○豊田市長の職務代理者の順序に関する規則

平成4年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項及び第3項の規定に基づき、市長の職務代理者の順序に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長の職務を代理する副市長の順序)

第2条 法第152条第1項の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

(1) 画像副市長

(2) 鈴木副市長

(市長の職務を代理する上席の職員の順序)

第3条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、豊田市事務分掌条例(昭和55年条例第27号)第2条に規定する部の職員である部長とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 総務部長

(2) 総務部長に事故があるとき又は総務部長が欠けたときは、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第5条に規定する職務の級が上位の者を上席とする。

(3) 職務の級が同じである者については、豊田市職員給与条例に規定する給料の号給の多い者を上席とする。

(4) 給料の号給が同じである者については、当該職務の級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者を上席とする。

(5) 前各号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもって上席とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市長の職務代理者の順序に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年6月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)

(平成12年6月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市長の職務代理者の順序に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月6日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市長の職務代理者の順序に関する規則の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) この規則による改正後の豊田市長の職務代理者の順序に関する規則(次号において「新規則」という。)第2条第1号の規定 平成28年4月1日

(2) 新規則第2条第2号の規定 平成28年6月21日

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月7日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊田市長の職務代理者の順序に関する規則

平成4年7月1日 規則第11号

(令和6年6月7日施行)