○豊田市職員給与条例

昭和38年12月19日

条例第42号

豊田市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第21号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、住居手当及び退職手当をいう。

2 給与は、他の条例及び第3条第2項に規定する場合のほか、現金で支払われなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、職員の申出があったときは、給与の全額を口座振替の方法により支払うことができる。

4 給与は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その一部を控除して支払うことができる。

(2) 職員が互助会条例第1条に規定する互助会に対して支払うべき前号以外の費用で、互助会が給与から控除することと規定したもの

(3) 前2号以外の費用で職員が給与からの控除を申し出たもの

5 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は、別に条例で定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1

(2) 消防職給料表 別表第2

(3) 教育保育職給料表 別表第3

(4) 医療職給料表 別表第4

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第25条に規定する職員以外の職員に適用するものとする。

(職務の分類)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(1) 行政職給料表等級別基準職務表 別表第5

(2) 消防職給料表等級別基準職務表 別表第6

(3) 教育保育職給料表等級別基準職務表 別表第7

(4) 医療職給料表等級別基準職務表 別表第8

2 市長は、組織に関する条例及び規則等の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第1項の規定に基づく基準に従い決定する。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職員の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、市長が規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、市長が規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(市長が規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として市長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、当該昇給を行う場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(市長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で市長が規則で定めるものをいう。)を超える職員

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員

6 前各項により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、市長が規則で定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により決定した当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第7条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

(給料の支給)

第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であって月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第3項及び第4項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

5 職員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち市長が規則で指定する者について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲で市長が規則で定める額とする。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、第15条第1項及び第4項第16条第2項並びに第17条第1項の規定は適用しない。

(初任給調整手当)

第10条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対し、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が規則で定めるもの 月額2,500円

(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので市長が規則で定めるもの 月額1,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に障害のある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第12条 削除

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、通勤している職員に対して支給する。

2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、15万円を超えない範囲内において市長が規則で定める額とする。

(単身赴任手当)

第13条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他市長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(在宅勤務等手当)

第13条の3 在宅勤務等手当は、1日の正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が規則で定める時間を除く。)の全部について、職員の住居その他これに準ずるものとして市長が認める場所において勤務した日数が、1か月当たり10日を超えた職員に対して支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第15条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員に対してその正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。

2 時間外勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。

4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

5 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(前項に規定する市長が規則で定める時間を除く。) 100分の50

6 勤務時間条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第4項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

8 監視又は断続的労働に従事する職員であって市長が規則で定めるものに対しては、第1項から第3項までの規定を適用せず市長が規則で定めることができる(この規定は、第16条第3項において準用する。)

(休日勤務手当)

第16条 職員には正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給し、正規の勤務時間外に勤務しても支給しない。

3 休日勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 第1項及び第2項において「休日」とは、勤務時間条例第8条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条第2項の規定によりこれらの日に代わる日として指定された日をいう。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 管理職員特別勤務手当は、第9条第1項の規定により管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営(災害救助法の適用を受けた災害救助その他市長が規則で定めるものに限る。)により、勤務時間条例第3条第1項第3項及び第4項第4条及び第5条に規定する週休日若しくは前条第4項に規定する休日(以下「週休日等」という。)に勤務をした場合又は午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合に、当該職員に支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の勤務の1回につき、次の各号に掲げる勤務時間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2時間以上4時間未満 5,000円

(2) 4時間以上6時間未満 1万円

(3) 6時間以上 1万5,000円

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第9条第1項の規定により休日の勤務時間に代わる代休時間を指定され、同条第2項の規定により当該代休時間に勤務することを要しないとされた職員の、当該休日の勤務時間に対しては、管理職員特別勤務手当を支給しない。

(夜間勤務手当)

第17条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

第18条 削除

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第19条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第7項の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市長が規則で定める職員を除く。第20条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の107.5を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の62.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市長が規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して、市長が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日の前年度における当該職員の勤務成績及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額及び扶養手当の月額の合計額に100分の107.5(特定管理職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5(特定管理職員にあっては、100分の62.5)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 市長は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において市長が必要と認める額を、第2項の額に加算することができるものとする。この場合において当該加算する額は、第1項の規定にかかわらず市長が定める日に支給する。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第20条の2 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。

