○豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則
昭和60年9月30日
規則第22号
豊田市廃棄物の処理および清掃に関する規則(昭和47年規則第15号)の全部を次のように改正する。
(規則で定める者)
第3条 条例第22条第1項の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき、市が家庭系廃棄物の収集又は運搬の業務を委託している者
(2) ごみステーションの管理者
(3) 家庭系廃棄物の排出者。ただし、自らが排出した家庭系廃棄物を収集し、又は運搬する場合に限る。
(4) その他市長が認めた者
2 条例第22条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第22条第2項の規定による命令を受けた者(以下「違反者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 条例第22条第1項の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った日時及び場所
(3) 違反行為の内容
(4) 違反者が収集又は運搬に使用した車両の自動車登録番号又は車両番号
3 条例第22条第3項の規定による公表は、市のホームページへの掲載その他市長が定める方法により行うものとする。
(し尿処理の申出)
第5条 臨時に又は継続してし尿の収集を受けようとする者は、し尿くみ取り申込書兼し尿くみ取り世帯住所異動届(様式第5号)により市長に申し出なければならない。
2 し尿くみ取り申込書の記載事項に変更が生じたときは、次に定めるところにより直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 世帯人員が異動したとき又はくみ取りを廃止したとき くみ取り世帯人員異動届くみ取り廃止届(兼)くみ取り確認券払戻し請求書(様式第6号)
(2) 住所を異動したとき し尿くみ取り申込書兼し尿くみ取り世帯住所異動届
(多量のし尿の収集及び運搬)
第6条 1日の平均排出量が18リットル以上のし尿又は常住人員若しくは雇用者が15人以上の事業所、店舗等から排出されるし尿は、自ら収集及び運搬するほか、法第7条第1項の規定に基づき市長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に収集及び運搬をさせるものとする。
(し尿処理手数料の適用区分)
第8条 条例別表に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、し尿のくみ取りに係る手数料の適用区分は、次に定めるところによる。
(1) 定額制は、次に掲げるものに係る定期のくみ取りについて適用する。
ア 一般世帯で世帯人員が10人以下のもの
イ 通勤者のない事業所、店舗等で常住人員が10人以下のもの
ウ 一般世帯が2以上入居する共同住宅において、各々の世帯が専用の便器を有し、共同で便槽を使用するもので各々の世帯人員が10人以下のもの
(2) 従量制は、次に掲げるものに係るくみ取りについて適用する。
ア 一般世帯で世帯人員が11人以上のもの、及び前号ウに定めるものを除き、他の一般世帯と共同で便槽を使用するもの
イ 通勤者のない事業所、店舗等で常住人員11人以上14人以下のもの
ウ 前号イの規定にかかわらず、事業所、店舗等で不特定多数のものが使用するもの
エ 通勤者のある事業所、店舗等で雇用者14人以下のもの
オ 消毒液若しくは洗浄水の使用又は便槽不良等によりし尿が多量となるもの
カ 浄化槽とくみ取り便槽を併用するもの
ク その他市長が特に必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する適用区分の基礎となる世帯人員等について、毎年1月20日及び7月20日(以下「基準日」という。)現在においてそれぞれ認定するものとする。
3 前項の規定により認定する世帯人員は、住民基本台帳に記録されている世帯人員とする。ただし、し尿の処理を受けている者から、当該世帯人員によるべきでない旨の申出があった場合は、この限りでない。
(し尿処理手数料の端数計算)
第9条 条例別表に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、従量制によるし尿処理手数料は、次に定める計算方法により算定する。
(1) 36リットル未満で18リットルを超える場合は、36リットルとみなして条例別表に掲げる単位手数料の額とする。
(2) 18リットル以下の場合は、前号に定める額の2分の1の額とする。
(1) 一般廃棄物の処分又は処理の場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 豊田市一般廃棄物処理施設条例(昭和37年条例第14号)第2条の規定により設置された一般廃棄物処理施設に搬入するときに現金又はクレジットカード、携帯端末等を用いた電子決済(市長が指定したものに限る。)により徴収する方法
(2) 家庭から排出された粗大ごみの市による収集、運搬及び処分の場合 市が粗大ごみを収集するときまでに、別に定める場所において現金により徴収し、又はクレジットカード、携帯端末等を用いた電子決済(市長が指定したものに限る。)により徴収する方法
(3) し尿くみ取りの場合 市がし尿をくみ取るときまでに別に定める場所において徴収する方法
3 第1項の規定にかかわらず、同項第1号又は第3号に該当する場合で市長が特に理由があると認めるときは、豊田市予算決算会計規則(昭和63年規則第23号)第38条第2項の納入通知書(納付書)兼領収書1によりまとめて徴収する方法によることができる。
(し尿処理手数料の払戻し)
