○豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則

平成18年7月14日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(適用除外施設)

第3条 条例第2条第7号イの規則で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 産業廃棄物の収集運搬の用に供する運搬車

(2) 産業廃棄物の収集運搬の用に供する運搬容器

(廃棄物処理施設の設置に係る利害関係者)

第4条 条例第2条第12号の規則で定める利害関係を有する者は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物処理施設の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用する土地並びに廃棄物の搬入及び搬出のための通路として使用する土地を含む。以下「事業用地」という。)の境界線から4メートル以内にある土地の所有者

(2) その他市長が指定する者

(処理の委託における確認等)

第5条 条例第11条第1項及び第2項の規定による確認は、当該市内産業廃棄物の運搬又は処分を委託する産業廃棄物処理業者が、当該委託に係る市内産業廃棄物の運搬又は処分を的確に行うために必要な施設並びに知識及び技能を有することを自ら実地に調査し、又は自らの責任において実地に調査している者から聴取し、確認することにより行うものとする。ただし、当該市内産業廃棄物の運搬又は処分を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第6条の9第2号、第6条の11第2号、第6条の13第2号若しくは第6条の14第2号に規定する者、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第248号)附則第5条第1項(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者又は条例第73条第1項の規定による表彰を受けた者に委託するときは、この限りでない。

2 排出事業者は、条例第11条第1項及び第2項の規定により確認した事項を記録した書類をその事務所に備え置き、その備え置いた日から起算して5年を経過する日までの間、保存しなければならない。

(特別管理産業廃棄物発生事業場の設置の届出)

第6条 条例第12条第1項の規定による届出は、当該特別管理産業廃棄物発生事業場を設置した日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した特別管理産業廃棄物発生事業場設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特別管理産業廃棄物発生事業場の名称及び所在地並びに設置年月日

(3) 特別管理産業廃棄物発生事業場において生ずる特別管理産業廃棄物の種類

(4) 特別管理産業廃棄物管理責任者となる者の氏名、職名及び資格

(特別管理産業廃棄物発生事業場の変更等の届出)

第7条 条例第12条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 特別管理産業廃棄物発生事業場の名称及び所在地

(3) 特別管理産業廃棄物発生事業場において生ずる特別管理産業廃棄物の種類

(4) 特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名

2 条例第12条第2項の規定による変更の届出は、その変更の日から30日以内に、特別管理産業廃棄物発生事業場変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第12条第2項の規定による廃止の届出は、当該特別管理産業廃棄物発生事業場を廃止した後、速やかに、特別管理産業廃棄物発生事業場廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

第8条 削除

(市外産業廃棄物の搬入の届出)

第9条 条例第13条第1項の規定による届出は、毎年度、当該年度の最初の市外産業廃棄物を搬入をしようとする日の30日前までに、市外産業廃棄物搬入届出書(様式第5号)を2部提出して行うものとする。

2 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該市外産業廃棄物を排出する事業場の名称及び所在地

(2) 当該市外産業廃棄物を市内に搬入する期間

(3) 当該市外産業廃棄物を排出する施設の排出工程

(4) 当該市外産業廃棄物の搬入に係る運搬を行う者の氏名又は名称(その者が産業廃棄物処理業者である場合にあっては、その者の氏名又は名称及び当該許可に係る許可番号。次号において同じ。)

(5) 当該市外産業廃棄物の処分を行う者の氏名又は名称

(6) 当該市外産業廃棄物の処分方法及び当該処分を行う施設の所在地

3 条例第13条第1項の規定による届出に係る市外産業廃棄物が法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物であるときは、第1項の市外産業廃棄物搬入届出書に、当該市外産業廃棄物の性状の分析結果を記載した書面を添付しなければならない。

4 市長は、市外産業廃棄物搬入届出書を受け付けたときは、1部を当該市外産業廃棄物搬入届出書を提出した排出事業者に返却するものとする。

5 前項の排出事業者は、当該市外産業廃棄物の処分を産業廃棄物処理業者に委託する場合は、当該市外産業廃棄物を市内に搬入する前に前項の規定により返却がなされた市外産業廃棄物搬入届出書の写しを当該産業廃棄物処理業者に送付しなければならない。

(市外産業廃棄物の搬入の届出に係る軽微な変更)

第10条 条例第13条第2項の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該市外産業廃棄物の搬入の届出に係る市外産業廃棄物の種類の変更であって、その数が減少するもの

(2) 当該市外産業廃棄物の搬入の届出に係る市外産業廃棄物の種類ごとの数量の変更であって、変更後の数量が変更前の数量の2倍を超えないもの

(3) 前条第2項第2号に掲げる事項の変更

(市外産業廃棄物の種類等の変更の届出)

第11条 条例第13条第2項の規定による届出は、変更しようとする日の15日前までに、市外産業廃棄物搬入変更届出書(様式第6号)を2部提出して行うものとする。

2 市長は、市外産業廃棄物搬入変更届出書を受け付けたときは、1部を当該市外産業廃棄物搬入変更届出書を提出した排出事業者に返却するものとする。

3 前項の排出事業者は、当該市外産業廃棄物の処分を産業廃棄物処理業者に委託する場合は、当該市外産業廃棄物を市内に搬入する前に同項の規定により返却がなされた市外産業廃棄物搬入変更届出書の写しを当該産業廃棄物処理業者に送付しなければならない。

(市外産業廃棄物の搬入に係る公表)

第12条 条例第13条第4項の規定による公表は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及びホームページへの掲載により行うものとする。

(市外産業廃棄物搬入届出書等の確認)

第12条の2 条例第13条第6項の規定による確認は、市外産業廃棄物の処分の委託を受けた産業廃棄物処理業者が排出事業者から第9条第5項又は第11条第3項の規定により当該市外産業廃棄物に係る市外産業廃棄物搬入届出書又は市外産業廃棄物搬入変更届出書の写しの送付を受け、その内容を確認することにより行うものとする。

2 前項の排出事業者及び産業廃棄物処理業者は、当該産業廃棄物搬入届出書又は当該産業廃棄物搬入変更届出書の写しを当該産業廃棄物の処分が終了した日から起算して5年を経過する日までの間、保存しなければならない。

(市外産業廃棄物の搬入実績の報告)

第13条 条例第14条の規定による報告は、毎年6月30日までに、市外産業廃棄物搬入実績報告書(様式第7号)により行うものとする。

(搬入搬出時間の制限の例外)

第14条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 当該産業廃棄物の適正な処理が行われており、周辺地域における生活環境の保全及び災害の発生の防止に関し必要な措置が講じられている場合

(2) 当該事業活動を行う事業場が複数ある場合であって、当該事業場間において産業廃棄物を移動する場合

(3) 周辺地域の住民の同意を得た上で、市長が搬入又は搬出を認めた場合

(特定産業廃棄物)

第15条 条例第16条の産業廃棄物で規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物

(2) 廃タイヤ

(届出の対象となる保管)

第16条 条例第16条の規則で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が100平方メートル以上である場所において行われる保管であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 産業廃棄物処理業者の事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管

(2) 法第12条第3項又は第12条の2第3項の規定により届出をすべき保管

(3) 法第12条の7第1項の認定に係る産業廃棄物の保管

(4) 法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管

(5) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第8条第1項(同法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

(特定産業廃棄物の保管の届出)

第17条 条例第16条の規定による届出は、保管を開始しようとする日の14日前までに、特定産業廃棄物保管届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の特定産業廃棄物保管届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 特定産業廃棄物を保管する場所の付近の見取図

(2) 特定産業廃棄物を保管する場所の平面図

(特定産業廃棄物の保管の変更の届出等)

第18条 条例第17条第1項及び第2項の規定による届出は、特定産業廃棄物保管変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第17条第3項の規定による届出は、特定産業廃棄物保管廃止届出書(様式第10号)により行うものとする。

(特定産業廃棄物の保管用地の表示)

第19条 条例第18条の規定による保管用地の表示には、特定産業廃棄物の保管の場所である旨を表示するものとする。

(産業廃棄物の保管基準)

第20条 条例第19条の規則で定める保管基準は、次のとおりとする。

(1) 屋外において保管できる産業廃棄物は、原則として、次のとおりとする。ただし、付着した油等が流出するおそれがある場合は、当該産業廃棄物を屋外において保管することができない。

 政令第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物(以下「安定型産業廃棄物」という。)

 政令第2条第2号に掲げる廃棄物(ポリ塩化ビフェニルが染み込んだものを除く。以下「木くず」という。)