2 前項の規定による地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第20条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市から貸与された公舎及びこれらに準ずる施設に居住している職員を除く。)

(2) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員

2 前項の住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(退職手当)

第21条 退職手当の支給を受ける者の範囲、退職手当の種類、額及び支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額等)

第22条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第14条の規定による介護休暇、同条例第14条の2の規定による介護時間又は同条例第15条の規定による組合休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 法第22条に規定する条件付採用期間中の職員(条件付採用期間中に病気休暇となり、継続している者を含む。)については、病気休暇のうち公務外の負傷又は疾病に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その超える期間につき、いかなる給与も支給しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 第15条第2項及び第4項から第6項まで、第16条第3項並びに第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当並びに市長が規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第24条 第15条第2項第4項第5項若しくは第6項第16条第3項又は第17条第2項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条の2 第7条第10条及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(非常勤職員の給与)

第25条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。

2 前項の常勤を要しない職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 豊田市職員分限条例(昭和48年条例第48号)第2条の規定により休職された場合は、その休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の70(休職された原因である災害が公務上のものと認められるときは、100分の100)以内を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第19条第1項の規定により市長が規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第26条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休暇)

第27条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給料の切替え)

2 適用日に、行政職給料表(別表1)の適用を受けることとなる職員(1等級に格付されることとなる職員及び改正前の給料表において6等級に格付されている職員を除く。)の適用日において切り替えられる職務の等級と号給は、附則別表切替表(以下「切替表」という。)に掲げる適用日におけるその者の等級(以下「旧等級」という。)と号給(以下「旧号給」という。)にそれぞれ対応する等級と号給とする。ただし、旧号給に対応する号給がない旧号給でその旧号給が切替後の等級においてその初号に対応する旧号給より下位の号給であるときはその初号の号給とし、その旧号給が切替表に掲げられた切替後の等級における対応する号給の最上位の号給に対応する旧号給より上位の旧号給であるときは最上位の号給に対応する旧号給を受けるに至った日以後の期間(加算又は減算された期間を含むものとする。)の月数を12で除して得た数(1未満の端数を切り捨てる。)を対応する号給の最上位の号給の号数に加えた号給とする。

3 前項以外の職員の適用日において切り替えられる職務の等級の号給は、その者が適用されることとなる給料表(別表1~5)においてその者が属することとなる職務の等級の号給のうちに切替表に掲げる旧等級と旧号給に対応する仮定給料月額(切替表に掲げられた切替後の等級における対応する号給の最上位の号給に対応する旧号給より上位の旧号給にあっては、前項ただし書の規定により決定されることとなる号給の給料月額)と同じ額の号給があるときはその号給とし、同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給とする。

4 前項の規定により切り替えられた職員の号給がその者の採用(行政職給料表の1等級に格付されることとなる者にあっては昇格)のときから、適用日に適用されることとなる給料表の適用を受けていたとみなした場合にその者が受けることとなる号給より下位の号給であるときは、前項の規定にかかわらず適用日の号給はその号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前3項の規定により適用日における号給を決定される職員に対する適用日以後における最初の条例第6条第4項の規定の適用については、適用日における号給が附則第2項(ただし書初号に対応する旧号給を受けていた者の場合以外の場合を除く。)又は附則第3項(仮定給料月額により号給が決定される場合に限る。)の規定により決定される場合はその者が旧号給を受けていた期間(その期間とみなされる期間を含むものとする。)附則第2項ただし書(切替後の等級において、その初号に決定される場合を除く。)の規定により決定される場合は号給決定において切り捨てられた期間、附則第3項(仮定給料月額により号給が決定される場合を除く。)の規定により決定される場合は号給決定の基礎となる給料月額の号給を決定するときに切り捨てられた期間、前項の規定による場合にあっては決定される号給を受けていたとみなすことのできる期間を適用日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給の期間の読替え)

