○豊田市公職選挙管理規程
昭和32年8月13日
選挙管理委員会告示第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙人名簿(第3条~第7条)
第2章の2 在外選挙人名簿(第7条の2~第7条の4)
第3章 投票(第8条~第17条の2)
第3章の2 期日前投票(第17条の3~第17条の9)
第4章 不在者投票(第18条~第20条)
第4章の2 在外投票(第20条の2・第20条の3)
第5章 開票(第21条~第26条)
第6章 選挙会(第27条・第28条)
第7章 公職の候補者(第29条)
第8章 当選人(第30条)
第9章 選挙事務所並びに自動車、船舶及び拡声機の表示等(第31条・第32条)
第9章の2 選挙運動用ビラ(第32条の2・第32条の3)
第10章 新聞広告(第33条)
第11章 標旗及び腕章(第34条・第35条)
第12章 個人演説会等(第36条~第43条)
第13章 出納責任者及び報告書の閲覧(第44条~第46条)
第14章 実費弁償及び報酬の額(第47条)
第15章 政党その他の政治団体の政治活動(第48条~第55条)
第16章 雑則(第56条・第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、豊田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙長の告示)
第2条 選挙長の告示は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
第2章 選挙人名簿
(選挙人名簿の登録のための調査等)
第3条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に記録されている者について新たに被登録資格を有する者を常時調査しなければならない。
(選挙権を有しない者の通知)
第4条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の3の規定により行う通知は、様式第2号の選挙関係失権者通知書による。
(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)
第5条 法第29条第2項の規定により選挙人名簿の修正に関し、委員会に対して調査の請求があったときは、様式第3号の選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。
2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知しなければならない。
(選挙人名簿の抄本)
第6条 選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し、整理しなければならない。
(1) 法第24条第1項の規定による異議の申出に対する決定により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。
(2) 法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。
(3) 法第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき。
(4) 法第27条第1項の規定により選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。
(5) 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したとき。
(6) 令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除したとき。
(7) 令第17条の規定により選挙人名簿の登録の移替えをしたとき。
(8) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。
(9) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。
3 選挙人が盲人であることを知ったときは、選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。
4 選挙人に不在者投票のために投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿抄本の当該選挙人の記載されている箇所に、その旨を表示し、整理しなければならない。
5 前項の表示は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを消除しなければならない。
(選挙人名簿の抄本の閲覧)
第7条 法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で、執務時間中にしなければならない。
2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 法第28条の4第7項の規定による公表の方法は、委員会の告示の例によるものとする。
第2章の2 在外選挙人名簿
(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)
第7条の2 法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定により在外選挙人名簿の修正に関し、調査の請求があったときは、様式第3号の2の在外選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。
2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該選挙人に通知しなければならない。
(在外選挙人名簿の抄本)
第7条の3 在外選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し、整理しなければならない。
(1) 法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき。