(2) 前号に規定する産業廃棄物を屋外において保管する場合の保管容量等の基準は、次のとおりとする。

 保管者が積替え又は保管を行う産業廃棄物収集運搬業者である場合

許可申請書等に記載された運搬車両規模(原則として1往復/台・日で算定する。)の合計に7を乗じて得られる数量を超えないようにすること。この場合において、運搬車両規模の算定に当たっては、各品目ごとに次の表の密度を用いて、自動車車検証に記載されている最大積載量で算定し、保有車両が10台以上の場合は、10台で算定するものとする。

品目

密度(トン/立方メートル)

(ア) 政令第6条第1項第3号イ(1)に掲げる廃棄物

0.35

(イ) 木くず

0.55

(ウ) 政令第6条第1項第3号イ(2)に掲げる廃棄物

0.52

(エ) 政令第6条第1項第3号イ(3)に掲げる廃棄物

1.13

(オ) 政令第6条第1項第3号イ(4)に掲げる廃棄物

1.00

(カ) 政令第6条第1項第3号イ(5)に掲げる廃棄物

1.48

(キ) (ア)から(カ)までの産業廃棄物の混合物

1.00

(ク) 廃電気機械器具

1.00

 保管者が中間処理業者又は排出事業者である場合

中間処理前後の産業廃棄物(中間処理後の再生品を含む。)の保管容量は、原則として、処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量(処理後に減容する場合は、減容率を乗じた数量。以下同じ。)に14を乗じて得られる数量を超えないようにすること。ただし、次に掲げる産業廃棄物の保管にあっては、当該保管の区分に応じ、それぞれに定める数量を超えないようにすること。

(ア) 建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じた木くず、コンクリートの破片又はアスファルト・コンクリートの破片であって、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設における当該産業廃棄物の保管 当該処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に28(アスファルト・コンクリートの破片の再生にあっては、70とする。)を乗じて得られる数量

(イ) 政令第6条の11第2号に規定する者が行う廃プラスチック類の保管 処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に28を乗じて得られる数量

(大規模建設工事)

第21条 条例第24条第1項の規則で定める建設工事は、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の解体工事であって、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が、1,000平方メートル以上のものとする。

(産業廃棄物処理計画の提出)

第22条 条例第24条第1項の規定による産業廃棄物処理計画の提出は、当該大規模建設工事に着手する7日前までに、大規模建設工事に係る産業廃棄物処理計画書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の大規模建設工事に係る産業廃棄物処理計画書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 減量及び処理の方法に関する計画において、自ら処理を行う場合

 当該処理に係る施設の設置の場所

 当該処理に係る施設の処理能力

(2) 減量及び処理の方法に関する計画において、処理を産業廃棄物処分業者等に委託する場合

 当該産業廃棄物処分業者等の氏名又は名称及び当該処理に係る産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可番号

 当該産業廃棄物処分業者等の事業場の所在地

 当該産業廃棄物処分業者等の施設の処理能力

(産業廃棄物の処理状況等の報告)

第23条 条例第24条第2項の規定による産業廃棄物の処理状況等の報告は、当該大規模建設工事に係る産業廃棄物の最終処分が終了したことを確認した日から30日以内に、大規模建設工事に係る産業廃棄物処理状況等報告書(様式第12号)により行うものとする。

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置の届出)

第24条 条例第25条の規定による届出は、小規模産業廃棄物焼却施設等設置届出書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の小規模産業廃棄物焼却施設等設置届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、次条に規定する者にあっては、この限りでない。

(1) 小規模産業廃棄物焼却施設等の構造を明らかにする設計計算書

(2) 小規模産業廃棄物焼却施設等の処理工程図

(3) 小規模産業廃棄物焼却施設等の付近の見取図

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置の届出の一部が除かれる者)

第25条 条例第25条の規則で定める者は、1時間当たりの処理能力が150キログラム未満で、かつ、火格子面積又は火床面積が1.5平方メートル未満の小規模産業廃棄物焼却施設(以下「小型小規模産業廃棄物焼却施設」という。)を設置する者とする。

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置に係る届出事項)

第26条 条例第25条第8号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 小規模産業廃棄物焼却施設等の位置

(2) 処理に伴って排ガス及び排水が生ずる場合は、その量及び処理方法(排出の方法(排水溝の位置、排出先等を含む。)を含む。)

(3) 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質、騒音(小規模産業廃棄物破砕施設に限る。)その他の生活環境への負荷に関する数値

(4) 小規模産業廃棄物焼却施設にあっては、焼却灰及びばいじんの処分方法

(5) 着工予定年月日及び使用開始予定年月日

(6) 産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項

(小規模産業廃棄物焼却施設等の立地に関する基準)

第27条 条例第26条の規則で定める立地に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる周辺環境に関する事項を満たすこと。

 上水道、簡易水道等の飲料水への影響のおそれがないこと。

 河川、水路、湖沼等及び地下水の汚濁による生活環境への影響のおそれがないこと。

 史跡、名勝、天然記念物、埋蔵文化財等の保護に対する影響のおそれがないこと。

 大気汚染、騒音、振動、悪臭等による生活環境への影響のおそれがないこと。

 地滑り、土砂崩れ等の災害を発生させるおそれがないこと。

 次に掲げる周辺施設について、これらの施設から200メートル以上離す等の適正な配慮がなされていること。

(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校

(イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設

(ウ) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所(入院設備を備えたものに限る。)

(エ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設(滞在型に限る。)

(オ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設

(カ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター及び同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 事業区域の立地は、次によること。

 市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域をいう。)内においては、工業地域又は工業専用地域内とすること。

 市街化調整区域(都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。)内においては、既存集落(おおむね50戸以上の住宅が連たんしているものをいう。以下同じ。)又は第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域の周囲200メートルの区域外とすること。

 都市計画区域(都市計画法第5条第1項又は第2項の規定により指定された都市計画区域をいう。)外においては、既存集落の周囲200メートルの区域外とすること。

(3) 次に掲げる搬出入道路に関する要件を満たすこと。

 事業区域の出入口は、次に掲げる事業区域の面積に応じ、それぞれに定める幅員の道路(建築基準法第42条第1項第1号から第4号まで及び豊田市法定外公共物管理条例(平成15年条例第48号)第2条第1号に規定する道路をいう。)に接すること。

(ア) 事業区域の面積3,000平方メートル未満 幅員6メートル以上

(イ) 事業区域の面積3,000平方メートル以上 幅員9メートル以上

 必要に応じて搬出入道路に安全施設等を設置すること。

(4) 小規模産業廃棄物焼却施設等を設置する土地の使用権原が得られるものであること。

(5) 排水を公共用水域に排出する場合は、当該公共用水域までの土地の使用権原が得られるものであること。

(6) 小規模産業廃棄物焼却施設等の設置又は変更に当たり、関係法令による許可等が得られるものであること。

2 既存の小規模産業廃棄物焼却施設等については、前項の規定は、適用しない。

(小規模産業廃棄物焼却施設等の構造に関する基準)

第27条の2 条例第26条第29条及び第34条の規定による規則で定める小規模産業廃棄物焼却施設の構造に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。

(2) 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。

(3) 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。

(4) 著しい騒音、振動及び粉じんを発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。

(5) ガス化改質方式以外のものにあっては、次の要件を備えていること。

 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に産業廃棄物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、ガス化燃焼方式のものその他構造上やむを得ないと認められるものにあっては、この限りでない。

 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。

(ア) 燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。

(イ) 燃焼ガスが、摂氏800度以上の温度を保ちつつ、2秒以上滞留できるものであること。

(ウ) 外気と遮断されたものであること。

(エ) 燃焼ガスの温度を速やかに(ア)に掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。

(オ) 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。

 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。

 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(エのただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度とする。)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。

 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

 ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。

 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。

(ア) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。

(イ) ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。

a ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。

b 溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。

(ウ) ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。

a 焼成炉中の温度が摂氏1,000度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。

b 焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

c 焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。

(エ) ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。

 廃油を焼却するものにあっては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。

(6) ガス化改質方式のものにあっては、前号ク及びの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。

 次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。

(ア) ガス化設備内を産業廃棄物のガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。

(イ) 外気と遮断されたものであること。

 次の要件を備えた改質設備が設けられていること。

(ア) 産業廃棄物のガス化によって得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。

(イ) 外気と遮断されたものであること。

(ウ) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。

 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

 除去設備に流入する改質ガス(改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。)の温度をおおむね摂氏200度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。

