○豊田市表彰規則

昭和41年1月11日

規則第1号

豊田市表彰条例取扱規則(昭和28年規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市表彰条例(昭和28年条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推挙の対象範囲)

第2条 条例第2条各号に定める表彰対象者のうち、次の各号に定めるものの範囲は、当該各号に定めるところによる。ただし、特別の事情があると認めたものについては、この限りでない。

(1) 条例第2条第1号対象者

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第1号に該当する特別職(市長、副市長、助役及び収入役の職を除く。)のうち、市議会の議員の職にあっては8年以上、その他の職にあっては10年以上在職した者

 法第3条第3項第2号に該当する職に20年以上在職した者

 法第3条第3項第5号に該当する消防団員及び水防団員の職に15年以上在職した者

 自治区の長として10年以上在職した者

 市のために300万円以上私財を寄附したもの

(2) 条例第2条第2号対象者

 保育所の嘱託医若しくは嘱託歯科医又は幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の学校医、学校歯科医若しくは学校薬剤師として20年以上在職した者

 教育、学術、体育等の振興に長年携わり、功績の顕著なもの

 教育、学術、体育等の分野において優秀な成績を収めたもの

(3) 条例第2条第3号対象者

 商工及び農林等の団体又は組合の役員として20年以上在職し、功績の顕著な者

 産業の振興に長年携わり、功績の顕著なもの

 産業の分野において優秀な成績を収めたもの

(4) 条例第2条第5号対象者 民生委員、保護司その他民生の業務に携わる者で15年以上在職したもの

(在職年数の通算)

第3条 前条各号に規定する在職年数は、中断があった場合においてもこれを通算する。

(委員の任期)

第4条 条例第5条に定める豊田市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、後任者が就任するまでの間はその職務を行うことを妨げない。

(委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員全員の出席により開催する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第1項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席により開催する」とあるのは「からの書面又は電磁的記録による回答がなければ成立しない」と、同条第2項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため事務局を市長公室秘書課内に置く。

(該当者の審査)

第9条 市長は、条例第2条各号のいずれかに該当するものがあると認めたときは、調書に次の事項を記入し、委員会に諮問するものとする。

(1) 氏名、性別、生年月日及び職業(団体にあっては、名称、代表者の職及び氏名並びに設立年月日)

(2) 現住所(団体にあっては、所在地)及び連絡先

(3) 表彰に該当すると認める事項の詳細

(4) 性行(団体にあっては、事業内容)

(5) 経歴(団体にあっては、組織及び沿革)

(6) 賞罰

(7) その他参考となる事項

2 委員長は、前項の規定による諮問を受けたときは、直ちに委員会を開き、表彰の適否を審査し、その結果を市長に答申しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第40号~平成3年規則第21号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)次項の規定による改正後の豊田市表彰規則の規定(中略)は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定は、施行日以後の最初の議会の常任委員会委員の任期満了の日の翌日から施行する。

(平成16年12月27日規則第75号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第86号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第86号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市表彰規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊田市表彰規則

昭和41年1月11日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和41年1月11日 規則第1号
昭和46年9月30日 規則第40号
昭和52年11月29日 規則第22号
昭和54年12月25日 規則第15号
昭和57年11月29日 規則第27号
昭和60年12月24日 規則第24号
昭和63年8月16日 規則第20号
平成3年6月29日 規則第21号
平成4年12月21日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第4号
平成11年6月28日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第8号
平成16年12月27日 規則第75号
平成18年12月27日 規則第86号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年6月30日 規則第46号
平成20年12月26日 規則第86号
平成25年3月29日 規則第37号
平成29年3月31日 規則第30号
令和2年12月24日 規則第93号
令和4年3月30日 規則第5号