(2) 法第30条の8第1項の規定による異議の申出に対する決定により在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又は在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録をしたとき。
(3) 法第30条の9第1項において準用する法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又は在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録をしたとき。
(4) 法第30条の10第1項の規定により在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿の記載の修正又は訂正をしたとき。
(5) 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき。
(6) 令第23条の13の規定により在外選挙人名簿の表示を消除したとき。
3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(以下この条において「選挙人」という。)が盲人であることを知ったときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。
4 選挙人に令第65条の11第1項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第35条第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、在外選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所に、その旨を記載した付せんで整理しなければならない。
5 前項の付せんは、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したとき、又は当該選挙が終了したときは、これを除去しなければならない。
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)
第7条の4 法第30条の12において準用する法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で、執務時間中にしなければならない。
2 在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定による公表の方法は、委員会の告示の例によるものとする。
第3章 投票
(投票区)
第8条 法第17条第2項の規定により、豊田市の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。
(投票所の設備)
第9条 投票所は、別表第2に準じて設備しなければならない。
2 投票所の入口には、様式第4号による標札を掲げなければならない。
(投票所入場券及び到着番号札の様式)
第10条 令第31条の規定により選挙人に交付する投票所入場券及び到着番号札の様式は、様式第5号による。
(投票用紙の様式)
第11条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第6号による。
(宣言書の様式)
第12条 令第40条の規定による宣言書は、様式第7号に準じて作成しなければならない。
(投票用紙等の送付)
第13条 委員会は、投票所を開く時刻までに投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。
(受領書の提出)
第14条 投票管理者は、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。
(投票箱の鍵)
第15条 投票箱の2以上の異なった鍵は、投票箱の閉鎖後それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、開票管理者に送致しなければならない。
(送致目録)
第16条 法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第8号による送致目録を添付しなければならない。
(投票用紙使用数報告書)
第17条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第9号により投票用紙使用数報告書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。
第3章の2 期日前投票
(投票所の設備)
第17条の3 期日前投票所は、別表第3に準じて設備しなければならない。
2 期日前投票所の入口には、様式第9号の2による標札を掲げなければならない。
(投票用紙等の送付)
第17条の4 委員会は、期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所を開く時刻までに、投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。
(受領書の提出)
第17条の5 期日前投票所の投票管理者は、選挙人名簿の抄本、在外選挙人名簿又はその抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。
(送致目録)
第17条の6 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等を送致するときは、様式第9号の3による送致目録を添付しなければならない。
(投票用紙使用数報告書)
第17条の7 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所の事務を終了したときは、様式第9号の4により投票用紙使用数報告書を作成し、当該期間の末日に、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。
(投票箱の保管)