第11条 し尿の処理を受けていた者は、前条第2項に規定するし尿くみ取り確認券が不要となった場合及び世帯人員が減少した場合は、異動の生じたその翌月から減少による差額金の払戻しを受けることができる。
(手数料の減免)
第12条 条例第27条第3項の規則で定める特別の理由は、次のとおりとする。ただし、第2号に掲げる理由により減免することのできる手数料は、第10条第1項第1号に定める方法により徴収するものに限るものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けていること。
(2) り災していること。
(3) その他市長が必要と認めること。
3 第1項第2号の場合において手数料を減免する期間は、り災した日から起算して30日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。
4 手数料の減免の率は、別表第2のとおりとする。
(1) 法第7条第1項の規定に基づく許可 一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(様式第12号)
(2) 法第7条第6項の規定に基づく許可 一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(様式第13号)
(3) 法第7条の2第1項の規定に基づく許可 一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請書(様式第14号)
(4) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく許可 浄化槽清掃業許可申請書(様式第15号)
2 前項の申請書には、市長が必要と認めた書類を添付しなければならない。
(1) 法第7条第1項又は第7条の2第1項の規定に基づく許可 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第16号)
(2) 法第7条第6項又は第7条の2第1項の規定に基づく許可 一般廃棄物処分業許可証(様式第17号)
(3) 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく許可 浄化槽清掃業許可証(様式第18号)
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、交付された許可証を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(許可証の譲渡の禁止)
第15条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可申請事項の変更届)
第16条 許可業者が許可申請事項を変更したときの届出は、/一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業/許可申請事項変更届(様式第19号)によるものとする。
(廃業等の届出)
第17条 許可業者がその業務の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したときの届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によるものとする。
(1) 業務を停止し、又は廃止した日
(2) 許可の種別
(3) 業務の内容
(4) 業務を停止し、又は廃止した理由
(許可証の返還)
第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可業務を廃止したとき。
2 法第6条の2第2項の規定により委託を受けた者(以下「委託業者」という。)は、し尿収集報告書(様式第24号)及び当該報告書に係るし尿くみ取り確認券を毎週1回以上市長に提出しなければならない、
3 市長は、必要と認めた場合は、許可業者及び委託業者に対し、業務内容、作業実績等を報告させることができる。
(許可業者及び委託業者の遵守事項)
第20条 許可業者及び委託業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 市民に親切丁寧に接すること。
(2) 契約に定めるもののほか、金品の要求及び受領をしないこと。
(3) 当該事務に係る関係法令、条例等に従うこと。
(4) 当該業務に使用する機械器具及び車両を清潔にし、環境を害さないよう留意すること。
(5) 帳簿を備え付け、常に業務内容等を把握していること。
(6) 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。
(規則で定める家庭系廃棄物)
第21条 条例第30条の規則で定める家庭系廃棄物は、一般廃棄物処理計画で規定する金属ごみ及び資源とする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、改正前の豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定に基づいて行われた一般廃棄物処理業の許可申請その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行われた一般廃棄物処理業の許可申請その他の行為とみなす。
(町村の編入に伴う経過措置)
