○豊田市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年10月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設備運営基準の目的)
第2条 この条例で定める基準(次条において「設備運営基準」という。)は、市長の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児(法第14条第6項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(設備運営基準の向上)
第3条 市長は、その管理に属する法第25条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 市は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、幼保連携型認定こども園を設置し、又は運営することができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)
(2) 役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体
(学級の編制の基準)
第5条 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
2 1学級の園児数は、35人以下を原則とする。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(職員の数等)
第6条 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。
2 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
園児の区分 | 員数 |
(1) 満5歳以上の園児 | おおむね30人につき1人 |
(2) 満4歳以上満5歳未満の園児 | おおむね28人につき1人 |
(3) 満3歳以上満4歳未満の園児 | おおむね15人につき1人 |
(4) 満1歳以上満3歳未満の園児 | おおむね5人につき1人 |
(5) 満1歳未満の園児 | おおむね3人につき1人 |
備考 (1) この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この号において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録(以下この号において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。 (2) この表に定める員数は、同表の左欄の園児の区分ごとに右欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。 (3) この表の第1号から第3号までに係る員数が学級数を下るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。 (4) 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を1人増加するものとする。 |
4 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第14条第1項において読み替えて準用する豊田市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第52号。以下「児童福祉施設基準条例」という。)第35条(後段を除く。第8条第3項において同じ。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
(1) 副園長又は教頭
(2) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
(3) 事務職員
(園舎及び園庭)
第7条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。
2 園舎は、2階建て以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、3階建て以上とすることができる。
3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は、1階に設けるものとする。ただし、園舎が第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第34条第7号ア、イ及びカに掲げる要件を満たすときは、保育室等を2階に、前項ただし書の規定により園舎を3階建て以上とする場合であって第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第34条第7号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を3階以上の階に設けることができる。
4 前項ただし書の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。
5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
学級数 | 面積(m2) |
1学級 | 180 |
2学級以上 | 320+100×(学級数-2) |
(2) 満3歳未満の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積
7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
学級数 | 面積(m2) |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) |
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積
(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積
(園舎に備えるべき設備)
第8条 園舎には、次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
(1) 職員室
(2) 乳児室又はほふく室
(3) 保育室
(4) 遊戯室
(5) 保健室
(6) 調理室
(7) 便所
(8) 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備
2 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下ってはならない。
3 満3歳以上の園児に対する食事の提供について、第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第35条に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
4 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
5 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
(1) 乳児室又はほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児数を乗じて得た面積
(2) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積
7 第1項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。
(1) 放送聴取設備
(2) 映写設備
(3) 水遊び場
(4) 園児清浄用設備
(5) 図書室
(6) 会議室
(園具及び教具)
第9条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第10条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。
(2) 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
(3) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、1日につき8時間を原則とすること。
2 前項第3号の時間については、園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。
(子育て支援事業の内容)
第11条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。この場合において、地域の人材及び社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
(掲示)
第12条 幼保連携型認定こども園は、その建物内又は敷地内の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。
(学校教育法施行規則の準用)
第13条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項に規定する園児(以下この条において「園児」という。)が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。
読み替える児童福祉施設基準条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条の見出し及び同条第2項 | 最低基準 | 設備運営基準 |
最低基準 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第13条第1項の規定により市が条例で定める基準(以下この条において「設備運営基準」という。) | |
入所している者 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項に規定する園児(以下「園児」という。) | |
児童の | 園児の | |
法 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 | |
第11条の見出し | 入所した者 | 園児 |
入所している者 | 園児 | |
又は入所 | 又は入園 | |
入所中の児童 | 園児 | |
当該児童 | 当該園児 | |
利用者に対する支援の提供 | 園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。) | |
及び | 並びに | |
入所している者 | 保育を必要とする子どもに該当する園児 | |
豊田市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第14条第2項において読み替えて準用する第10条 | ||
社会福祉施設 | 学校、社会福祉施設等 | |
利用者 | 園児 | |
援助 | 教育及び保育並びに子育ての支援 | |
入所している者 | 園児 | |
援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る | 教育及び保育並びに子育ての支援について、 | |
又は遊戯室 | 、遊戯室又は便所 | |
耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物) | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | |
施設又は設備 | 設備 | |
施設及び設備 | 設備 | |
乳幼児 | 園児 | |
豊田市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第14条第2項において読み替えて準用する第15条第1項 | ||
幼児 | 園児 | |
乳幼児 | 園児 | |
保育所の長 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第1項に規定する園長 | |
入所している乳幼児 | 園児 | |
保育 | 教育及び保育 |
2 児童福祉施設基準条例第10条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第1項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第2項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及び職員については」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって」と読み替えるものとする。
(幼稚園設置基準の準用)
第15条 幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第7条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条第1項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第2項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。
(委任)
第16条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)
第2条 施行日から起算して5年間は、第6条第3項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(一部改正法附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定こども園である同法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。
(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)
第4条 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第6条第3項並びに第7条第3項及び第7項の規定の適用については、当分の間(第6条第3項の適用にあっては、施行日から起算して5年を経過する日までの間)、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | ||||||
園児の区分 | 員数 | 園児の区分 | 員数 | |||||
(1) 満5歳以上の園児 | おおむね30人につき1人 | (1) 満4歳以上の園児 | おおむね30人につき1人 | |||||
(2) 満4歳以上満5歳未満の園児 | おおむね28人につき1人 | (2) 満3歳以上満4歳未満の園児 | おおむね20人につき1人 | |||||
(3) 満3歳以上満4歳未満の園児 | おおむね15人につき1人 | |||||||
(3) 満1歳以上満3歳未満の園児 | おおむね5人につき1人 | |||||||
(4) 満1歳以上満3歳未満の園児 | おおむね5人につき1人 | (4) 満1歳未満の園児 | おおむね3人につき1人 | |||||
(5) 満1歳未満の園児 | おおむね3人につき1人 | |||||||
第6条第3項の表備考第3号 | 第1号から第3号まで | 第1号及び第2号 | ||||||
第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第34条第7号ア、イ及びカに掲げる要件を満たす | 耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える | |||||||
(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 | (1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 | |||||||
学級数 | 面積(m2) | 学級数 | 面積(m2) | |||||
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) | 2学級以下 | 330+30×(学級数-1) | |||||
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) | 3学級以上 | 400+80×(学級数-3) | |||||
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |||
第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例 | 児童福祉施設基準条例 | ||||
(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 | (1) 満3歳以上の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積 | ||||
学級数 | 面積(m2) | ||||
1学級 | 180 | ||||
2学級以上 | 320+100×(学級数-2) | ||||
(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 | (1) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 | ||||
学級数 | 面積(m2) | ||||
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) | ||||
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) | ||||
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 |
3 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第7条第7項第1号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。
(1) 園児が安全に移動できる場所であること。
(2) 園児が安全に利用できる場所であること。
(3) 園児が日常的に利用できる場所であること。
(4) 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
附則(令和元年12月24日条例第65号)
この条例中第7条第3項ただし書及び第14条第1項の表の改正規定は公布の日から、附則第3条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第32号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。