第17条の8 委員会は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等を送致受けたときは、その投票管理者の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(宣言書、在外投票に係る投票録等を含む。)、選挙人名簿の抄本、在外選挙人名簿又はその抄本その他投票管理者から送致を受けた書類を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。
(宣誓書の様式)
第17条の9 令第49条の8の宣誓書は、様式第9号の5に準じて作成するものとする。
第4章 不在者投票
(宣誓書・請求書の様式)
第18条 令第50条第1項及び第2項並びに令第52条の規定による請求及び宣誓は、様式第10号に準じて作成した不在者投票宣誓書・請求書により行うものとする。
(投票用紙等の発送)
第19条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。
2 令第59条の5の4第7項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の日の5日前とする。
(不在者投票事務処理簿)
第20条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第11号による。
第4章の2 在外投票
(投票用紙の発送)
第20条の2 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。
(在外投票事務処理簿)
第20条の3 令第65条の19第1項の規定により備えなければならない在外投票事務処理簿は、様式第11号の2による。
第5章 開票
(開票所の設備)
第21条 開票所は、別表第4に準じて必要な設備をしなければならない。
2 開票所の入口には、様式第12号による標札を掲げなければならない。
(開票立会人の届出の受理)
第22条 開票管理者は、開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。
(投票箱の保管)
第23条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(不在者投票に関する調書、宣言書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本及び令第65条(令第65条の21において準用する場合を含む。)の規定による投票その他投票管理者から送致を受けた書類を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。
(投票箱の開き方)
第24条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人と共に鍵の封印を確かめ、封を開いて鍵を出し、投票箱を開かなければならない。
(開票結果報告)
第26条 法第66条第3項の規定による開票結果報告は、様式第15号の開票結果報告書により行わなければならない。
第6章 選挙会
(選挙立会人の届出の受理)
第27条 第22条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。
(選挙会場の標札)
第28条 選挙会場の入口には、様式第16号による標札を掲げなければならない。
第7章 公職の候補者
(候補者に関する告示、通知等)
第29条 法第86条の4の規定による届出を受理したときは、その届出書の余白に届出の受理年月日及び時刻を記載しなければならない。
2 法第86条の4第11項の規定による告示は、様式第17号に準じてしなければならない。
3 法第86条の4第11項の規定による報告及び令第92条の規定により行う候補者に関する通知は、様式第18号に準じてしなければならない。
4 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、様式第19号に準じてしなければならない。
第8章 当選人
(当選人決定の報告書様式)
第30条 法第101条の3第1項の規定による選挙結果報告は、様式第20号に準じてしなければならない。
第9章 選挙事務所並びに自動車、船舶及び拡声機の表示等
(選挙事務所の設置届等)
第31条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第21号の選挙事務所設置(異動)届によらなければならない。
2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾は、様式第22号の選挙事務所設置(異動)承諾書によらなければならない。
(自動車等の表示)
第32条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により委員会が交付する様式第23号の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、自動車、船舶又は拡声機の使用中常時外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
第9章の2 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの届出)
第32条の2 候補者が頒布する法第142条第1項第6号の選挙運動用ビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、その見本2枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ2枚)を添え、様式第23号の2の選挙運動用ビラ届出書によってしなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第32条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラの証紙は、様式第23号の3による。
第10章 新聞広告
(新聞広告の方法)