 除去設備に流入する改質ガスの温度(エのただし書の場合にあっては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度とする。)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

 改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去装置が設けられていること。

(7) 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。

(8) 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。

2 小規模産業廃棄物焼却施設を設置しようとする者は、次に掲げる構造に関する基準を遵守するよう努めなければならない。

(1) 小型小規模産業廃棄物焼却施設においては、前項第1号第2号第4号及び第7号の例によること。

(2) 小規模産業廃棄物焼却施設に係る土地(以下この項において「施設用地」という。)の周囲に、みだりに人が立ち入るのを防ぐため、次の要件を満たす囲いが設けられていること。

 原則として施設用地の全周囲に設けられていること。

 原則として地盤面から1.8メートル以上の高さとし、耐久性を有するとともに、風雨等により破損しない構造であること。

(3) 施設用地の出入口には、施錠ができる門扉が設けられていること。

(4) 施設用地の出入口の見やすい場所に、次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。

 縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。

 次に掲げる事項を表示したものであること。

(ア) 産業廃棄物の中間処理の場所である旨

(イ) 当該施設の設置者の氏名又は名称

(ウ) 設置者が産業廃棄物処理業者である場合は、許可等の区分及び許可番号

(エ) 当該施設で処理する産業廃棄物の種類並びに処理の方法及び能力

(オ) 当該施設の管理者の氏名又は名称及び連絡先

(5) 産業廃棄物の保管施設から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、必要な措置が講じられていること。

(6) 産業廃棄物の保管施設(安定型産業廃棄物及び木くず以外の産業廃棄物の保管施設に限る。)は、原則として屋内に設置すること。

(7) 廃油、廃酸及び廃アルカリの保管施設にあっては、十分な耐腐食性を有すること。

(8) 特別管理産業廃棄物である廃酸又は廃アルカリにあっては、容器に入れて密封する等、当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置を講ずること。

(9) 産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

(10) 煙突等から排ガスを排出する場合には、生活環境の保全上の支障が生じないようにするために必要な排ガス処理設備が設けられていること。

(11) 排水処理設備が施設用地以外の場所に設けられている場合には、処理する排水を確実に当該排水処理設備に輸送することができる必要な貯留設備等が設けられていること。

(12) 施設が設置される床又は地盤面が不透水性の材料で築造され、又は被覆され、及び当該施設の排水が地面に浸透しないような構造であること。

(13) 施設用地から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。

(14) 火災の発生を防止するため、消火器その他の消火設備が設けられていること。

(15) 施設用地内へ外部から雨水等が流入するのを防止するため、開きょその他の排水設備が設けられていること。

(16) 必要に応じ、運搬車等のタイヤ等に付着した泥を洗い落とすことができる設備が設けられていること。

(17) 施設用地内に、運搬車等のための駐車場が設けられていること。

3 小規模産業廃棄物破砕施設を設置しようとする者は、前項の規定の例によるほか、次に掲げる構造に関する基準を遵守するよう努めなければならない。

(1) 産業廃棄物の種類ごとに、他の産業廃棄物と混合するおそれがないように区分して保管できる仕切壁等が設けられていること。

(2) 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、当該処理施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。

(小規模産業廃棄物焼却施設等の構造等の変更の届出)

第28条 条例第27条の規定による届出は、小規模産業廃棄物焼却施設等構造等変更届出書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の小規模産業廃棄物焼却施設等構造等変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 小規模産業廃棄物焼却施設等の構造を変更する場合は、変更後の構造を明らかにする設計計算書

(2) 小規模産業廃棄物焼却施設等の処理工程を変更する場合は、変更後の処理工程図

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置等の届出の受理)

第29条 市長は、条例第25条又は第27条の規定による届出を受理したときは、小規模産業廃棄物焼却施設等設置(構造等変更)届出受理書(様式第15号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置等に伴う説明会の開催等)

第30条 条例第28条第1項に規定する説明会は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとする。

(2) 説明会を開催しようとする者(以下この条において「開催者」という。)は、説明会を開催する旨並びにその説明会の開催を予定する日時及び場所を記載した文書を配布すること等により、説明会の開催を影響地域の住民に周知しなければならない。

(3) 開催者は、説明会において、事業計画等の概要を記載した書類を配布するとともに、その事業計画等の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。

(4) 開催者は、説明会において、影響地域の住民から影響地域周辺の生活環境に及ぼす影響等についての意見が提出された場合は、当該意見に対する見解を述べなければならない。

(5) 前号の場合において、説明会の会場では見解が示せないときは、説明会の終了後遅滞なく、文書等により見解を示すものとする。

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置等に係る影響地域)

第31条 条例第28条第1項の規則で定める地域は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める地域とする。

(1) 小規模産業廃棄物焼却施設 当該施設を設置する事業用地の境界線からおおむね500メートル以内(小型小規模産業廃棄物焼却施設にあっては、300メートル以内とする。)の地域で、地形等を勘案して市長が定める地域

(2) 小規模産業廃棄物破砕施設 当該施設を設置する事業用地の境界線からおおむね300メートル以内の地域で、地形等を勘案して市長が定める地域

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置等の説明会の開催の届出)

第32条 条例第28条第2項の規定による届出は、説明会(2以上の場所で説明会を開催する場合にあっては、最初に開催する説明会とする。)の開催の日の10日前までに、説明会開催届出書(様式第16号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 影響地域の範囲

(2) 説明会の開催を影響地域の住民に周知するためにとる措置

3 第1項の説明会開催届出書には、第30条第3号に規定する書類を添付しなければならない。

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置等の説明会の開催状況の届出)

第33条 条例第28条第3項の規定による届出は、説明会(2以上の場所で説明会を開催した場合にあっては、最後に開催した説明会とする。)の終了後速やかに、説明会開催状況届出書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第28条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 影響地域の範囲

(2) 説明会出席者の状況

(3) 影響地域の住民の意見及び当該意見に対する見解

3 市長は、第1項の説明会開催状況届出書が提出された場合において、当該施設の設置等に係る計画の内容の周知が十分でないと認めるときは、当該説明会開催状況届出書を提出した者に対し、再度の説明会を開催すべきことを指示することができる。

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置等の計画内容の周知の届出)

第34条 条例第28条第5項の規定による届出は、当該周知を開始しようとする日の7日前までに、計画内容周知届出書(様式第18号)により行うものとする。

2 条例第28条第5項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 影響地域の範囲

(2) 周知の開始予定年月日及び終了予定年月日

3 第1項の計画内容周知届出書には、周知の際に使用する書類等を添付しなければならない。

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置等の計画内容の周知状況の届出)

第35条 条例第28条第6項の届出は、計画内容周知状況届出書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第28条第6項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 影響地域の範囲

(2) 周知の終了年月日

(3) 周知期間中に影響地域の住民から意見が提出された場合は、その意見及び当該意見に対して示した見解

第36条 削除

(小規模産業廃棄物焼却施設等の維持管理に関する基準)

第37条 条例第29条及び第35条第1項の規定による規則で定める小規模産業廃棄物焼却施設等の維持管理に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 小規模産業廃棄物焼却施設及び小規模産業廃棄物破砕施設に係る共通の維持管理に関する基準は、次によること。

 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。

 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。

 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。

 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。

 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。

 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。

 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。

 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第21条の2第1項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、3年間保存すること。

(2) ガス化改質方式以外の小規模産業廃棄物焼却施設に係る維持管理に関する基準は、次によること。

 ピット・クレーン方式によって燃焼室に産業廃棄物を投入する場合には、常時、産業廃棄物を均一に混合すること。

 燃焼室への産業廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、ガス化燃焼方式のものその他構造上やむを得ないと認められるものにあっては、この限りでない。

 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。

 焼却灰の熱しゃく減量が10パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあっては、この限りでない。

 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。

 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、産業廃棄物を燃焼し尽くすこと。

 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。

 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。

 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(クのただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度とする。)を連続的に測定し、かつ、記録すること。

 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去すること。

 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が100万分の100以下となるように産業廃棄物を燃焼すること。

 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。

 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が1立方メートルにつき5ナノグラム(平成12年1月15日前に設置され、又は設置の工事に着手していた施設にあっては、10ナノグラムとする。)以下となるように産業廃棄物を焼却すること。

 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度並びに硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るばい煙量又はばい煙濃度を毎年1回以上測定し、かつ、記録すること。

 排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。

 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。

 ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、前条第1項第5号クのただし書の場合にあっては、この限りでない。

 ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。

 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、焼成炉中の温度を摂氏1,000度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。

 ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。

 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。

 廃油を焼却するものにあっては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、前条第1項第5号コの規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。

(3) ガス化改質方式の小規模産業廃棄物焼却施設に係る維持管理に関する基準は、前号チからまでの規定の例によるほか、次によること。

 投入する産業廃棄物の数量及び性状に応じ、ガス化設備における産業廃棄物のガス化に必要な時間を調節すること。

 ガス化設備内を産業廃棄物のガス化に必要な温度に保つこと。

 改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。

 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。

 除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。

 除去設備に流入する改質ガスの温度(オのただし書の場合にあっては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度とする。)を連続的に測定し、かつ、記録すること。

 冷却設備及び除去設備に堆積したばいじんを除去すること。

 除去設備の出口における改質ガス中の市長の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が、1立方メートルにつき0.1ナノグラム以下となるように産業廃棄物のガス化及び産業廃棄物のガス化によって得られたガスの改質を行うこと。

 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度を毎年1回以上測定し、かつ、記録すること。

2 小型小規模産業廃棄物焼却施設に係る条例第35条第1項の規則で定める維持管理に関する技術上の基準は、前項の規定にかかわらず、前項第1号並びに同項第2号イ及びの規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を適切な頻度で測定し、かつ、記録すること。

(2) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上測定し、かつ、記録すること。

3 小規模産業廃棄物焼却施設等を設置している者は、次に掲げる維持管理に関する基準を遵守するよう努めなければならない。

(1) 囲い等が破損したときは、直ちに補修し、復旧すること。

(2) 作業終了後又は作業員等が不在のときは、出入口を閉鎖し、門扉を施錠すること。

(3) 掲示板は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じたときは、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。

(4) 掲示板が破損したときは、直ちに補修し、復旧すること。

(5) 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備え、常に所定の能力が発揮できるよう、定期的に点検整備を行うこと。

(6) 開きょその他の排水設備の機能を維持するため、定期的に点検を行い、堆積した土砂等の速やかな除去その他必要な措置を講ずること。

(7) 産業廃棄物の保管は、保管能力を超えて行わないようにするとともに、保管期間はできる限り短期間とすること。

(8) 産業廃棄物の搬入及び搬出については、早朝、深夜及び通学時間帯を避けて行うとともに、交通安全に留意し、地域の交通に支障が生じないようにすること。

(9) 搬入された産業廃棄物について、当該施設で処理できる品目以外の産業廃棄物の混入を避けるため、及び排出事業者を確認するため、次により管理すること。

 運搬車等から産業廃棄物を荷降ろしする際に、展開検査等を行うことにより搬入された産業廃棄物が処理できる品目であることを確認すること。

 処理できる品目以外の産業廃棄物が荷降ろしされた場合は、速やかに当該品目に係る産業廃棄物を除去すること。

 排出事業者及び搬入品目について、常に契約書、産業廃棄物管理票等で確認すること。

(10) 排水処理設備が設けられている場合は、当該設備を正常に維持するため、定期的に点検等を行うこと。

(11) 施設の破損その他の事故を防止するため、定期的に巡回監視、点検及び機能検査を行うこと。

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置の届出に係る氏名の変更等の届出)

第38条 条例第31条の規定による届出は、小規模産業廃棄物焼却施設等氏名等変更(廃止)届出書(様式第20号)により行うものとする。

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置に係る承継の届出)

第39条 条例第32条第3項の規定による届出は、小規模産業廃棄物焼却施設等承継届出書(様式第21号)により行うものとする。

(移動式の小規模産業廃棄物破砕施設)

第39条の2 条例第33条第1項の規則で定める移動式の小規模産業廃棄物破砕施設は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車に搭載され、又はけん引される廃棄物の処理施設その他移動式の廃棄物の処理施設とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 事業者が自己の事業場内で使用するもの

(2) 同一の敷地内で継続的に使用するもの

(小規模産業廃棄物焼却施設に係る重量及び面積)

第40条 条例第34条の規則で定める重量は火格子面積又は火床面積が1.5平方メートル未満の小規模産業廃棄物焼却施設について150キログラムとし、同条の規則で定める面積は1時間当たりの処理能力が150キログラム未満の小規模産業廃棄物焼却施設について1.5平方メートルとする。

(小規模産業廃棄物焼却施設の施設管理者の資格)

第41条 条例第35条第4項の規則で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(2) 省令第17条第1項第1号及び第2号に掲げる者

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(移動式の小規模産業廃棄物破砕施設の使用届出等)

第41条の2 条例第35条第5項の規定による移動式の小規模産業廃棄物破砕施設の使用の届出は、使用開始の7日前までに、/移動式小規模産業廃棄物破砕施設/移動式小規模処理施設/移動式廃棄物処理施設/使用届出書(様式第21号の2)により行うものとする。

2 前項の/移動式小規模産業廃棄物破砕施設/移動式小規模処理施設/移動式廃棄物処理施設/使用届出書には、使用場所の位置図及び周辺図を添付しなければならない。

3 条例第35条第5項の規定により届け出た者は、当該移動式の小規模産業廃棄物破砕施設の使用が終了したときは、速やかに、/移動式小規模産業廃棄物破砕施設/移動式小規模処理施設/移動式廃棄物処理施設/使用終了届出書(様式第21号の3)を提出しなければならない。

(小規模産業廃棄物焼却施設等に係る記録の閲覧)

第42条 条例第37条第1項の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。

(1) 記録は、次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める日までに備え置くこと。

 次条第1項第1号ア第2号ア第3号ア及び第4号アに掲げる事項 翌月の末日

 次条第1項第1号イ及び第2号イ及び第3号イ及び並びに第4号イからまでに掲げる事項 当該測定の結果の得られた日の属する月の翌月の末日

 次条第1項第1号ウ及び第2号ウに掲げる事項 当該除去を行った日の属する月の翌月の末日

(2) 記録は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。

(3) 閲覧の求めがあった場合にあっては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

2 条例第37条第2項の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。

(1) 記録は、次の及びに掲げる区分に応じ、当該及びに定める日までに備え置くこと。ただし、次条第2項ただし書の場合は、前項第1号の例によること。

 次条第2項の規定によりその例によることとされた同条第1項第4号アに掲げる事項 翌月の末日

 次条第2項の規定によりその例によることとされた同条第1項第4号イからまでに掲げる事項 当該測定の結果の得られた日の属する月の翌月の末日

(2) 前項第2号及び第3号の規定は、条例第37条第2項の規定による記録の閲覧について準用する。

(小規模産業廃棄物焼却施設等の維持管理に関し記録すべき事項)

第43条 条例第37条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 小規模産業廃棄物焼却施設(次号及び第3号に掲げるものを除く。)

 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

 第37条第1項第2号キ及びの規定による測定に関する次に掲げる事項

(ア) 当該測定を行った位置

(イ) 当該測定の結果の得られた年月日

(ウ) 当該測定の結果

 第37条第1項第2号コの規定によるばいじんの除去を行った年月日

 第37条第1項第2号セの規定による測定に関する次に掲げる事項

(ア) 当該測定に係る排ガスを採取した位置

(イ) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日

(ウ) 当該測定の結果の得られた年月日

(エ) 当該測定の結果

(2) ガス化改質方式の小規模産業廃棄物焼却施設(次号に掲げるものを除く。)

 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

 第37条第1項第3号エ及びの規定による測定に関する次に掲げる事項

(ア) 当該測定を行った位置

(イ) 当該測定の結果の得られた年月日

(ウ) 当該測定の結果

 第37条第1項第3号キの規定によるばいじんの除去を行った年月日

 第37条第1項第3号ケの規定による測定に関する次に掲げる事項

(ア) 当該測定に係るガスを採取した位置

(イ) 当該測定に係るガスを採取した年月日

(ウ) 当該測定の結果の得られた年月日

(エ) 当該測定の結果

(3) 小型小規模産業廃棄物焼却施設

 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

 第37条第2項第1号の規定による測定に関する次に掲げる事項

(ア) 当該測定を行った位置

(イ) 当該測定の結果の得られた年月日

(ウ) 当該測定の結果

 第37条第2項第2号の規定による測定に関する次に掲げる事項

(ア) 当該測定に係る排ガスを採取した位置

(イ) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日

(ウ) 当該測定の結果の得られた年月日

(エ) 当該測定の結果

(4) 小規模産業廃棄物破砕施設

 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第16条の規定により記録すべき事項(同条に規定するばい煙排出者に限る。)

