第1項の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による届出は、多頭飼養廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

豊田市人と動物の共生社会の推進に関する規則

令和7年3月31日 規則第4号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第3節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 規則第4号