○豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成5年3月31日

条例第3号

豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第3号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 一般廃棄物等の減量(第7条~第12条)

第3章 一般廃棄物等の適正処理(第13条~第23条)

第4章 事業用建築物等における一般廃棄物の減量及び適正処理(第24条~第26条)

第5章 手数料等(第27条・第28条)

第6章 雑則(第29条)

第7章 罰則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、資源が有限なものであり、かつ、一般廃棄物が貴重な資源になり得ることにかんがみ、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)に規定する循環型社会形成の基本原則にのっとり、一般廃棄物の排出を抑制し、資源の循環的利用を促進することにより一般廃棄物を減量し、及び一般廃棄物を適正に処理することによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(3) 循環的利用 再使用、再生利用及び熱回収をいう。

(4) 適正な循環的利用 再使用、再生利用及び熱回収の順に循環的利用をすることをいう。

(5) ごみステーション 法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)で定める家庭系廃棄物の集積所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、一般廃棄物の減量及び適正処理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 市は、一般廃棄物の排出の抑制及び適正な循環的利用による減量並びに適正処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量を目的とする市民の自主的な活動の促進を図らなければならない。

4 市は、一般廃棄物の不適正な処理を防止するための必要な監視を行うとともに、一般廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに、当該不適正な処理を行った者その他の関係者に対して、当該一般廃棄物の撤去を要請する等一般廃棄物の適正な処理のために必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業系一般廃棄物の排出を抑制し、適正な循環的利用を図ることにより、その減量に積極的に努めなければならない。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、一般廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、家庭系廃棄物の排出を抑制し、循環的利用を図り、家庭系廃棄物を分別して排出するとともに、生ごみの堆肥化等により、一般廃棄物の減量及び適正処理に関する市の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市長は、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の規定により告示した一般廃棄物処理計画に重要な変更を加えた場合は、その都度告示しなければならない。

第2章 一般廃棄物等の減量

(市が行う廃棄物の排出の抑制及び適正な循環的利用)

第7条 市は、前条の一般廃棄物処理計画に基づき、ごみ減量に関する計画を定めるものとする。

2 市は、前項のごみ減量に関する計画に基づく循環資源(循環型社会形成推進基本法第2条第3項に規定する循環資源をいう。以下同じ。)の収集、市の処理施設での循環資源の回収等により、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の新たな循環資源としての利用に関する研究に努めなければならない。

4 市長その他の市の機関は、物品の調達に当たっては、再生品の使用を促進するとともに、市の施設から排出される廃棄物を適正に分別し、その循環的利用を図る等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者が行う廃棄物の排出の抑制及び適正な循環的利用)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保する等廃棄物の減量に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めなければならない。

(適正な循環的利用の自己評価等)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の適正な循環的利用についてあらかじめ自ら評価し、循環的利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の循環的利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の循環的利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰包装を抑える等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の適正な循環的利用の促進に努めなければならない。

(商品の選択)

第11条 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の一般廃棄物の減量に配慮した商品を選択するとともに、購入した商品を長期間使用すること等により、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

(市民の自主的な活動)

第12条 市民は、循環的利用が可能な物の分別等を行うとともに、集団回収等の一般廃棄物の減量を目的とする市民の自主的な活動に参加し、協力する等により、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

第3章 一般廃棄物等の適正処理

(家庭系廃棄物の適正処理)

第13条 市は、一般廃棄物処理計画に従って、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。以下同じ。)しなければならない。

2 市民は、家庭系廃棄物を排出する際は、市が当該家庭系廃棄物を適正に処理できるように、次に掲げる事項を守るよう努めなければならない。

(1) 一般廃棄物処理計画に従って家庭系廃棄物を分別すること。

(2) 市が指定するごみ袋を使用すること。

(3) 所定の日時に、各地区に設置された所定のごみステーションへ、所定の家庭系廃棄物を排出すること。

(4) 第21条第1項のごみステーションの管理者の指示に従うこと。

(事業系一般廃棄物の適正処理)

第14条 事業者は、循環的利用が行われない事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(適正処理の自己評価等)

第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

2 事業者は、適正な処理が困難な廃棄物となるおそれのある製品、容器等については、自ら回収する等適切な措置を講じなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第16条 市長は、製品、容器等で、一般廃棄物となった場合に、市におけるその適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を公表するものとする。

(適正処理困難物の回収等)

第17条 市長は、前条第1項の規定により指定された適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その適正処理困難物を自ら回収する等の適切な措置を講ずるよう要請することができる。

(所有者等の協力義務)

第18条 土地の所有者又は占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、当該土地において一般廃棄物の不適正な処理が行われないよう当該土地の適正な管理に努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(排出禁止物)

第19条 土地又は建物の占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするとき、又は特別管理一般廃棄物を排出しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(ごみステーションの設置等)

第20条 自治区は、自ら又はその区域内に所在する集合住宅の家主若しくは管理会社がごみステーションを設置し、又はその位置等を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 自治区は、前項の承認を受けたごみステーションを廃止するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(ごみステーションの管理等)