6 昭和61年3月31日に在職する職員に第6条第4項及び同条第6項の規定を適用する場合は、同日において管理職員(第9条第1項の規定により市長が規則で指定する者をいう。以下同じ。)であった者については昭和61年4月1日以後最初及び第2回目の昇給に限り「12月」とあるのは「18月」と、「18月」とあるのは「24月」と、「24月」とあるのは「30月」とそれぞれ読み替え、管理職員でなかった者については昭和61年4月1日以後最初の昇給に限り「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」とそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

7 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた適用日以後の給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(単純労務職員の給与)

8 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この条例の各相当規定の例による。

(旧町村等職員の職務の級及び号給の切替え等)

9 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に旧町村及びあすけ地域消防組合(以下「旧町村等」という。)の職員であった者で引き続き豊田市の職員となったもの(以下「旧町村等職員」という。)の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

10 旧町村等職員に対する第19条及び第20条の適用については、平成16年12月2日以後旧町村等の職員であった職員について、当該職員であった期間を豊田市の職員であった期間とみなす。

(休職者の給与を受けていた旧町村等職員の経過措置)

11 編入日の前日において旧町村等の条例の規定によって休職者の給与を受けていた旧町村等職員で、編入日以後休職者の給与を受けることとなった職員の給与については、その者の休職期間として経過した期間は、第26条各項の規定によるその者の休職理由に対応する休職者の給与が支給されていた期間とし、その者の休職理由に対応する同条各項の規定による休職者の給与の支給期間に残期間がある場合には、その期間について同条各項の定めるところにより、休職者の給与を支給する。

(委任)

12 附則第9項から前項までに定めるもののほか、旧町村等職員の給与の支給に関し、必要な経過措置は、市長が別に定める。

(高位の号給を受けていた職員の昇給の特例措置)

13 当分の間、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の号給欄に掲げる号給以上であるものにあっては、条例第6条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

3級

110号給

4級

86号給

5級

86号給

6級

74号給

7級

46号給

消防職給料表

4級

122号給

5級

86号給

6級

86号給

7級

74号給

8級

46号給

教育保育職給料表

3級

90号給

4級

86号給

5級

66号給

6級

46号給

医療職給料表

2級

86号給

(給料表を異にして異動した職員に係る経過措置)

14 別表第3の教育保育職給料表の適用を受けていた職員で別表第1の行政職給料表の適用を受けることとなったものに係る別表第5の適用については、当分の間、同表中6級の職務の級の職務の内容に主幹の職務を加えたものとする。

(豊田市職員の給与に関する条例の適用の暫定措置に関する条例の廃止)

15 豊田市職員の給与に関する条例の適用の暫定措置に関する条例(昭和31年条例第26号)は、廃止する。

(豊田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

16 豊田市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の旅費に関する条例の一部改正)

17 豊田市職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員公務災害補償条例の一部改正)

18 豊田市職員公務災害補償条例(昭和37年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市消防本部に関する条例の一部改正)

19 豊田市消防本部に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和39年条例第40号~平成3年条例第40号の改正附則 省略)

(給料月額の特例)

20 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(給料月額の特例の適用除外)

21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)が延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(4) 職種が医療職である職員

(調整額の支給)

22 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

23 前項の規定により支給される給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(委任)

24 附則第20項から前項までに定めるもののほか、附則第20項の規定による給料月額、附則第22項の規定により支給される給料その他附則第20項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月31日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 新条例の規定による住居手当の額が、改正前の豊田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定による住居手当の額に満たない場合は、平成5年3月31日までの間、旧条例の規定による住居手当の額を住居手当として支給する。

(給与の内払)

4 この条例施行前に、旧条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の豊田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 この条例施行前に、旧条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月31日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び第20条の3第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月に改正前の豊田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 この条例施行前に、旧条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年12月規則第43号で、同8年1月1日から施行)