 大気汚染防止法第18条の12の規定により記録すべき事項(同条に規定する特定粉じん排出者に限る。)

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条第1項の規定により記録すべき事項(同項に規定する排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者に限る。)

 県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)第23条第1項の規定により記録すべき事項(同項に規定するばい煙排出者又は排出水を排出する者に限る。)

2 条例第37条第2項の規則で定める事項は、前項第4号の例による。ただし、前項第1号から第3号までに掲げる施設にあっては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(小規模処理施設の設置の届出)

第44条 条例第39条の規定による届出は、小規模処理施設設置届出書(様式第22号)により行うものとする。

2 前項の小規模処理施設設置届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 小規模処理施設の構造を明らかにする設計計算書

(2) 小規模処理施設の処理工程図

(3) 小規模処理施設の付近の見取図

(小規模処理施設の設置に係る届出事項)

第45条 条例第39条第6号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 小規模処理施設の位置

(2) 産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項

(3) 着工予定年月日及び使用開始予定年月日

(小規模処理施設の構造の変更の届出)

第46条 条例第40条第1項の規定による届出は、小規模処理施設構造変更届出書(様式第23号)により行うものとする。

(小規模処理施設の設置の届出に係る氏名の変更等の届出)

第47条 条例第40条第2項の規定による届出は、小規模処理施設氏名等変更(廃止)届出書(様式第24号)により行うものとする。

(小規模処理施設の設置等の届出の受理)

第48条 市長は、条例第39条又は第40条第1項の規定による届出を受理したときは、小規模処理施設設置(構造変更)届出受理書(様式第25号)を当該提出をした者に交付するものとする。

(小規模処理施設の立地に関する基準)

第49条 条例第41条の規定による規則で定める小規模処理施設の立地に関する基準は、第27条の規定の例による。

2 前項の場合において、小規模処理施設のうち積替施設及び保管施設の立地に係る第27条第1項の規定の適用については、同項第1号カ中「200メートル以上」とあるのは「100メートル以上」と、同項第2号ア中「工業地域又は工業専用地域内」とあるのは「準工業地域、工業地域又は工業専用地域内」と、同号イ及び中「周囲200メートル」とあるのは「周囲100メートル」とする。

(小規模処理施設の構造に関する基準)

第50条 条例第41条の規定による規則で定める小規模処理施設の構造に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 積替施設及び保管施設に係る基準は、第27条の2第2項第2号第3号第5号から第8号まで及び第13号から第17号まで並びに同条第3項の規定の例によること。

(2) 焼却施設を除く中間処理施設及び再生利用施設に係る基準は、第27条の2第2項(第4号を除く。)及び同条第3項の規定の例によるほか、中間処理施設又は再生利用施設に係る土地(以下「処理場」という。)の出入口の見やすい場所に、次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。

 縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。

 次に掲げる事項を表示したものであること。

(ア) 産業廃棄物の中間処理の場所又は再生利用の場所である旨

(イ) 当該施設の設置者の氏名又は名称

(ウ) 設置者が産業廃棄物処理業者である場合は、許可の区分及び許可番号

(エ) 設置者が再生利用業者である場合は、再生利用個別指定業指定証番号

(オ) 処理又は再生利用をする産業廃棄物の種類

(カ) 中間処理又は再生利用の方法

(キ) 処理場の管理者の氏名又は名称及び連絡先

(3) 小規模処理施設に該当する焼却施設に係る基準は、第27条の2第1項第5号イ(ア)から(エ)まで並びに同号ウからまで、及び((ウ)を除く。)並びに前号の規定の例によること。

(小規模処理施設の設置等に伴う説明会の開催等)

第51条 第30条の規定は、条例第42条において準用する条例第28条第1項に規定する説明会の開催方法について準用する。

2 条例第42条において準用する条例第28条第1項に規定する影響地域は、当該小規模処理施設を設置する事業用地の境界線からおおむね300メートル以内の地域で、地形等を勘案して市長が定める地域とする。

3 第32条第1項及び第3項の規定は、条例第42条において準用する条例第28条第2項の規定による届出について準用する。

4 第32条第2項の規定は、条例第42条において準用する条例第28条第2項の規則で定める事項について準用する。

5 第33条第1項及び第3項の規定は、条例第42条において準用する条例第28条第3項の規定による届出について準用する。

6 第33条第2項の規定は、条例第42条において準用する条例第28条第3項の規則で定める事項について準用する。

7 第34条第1項及び第3項の規定は、条例第42条において準用する条例第28条第5項の規定による届出について準用する。

8 第34条第2項の規定は、条例第42条において準用する条例第28条第5項の規則で定める事項について準用する。

9 第35条第1項の規定は、条例第42条において準用する条例第28条第6項の規定による届出について準用する。

10 第35条第2項の規定は、条例第42条において準用する条例第28条第6項の規則で定める事項について準用する。

(小規模処理施設の維持管理に関する基準)

第52条 条例第44条第1項の規則で定める維持管理に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 積替施設及び保管施設に係る基準は、第37条第3項第1号から第9号まで及び第11号の規定の例によるほか、次によること。

 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、3年間保存すること。

 種類又は性状の異なる産業廃棄物を混合するような積替え又は保管はしないこと。

 保安上支障のない高さで産業廃棄物を保管すること。

 保管場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発生しないよう定期的に点検、清掃等の必要な措置を講ずること。

 運搬車等又は積替え若しくは保管の作業に使用する機械による騒音、振動、粉じん等により周辺の生活環境に支障を及ぼすことがないよう、点検、散水等必要な措置を講ずること。

(2) 焼却施設を除く中間処理施設及び再生利用施設に係る基準は、第37条第1項第1号及び第3項(第10号を除く。)の規定の例によるほか、煙突等から排出ガスを排出する場合は、当該排出ガスにより生活環境の保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。

(3) 小規模処理施設に該当する焼却施設に係る基準は、第37条第2項及び第3項の規定の例によること。

(移動式の小規模処理施設の使用届出等)

第52条の2 第41条の2の規定は、条例第44条第3項において準用する条例第35条第5項の規定による届出に準用する。

(小規模処理施設の承継の届出)

第53条 条例第45条において準用する条例第32条第3項の規定による届出は、小規模処理施設承継届出書(様式第26号)により行うものとする。

(小規模処理施設に係る勧告に従わない場合の公表)

第54条 第12条の規定は、条例第46条第2項の規定による公表について準用する。

(移動式の小規模処理施設)

第54条の2 第39条の2の規定は、条例第46条の2第1項の規則で定める移動式の小規模処理施設について準用する。

(排出事業者が設置する小規模処理施設)

第54条の3 条例第46条の2第2項の規定による規則で定める小規模処理施設は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の脱水施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートル以下のもの

(2) 汚泥の乾燥施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートル(天日乾燥施設にあっては、100立方メートル)以下のもの

(3) 廃油の油水分離施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートル以下のもの

(4) 廃酸又は廃アルカリの中和施設であって、1日当たりの処理能力が50立方メートル以下のもの

(5) 前各号に定めるもののほか、周辺の生活環境に及ぼす影響が小さい施設として市長が定めるもの

(廃棄物処理施設の立地の基準)

第55条 条例第48条第1項の規定による規則で定める廃棄物処理施設の立地の基準は、第27条の規定の例による。

(廃棄物処理施設の構造に関する基準)

第56条 条例第48条第1項及び第4項の規定による規則で定める廃棄物処理施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 最終処分場を除く廃棄物処理施設に係る基準は、第27条の2第1項第1号及び第4号同条第2項第2号から第11号まで並びに同条第3項第2号の規定の例によること。

(2) 最終処分場に係る基準は、第27条の2第2項第2号第3号第16号及び第17号の規定の例によるほか、次によること。

 最終処分場計画地の地下水位及び地盤支持力等を把握するため、次の要件を満たすボーリング調査を行うこと。

(ア) 最終処分場内の埋立処分の用に供される場所(以下「埋立地」という。)に係るよう壁等の構造物を設ける場合は、当該構造物を設置する地点をボーリング調査地点の一つとすること。

(イ) ボーリング調査は、最終処分場全体の地下水位、地下水の水質等が把握できる、(ア)の規定による地点以外の2地点以上においても行うこと。

(ウ) ボーリング調査の掘進深度は、埋立地の最深部を上回り、かつ、地下水位及び支持地盤強度等を確認できる深さとすること。

 埋立地の周辺に、埋立地の築造、廃棄物の埋立の高さ、覆土の高さ等を常に判別することができる基準高が2か所以上設けられていること。

 基準高は、沈下等による変位がない位置及び構造により設置されていること。

 最終処分場の区域を明確にするために、すべての変化点に区域杭が設けられていること。

 の区域杭の規格は、頂部が1辺100ミリメートル以上の方形で、長さが1,000ミリメートル以上の大きさのコンクリート製等の境界杭とし、当該区域杭の頭部100ミリメートルの部分を赤色で着色すること。