第33条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が交付する様式第24号の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する新聞社に提出して掲載の申込みをしなければならない。
第11章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第34条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第25号による。
(腕章の様式)
第35条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第26号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第27号による。
第12章 個人演説会等
(開催申出書の受理)
第36条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、その受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第28号の個人演説会等開催申出受理簿に記載しなければならない。
(開催不能の通知)
第37条 令第114条第1項の規定により候補者に対して行う通知は、様式第29号によるものとする。
(開催申出受理の通知)
第38条 令第115条の規定により申出に係る個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第30号の個人演説会等開催申出通知書によるものとする。
(個人演説会等の施設の使用予定表の様式)
第40条 令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、様式第32号によりしなければならない。
(施設の設備の程度及び費用の額の承認)
第41条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第33号の個人演説会等公営施設費用額等承認申請書により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
(候補者の追加設備の承認)
第42条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(施設の使用に関する費用の納付)
第43条 候補者は、令第120条第1項の規定により当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
第13章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選任の届出等)
第44条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、様式第34号の出納責任者選任(異動)届によらなければならない。
2 法第183条第3項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、様式第35号の出納責任者職務代行開始(終了)届によらなければならない。
3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第31条第2項の例による。
(収支報告書の要旨公表)
第45条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。
(収支報告書の閲覧)
第46条 法第192条第4項の規定により選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下この条において「報告書」という。)の閲覧を請求しようとするときは、様式第36号による収支報告書閲覧請求簿に所要事項を記載しなければならない。
2 前項の閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第14章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第47条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第5のとおりとする。
2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 1万円
(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 1万5,000円
(3) 専ら手話通訳のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 1万5,000円
(4) 専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示することのために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 1万5,000円
第15章 政党その他の政治団体の政治活動
(確認書の様式)
第48条 法第201条の9第3項の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第37号のとおりとする。
(政談演説会の届出)
第49条 市長の選挙における法第201条の11第2項の規定による届出は、様式第38号の政談演説会開催届出書によってしなければならない。
(自動車の表示)
第50条 法第201条の11第3項の規定により市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、様式第39号の表示板による。
3 第1項の表示板は、その使用中常時外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第53条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板(以下「政談演説会告知用立札等」という。)の表示は、委員会が交付する様式第44号の表示を用いてしなければならない。