3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日(以下「編入日」という。)前までに、藤岡町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成7年藤岡町規則第18号)、小原村廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(平成7年小原村規則第8号)、足助町廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(平成9年足助町規則第5号)、下山村廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(平成7年下山村規則第3号)、旭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年旭町規則第4号)又は稲武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年稲武町条例第24号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
4 編入日前に法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可証に係る当該業を行う区域は、編入日以後においてもそれぞれ編入日前の豊田市、西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町又は東加茂郡稲武町の区域とする。
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は当分の間、使用することができる。
附則(平成5年6月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づく許可申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第55号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく家庭から排出された粗大ごみの収集に係る必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正前の豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則に基づいて作成されている帳票、用紙等は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第59号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の別表の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第79号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条並びに第7条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく許可申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則に基づいて作成されている帳票、用紙等は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則中第7条第1項にただし書を加える改正規定は公布の日から、第4条第3項の改正規定は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第91号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第92号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第6号及び様式第8号から様式第10号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第72号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第131号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年9月30日規則第60号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
粗大ごみ品目別処理手数料
種目 | 品目 | 手数料 | 摘要 |
電気・ガス・石油機器類 | アイロン台、ズボンプレッサー | 600円 | |
オーブンレンジ、食器洗い機、電子レンジ | 900円 | 置き型タイプのものに限る。 | |
加湿器、空気清浄機、除湿機 | 600円 | ||
ガスコンロ、食器乾燥機、もちつき機 | 600円 | 置き型タイプのものに限る。 | |
スピーカー、コンポ(オーディオ) | 600円 | ||
高圧洗浄機、扇風機、掃除機 | 600円 | ||
照明器具 | 600円 | ||
ストーブ、ファンヒーター | 600円 | ||
マッサージチェア | 1,200円 | (1) 60kg未満のものに限る。 (2) 解体済のものに限る。 | |
家具・寝具・建具類 | アコーディオンカーテン | 900円 | |
網戸 | 600円 | 1セットは2枚までとする。 | |
ドア | 900円 | ||
椅子 | 600円 | 座面の長辺が100cm未満のものに限る。 | |
900円 | 座面の長辺が100cm以上のものに限る。 | ||
カラーボックス、げた箱、本棚、食器棚、収納棚、たんす、テレビ台、電話台、レンジ台 | 600円 | 高さ、横幅及び奥行きの合計が200cm未満のものに限る。 | |
900円 | 高さ、横幅及び奥行きの合計が200cmから280cm未満のものに限る。 | ||
1,200円 | 高さ、横幅及び奥行きの合計が280cm以上のものに限る。 | ||
キャスターハンガー | 600円 | ||
鏡台 | 900円 | ||
