○豊田市介護予防拠点施設管理規則

平成16年12月27日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市介護予防拠点施設条例(平成16年条例第47号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第16条の規定に基づき、豊田市介護予防拠点施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市介護予防拠点施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市介護予防拠点施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第3条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市介護予防拠点施設利用変更許可申請書(様式第3号)及び許可書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更があった場合において、これを許可したときは、豊田市介護予防拠点施設利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の額が変更後の使用料等の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市介護予防拠点施設利用取消届(様式第5号。以下「取消届」という。)及び許可書又は変更許可書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第5条 条例第10条第2項ただし書又は第11条第4項ただし書の規定による使用料等の還付は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は既納の使用料等の全部を還付する。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。

(2) 利用日前5日までに利用の取消届が提出されたとき。

(3) 公益上又は市の都合により取消しがなされたとき。

(使用料等の減免)

第6条 条例第10条第3項又は第11条第6項の規定による使用料等の減免は、次の各号によるものとし、当該各号に該当する場合は使用料等の全部を減免する。

(1) 市が行う介護予防事業のために利用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、施設の利用について、市長又は指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(会場責任者)

第7条 利用者は、施設の利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(利用後の届出及び点検)

第8条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに届け出て、施設職員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(3) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(4) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(5) その他施設の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 施設職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないで施設及び施設の敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、東加茂郡足助町及び東加茂郡旭町の編入の日前に藤岡町老人憩の家の管理及び運営に関する規則(平成9年藤岡町規則第3号)、足助町福祉センター「百年草」管理規則(平成16年足助町規則第11号)又は旭町老人憩の家管理規則(昭和46年旭町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年11月11日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市介護予防拠点施設管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市介護予防拠点施設管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年10月9日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市介護予防拠点施設管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市介護予防拠点施設管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年3月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市介護予防拠点施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市介護予防拠点施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市介護予防拠点施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市介護予防拠点施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市介護予防拠点施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市介護予防拠点施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年3月22日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市介護予防拠点施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市介護予防拠点施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市介護予防拠点施設管理規則

平成16年12月27日 規則第52号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第7節 老人福祉
沿革情報
平成16年12月27日 規則第52号
平成17年11月11日 規則第114号
平成19年10月9日 規則第65号
平成22年3月24日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第35号
平成25年3月22日 規則第10号