○豊田市廃棄物再生利用個別指定規則

平成22年12月24日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号の規定による市長の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の種類)

第2条 再生利用個別指定の種類は、次のとおりとする。

(1) 再生輸送業者 再生利用のために廃棄物の収集又は運搬(積替え又は保管を除く。)を行うこと(以下「再生輸送」という。)を業として行う者をいう。

(2) 再生活用業者 再生利用のために廃棄物の処分を行うこと(以下「再生活用」という。)を業として行う者をいう。

(指定の申請)

第3条 再生利用個別指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条各号に掲げる指定の種類ごとに次の事項を記載した再生利用個別指定業指定申請書(様式第1号)の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の目的

(5) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(6) 取引関係

(7) 再生活用により得られる有用物の利用方法

(8) 事業開始予定年月日

(9) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名、生年月日、本籍及び住所)

(10) 申請者が法人である場合には、その役員の氏名、生年月日、役職名、本籍及び住所

(11) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、生年月日、本籍、住所及び当該株主の有する株式の数又は出資の額

(12) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7又は第6条の10に規定する使用人があるときは、その者の氏名、生年月日、役職名、本籍及び住所

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が一般廃棄物に係る指定にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでの規定に、産業廃棄物に係る指定にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでの規定に該当しない者であることを誓約する書面

(2) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(3) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)及び法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。第4号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

(4) 前項第9号から第12号までの規定に係る者の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(同項第9号に掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類)

(5) 事業計画の概要を記載した書類

(6) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに保管計画書

(7) 法第8条第1項又は第15条第1項の許可に係る施設にあっては、当該許可証の写し

(8) 事業の用に供する施設及び事務所付近の見取図

(9) 申請者が事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類(運搬車両又は再生活用に直接供する機械設備にあっては、使用権を有することを証する書類)

(10) 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

(11) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(12) 再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(13) 再生利用現場において使用する再生品に関する書類

(14) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対称表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(15) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(16) 直前3年の各事業年度における確定申告書の写し

(17) 直前3年の各事業年度における確定申告書の添付書類のうち市長が必要と認めるものの写し

(18) 金融機関の預金の残高証明書、融資証明書等の資金を確保することができることを証明する書類

(19) 今後5年間の事業に係る収支計算書

(20) その他市長が必要と認める書類及び図面

(指定の基準等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、次の各号に掲げる指定の種類の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するときに限り、指定するものとする。

(1) 再生輸送業者

 市内において再生活用業者が自ら再生輸送を行い、又は排出者の委託を受けて再生輸送を行うこと。

 廃棄物を無償又は再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

 申請者が、一般廃棄物に係る指定にあっては法第7条第5項第4号イからルまでの規定に、産業廃棄物に係る指定にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでの規定に該当しないこと。

 廃棄物の再生輸送を確実に遂行するための施設を所有し、又は当該施設の使用の権原を有すること。

 引き取られた廃棄物は、全て再生活用施設又は再生利用現場に搬入されること。

 排出者と申請者との間に取引関係が確立されることが見込まれるもので、かつ、その取引関係に継続性があること。

 再生輸送を行おうとする廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

 次に掲げる者が市長の指定する機関が実施する廃棄物処理業に係る講習を修了した者であること。

(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を除く。)又は前条第1項第12号に規定する使用人

(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者又は前条第1項第12号に規定する使用人

 再生輸送を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。

(2) 再生活用業者

 排出者の委託を受けて再生活用を行うこと。

 排出者から廃棄物を原則として無償又は再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

 申請者が、一般廃棄物に係る指定にあっては法第7条第5項第4号イからルまでの規定に、産業廃棄物に係る指定にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでの規定に該当しないこと。

 再生活用を行おうとする廃棄物の種類に応じ、当該廃棄物の再生活用に適する処理施設を所有し、又は当該処理施設の使用に係る権原を有すること。

 引き取られた廃棄物は、その大部分が再生活用の用に供されること。

 排出者と申請者との間に取引関係が確立されることが見込まれるもので、かつ、その取引関係に継続性があること。

 廃棄物の保管施設を有する場合にあっては、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な処置を講じたものであること。

 次に掲げる者が市長の指定する機関が実施する廃棄物処理業に係る講習を修了した者であること。

(ア) 申請者が法人である場合には、その代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を除く。)又は前条第1項第12号に規定する使用人

(イ) 申請者が個人である場合には、当該申請者又は前条第1項第12号に規定する使用人

 再生活用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 再生活用において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。

 一般廃棄物の再生活用にあっては省令第6条の3第4号及び第5号の規定に、産業廃棄物の再生活用にあっては省令第12条の12の4第4号及び第5号の規定に適合していること。

 再生活用の過程において生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

2 市長は、前項の指定に際し、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(指定証の交付)

第5条 市長は、前条第1項の指定をするときは、再生利用個別指定業指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。この場合において、市長は、5年を超えない範囲内において当該指定証の有効期間を設けることができる。

(指定の延長)

第6条 再生利用個別指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、前条の有効期間の経過後引き続き再生利用個別指定業を営もうとするときは、その指定証の有効期間が満了する前に、市長に指定の延長を申請しなければならない。

2 第3条から前条までの規定は、前項の規定による申請に準用する。

3 第1項の規定による申請をする指定業者は、前項で準用する第3条第2項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、当該申請には、同項第5号から第9号までに掲げる書類の添付を要しないものとする。