 埋立地と最終処分場境界線の間には、原則として水平距離で2メートル以上の保安距離が確保されていること。この場合において、隣接地に家屋等の構築物があるときは、更に十分な保安距離が確保されていること。

 えん堤を設置する場合はのり尻から、よう壁等を設置する場合は基礎部前面から、それぞれ最終処分場境界線までの間に、原則として水平距離2メートル以上の保安距離が確保されていること。

 切土工を行う場合は、次の要件を満たすこと。

(ア) 地山の土質及び地質並びに切土高に対する切土こう配は、原則として別表第1によるものとし、切土高が5メートルを超える場合は、5メートル以内ごとに幅1メートル以上の小段を設けること。

(イ) (ア)の場合において、別表第1により難いときは、安定計算により安全が確保できるこう配とすること。

(ウ) 切土工に伴って遮水工を行う場合は、別表第1の基準によるものとし、必要に応じてさらに緩こう配とすること。

 盛土工を行う場合は、次の要件を満たすこと。

(ア) 盛土材料及び盛土高に対する盛土こう配は、原則として別表第2によるものとし、盛土高が5メートルを超える場合は、5メートル以内ごとに幅1メートル以上の小段を設けること。

(イ) (ア)の場合において、別表第2により難いときは、安定計算により安全が確保できるこう配とすること。

(ウ) 盛土材料は、同一土質を原則とし、かつ、盛土部においては地山の伐開、除根等を必ず行い、現地盤と盛土の密着を図ること。

(エ) 締固め作業は、土質に応じて適当な締固め機械により入念に行うとともに、一層の仕上厚は、おおむね30センチメートルを標準とすること。

(オ) 盛土工に伴って遮水工を行う場合は、別表第2の基準によるものとし、必要に応じてさらに緩こう配とすること。

 のり面保護のための切土のり面又は盛土のり面は、現地の状況に応じて別表第3に掲げる工法によりのり面の崩壊防止工及び保護工を施すとともに、必要に応じて小段排水溝及び縦排水溝を設けること。

 雨水等の地表水(以下「地表水」という。)の埋立地への流入を防止するための開きょ等は、埋立地周辺の地表水を安全かつ速やかに流下させることができる構造とするとともに、当該開きょ等の流末には、必要に応じて沈砂池、調整池等が設けられていること。

 最終処分場の建設工事に際しては、必要に応じて沈砂池、調整池等が設けられていること。

 原則として、最終処分場内に、最終処分場の適正な管理を行うため、維持管理に関し省令で定める事項を記録し、これを備え置き、及び生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じてこれを閲覧させるための管理事務所が設けられていること。

 当該最終処分場が安定型の最終処分場である場合は、次の要件を満たすこと。

(ア) ゆう水等がある場合は、埋め立てられた廃棄物と当該ゆう水等とが接触することを防止するとともに、これを排除することができる集排水設備が設けられていること。

(イ) 浸出液によって公共の水域又は地下水を汚染するおそれがある場合には、必要に応じて適切な浸出液処理設備が設けられていること。

(ウ) 地下水を採取するための井戸は、原則として地下水の流れに配慮し、最終処分場内の上流及び下流の各1か所以上の計2か所以上に設置すること。

 当該最終処分場が管理型の最終処分場である場合は、次の要件を満たすこと。

(ア) コンクリートよう壁が別図第1のように遮水壁を兼ねる場合は、原則として水密コンクリート構造とし、水抜孔が設けられていないこと及びその背後に浸出液の集排水設備が設けられていること。

(イ) コンクリートよう壁が別図第2のように遮水壁を兼ねない場合は、通常の土留壁と同様に水抜孔が設けられ、透水性の良い裏込材を用いて水圧が作用しないような構造とし、かつ、遮水工が施されていること。

(ウ) 保有水等を有効に集めるための配置形式は、別図第3のような形式が必要に応じ、組み合わせられていること。

(エ) ガス抜き設備は、埋立廃棄物の性状等により、必要に応じ、設けられていること。

(廃棄物処理施設の維持管理に関する基準)

第57条 条例第48条第4項の規定による規則で定める廃棄物処理施設の維持管理に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 最終処分場を除く廃棄物処理施設に係る基準は、第37条第3項各号の規定の例によること。

(2) 最終処分場に係る基準は、第37条第3項第1号から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、次によること。

 埋立地の周囲の地表水が開口部から埋立地へ流入することを防止するために設けられた開きょ等の機能を維持するため、開きょ等に堆積した土砂等の速やかな除去その他必要な措置を講ずること。

 沈砂池、調整池等は、定期的に点検し、これらの設備が破損するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するための必要な措置を講ずること。

 のり面に植生がある場合は、これを保護するため、施肥等を適切に行うこと。

 のり面に小段排水溝又は縦排水溝が設置されている場合は、適切に排水されるよう定期的に点検を行うこと。

 搬入された塵棄物が埋立処分できる品目であるかを確認すること。

 搬入された廃棄物について、当該施設で埋立処分できる品目以外の廃棄物の混入を避けるため、及び排出事業者を確認するため、次により管理すること。

(ア) 運搬車等から廃棄物を荷降ろしする際に、展開検査等を行うことにより、搬入された廃棄物が処理できる品目であることを確認すること。

(イ) 処理できる品目以外の廃棄物が荷降ろしされた場合は、速やかに当該品目に係る廃棄物を除去すること。

(ウ) 排出事業者及び搬入品目について、常に契約書、産業廃棄物管理票等で確認すること。

 運搬車等又は埋立作業に使用する機械による騒音、振動、粉じん等により周辺の生活環境に支障を及ぼすことがないよう、点検、散水等必要な措置を講ずること。

 最終処分場は、埋め立てられた廃棄物の飛散及び流出、埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染並びに埋立地からの火災の発生の防止のために必要な措置が講じられていることを確認した上で閉鎖すること。

 当該最終処分場が遮断型の最終処分場である場合は、埋め立てる廃棄物について、原則として溶出試験(産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)に基づくものをいう。)等を行い、その性状を確認すること。

 当該最終処分場が安定型の最終処分場である場合は、次に掲げる要件を満たすこと。

(ア) たまり水は、原則として、埋立処分開始前に沈砂池等に導入する等して、適正に排除すること。

(イ) 搬入された廃棄物の敷ならし、覆土、締固め等の作業を的確に行い、廃棄物を山積みで保管することのないよう、計画的に埋め立てること。

(ウ) 埋立処分に当たっては、廃棄物及び覆土の厚さ等を測定するための丁張り等を設置し、当該丁張り等に基づいて計画的に行うこと。

(エ) 最終処分場を変更したり、廃棄物の各層の計画埋立高を超えて埋立処分を行わないこと。

(オ) ゆう水等を排除するための集排水設備が設けられている場合は、ゆう水等の状態を常に監視するとともに、当該施設に異常が認められた場合は、直ちにその原因を究明し、浸出液処理設備を設ける等の必要な措置を講ずること。

(カ) 放流水を定期的に検査し、その水質が一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)別表第1に掲げる排水基準等に適合するように維持管理すること。

(キ) 浸出液処理設備を設けている場合は、その機能を定期的に点検し、異常が認められたときは、直ちにその原因を調査するとともに、必要な措置を講ずること。

(ク) 埋め立てる場合の廃棄物の厚さは、原則として各層ごとに3メートル以下とし、各層の間に土砂等で50センチメートル以上の中間覆土を行うこと。

(ケ) 中間覆土の施工が支障なく行えるよう、計画的に廃棄物の搬入を行うとともに、中間覆土に必要な量の土砂等を常に確保しておくこと。

 当該最終処分場が管理型の最終処分場である場合は、(ア)から(エ)まで及び(ケ)の規定の例によるほか、埋め立てる場合の廃棄物の厚さは、原則として各層ごとに3メートル以下(腐敗物を埋め立てる場合は、50センチメートル以下とする。)とし、各層の間に土砂等で50センチメートル以上の中間覆土を行うこと。

(廃棄物処理施設の設置の事業計画書)

