○豊田市火災予防査察規程
平成28年3月31日
消防本部訓令第5号
豊田市火災予防査察基準(平成13年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び豊田市火災予防条例(昭和48年条例第51号。以下「条例」という。)に関する査察の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 立入検査その他の方法(以下「立入検査等」という。)により、法及び条例に関する違反(違反でない状態又は行為で、行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)を発見し、関係者(法第5条に係る違反にあっては、工事の請負人又は現場管理者を含む。)又は違反が認められる行為を行った者(以下「関係者等」という。)に指導し、違反の是正を促すことをいう。
(2) 立入検査 法第4条又は第16条の5の規定により、消防対象物又は貯蔵所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況について検査又は関係のある者に対し、質問を行うことをいう。
(3) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、承認の取消し、告発、代執行その他の方法により、違反の是正及び火災又は危険物の流出若しくは漏えい(以下「火災等」という。)の危険の排除を図るための行政上の措置をいう。
(4) 非特定防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物のうち、特定防火対象物以外のものをいう。
(5) 査察対象物 防火対象物又は製造所等(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第6条第1項に規定する製造所等をいう。以下同じ。)のうち計画的に査察を実施するものとして、消防長が別に定めるものをいう。
(6) 特定違反対象物 防火対象物のうち、火災が発生したならば人命に危険を生ずると認められる防火管理上の違反があるもの又は消防用設備等、特殊消防用設備等、避難施設若しくは防火設備に違反があるもので、当該違反が消防長が別に定める違反事項(以下「特定違反」という。)に該当するものをいう。
(7) 査察員 査察又は違反処理に従事する消防吏員をいう。
(1) 予防課に属する査察員 消防対象物の査察及び違反処理
(2) 各消防署に属する査察員 消防対象物(貯蔵所等を除く。)の査察
2 消防署長は、必要があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、各消防署に属する査察員に違反処理を実施させることができる。
(市外の査察及び違反処理)
第4条 消防長は、協定等により消防責任を有する場合は、市外の消防対象物について査察又は違反処理を実施するものとする。
(査察の基本方針)
第5条 査察は、法及び条例に基づき、火災等の発生を未然に防ぎ、市民の生命、身体及び財産を火災等から保護することを目的として実施するものとする。
2 査察は、違反がある消防対象物及び火災等が発生した場合の人命に対する危険又は社会的影響の大きい消防対象物について重点的に実施するほか、効果的かつ効率的に行うものとする。
3 査察は、公正かつ公平に実施するものとする。
(査察の種別)
第6条 査察の区分は、次のとおりとする。
(1) 一般査察 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が、次条第3項に規定する年間査察計画に基づき、査察対象物に対して実施するものをいう。
(2) 特別査察 消防長等が、一般査察以外で特に必要があると認めた場合に、消防対象物を指定して実施するものをいう。
(査察指針及び計画)
第7条 消防長は、査察及び違反処理を適正かつ効果的に実施するため、査察及び違反処理の実施指針(以下「査察指針」という。)を定めるものとする。
2 消防長は、毎年度、査察指針の見直しを行うものとする。
3 消防長等は、査察指針に基づいて年間査察計画を策定するものとする。この場合において、消防署長は、当該計画を消防長へ報告するものとする。
4 消防長等は、年間査察計画に基づき、査察員に査察を実施させるものとする。
5 消防長は、前各項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、査察員に対し、査察に関し必要な指示をするものとする。
(査察の結果報告)
第8条 消防署長は、査察の結果を四半期ごとに消防長へ報告するものとする。
2 消防長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、その都度消防署長に対し、査察の結果を報告させるものとする。
(査察事項)
第9条 査察は、査察を実施する消防対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物及び舟車
(2) 防火管理者、防災管理者、危険物取扱者、危険物施設保安監督者等の業務
(3) 消防計画及び予防規程
(4) 避難施設及び防火設備
(5) 防炎物品
(6) 火気使用設備及び器具
