○豊田市監査委員条例
昭和39年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
2 前項の事務局の名称は、監査委員事務局とする。
(監査の着手)
第3条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の着手)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に着手しなければならない。
(定期監査)
第5条 法第199条第4項に規定する監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までにその旨を市長に通知しなければならない。
(随時監査)
第6条 法第199条第2項、第5項又は第7項に規定する監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の7日前までにその旨を市長又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は、20日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により審査に付せられたときは60日以内に意見を決定して、市長に提出しなければならない。
(公表)
第9条 監査委員の行う公表は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員の協議によって定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 豊田市監査委員条例(昭和35年条例第13号)は、廃止する。
(昭和54年条例第2号~昭和56年条例第7号の改正附則 省略)
附則(平成4年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。