第58条 条例第49条第1項の廃棄物処理施設設置事業計画書は、廃棄物処理施設設置事業計画書(様式第27号)によるものとする。

2 前項の廃棄物処理施設設置事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 廃棄物処理施設の周辺の見取図

(2) 事業用地の計画平面図及び土地整理図

(3) 廃棄物処理施設の平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 廃棄物処理施設の設計計算書

(5) 事業用地の周囲の地形を明らかにする図面

(6) 廃棄物の処理工程図

(7) 設置事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(8) 設置事業者が個人である場合には、住民票の写し

3 条例第49条第1項の規定による事業計画書の提出は、法第8条第1項、第9条第1項、第14条第6項、第14条の2第1項、第14条の4第6項、第14条の5第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の規定による許可の申請又は法第9条の3第1項若しくは第8項の規定による届出若しくは県民の生活環境の保全等に関する条例第7条第1項若しくは第9条第1項の規定による届出の前にしなければならない。

4 条例第49条第1項第9号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物処理施設の設置に関連して必要とされる法以外の法令に基づく許可、認可、届出等の種類

(2) 事業用地において、当該廃棄物処理施設を使用して行う廃棄物の処理以外の廃棄物の処理を行う場合には、その概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、紛争の予防及び調整のために市長が必要と認める事項

(廃棄物処理施設の設置に係る環境保全対策書)

第59条 条例第49条第2項の環境保全対策書は、廃棄物処理施設設置環境保全対策書(様式第28号)によるものとする。

2 前項の廃棄物処理施設設置環境保全対策書には、次に掲げる項目について、当該廃棄物処理施設を設置することが関係地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果並びに当該調査の結果に基づく生活環境の保全のための措置及びその予想される効果を記載しなければならない。

(1) 大気汚染

(2) 水質汚濁

(3) 騒音

(4) 振動

(5) 悪臭

(6) 地下水

(7) 土壌汚染

(8) 廃棄物

(9) 文化財

(10) 景観

(11) 防災

(12) 交通安全

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目のうち、当該廃棄物処理施設の設置が関係地域の生活環境に及ぼす影響が著しく軽微であることが明らかな場合は、その理由を付して当該項目の記載をしないことができる。

(廃棄物処理施設の設置に係る関係地域の設定の基準等)

第60条 条例第50条第1項の規定による関係地域の設定は、おおむね次に掲げる基準に基づき行うものとする。

(1) 焼却施設にあっては、おおむね当該施設内に設置される煙突その他の施設(廃棄物の燃焼に伴う排出ガスを大気中に排出するために設けられた施設をいう。)から、プルーム式等の大気拡散式から推定される二酸化硫黄等の最大着地濃度の出現距離の2倍までの地点を含む地域とし、地形等を勘案して定める。

(2) 最終処分場にあっては、事業用地の境界線からおおむね3キロメートル以内の地域及び当該施設からの排出水が排出される公共の水域における低水流量が排水量のおおむね100倍となる地点に至るまでの当該水域の周辺の地域とし、地形等を勘案して定める。

(3) 前2号に規定する施設以外の施設にあっては、事業用地の境界線からおおむね300メートル以内の地域とし、地形等を勘案して定める。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、事業用地の周囲の地形、気象、人口、自然環境、土地の利用状況、交通、事業計画書等の内容等を総合的に勘案し、関係地域を設定することができる。

(廃棄物処理施設の設置に係る告示及び縦覧)

第61条 条例第51条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 設置事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 廃棄物処理施設の設置の場所

(3) 廃棄物処理施設の種類

(4) 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類

(5) 廃棄物処理施設の処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 縦覧の期間及び時間

(7) 関係住民は、意見書を提出することができる旨

(8) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法

(9) 意見書を提出する者の氏名、住所その他意見書に記載すべき事項及び記載方法

2 条例第51条の規定による縦覧は、次に掲げる場所において行うものとする。

(1) 豊田市環境部廃棄物対策課

(2) 関係地域内又はその周辺地域内で市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(廃棄物処理施設の設置に係る周知計画書)

第62条 条例第52条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 説明会の開催の場所

(2) 説明会の開催の日時

(3) 説明会の会場の定員

(4) 説明会の開催の周知の方法

(5) 説明会へ多数の関係住民が参加できるよう配慮した事項

(6) 説明会以外の事業計画等の関係住民への周知の方法

2 条例第52条第1項の周知計画書は、廃棄物処理施設設置事業計画書等周知計画書(様式第29号)によるものとする。

(廃棄物処理施設の設置に伴う説明会の開催等)

第63条 設置事業者は、条例第53条第1項の規定により説明会を開催しようとするときは、関係住民に対し、事業計画書等の概要を記載した書類及び図面を配布するとともに、事業計画書等の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。

2 設置事業者は、説明会において、関係住民に対し、市長に対して意見書を提出することができる旨、意見書の提出期限及び提出先を説明しなければならない。

(廃棄物処理施設の設置に係る事業計画等の周知の実施状況報告)

第64条 条例第53条第4項の規定による報告は、周知に関する実施状況報告書(様式第30号)により行うものとする。

2 前項の周知に関する実施状況報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 説明会で配布し、又は使用した書類及び図面

(2) 説明会以外で周知に使用した書類及び図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(事業計画書等又は周知計画書の内容の変更の届出)

第65条 条例第54条第1項の規定による届出は、事業計画書等の内容の変更にあっては事業計画書等変更届出書(様式第31号)により、周知計画書の内容の変更にあっては周知計画書変更届出書(様式第32号)により行うものとする。

(廃棄物処理施設の設置に係る事業計画書等の軽微な変更等)

第66条 条例第54条第2項に規定する事業計画書等の内容の軽微な変更その他の規則で定める変更は、省令第5条の2、第5条の7又は第12条の8に規定する軽微な変更に相当するものとする。

2 条例第54条第2項に規定する周知計画書の内容の軽微な変更その他の規則で定める変更は、第62条第1項第4号から第6号までに規定する事項の追加とする。

(廃棄物処理施設の設置に係る事業計画の廃止届)

第67条 条例第55条第1項の規定による届出は、廃棄物処理施設設置事業計画廃止届出書(様式第33号)により行うものとする。

(廃棄物処理施設の設置に係る事業計画書等に対する意見書)

第68条 条例第57条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとし、当該意見書に記載することができる意見は、関係地域の生活環境の保全上の見地からのものとする。

(1) 提出者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人又は団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 意見の対象となる設置事業者の氏名又は名称並びに施設の種類及び設置場所

(3) 設置事業者に対して第1号に規定する事項を明らかにすることを希望する場合は、その旨

(4) 意見

(廃棄物処理施設の設置に係る意見書に対する見解書等)

第69条 条例第58条第1項の見解書は、生活環境の保全上の見地からの意見に対する見解書(様式第34号)によるものとする。

2 条例第58条第2項の規定による見解書の周知の方法は、次のいずれかとする。

(1) 説明会の開催

(2) 関係住民への文書の配布又は回覧

(3) その他市長が適当と認める方法

3 条例第58条第3項の規定による報告は、見解書周知状況報告書(様式第35号)により行うものとする。

4 前項の見解書周知状況報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 見解書の周知に使用し、又は配布した書類及び図面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(あっせん)

第70条 条例第61条第1項のあっせんの申請は、あっせん申請書(様式第36号)により行うものとする。

2 市長は、条例第61条第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

3 市長は、あっせんを行うに当たり、当事者に出席を求めることができる。

(紛争の予防及び調整に関する手続の終了の報告)

第71条 条例第64条の規定による報告は、紛争の予防及び調整に関する手続終了状況報告書(様式第37号)により行うものとする。

2 条例第64条第4号に該当する場合は、前項の紛争の予防及び調整に関する手続終了状況報告書には、当該環境保全協定に係る書類を添付しなければならない。

(紛争の予防及び調整に関する手続の終了の通知)

第72条 市長は、条例第65条の規定により紛争の予防及び調整に関する手続を終了したときは、当事者に対し、その旨を通知するものとする。

(廃棄物処理施設に係る勧告に従わない場合の公表)

第73条 第12条の規定は、条例第66条第2項の規定による公表について準用する。

(委員会の会長)

第74条 豊田市廃棄物処理施設設置調整委員会(以下「委員会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(委員会の会議)

第75条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(会議の特例)

第75条の2 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(委員会の庶務)

第76条 委員会の庶務は、環境部廃棄物対策課において処理する。

(移動式の廃棄物処理施設の使用届出等)