2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会を開催する旨届け出た際交付する。
4 第1項の表示は、政談演説会告知用立札等の掲示中その見やすい箇所にはりつけておかなければならない。
5 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該演説会に係る第1項の表示を委員会に返さなければならない。
(ビラの届出)
第54条 法第201条の9第1項の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が頒布するビラの届出は、様式第45号の政治活動用ビラ届出書によってしなければならない。
(機関紙誌の届出)
第55条 法第201条の15の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が政治活動のために使用する当該機関紙誌の届出は、様式第46号の政治活動用機関紙(誌)届出書によらなければならない。
第16章 雑則
2 表示等を紛失し、又は著しく破損したときは、理由を付して再交付を申請することができる。
3 前項の申請をする場合においては、破損した表示等を同時に提出しなければならない。
4 第2項の場合において正当な理由があると認められるときは、当該表示等を再交付することができる。
5 当該選挙の候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは立候補の届出を却下されたとき又は選挙が終了したときは、速やかに様式第47号の表示等返還目録により表示等を委員会に返さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和32年1月1日から施行する。
(昭和34年選管告示第11号~平成3年選管告示第31号の改正附則 省略)
(特例郵便等投票に係る投票用紙等の発送)
2 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和3年政令第175号)第1条第3項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の日の前日とする。
附則(平成4年12月21日選管告示第28号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年3月19日選管告示第30号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成6年11月17日選管告示第21号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年12月22日選管告示第38号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成11年9月29日選管告示第59号)
(施行期日等)
1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第4章の次に1章を加える改正規定及び様式第11号の次に1様式を加える改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
2 この規程による改正後の豊田市公職選挙管理規程第2章の2の規定は、平成11年5月1日から適用する。
附則(平成13年3月1日選管告示第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成13年6月28日選管告示第19号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成14年12月25日選管告示第56号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成15年7月4日選管告示第81号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成16年1月30日選管告示第144号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月29日選管告示第79号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月9日選管告示第45号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日選管告示第100号)
この規程は、平成19年3月30日から施行する。
附則(平成19年7月4日選管告示第65号)
この規程は、平成19年7月4日から施行する。
附則(平成19年12月27日選管告示第120号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月3日選管告示第11号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月2日選管告示第11号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成22年10月5日選管告示第87号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成23年1月7日選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月16日選管告示第55号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成24年6月29日選管告示第1号)
この規程は、平成24年7月2日から施行する。