(平成7年12月25日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び第20条の3の改正規定は平成8年1月1日から、別表第1の改正規定(同表備考第2項に係る部分に限る。)は平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の豊田市職員給与条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び同項ただし書並びに第20条の3第2項第1号ア及び同項第2号の改正規定は平成9年1月1日から、第15条第2項、第16条第3項、第17条第2項、第22条及び第23条の改正規定並びに第24条の改正規定(「単位給与額」を「勤務1時間当たりの給与額」に改める部分に限る。)並びに附則第4項及び第5項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(第11条第4項、第13条第2項及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の豊田市職員給与条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年9月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定、第19条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに同条第4項、第20条第2項並びに第20条の3第2項第1号ア及び同項第2号の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(新たに職員となった者の給料月額の特例)

3 新条例別表第1の規定にかかわらず、平成9年度において、1級の10号給を受ける職員で新たに同表の適用を受けることとなったものの給料月額は、平成10年3月分までの給料に限り、183,200円とする。

(給与の内払)

4 この条例施行前に、改正前の豊田市職員給与条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項並びに第20条の3第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号ア及び同項第2号の改正規定並びに附則第13項の規定は平成11年1月1日から、第6条第4項本文の改正規定及び同条第7項の改正規定(「56歳以上の職員のうち市長が規則で定める年齢」を「55歳(市長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で市長が規則で定めるもの)」に改める部分に限る。)並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第18条第2項の改正規定(中略) 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月29日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の豊田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額の合計額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(次項及び附則第8項において「施行日」という。)から施行する。

(豊田市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の豊田市職員給与条例第6条の2第1項、第19条第3項、第20条第2項、第22条第2項、第24条の2及び別表第1から別表第3までの規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

3 平成13年4月1日(以下この項、次項及び附則第6項において「切替日」という。)前から引き続き在職する職員で改正前の豊田市職員給与条例別表第2の適用を受ける職員であって切替日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている者の切替日における職務の級及び号給は、旧級及び旧号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級及び号給とする。

4 前項の適用を受ける職員に対する切替日以後における最初の改正後の豊田市職員給与条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 前2項の規定により定められた号給及びこれを受けていた期間を通算することとなる期間が、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず別に市長の定めるところによりその号給又は期間を調整する。

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

附則別表

消防職給料表の切替表

旧級

2級

3級

4級

消防士

消防副士長

消防士長

新級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

1号給

 

 

 

旧号給と同じ

 

2号給

2

3号給

3

4号給

5

5号給

6

6号給

7

7号給

8

8号給

9

9号給

10

10号給

11

9

11号給

12

10

12号給

13

11

13号給

14

12

14号給

 

13

15号給

14

16号給

15

17号給

16

18号給

17

19号給

18

20号給

19

21号給

21

22号給

22

17

23号給

23

17

24号給

24

18

25号給

 

20

18

26号給

21

19

27号給

22

 

28号給

23

29号給

24

30号給

25

31号給

26

32号給

27

33号給

28

34号給

29

35号給

30

36号給

31

37号給

32

38号給

33

39号給

34

40号給

35

(平成13年12月27日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第5項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(第2条第1項並びに第15条第3項及び第4項の改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定並びに第20条第1項及び第26条第5項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の豊田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月25日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊田市職員給与条例又は豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊田市職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年11月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊田市職員給与条例又は豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は豊田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(豊田市職員給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月31日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第116号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第154号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の豊田市職員給与条例又は豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は豊田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、この新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(豊田市職員給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

教育保育職給料表

2級

1級

3級

2級

(号給の切替え)

3 切替日の前日において豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて市長の定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて市長が定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第9項の規定による改正前の豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(豊田市職員の休職事由及び休職の手続等の特例を定める条例の一部改正)

9 豊田市職員の休職事由及び休職の手続等の特例を定める条例(昭和44年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市特別職職員給与条例の一部改正)

11 豊田市特別職職員給与条例(昭和26年条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第103号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「条例」という。)第15条の2及び第20条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第76号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第77号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項又は豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(豊田市職員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(豊田市職員給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

教育保育職給料表

1級

1号給から56号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月24日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

2 施行日の前日において豊田市職員給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第13項、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(豊田市職員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

教育保育職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

5 平成22年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の豊田市職員給与条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第62号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

