○豊田市駅西口ペデストリアンデッキ広場管理規則
令和8年5月8日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市駅西口ペデストリアンデッキ広場条例(令和8年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第6項、第8項及び第9項並びに第14条の規定に基づき、豊田市駅西口ペデストリアンデッキ広場(以下「デッキ広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める日数)
第2条 条例第6条第6項の規則で定める日数は、7日間とする。
2 条例第6条第8項の規定により申請をする者(以下「申請者」という。)は、当該申請を利用日の7日前までに行わなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 第1項の申請は、利用開始日の5日前までに行わなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(許可の取消し)
第5条 許可利用者は、利用許可の取消しを受けようとするときは、豊田市駅西口ペデストリアンデッキ広場利用許可取消申出書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付の基準)
第7条 条例第9条第6項ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 許可利用者の責めによらない事由により利用することができなくなった場合 全額
(2) 利用開始5日前までに利用許可の取消しを申し出た場合 全額
(3) 利用開始前日までに利用許可の取消しを申し出た場合 半額
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年9月10日から施行する。
別表(第6条関係)
豊田市駅西口ペデストリアンデッキ広場利用料金の減免の基準
減免事由 | 利用区分 | 減免割合 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は社会福祉関係団体が利用する場合 | 営利利用 | 50% |
非営利利用 | 100% | |
社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が利用する場合 | 営利利用 | 50% |
非営利利用 | 100% | |
公共団体又は公共的団体が利用する場合 | 営利利用 | 50% |
非営利利用 | 100% | |
その他市長が公益上特に必要があると認める場合 | 営利利用 | 50% |
非営利利用 | 100% |
備考 営利利用とは、参加費、会費等の徴収、商品の販売その他金銭の授受を伴う利用(募金のみを目的に利用する場合を除く。)のことをいい、非営利利用とは、営利利用以外のものをいう。