第21条 ごみステーションを設置した自治区又は集合住宅の家主若しくは管理会社(以下「ごみステーションの管理者」という。)は、当該ごみステーションを適正に管理しなければならない。

2 ごみステーションの管理者は、生活環境を保全し、及び家庭系廃棄物を減量するため、当該ごみステーションへ家庭系廃棄物を排出する者に対して、適切な啓発及び指導をすることができる。

(収集又は運搬の禁止等)

第22条 市及び規則で定める者以外の者は、ごみステーションから家庭系廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、当該行為をしないよう命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者の氏名又は名称、違反行為、使用した車両その他の規則で定める事項について、公表することができる。

4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、同項の命令を受けた者並びにその者が使用した車両の所有者及び使用者に、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(処理施設における市長の指示等)

第23条 市民及び事業者(市民及び事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、市の処理施設に一般廃棄物を搬入する場合には、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない市民又は事業者に対し、その一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

第4章 事業用建築物における一般廃棄物の減量及び適正処理

(事業用建築物の所有者の減量等)

第24条 事業用の建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正処理を図らなければならない。

2 事業用の建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関し、当該建築物の所有者に協力しなければならない。

(事業系一般廃棄物の保管場所の設置)

第25条 事業用の建築物の所有者は、当該建築物又はその敷地内等に、事業系一般廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

(循環的利用の対象となる物の保管場所の設置)

第26条 事業用の建築物の所有者は、当該建築物又はその敷地内等に、循環的利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

第5章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第27条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 手数料の算定の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。

3 市長は、天災その他の規則で定める特別の理由があるときは、手数料を減免することができる。

(許可申請手数料等)

第28条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可(同条第2項の規定により更新する場合を含む。)、同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可(同条第7項の規定により更新する場合を含む。)、法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可の申請をしようとする者は、申請の際、豊田市手数料条例(昭和47年条例第2号)に定める額の手数料を納付しなければならない。

第6章 雑則

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 罰則

(罰則)

第30条 第22条第2項の規定による市長の命令に違反し、ごみステーションから規則で定める家庭系廃棄物を収集し、又は運搬した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(豊田市一般廃棄物処理施設条例の一部改正)

2 豊田市一般廃棄物処理施設条例(昭和37年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市手数料条例の一部改正)

3 豊田市手数料条例(昭和47年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料を納入しようとする者からは、改正前の豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定にかかわらず、当該処理に係る改正後の豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に定める額の手数料を徴収する。

(平成12年12月22日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物処理手数料を納入しようとする者からは、改正前の豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定にかかわらず、当該収集、運搬及び処分に係る改正後の豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「新条例」という。)に定める額の手数料を徴収する。

3 新条例の規定は、施行日以後の収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物処理手数料について適用し、施行日前の収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成15年9月30日条例第42号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第124号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第21号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定中同条の見出しを「(一般廃棄物処理手数料)」に改め、同条第1項中「廃棄物の」を「一般廃棄物の」に、「廃棄物処理手数料」を「一般廃棄物処理手数料」に改める部分及び別表の改正規定中「廃棄物処理手数料」を「一般廃棄物処理手数料」に改め、同表廃棄物(し尿を除く。)の部豊田市旭不燃物最終処分場に自己搬入されたものの埋立処分の項を削る部分は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日条例第108号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第70号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第69号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「新条例」という。)第30条及び第31条の規定は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に現に設置されているごみステーションについては、新条例第20条第1項の規定による市長の承認を受けているものとみなす。

(平成30年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後に行われる粗大ごみの収集及び運搬を申し込む者からは、改正前の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に定める額の手数料を徴収する。

別表(第27条関係)

一般廃棄物処理手数料

区分

単位

手数料(円)

(1) (2)及び(3)以外の処分又は処理

豊田市渡刈クリーンセンター及び豊田市藤岡プラントに搬入されたものの焼却処分

10kg(10kg未満については、10kgとする。)につき

200

豊田市緑のリサイクルセンターに搬入されたものの破砕・たい肥化処分

豊田市グリーン・クリーンふじの丘に搬入されたものの埋立処分又は中間処理

(2) 家庭から排出された粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器を除く。)の市による収集及び運搬

600円、900円又は1,200円のいずれかのうち、大きさ、重量等を考慮し、規則で定める額

(3) し尿のくみ取り

定額制

世帯割

1世帯1月につき

270

人員割

1人1月につき

300

従量制

36lにつき

330

臨時のくみ取り

1回につき

1,100

豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成5年3月31日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 環境衛生
沿革情報
平成5年3月31日 条例第3号
平成8年12月24日 条例第47号
平成12年12月22日 条例第77号
平成15年9月30日 条例第42号
平成16年12月27日 条例第124号
平成18年3月30日 条例第21号
平成19年12月26日 条例第108号
平成21年12月24日 条例第70号
平成22年12月24日 条例第69号
平成26年12月25日 条例第65号
平成30年12月28日 条例第56号
令和4年9月30日 条例第54号