9 豊田市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

10 豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月31日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

2 施行日の前日において豊田市職員給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第13項、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(豊田市職員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

教育保育職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から52号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

5 平成23年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

給料表

旧級

新級

行政職給料表

3級

3級

4級

4級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

6級

(号給の切替え)

3 切替日の前日において豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて市長の定める号給とする。

4 附則第2項の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級及び旧号給に応じて市長が定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き別表第1の行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を差額に相当する額とする。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年10月2日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条及び第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第9項及び第10項の規定は、公布の日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

給料表

旧級

新級

教育保育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

(号給の切替え)

3 切替日の前日において豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第2の消防職給料表及び別表第3の教育保育職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて市長の定める号給とする。

4 附則第2項の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級及び旧号給に応じて市長が定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表第2の消防職給料表及び別表第3の教育保育職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き給与条例別表第2の消防職給料表及び別表第3の教育保育職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を差額に相当する額とする。

(豊田市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

10 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年12月25日条例第61号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

2 施行日の前日において、豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き給与条例別表第1から別表第4までの同一の給料表及び豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(同日において豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第12号。附則第7項において「平成25年改正条例」という。)附則第8項及び豊田市職員給与条例及び豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。附則第8項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項に規定する減額前の給料月額との差額に相当する額を支給されていた場合は、当該差額に相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を差額に相当する額とする。

5 施行日の前日から引き続き給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以後に新たに給与条例別表第1から別表第4までの給料表及び給与の特例条例第4条第1項の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 平成25年改正条例附則第2項から第5項までの規定により給料月額が減額された職員には、平成30年4月1日以後、給料月額のほか、平成25年4月1日の前日において受けていた給料月額に応じて市長が定める額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 平成26年改正条例附則第2項から第5項までの規定により給料月額が減額された職員には、平成30年4月1日以後、給料月額のほか、平成26年4月1日の前日において受けていた給料月額に応じて市長が定める額との差額に相当する額を給料として支給する。

(施行日における昇給に関する特例)

9 施行日における給与条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

10 施行日における給与条例附則第18項の規定の適用については、同項中「は「3号給」とあるのは「は「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

11 施行日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で市長が規則で定める額

第20条の2第2項

100分の16

100分の16を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

第20条の2第3項

100分の20

100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

(豊田市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第12号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員給与条例及び豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 豊田市職員給与条例及び豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(委任)

14 附則第2項から附則第11項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月30日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月26日条例第60号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第10項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定及び附則中第23項を第24項とし、第19項から第22項までを1項ずつ繰り下げ、第18項の次に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

8 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とし、改正後の給与条例第12条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」とし、同項第1号中「場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」とし、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」とし、同条第2項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないもの配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とし、同項第2号中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

9 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」とし、改正後の給与条例第12条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」とし、同項第1号中「場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」とし、同条第2項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とし、同項第2号中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

10 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行政職8級職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とし、改正後の給与条例第12条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」とし、同項第1号中「場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」とし、同条第2項中「扶養親族(行政職9級以上職員等あっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とし、同項第2号中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とし、同項第4号中「行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級以上職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等が行政職8級以上職員等」とし、同項第6号中「行政職8級職員等及び行政職9級以上職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「が行政職8級職員等」とあるのは「が行政職8級以上職員等」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月26日条例第61号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年6月27日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び附則第3項の規定は平成29年10月1日から、第2条及び次項の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第14項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

8 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年4月1日において給与条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

9 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第100号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

10 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

11 育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員に対する第8項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第18条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

13 豊田市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

14 豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月28日条例第52号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年9月26日条例第39号)

この条例中第1条の規定(第8条第5項及び第10条第1項の改正規定に限る。)、第6条の規定(第19条第1項、第19条の2第2号、第20条第1項及び第3項並びに第26条第7項の改正規定に限る。)、第8条の規定(第17条第1項第2号の改正規定に限る。)並びに第9条の規定は令和元年12月14日から、第1条の規定(第6条第2項ただし書の改正規定及び第8条に1項を加える改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第4条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条の規定(第1条及び第22条第3項の改正規定に限る。)、第7条の規定並びに第8条の規定(第2条第2項にただし書を加える改正規定に限る。)は令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第4条、第5条及び第12条の改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第3条第2項及び第8条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第6条の規定(第19条の2第3号及び第4号並びに第19条の3第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第8条の規定(第18条第1項第1号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第60号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

