○豊田市職員の特定管理監督職群に関する規則

令和7年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員定年退職条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、特定管理監督職群に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第2条 条例第9条第3項の規則で定める管理監督職は、豊田市職員定数条例(昭和39年条例第11号)第2条第1項各号に掲げる部局等の管理監督職とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、特定管理監督職群に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

豊田市職員の特定管理監督職群に関する規則

令和7年3月31日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和7年3月31日 規則第14号