附則(平成26年10月1日選管告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日選管告示第34号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日選管告示第63号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年9月28日選管告示第76号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年12月2日選管告示第82号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成29年6月1日選管告示第22号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日選管告示第28号)
この規程は、平成30年12月28日から施行する。ただし、第32条の2及び第32条の3第1項並びに様式第23号の2及び様式第23号の3の改正規定は平成31年3月1日から、目次の改正規定(「第58条」を「第57条」に改める部分に限る。)及び第58条を削る改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日選管告示第25号)
この規程は、平成31年3月13日から施行する。
附則(令和3年2月1日選管告示第1号)
この規程は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日選管告示第36号)
この規程は、令和3年10月12日から施行する。
附則(令和4年6月10日選管告示第18号)
この規程は、令和4年6月10日から施行する。
附則(令和4年12月27日選管告示第44号)
この規程は、令和4年12月27日から施行する。
附則(令和5年3月15日選管告示第22号)
この規程は、令和5年3月15日から施行する。
附則(令和5年12月26日選管告示第82号)
この規程は、令和5年12月26日から施行する。
別表第1(第8条関係)
法第2条の選挙の投票区
投票区 | 投票区域 |
1 | 神田町(1丁目)、喜多町、挙母町、桜町、白浜町、神明町、十塚町、錦町、西町、八幡町、日之出町(2丁目の一部)、広路町、瑞穂町、元城町、若宮町(1丁目、2丁目、7丁目及び8丁目) |
2 | 久保町、栄町(5丁目から7丁目まで)、昭和町、陣中町、竹生町、月見町、中島町、日南町(1丁目から3丁目までの全部及び4丁目の一部)、日之出町(2丁目の一部を除く。)、平芝町(4丁目及び5丁目を除く。)、若宮町(3丁目から6丁目まで) |
3 | 梅坪町、上原町、落合町、川端町、京町、東梅坪町 |
4 | 逢妻町(1丁目、4丁目及び5丁目)、朝日町(3丁目及び5丁目から7丁目まで)、栄生町、栄町(1丁目から4丁目まで)、高原町、貞宝町、西山町、日南町(5丁目の全部及び4丁目の一部)、花丘町、平芝町(4丁目及び5丁目)、丸根町(3丁目)、横山町、若草町 |
5 | 朝日町(2丁目及び4丁目)、小坂町(14丁目から16丁目までの各一部を除く。)、小坂本町(7丁目の一部を除く。) |
6 | 朝日ケ丘(1丁目の一部)、小川町(1丁目から3丁目まで)、衣ケ原、三軒町(2丁目及び4丁目から8丁目までの全部並びに1丁目及び3丁目の各一部)、広久手町 |
7 | 朝日ケ丘(2丁目から6丁目までの全部及び1丁目の一部)、上挙母、小川町(4丁目から7丁目まで)、金谷町(2丁目及び8丁目の各一部)、神田町(2丁目)、鴻ノ巣町(1丁目から3丁目まで)、小坂町(14丁目から16丁目までの各一部)、小坂本町(7丁目の一部)、下市場町(1丁目の一部)、樹木町、新生町、司町、常盤町、細谷町、松ケ枝町、御幸町 |
8 | 曙町、鴻ノ巣町(4丁目及び5丁目)、清水町(1丁目から6丁目までの全部及び7丁目の一部)、聖心町(2丁目から4丁目まで)、土橋町 |
9 | 秋葉町(8丁目を除く。)、金谷町(2丁目及び8丁目の各一部を除く。)、下市場町(1丁目の一部を除く。)、下林町、砂町、長興寺、トヨタ町(26番地)、前田町、元宮町、竜宮町 |
10 | 今町、河合町、琴平町、水源町、渡合町、前山町、明和町(2丁目、3丁目、6丁目及び7丁目の全部並びに5丁目の一部) |
11 | 秋葉町(8丁目)、トヨタ町(1、2の1~25、27~600、602~637番地)、平山町、平和町 |
12 | 寿町、緑ケ丘(6丁目及び7丁目)、山之手(3丁目から10丁目まで) |
13 | 丸山町、緑ケ丘(1丁目から5丁目まで)、山之手(1丁目及び2丁目) |
14 | 千足町、田代町(8丁目を除く。)、東新町、西新町、本新町、本地町 |
15 | 朝日町(1丁目)、三軒町(1丁目及び3丁目の各一部)、新町、田町、丸根町(3丁目を除く。)、宮上町、宮町 |
16 | 大池町、汐見町、太平町、高崎町、天王町、白山町、久岡町、宮口町 |
17 | 柿本町、深田町、元町 |
18 | 上丘町(定林及び八ツ田)、聖心町(1丁目)、田代町(8丁目)、田中町、美山町 |
19 | 上野町、川田町、京ケ峰(1丁目)、千石町、高上、高橋町、寺部町、水間町、社町 |
20 | 百々町、平井町、扶桑町、美和町 |
21 | 市木町、双美町 |
22 | 池田町、岩滝町 |
23 | 矢並町、山中町 |
24 | 神池町、野見町、野見山町、美里(5丁目の全部及び6丁目の一部)、御立町 |
25 | 渋谷町(1丁目及び2丁目)、東山町(1丁目の全部及び2丁目の一部)、広川町、美里(1丁目、2丁目及び4丁目の全部並びに6丁目の一部)、森町 |
26 | 大見町、宮前町、室町 |
27 | 泉町、古瀬間町、志賀町 |
28 | 五ケ丘 |
29 | 京ケ峰(1丁目を除く。)、渋谷町(3丁目)、東山町(3丁目から7丁目までの全部及び2丁目の一部)、宝来町、美里(3丁目) |
30 | トヨタ町(2、601番地)、豊栄町、明和町(1丁目及び4丁目の全部並びに5丁目の一部) |
31 | 永覚町、鴛鴨町、幸町、渡刈町、配津町(郷東) |
32 | 永覚新町 |
33 | 畝部西町、畝部東町、配津町(郷東を除く。)、桝塚東町 |
34 | 上郷町、大成町、桝塚西町 |
35 | 和会町、広美町、福受町 |
36 | 大林町 |
37 | 御幸本町 |
38 | 上丘町(末広)、清水町(7丁目の一部)、住吉町、宝町、竹町、西田町(上畔の全部及び大風の一部)、本町、竜神町 |
39 | 竹元町、中町、西田町(上畔の全部及び大風の一部を除く。)、広田町 |