4 第1項の規定により有効期間の延長の申請があった場合において、当該期限の到来する日までに当該申請に対する処分がなされていないときは、当該指定は、当該期限の到来する日以後も当該申請に係る処分がなされるまでの間は、なおその効力を有するものとする。

5 第1項の場合において、有効期間の延長がなされたときは、当該指定の期限は、従前の期限の満了の日の翌日から起算して定めるものとする。

(変更の承認)

第7条 指定業者は、第3条第1項第2号第5号及び第7号に規定する事項を変更しようとするときは、あらかじめ次の事項を記載した再生利用個別指定業変更指定申請書(様式第4号)の正本1部及び副本1部を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 指定年月日及び指定番号

(3) 変更の内容

(4) 変更予定年月日

(5) 変更の理由

(6) 変更に係る事業により得られる有用物の利用方法

(7) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(8) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(9) 変更に係る取引関係

(10) 第3条第1項第9号から第12号までに掲げる事項

2 第3条第2項第4条及び第5条の規定は、事業の範囲等の変更に係る前項の承認について準用する。

3 第1項の規定により第3条第1項第7号に規定する事項を変更する指定業者は、前項で準用する同条第2項の規定にかかわらず、申請書には、同項第5号及び第20号に規定する書類以外の書類の添付を要しないものとする。

(変更の届出)

第8条 指定業者は、第3条第1項第1号第3号第6号及び第8号から第12号までに規定する事項を変更したときは、次の事項を記載した再生利用個別指定業変更届出書(様式第5号)の正本1部及び副本1部を変更の日から10日(法人で次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 指定年月日及び指定番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更年月日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する届出書に必要と認める書類及び図面を添付させるものとする。

(廃止の届出)

第9条 指定業者は、当該指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、次の事項を記載した再生利用個別指定業廃止届出書(様式第6号)の正本1部及び副本1部を廃止の日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 指定年月日及び指定番号

(3) 一部廃止の内容(一部を廃止した場合に限る。)

(4) 廃止の理由

(5) 廃止年月日

(指定の効力の停止)

第10条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその効力を停止することができる。

(1) 法若しくはこの規則若しくはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき又は他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(2) 第4条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき(次条第1号に該当するときを除く。)及び第4条第2項の規定により当該指定に付した条件に違反したとき。

(指定の取消し)

第11条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

(1) 一般廃棄物に係る指定にあっては法第7条第5項第4号イからルまでの規定に、産業廃棄物に係る指定にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでの規定のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第7条に規定する変更の承認を受けずに事業の範囲を変更したとき。

(3) 前条の規定による指定の効力の停止に係る期間中に法第7条第1項若しくは第6項又は法第14条第1項若しくは第6項の規定に違反して廃棄物の収集、運搬又は処分を行ったとき。

(4) 第2号に規定する場合を除き、前条第1号に該当し、情状が特に重いと認めるとき。

(5) 前条第2号に該当し、情状が特に重いと認めるとき。

(指定証の書換え交付)

第12条 市長は、第7条又は第8条の規定により交付した指定証の記載事項に変更があったときは、当該指定証を書き換えて交付するものとする。

(指定証の返納)

第13条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該指定証を市長に返納しなければならない。

(1) 第5条後段の規定により付した期限の到来により当該指定がその効力を失ったとき。

(2) 第9条の規定により事業の全部の廃止に係る届出書を市長に提出したとき。

(3) 第11条の規定により指定を取り消されたとき。

(4) 前条の規定により指定証の書換交付を受けたとき。

(帳簿の記載等)

第14条 指定業者は、帳簿を備え、その廃棄物の再生輸送又は再生活用について、別表の左欄の指定の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3 第1項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。

(報告)

第15条 再生輸送業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における実績に関し、廃棄物再生輸送業実績報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。ただし、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その休止し、又は廃止した日から3月以内に報告しなければならない。

2 再生活用業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における実績に関し、廃棄物再生活用業実績報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。ただし、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃棄したときは、その休止し、又は廃止した日から3月以内に報告しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、当該指定に係る必要な報告を求めることができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)

2 豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成10年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年6月29日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月3日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市廃棄物再生利用個別指定規則第6条第1項の規定による申請をし、当該申請に対する処分がなされていない者に係る指定の延長の手続については、改正後の豊田市廃棄物再生利用個別指定規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月13日規則第74号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第14条関係)

指定の種類

記載内容

再生輸送業者

1 再生輸送年月日

2 排出者ごとの再生輸送量及び再生輸送料金

3 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

再生活用業者

1 受入れ又は再生活用年月日

2 排出者ごとの受入量及び受入料金

3 再生活用の方法及び再生活用量

4 再生活用によって生じる廃棄物持出先ごとの持出量

5 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 再生活用によって得られる有用物を売却する場合 有用物の売却先ごとの売却量及び売却金額

(2) 再生活用によって得られる有用物を売却しない場合 有用物の利用の方法ごとの利用量

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様式第3号 削除

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豊田市廃棄物再生利用個別指定規則

平成22年12月24日 規則第60号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 環境衛生
沿革情報
平成22年12月24日 規則第60号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年6月29日 規則第62号
平成24年9月3日 規則第70号
平成26年10月1日 規則第59号
令和元年12月13日 規則第74号