8 令和2年3月31日において第2条の規定による改正前の給与条例第20条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員で、同年4月1日以後において引き続き同一の住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払うもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第20条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合は、当該住居手当の月額に相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第20条の3第1項各号のいずれにも該当しない職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第20条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超える職員

9 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 令和2年3月31日において改正前の豊田市職員給与条例別表第3の教育保育職給料表の適用を受け、施行日以後において改正後の豊田市職員給与条例別表第3(以下「新別表第3」という。)の教育保育職給料表の適用を受けることとなる職員で、その者の受ける給料月額が令和2年3月31日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、令和6年3月31日までの間、新別表第3に定める給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(令和2年11月30日条例第46号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで(豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項又は豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1か月以内に退職をした者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与条例第19条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 給与の特例条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(令和4年9月30日条例第46号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は公布の日から、第6条(豊田市職員給与条例別表第5及び別表第6の改正規定に限る。)の規定は令和6年4月1日から施行する。

(豊田市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第6条の規定による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第20項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項、次項及び第6項並びに次条第2項、第3項及び第6項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。ただし、令和6年3月31日に再任用職員であった者のうち、改正前の豊田市職員給与条例別表第5の5級の項に規定する副主幹及び別表第6の5級の項に規定する消防司令に対する職務の級は、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項及び第20条第2項の規定を適用する。

7 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第46号)附則第2条第7項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 新給与条例第7条、第10条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

10 前各項に定めるもののほか、この条例(第6条の規定による豊田市職員給与条例の一部改正の部分に限る。)の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和4年12月22日条例第64号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月28日条例第79号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月26日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月24日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第19条の2第3号及び第4号の改正規定並びに第19条の3第1項第1号及び第3項第1号の改正規定に限る。)及び附則第6項及び第7項の規定は、同年6月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1から附則別表第4までに掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及びこれらの表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(これらの表において「旧号給」という。)に応じてこれらの表に定める号給とする。ただし、組織内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの表の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異動した職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「に対しては」とあるのは「に対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5)心身に障害のある者」とあるのは「(5)心身に障害のある者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(経過措置)

6 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

7 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(第1条の規定(第19条の3第1項第1号の改正規定に限る。)に限る。以下同じ。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、この条例による改正後の豊田市職員給与条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

(豊田市救慰金支給条例の一部改正)

8 豊田市救慰金支給条例(昭和48年条例第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(委任)

9 附則第2項から附則第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

2

11

7

3

3

1

1

1

1

2

12

8

4

4

1

1

1

1

2

13

9

5

5

1

1

1

1

2

14

10

6

6

2

1

1

1

3

15

11

7

7

3

1

1

1

3

16

12

8

8

4

1

1

1

3

17

13

9

9

5

1

1

1

3

18

14

10

10

6

2

1

2

3

19

15

11

11

7

3

1

2

4

20

16

12

12

8

4

1

2

4

21

17

13

13

9

5

1

2

4

22

18

14

14

10

6

1

2


23

19

15

15

11

7

1

3


24

20

16

16

12

8

2

3


25

21

17

17

13

9

2

3


26

22

18

18

14

10

2

3


27

23

19

19

15

11

2

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6


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32

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7


41

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63

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80

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76

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85

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96

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92

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101

97

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93

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102

98

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103

99

95

95

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104

100

96

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105

101

97

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103

99

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101

101






110

106

102

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107

103

103






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104

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105

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106






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107

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113






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118

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121

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191








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192








197

193








附則別表第2(附則第2項関係)