40 | 若林西町(西山を除く。)、若林東町 |
41 | 高美町 |
42 | 中根町、吉原町 |
43 | 花園町 |
44 | 高岡町(竹後及び長根の各一部を除く。)、堤町(野田)、堤本町(根岸の一部を除く。)、本田町(地蔵及び代官橋を除く。)、若林西町(西山) |
45 | 高岡町(長根の一部)、高丘新町、高岡本町、中田町(川向)、本田町(地蔵及び代官橋)、前林町 |
46 | 大島町、西岡町 |
47 | 上丘町(定林、末広及び八ツ田を除く。)、高岡町(竹後の一部)、堤町(野田を除く。)、堤本町(根岸の一部) |
48 | 生駒町、駒新町、駒場町、中田町(川向を除く。) |
49 | 大畑町、広幡町、八草町 |
50 | 篠原町、田籾町、保見町、東保見町(山ノ田及び山洞を除く。) |
51 | 伊保町(向山の一部を除く。)、貝津町 |
52 | 乙部ケ丘、東保見町(山ノ田及び山洞)、保見ケ丘 |
53 | 逢妻町(2丁目及び3丁目)、伊保町(向山の一部)、大清水町、浄水町 |
54 | 猿投町 |
55 | 乙部町、加納町、本徳町、舞木町 |
56 | 亀首町 |
57 | 四郷町、高町 |
58 | 井上町(1丁目、2丁目及び4丁目の各一部を除く。) |
59 | 青木町、井上町(4丁目の一部)、越戸町(上西小笹)、花本町、平戸橋町(石平、永和、栄、西平、波岩、平戸及び馬場瀬の全部並びに神田の一部) |
60 | 荒井町、越戸町(上西小笹を除く。)、平戸橋町(井戸上、上井畑、上小田、下井畑、太戸及び寺前の全部並びに神田の一部) |
61 | 井上町(1丁目及び2丁目の各一部)、御船町 |
62 | 枝下町、西広瀬町 |
63 | 押沢町、富田町、藤沢町、松嶺町 |
64 | 石野町、勘八町(長根)、国附町、小峯町、下室町、力石町、東広瀬町 |
65 | 城見町、中金町、中切町、野口町、芳友町 |
66 | 小呂町、上高町、勘八町(長根を除く。)、滝見町、千鳥町、寺下町、成合町 |
67 | 手呂町 |
68 | 幸海町、幸穂台、穂積町 |
69 | 巴町、鍋田町、松平志賀町 |
70 | 岩倉町 |
71 | 鵜ケ瀬町、大内町、九久平町、中垣内町 |
72 | 桂野町、加茂川町 |
73 | 滝脇町、長沢町 |
74 | 林添町、松平町 |
75 | 王滝町、石楠町 |
76 | 豊松町 |
77 | 坂上町 |
78 | 田茂平町、深見町(洞田の全部及び向イ洞の一部)、藤岡飯野町(大川ケ原の一部) |
79 | 深見町(洞田の全部並びに鳥目及び向イ洞の各一部を除く。) |
80 | 西中山町(十七屋4番地を除く。) |
81 | 西中山町(十七屋4番地) |
82 | 石飛町、上渡合町(浜井場)、藤岡飯野町(大川ケ原及び辻戸の各一部を除く。) |
83 | 迫町、深見町(鳥目の一部)、藤岡飯野町(辻戸の一部) |
84 | 御作町 |
85 | 上川口町、下川口町 |
86 | 木瀬町 |
87 | 大岩町、三箇町 |
88 | 石畳町、白川町、西市野々町 |
89 | 折平町、上渡合町(浜井場を除く。)、北一色町、北曽木町 |
90 | 大平町、寺平町、荷掛町 |
91 | 大洞町、乙ケ林町、喜佐平町、北篠平町、沢田町、千洗町、西萩平町、三ツ久保町 |
92 | 大ケ蔵連町、柏ケ洞町、上仁木町、川見町、雑敷町、東郷町、前洞町 |
93 | 小原北町、小原田代町 |
94 | 永太郎町、小原大倉町、北大野町、下仁木町、松名町、遊屋町 |
95 | 岩下町、苅萱町、西丹波町、平岩町、宮代町 |
96 | 市場町、大坂町、小原町、鍛治屋敷町、川下町、李町、西細田町 |
97 | 榑俣町、百月町、日面町、平畑町、簗平町 |
98 | 安実京町、足助町、綾渡町、有洞町、漆畑町、大蔵連町、葛沢町、椿立町、戸中町、東大見町、東川端町、御内町、室口町、山谷町、山ノ中立町 |
99 | 井ノ口町、篭林町、田振町、近岡町、岩神町 |
100 | 霧山町、下国谷町(長山の一部を除く。)、則定町、東大島町 |
101 | 国閑町、上佐切町、上脇町、下国谷町(長山の一部)、下佐切町、白倉町、平折町 |
102 | 岩谷町、上小田町、国谷町、桑原田町、沢ノ堂町、下平町、栃本町、野林町、冷田町、四ツ松町 |
103 | 川面町、桑田和町、菅生町、竜岡町、玉野町、怒田沢町、二夕宮町 |
104 | 明川町、上八木町、大多賀町、五反田町、千田町、平沢町、連谷町 |
105 | 大井町、北小田町、新盛町、富岡町、永野町、久木町、細田町 |
106 | 足助白山町、大河原町、大蔵町、大塚町、上切山町、小手沢町、塩ノ沢町、摺町、葛町、栃ノ沢町、中立町、西樫尾町、東中山町 |
107 | 小町、東渡合町、御蔵町、実栗町、月原町 |
108 | 蕪木町、下山田代町、田折町、花沢町 |
109 | 大沼町 |
110 | 蘭町、黒坂町 |
111 | 神殿町、小松野町、和合町 |
112 | 大桑町、野原町、羽布町 |
113 | 立岩町、田平沢町、栃立町、東大林町、平瀬町 |
114 | 阿蔵町、宇連野町、高野町、梨野町 |
115 | 牛地町、田津原町 |
116 | 小滝野町、小渡町、上切町、上中町、閑羅瀬町、島崎町、下切町、下中町、時瀬町、万町町 |
117 | 有間町、池島町、市平町、笹戸町 |
118 | 明賀町、太田町、大坪町、押井町、加塩町、小田町、榊野町、杉本町、東萩平町、万根町 |
119 | 旭八幡町、伊熊町、伯母沢町、日下部町、小畑町、惣田町、坪崎町、槙本町、余平町 |
120 | 浅谷町、一色町、三分山町、須渕町 |
121 | 稲武町、中当町、夏焼町、野入町 |
122 | 大野瀬町 |
123 | 押山町、川手町 |
124 | 桑原町、御所貝津町、武節町 |
125 | 黒田町 |
126 | 小田木町、富永町 |
別表第2(第9条関係)
投票所の設備
その1(同時選挙でない場合) | その2(同時選挙の場合) |
別表第3(第17条の2関係)
別表第4(第21条関係)
開票所の設備
別表第5(第47条関係)
実費弁償及び報酬の額
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円
様式第1号 削除