○豊田市駅西口ペデストリアンデッキ広場条例

令和8年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市駅西口ペデストリアンデッキ広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民等に多様な活動やくつろぎの場を提供し、都心全体のにぎわいを創出することにより、本市の魅力と活力を高めるとともに、より豊かな市民生活の実現を図るため、豊田市駅西口ペデストリアンデッキ広場(以下「デッキ広場」という。)を豊田市若宮町8丁目46番地に設置する。

2 デッキ広場は、次に掲げる区域により構成する。

(1) 広場エリア北西

(2) 広場エリア南西

(3) 広場エリア南東

(4) 施設エリア

3 前項各号に掲げる各区域は、市長が告示する範囲とする。

(事業)

第3条 デッキ広場においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 都心の活性化を図るための集客に関する事業

(2) 市民等のくつろぎの場の提供並びに飲食及び物品の販売に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、デッキ広場の設置目的を達成するため、市長が必要と認めた事業

(管理)

第4条 デッキ広場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(行為の禁止)

第5条 デッキ広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) デッキ広場、附属施設、備品等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 昼夜を問わず、騒音又は大声を発する等により他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 他人の利用を妨げる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為をすること。

(6) デッキ広場、附属施設、備品等に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること(次条第1項の許可を受けて行うものを除く。)

(7) デッキ広場の設置目的に反する行為をすること。

(8) その他デッキ広場の管理上支障があると認められる行為をすること。

2 指定管理者は、利用者が前項各号に掲げる行為を行うおそれがあると認めるときは、当該利用者に対して行為の是正を指示することができる。

(行為の制限)

第6条 デッキ広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行、展示会、競技会その他これらに類する催しを行うこと。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 広告物又はこれに類する物を表示し、又は配布すること。

(5) 容易に移転し、又は撤去することのできない工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けること。

2 前項の許可は、同項各号に掲げる行為が第2条第2項第1号から第3号までに掲げる区域において行われる場合に限り、することができる。

3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る利用区域を占用することができる。

4 第1項の許可を受けることができるデッキ広場の利用日は年間、利用時間は午前9時から午後10時までとする。

5 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用時間を変更することができる。

6 第1項の許可を受けて行為をする場合で、連続した日において同一の者が当該行為と同一の行為をしようとするときは、指定管理者は、規則で定める日数を限度として許可をするものとする。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、当該規則で定める日数を超えて許可をすることができる。

7 指定管理者は、前項の許可を行う際、当該許可に係る行為者により設置される工作物等について、その撤去が困難である等やむを得ない理由がある場合に限り、第4項に規定する利用時間以外の時間において、当該工作物等の設置に係る許可をすることができる。

8 第1項第6項又は前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。

9 第1項第6項又は第7項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を規則で定めるところにより指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

10 指定管理者は、デッキ広場の管理上必要があると認めたときは、第1項第6項第7項又は前項の許可に条件を付すことができる。

(利用者の責務)

第7条 許可利用者は、デッキ広場の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、前条第10項の規定により付す条件並びに第5条第2項の規定による指定管理者の指示に従わなければならない。

2 許可利用者を除く利用者(以下「一般利用者」という。)は、デッキ広場の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第5条第2項の規定による指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用等の禁止又は制限)

第8条 指定管理者は、デッキ広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又はデッキ広場に関する維持管理に必要な行為のためやむを得ないと認められる場合においては、デッキ広場を保全し、及びその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、デッキ広場の利用又はデッキ広場への立入りを禁止し、又は制限することができる。

(利用料金)

第9条 許可利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用日の5日前までに納付しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、別表に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反しているとき。

(2) 第6条第10項の規定により付された条件に違反しているとき。

(3) 偽りその他不正な手段により第6条第1項第6項第7項又は第9項の許可を受けたとき。

2 指定管理者は、一般利用者のデッキ広場における行為がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反しているときは、行為の中止を命ずることができる。

(原状回復)

第11条 許可利用者は、デッキ広場の利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちにデッキ広場を原状に復さなければならない。

2 市長は、許可利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を当該許可利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失によりデッキ広場、附属施設、備品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が当該損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) デッキ広場の利用の許可に関する業務

(2) デッキ広場及び附属施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年9月10日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の利用に係るこの条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

3 前項の規定により施行日前になされた利用許可の申請その他の準備行為に係る許可その他の行為は、施行日前においては、この条例の規定にかかわらず、市長が行うものとする。

(経過措置)

4 施行日前に施行日以後の利用について、前項の規定により市長がした許可その他の行為は、この条例の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

豊田市駅西口ペデストリアンデッキ広場利用料金

区分

利用料金の限度額(円)

午前

(午前9時から午後2時まで)

午後

(午後2時から午後6時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

3つの区域を利用

9,000

9,000

9,000

2つの区域を利用

6,000

6,000

6,000

備考

1 「区域」とは、第2条第2項に規定する区域(同項第4号の区域を除く。)をいう。

2 上記利用時間区分外の時間に利用する場合は、利用時間区分外の利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該利用時間区分外の利用時間の直前又は直後の利用時間区分の利用料金の1時間分に相当する額を加算する。ただし、当該利用時間区分外の利用は、最大2時間までとする。

3 許可利用者が、第6条第7項の許可を受け、デッキ広場に工作物等を設置する場合の利用料金の額は、同条第1項の許可を受けた区域に応じて、許可を受けた日の夜間の利用料金に相当する額とする。

4 営利を目的として利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。ただし、この規定は、前項に規定する場合については、適用しない。

5 営利を目的として利用する場合とは、参加費、会費等の徴収、商品の販売その他金銭の授受を伴う利用のことをいう。ただし、募金のみを目的に利用する場合を除く。

豊田市駅西口ペデストリアンデッキ広場条例

令和8年3月30日 条例第1号

(令和8年3月30日施行)