○豊田市人と動物の共生社会の推進に関する規則
令和7年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市人と動物の共生社会の推進に関する条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)第8条第2項、第9条及び第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
○豊田市人と動物の共生社会の推進に関する規則
令和7年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市人と動物の共生社会の推進に関する条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)第8条第2項、第9条及び第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
令和7年3月31日 規則第4号
(令和7年7月1日施行)
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