(7) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他火災等の対応上又は消火活動上に重大な支障を生ずるおそれのある物質
(8) 危険物及び指定可燃物
(9) 消防用設備等及び特殊消防用設備等
(10) 消防用設備等及び特殊消防用設備等並びに防火対象物及び危険物製造所等の定期点検
(11) 電気、ガス、火薬類、放射性物質等の施設
(12) その他火災等の対応上必要と認める事項
2 前項に規定する査察事項は、法令に基づく届出、報告等により判断できるものについては省略し、又は項目を限定することができる。
(査察における遵守事項)
第10条 査察員は、常に関係法令その他査察に必要な知識の修得を図り、査察能力の向上に努めるとともに、査察に当たっては、法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 立入検査は、関係者等の立会いを求めて行うこと。
(2) 正当な理由なく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があるときは、査察の目的を説明し、なお応じないときは査察を中止して、次に掲げる事項を記録の上、その旨を上司に報告して指示を受けること。
ア 関係者等の氏名
イ 立入検査の拒否理由
ウ 査察員の説明内容
(3) 関係者等の民事的紛争に関与しないこと。
(4) 機器を作動させる場合は、関係者等に操作を求めること。
(立入検査等の結果の通知)
第11条 査察員は、立入検査等を行った結果、違反を発見した場合は、関係者等に対して立入検査等結果通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)により速やかに通知するものとする。
2 査察員は、改善(計画)報告書が提出された場合は、その内容を消防長等に報告しなければならない。
(立入検査等の結果の履行確保)
第13条 査察員は、通知書により通知した違反が改善されるまで、関係者等に対して、指導その他必要な措置を継続して行うものとする。
2 査察員は、改善(計画)報告書が提出されない場合は、関係者等に対して提出を督促するものとする。
3 改善(計画)報告書には、改善(計画)年月日及び措置内容を記載するように指導するものとする。
(2) 提出された改善(計画)報告書に記載された改善(計画)年月日までに特定違反の改善が完了していないと認められる場合
2 前項の規定により、勧告書を交付した関係者等に対しては、消防長等は、提出期限を定め、改善(計画)報告書により改善(計画)年月日及び措置内容の報告を求めるものとする。
3 勧告書を交付した場合の交付内容の履行確保については、前条の規定を準用するものとする。
(違反処理への移行)
第15条 市長又は消防長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、豊田市消防法等違反処理規程(平成9年消防本部訓令第7号。以下「違反処理規程」という。)の定めるところにより違反処理を行うものとする。ただし、消防吏員が覚知した違反事項が火災予防上猶予できないと認められる場合又は火災が発生したならば人命安全上猶予できないと認められる場合は、この限りでない。
(2) 前条第2項の規定により提出された改善(計画)報告書に記載された改善(計画)年月日までに特定違反の改善が完了していないと認められる場合
(査察対象物の実態把握及び情報提供)
第16条 消防長等は、関係機関との連携を図り、査察対象物の実態把握に努めなければならない。
2 消防長等は、他法令に関する違反を発見した場合は、当該法令に関係する機関へ適切な方法により情報提供するものとする。
(査察対象物情報の記録及び管理)
第17条 消防長等は、立入検査又は前条により把握した最新の査察対象物に関する情報について、防火対象物管理システム及び危険物施設管理システムに適正に記録し、及び管理するものとする。
2 査察対象物に関する情報については、査察対象物台帳を作成し、及び保管するものとする。
(教育及び研修)
第18条 消防長等は、査察員の査察及び違反処理に関する知識及び技術の向上を図るため、必要な教育及び研修の実施に努めるものとする。
(査察担当者)
第19条 消防署長は、査察員のうち別に定める条件を満たした者から、査察及び違反処理を主体的に担い、それらを統括する者(以下「査察担当者」という。)を選任し、及び消防長へ報告するものとする。
2 査察担当者は、その知識及び技術を活用し、査察及び違反処理に関する業務並びに前条に規定する教育及び研修を主体的に進めるものとする。
(査察推進会議)
第20条 消防長は、査察指針及び査察の執行体制の検討を行う組織として、査察推進会議を消防本部に設置するものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日消本訓令第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市火災予防査察規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市火災予防査察規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。