○豊田市いじめの防止等に関する条例
令和7年12月25日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいいます。以下同じ。)の取組に関する基本理念を定め、市、学校及び学校の教職員、保護者、子ども、地域住民並びに事業者の責務又は役割を明らかにするとともに、いじめの防止等の取組の基本となる事項を定めることにより、市全体でいじめの防止等の取組を推進し、もって全ての子どもが安心して生活し、健やかに学び育つことができる社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において「いじめ」とは、子どもに対して、その子どもと一定の人的関係にある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含みます。)であって、その行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているものをいいます。
2 この条例において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(幼稚部を除きます。)及び高等専門学校をいいます。
3 この条例において「子ども」とは、豊田市子ども条例(平成19年条例第70号)第2条第1項に規定する子どもをいいます。
4 この条例において「児童等」とは、学校その他これに準ずる施設に在籍し、又は通学する児童、生徒又は学生をいいます。
5 この条例において「事業者」とは、市内において児童等を対象とする事業又は活動を行う人又は団体をいいます。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等の取組は、どの子どももいじめに関わる可能性があることを踏まえ、全ての子どもが学校、地域等で安心して学び、様々な活動に取り組み、育つことができるよう、それぞれの立場で責務を果たし、又は役割を担い、市全体で積極的に行わなければなりません。
(市の責務)
第4条 市は、市全体におけるいじめの防止等のために必要な施策を行わなければなりません。
2 市は、いじめの防止等のために、学校、保護者、地域住民、事業者、関係機関その他の関係者との連携が図られるよう取り組まなければなりません。
(学校及び学校の教職員の責務)
第5条 学校及び学校の教職員は、保護者、地域住民、事業者、関係機関その他の関係者との連携を図り、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組まなければなりません。
2 学校及び学校の教職員は、その学校に在籍し、又は通学する児童等がいじめを受けていると思われるときは、その児童等を守り、いじめの早期解消のため適切かつ迅速に対処しなければなりません。
(保護者の役割)
第6条 保護者は、子どもの教育についての第一義的責任を持ち、子どもの気持ちや考えを受け止め、その保護する子どもがいじめを行うことがないよう、日頃から子どもの良き手本となり、規範意識や他人を思いやる心を育てるよう努めなければなりません。
2 保護者は、その保護する子どもがいじめを受けた場合若しくはいじめを行った場合又はその保護する子どもからいじめについての相談を受けた場合は、被害を受けている子どもの安全を確保し、速やかに市、学校、事業者、関係機関その他の関係者にその内容を伝えるよう努めなければなりません。
3 保護者は、市、学校、事業者、関係機関その他の関係者が行ういじめの防止等の取組に協力するよう努めなければなりません。
(子どもの役割)
第7条 子どもは、いじめを行ってはなりません。
2 子どもは、自分を大切にするとともに、周りの人に対する思いやりを持ち、お互いが大切な存在であると考え、行動するよう努めるものとします。
3 子どもは、いじめをなくすために何ができるかを考え、いじめをなくすことに取り組むよう努めるものとします。
4 子どもは、いじめを見つけたときは、いじめをはやしたてたり、いじめを見て見ぬふりをしたりするのではなく、学校の教職員、保護者等の周りの人に相談するよう努めるものとします。
(地域住民の役割)
第8条 地域住民は、地域において、子どもの見守り及び子どもが心身ともに健全に過ごすことができる環境づくりに努めなければなりません。
2 地域住民は、市、学校、事業者、関係機関その他の関係者が行ういじめの防止等の取組に協力するよう努めなければなりません。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、いじめの防止及び早期発見に努めなければなりません。
2 事業者は、市、学校、保護者、関係機関その他の関係者と連携して、児童等が安心して生活し、健やかに成長できる環境づくりの推進に努めなければなりません。
3 事業者は、いじめを発見した場合は、被害を受けている児童等の安全を確保し、その被害を受けている児童等及びその保護者の意向に沿いながら、市、学校、関係機関その他の関係者と連携して対応する等、いじめの解決のために対処するよう努めなければなりません。
4 事業者は、従業員等に対して、いじめの防止等に関する研修の機会の確保に努めなければなりません。
(いじめ防止基本方針及びいじめの防止等に関する計画)
第10条 市は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」といいます。)第12条の規定に基づき、豊田市いじめ防止基本方針(以下「基本方針」といいます。)を定めます。
2 市は、基本方針にのっとり、市におけるいじめの防止等に関する計画を定め、総合的に施策を推進します。
(関係者との連携等)
第11条 市は、いじめを受けた子ども又はその保護者に対する支援、いじめを行った子どもに対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等の取組が、適切かつ迅速に行われるよう、学校、保護者、地域住民、事業者、関係機関その他の関係者の間の連携の強化及び必要な体制の整備を行います。
(いじめの防止等の取組に従事する人材の確保及び資質の向上)
第12条 市は、いじめの防止等の取組が専門的知識に基づき適切かつ迅速に行われるよう、次のことを行います。
(1) 学校の教職員又は事業者の従業員等への研修の充実に関すること。
(2) 心理、福祉又はいじめの防止等に関する専門的知識を持つ職員の確保に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等の取組のために必要な人材の確保及びその資質の向上に資する措置に関すること。
(豊田市いじめ問題対策連絡協議会)
第13条 教育委員会は、学校、関係機関その他の関係者との連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、豊田市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」といいます。)を置きます。
2 連絡協議会の委員は、20人以内とします。
3 連絡協議会の委員は、子どもの権利、福祉、教育等に関して知識及び経験のある人のうちから、教育委員会が選びます。
(豊田市いじめ防止対策委員会)
第14条 教育委員会は、教育委員会と連絡協議会との円滑な連携の下に、基本方針に基づくいじめの防止等の取組を実効的に行うため、法第14条第3項の規定に基づき、豊田市いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」といいます。)を置きます。
2 対策委員会の委員は、15人以内とします。
3 対策委員会の委員は、公共的団体等が推薦する人、弁護士、心理、福祉等に関する専門的知識を有する人、関係機関の職員、学識経験者その他教育委員会が適当と認める人のうちから、教育委員会が選びます。
(豊田市いじめ問題調査委員会)
第15条 教育委員会は、法第28条第1項の重大事態が発生した場合は、その重大事態に係る事実関係を明確にするための調査及び審議を行うため、同項の規定に基づき、豊田市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」といいます。)を置きます。
2 調査委員会の委員は、15人以内とします。
3 調査委員会の委員は、公共的団体等が推薦する人、弁護士、心理、福祉等に関する専門的知識を有する人、関係機関の職員、学識経験者その他教育委員会が適当と認める人のうちから、教育委員会が選びます。
(個人情報の取扱い)
第16条 市は、この条例の施行に当たって知り得た個人情報の保護及び取扱いに十分に留意し、その個人情報をいじめの防止等の取組に関する事務の遂行以外のために用いてはなりません。
2 いじめに関する相談等に関係した者は、正当な理由なく、その際に知り得た個人情報を他人に漏らしてはなりません。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要なことは、教育委員会が別に定めます。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行します。
(豊田市附属機関条例の一部改正)
2 豊田市附属機関条例(平成4年条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市子ども条例の一部改正)
3 豊田市子ども条例(平成19年条例第70号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)