第76条の2 第41条の2の規定は、条例第69条において準用する条例第35条第5項の規定による届出に準用する。

(移動式の廃棄物処理施設)

第76条の3 第39条の2の規定は、条例第70条第2項の規則で定める移動式の廃棄物処理施設について準用する。

(産業廃棄物の不適正な処理に係る公表)

第77条 第12条の規定は、条例第72条第1項の規定による公表について準用する。

(優良事業者の要件)

第78条 条例第73条第1項の規則で定める要件は、次のすべての条件を満たしていることとする。

(1) 市長が産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可をした業者で、当該許可の取得から5年以上を経過しているものであること。

(2) 市内に事業所を有すること。

(3) 過去5年以内に、この条例による表彰を受けていないこと。

(4) 過去5年以内に、法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当していないこと。

(5) 過去5年以内に、法第14条の3又は第14条の6の規定に基づく事業の停止処分を受けていないこと。

(6) 過去5年以内に、法第19条の3の規定に基づく改善命令を受けていないこと。

(7) 過去5年以内に、法第19条の4、第19条の4の2、第19条の5又は第19条の6の規定に基づく措置命令を受けていないこと。

(8) 過去5年以内に、市の環境部から文書による勧告を受けていないこと。

(9) 周辺地域の住民と周辺地域の生活環境の保全上必要な事項を内容とする協定等を締結していること。

(10) 過去5年以内に、周辺地域の住民からの苦情がないこと。

(11) 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に係る処理料金が公にされていること。

(12) 維持管理等の記録が適切になされており、当該記録に係る帳簿書類等が整理され、保存されていること。

(13) 必要に応じ、周辺地域の住民に対して前号の帳簿書類等を開示していること。

(14) 事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続に係る標準的な規格等に適合していることについて、ISO14001規格により認められていること。

2 優良事業者の表彰を受けようとする者は、優良事業者表彰申請書(様式第38号)を市長に提出するものとする。

(優良事業者に係る公表)

第79条 第12条の規定は、条例第73条第2項の規定による公表について準用する。

(身分証明書)

第80条 条例第74条第3項に規定する身分を示す証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式に規定する立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書とする。

(委任)

第81条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(豊田市廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する規則の廃止)

2 豊田市廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する規則(平成13年規則第43号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成15年10月1日前に設置されている小規模産業廃棄物焼却施設(以下「既存小規模産業廃棄物焼却施設」という。)については、第36条第1項第5号イ(イ)の規定は、適用しない。

4 施行日から平成20年9月30日までの間における既存小規模産業廃棄物焼却施設の構造に関する基準については、第36条第1項第5号アからまで及びの規定は、適用しない。

5 施行日から平成20年9月30日までの間における既存小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理に関する技術上の基準については、第37条第1項第2号ク及びの規定は、適用しない。

(小規模産業廃棄物破砕施設の届出)

6 条例附則第5項の規定による届出は、小規模産業廃棄物焼却施設等設置届出書に準じて作成した小規模産業廃棄物破砕施設使用届出書により行うものとする。この場合において、当該届出に係る第26条の規定の適用については、同条第5号中「着工予定年月日及び使用開始予定年月日」とあるのは、「設置年月日」とする。

7 第24条第2項の規定は、前項の規定による届出に添付する書類について準用する。

(小規模処理施設の届出)

8 条例附則第9項の規定による届出は、小規模処理施設設置届出書に準じて作成した小規模処理施設使用届出書により行うものとする。この場合において、当該届出に係る第45条の規定の適用については、同条第3号中「着工予定年月日及び使用開始予定年月日」とあるのは、「設置年月日」とする。

9 第44条第2項の規定は、前項の規定による届出に添付する書類について準用する。

(豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)

10 豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成10年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年9月29日規則第66号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則第17条第1項の規定は、施行日から起算して14日を経過する日以後に開始しようとする保管に係る豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例(平成18年条例第5号)第16条の規定による届出について適用し、同日前に開始しようとする保管に係る同条の規定による届出については、なお従前の例による。

3 施行日において現に改正前の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則又は豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則又は豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条に2項を加える改正規定、第10条(見出しを含む。)の改正規定、第11条(見出しを含む。)の改正規定及び同条に3項を加える改正規定、第12条の見出しの改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第13条の見出し及び同条の改正規定並びに様式第5号(表)(備考を含む。)、同様式(裏)、様式第6号(備考を含む。)及び様式第7号の改正規定 平成25年10月1日

(2) 第27条第1号カ(カ)の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に、「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に、「同条第26項」を「同条第25項」に、「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。) 平成26年4月1日

(平成26年3月25日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第50条及び第56条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例(平成18年条例第5号)第25条若しくは第39条の規定による届出又は同条例第49条の規定による事業計画書の提出をしているものについては、改正後の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年12月25日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月1日規則第80号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、第27条第1項第2号ア、第3号ア及び第5号並びに第49条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年1月29日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月4日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第132号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条中第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とし、第6項を第5項とする改正規定、第11条中第2項を削り、第3項を第2項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同条中同項を第3項とする改正規定及び第12条の2の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 第75条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定による改正後の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票等は、改正後の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第56条関係)

切土こう配

地山の土質及び地質

切土高

こう配

硬岩

 

1:0.3~1:0.8

軟岩

 

1:0.5~1:1.2

 

1:1.5~

砂質土

締まっているもの

5m以下

1:0.8~1:1.0

5mを超え10m以下

1:1.0~1:1.2

緩いもの

5m以下

1:1.0~1:1.2

5mを超え10m以下

1:1.2~1:1.5

レキ質土岩塊又は玉石混じりの砂

締まっているもの又は粒度分布の良いもの

10m以下

1:0.8~1:1.0

10mを超え15m以下

1:1.0~1:1.2

締まっていないもの又は粒度分布の悪いもの

10m以下

1:1.0~1:1.2

10mを超え15m以下

1:1.2~1:1.5

粘土又は粘質土

10m以下

1:0.8~1:1.2

岩塊又は玉石混じりの粘土又は粘質土

5m以下

1:1.0~1:1.2

5mを超え10m以下

1:1.2~1:1.5

別表第2(第56条関係)

盛土こう配

盛土材料

盛土高

こう配

粒度分布の良い砂又は粒度分布の良いレキ質土

5m以下

1:1.5~1:1.8

5mを超え15m以下

1:1.8~1:2.0

粒度分布の悪い砂

10m以下

1:1.8~1:2.0

岩塊又は玉石

10m以下

1:1.5~1:1.8

10mを超え20m以下

1:1.8~1:2.0

砂質土、硬い粘土又は硬い粘質土

5m以下

1:1.5~1:1.8

5mを超え10m以下

1:1.8~1:2.0

軟らかい粘土又は軟らかい粘質土

5m以下

1:1.8~1:2.0

別表第3(第56条関係)

のり面における工法

分類

工法

目的及び特徴

植生工

種子吹付工

植生マット工

張芝工

雨水侵食の防止

凍上崩壊の抑制

全面植生(緑化)

植生筋工

筋芝工

雨水侵食の防止

凍上崩壊の抑制

盛土用

筋状植生

植生盤工

植生袋工

植生穴工

雨水侵食の防止

凍上崩壊の抑制

不良土

硬質土のり面の部分客土

構造物によるのり面保護

モルタル吹付工

コンクリート吹付工

石張工

ブロック張工

コンクリートブロック枠工

風化防止及び侵食防止

コンクリート張工

現場打コンクリート枠工

のり面アンカー工

のり面表層部の崩壊防止

土圧を受けるおそれのある箇所の土留

岩盤のはく落防止

編棚工

のり面じゃかご工

のり面表層部の侵食及びゆう水による流失の抑制

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様式第4号 削除

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別図第1(第56条関係)

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別図第2(第56条関係)

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別図第3(第56条関係)

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①直線型

②分枝型

③ハシゴ型

豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する規則

平成18年7月14日 規則第61号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 環境衛生
沿革情報
平成18年7月14日 規則第61号
平成18年9月29日 規則第66号
平成20年3月28日 規則第23号
平成22年12月24日 規則第68号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第28号
平成25年3月22日 規則第9号
平成26年3月25日 規則第22号
平成26年12月25日 規則第91号
平成28年8月1日 規則第80号
平成30年1月29日 規則第2号
平成30年12月28日 規則第70号
令和元年9月4日 規則第44号
令和2年12月24日 規則第132号
令和3年3月25日 規則第21号
令和3年12月28日 規則第78号
令和4年3月30日 規則第21号
令和5年12月28日 規則第97号