こたつ、テーブル | 600円 | 天板の長辺が100cm未満のものに限る。 | |
900円 | 天板の長辺が100cm以上のものに限る。 | ||
座布団 | 600円 | 1セットは5枚までとする。 | |
事務机・学習机 | 900円 | 天板の長辺が120cm未満のものに限る。 | |
1,200円 | 天板の長辺が120cm以上のものに限る。 | ||
じゅうたん、ござ | 600円 | 6畳以下のものに限る。 | |
900円 | 6畳を超えるものに限る。 | ||
障子、ふすま | 600円 | 1セットは2枚までとする。 | |
すだれ、ブラインド、よしず | 600円 | ||
スプリングマットレス | 900円 | シングルサイズのものに限る。 | |
1,200円 | シングルサイズを超えるものに限る。 | ||
ソファー | 600円 | (1) 座面の横幅が100cm未満のものに限る。 (2) 電動機能付きのものを除く。 | |
900円 | (1) 座面の横幅が100cm以上150cm未満のものに限る。 (2) 電動機能付きのものを除く。 | ||
1,200円 | (1) 座面の横幅が150cm以上のものに限る。 (2) 電動機能付きのものを除く。 | ||
電動機能付ソファー | 1,200円 | 解体済のものに限る。 | |
ふとん | 600円 | ||
ベッド | 600円 | (1) ベビーベッドに限る。 (2) ベットマットを除く。 (3) 解体済のものに限る。 | |
900円 | (1) シングルサイズのものに限る。 (2) ベットマットを除く。 (3) 解体済のものに限る。 (4) 電動機能付きのものを除く。 | ||
1,200円 | (1) シングルサイズを超えるものに限る。 (2) ベットマットを除く。 (3) 解体済のものに限る。 | ||
マットレス(スプリング式のものを除く。) | 600円 | 厚さが10cm未満のものに限る。 | |
900円 | 厚さが10cm以上のものに限る。 | ||
毛布 | 600円 | 1セットは2枚までとする。 | |
ラティス | 600円 | 縦幅と横幅の合計が270cm以下のものに限る。 | |
900円 | 縦幅と横幅の合計が270cmを超えるものに限る。 | ||
その他のもの | 編み機 | 600円 | |
一輪車、車椅子、三輪車、自転車、台車、チャイルドシート、ベビーカー、歩行器 | 600円 | 電動機能付きのものは、900円とする。 | |
ルーフボックス | 1,200円 | ||
園芸用支柱 | 600円 | 1セットは10本までとする。 | |
楽器 | 600円 | 20kg未満のものに限る。 | |
900円 | 20kgから40kg未満のものに限る。 | ||
1,200円 | (1) 40kgから60kg未満のものに限る。 (2) 解体済のものに限る。 | ||
換気扇、ワゴン | 600円 | ||
木の幹 | 900円 | 長さが100cm以下で、直径30cm未満のものに限る。 | |
脚立、はしご | 600円 | 長さが200cm未満のものに限る。 | |
900円 | 長さが200cm以上300cm未満のものに限る。 | ||
1,200円 | 長さが300cm以上400cm未満のものに限る。 | ||
草刈機、くわ、スコップ、プランター | 600円 | ||
クーラーボックス、スーツケース、ポリタンク、ポリバケツ | 600円 | ||
剣道の防具、サーフボード | 900円 | ||
健康器具 | 600円 | 20kg未満のものに限る。 | |
900円 | 20kgから40kg未満のものに限る。 | ||
1,200円 | (1) 40kgから60kg未満のものに限る。 (2) 解体済のものに限る。 | ||
碁盤、ゴルフ用品、スキーキャリア、スキーセット、スノーボード | 600円 | ||
シャワートイレ、便座 | 600円 | ||
水槽、噴霧器 | 600円 | ||
釣竿 | 600円 | 1セット5本までとする。 | |
テント、パラソル | 600円 | ||
ドラム缶 | 900円 | ||
庭木類 | 600円 | 長さが100cm以下で、束ねたときの直径が30cm未満のものに限る。 | |
ベビー用品 | 600円 | ベビーだんすを除く。 | |
ミシン | 600円 | 卓上タイプのものに限る。 | |
900円 | 卓上タイプ以外のものに限る。 | ||
物置 | 1,200円 | 1畳までで解体済のものに限る。 | |
物干竿 | 600円 | ||
物干台 | 900円 | ||
遊具 | 600円 | 20kg未満のものに限る。 | |
900円 | 20kgから40kg未満のものに限る。 |
備考
1 手数料は、1個又は1セットについての額とする。
2 表に掲げる品目以外の粗大ごみについては、その大きさ、重量及び用途を考慮して最も近い品目のものとみなし、当該粗大ごみの処理に係る手数料の額については、当該最も近い品目の物に係る手数料の額とする。
3 前項の規定により手数料の額を定め難いときは、その粗大ごみの処理に係る手数料の額は、その大きさ、重量及び用途を考慮して市長が別に定める額とする。
4 収集するものは、収集員による運搬が可能な大きさ又は重量のものに限る。
別表第2(第12条関係)
減免の率
減免の事由 | 減免の率 |
(1) 生活扶助を受けている場合 | 100% |
(2) り災した物件が居住の用に供していた家屋、動産等である場合又は居住部分の占める割合が2分の1以上の併用住宅である場合 | 100% |
(3) り災した物件が前号に該当しない場合 | 50% |
(4) 前3号のいずれにも該当しない場合 | 100%以内で市長が定める率 |