消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30

5


47

43

39

39

35

31

5


48

44

40

40

36

32

5


49

45

41

41

37

33

5


50

46

42

42

38

34

5


51

47

43

43

39

35

5


52

48

44

44

40

36

6


53

49

45

45

41

37

6


54

50

46

46

42

38

6


55

51

47

47

43

39

6


56

52

48

48

44

40

6


57

53

49

49

45

41

6


58

54

50

50

46

42

6


59

55

51

51

47

43

6


60

56

52

52

48

44

6


61

57

53

53

49

45

6


62

58

54

54

50

46

7


63

59

55

55

51

47

7


64

60

56

56

52

48

7


65

61

57

57

53

49

7


66

62

58

58

54

50

7


67

63

59

59

55

51

7


68

64

60

60

56

52

7


69

65

61

61

57

53

7


70

66

62

62

58

54



71

67

63

63

59

55



72

68

64

64

60

56



73

69

65

65

61

57



74

70

66

66

62

58



75

71

67

67

63

59



76

72

68

68

64

60



77

73

69

69

65

61



78

74

70

70

66

62



79

75

71

71

67

63



80

76

72

72

68

64



81

77

73

73

69

65



82

78

74

74

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66



83

79

75

75

71

67



84

80

76

76

72

68



85

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77

77

73

69



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82

78

78

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70



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79

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80

80

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81

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90

86

82

82

78




91

87

83

83

79




92

88

84

84

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85

85

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96

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98

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99

99





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100

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101

101





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102

102





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103

103





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104





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106





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165

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166

162







167

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164







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165







170

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171

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172

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173

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174

170







175

171







176

172







177

173







178

174







179

175







180

176







181

177







附則別表第3(附則第2項関係)

教育保育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46

42

59

55

55

51

47

43

60

56

56

52

48

44

61

57

57

53

49

45

62

58

58

54

50

46

63

59

59

55

51

47

64

60

60

56

52

48

65

61

61

57

53

49

66

62

62

58

54

50

67

63

63

59

55

51

68

64

64

60

56

52

69

65

65

61

57

53

70

66

66

62

58

54

71

67

67

63

59

55

72

68

68

64

60

56

73

69

69

65

61

57

74

70

70

66

62

58

75

71

71

67

63

59

76

72

72

68

64

60

77

73

73

69

65

61

78

74

74

70

66

62

79

75

75

71

67

63

80

76

76

72

68

64

81

77

77

73

69

65

82

78

78

74

70

66

83

79

79

75

71

67

84

80

80

76

72

68

85

81

81

77

73

69

86

82

82

78

74

70

87

83

83

79

75

71

88

84

84

80

76

72

89

85

85

81

77

73

90

86

86

82

78


91

87

87

83

79


92

88

88

84

80


93

89

89

85

81


94

90

90

86

82


95

91

91

87

83


96

92

92

88

84


97

93

93

89

85


98

94

94

90

86


99

95

95

91

87


100

96

96

92

88


101

97

97

93

89


102

98

98

94

90


103

99

99

95

91


104

100

100

96

92


105

101

101

97

93


106

102

102

98

94


107

103

103

99

95


108

104

104

100

96


109

105

105

101

97


110

106

106

102

98


111

107

107

103

99


112

108

108

104

100


113

109

109

105

101


114

110

110

106

102


115

111

111

107

103


116

112

112

108

104


117

113

113

109

105


118

114

114

110

106


119

115

115

111

107


120

116

116

112

108


121

117

117

113

109


122


118

114

110


123


119

115

111


124


120

116

112


125


121

117

113


126


122

118

114


127


123

119

115


128


124

120

116


129


125

121

117


130


126

122

118


131


127

123

119


132


128

124

120


133


129

125

121


134


130

126

122


135


131

127

123


136


132

128

124


137


133

129

125


138


134

130

126


139


135

131

127


140


136

132

128


141


137

133

129


142


138

134

130


143


139

135

131


144


140

136

132


145


141

137

133


146


142

138

134


147


143

139

135


148


144

140

136


149


145

141

137


150


146

142

138


151


147

143

139


152


148

144

140


153


149

145

141


154


150

146



155


151

147



156


152

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153

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154

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155

151



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162




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165




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171


167




172


168




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170




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171




176


172




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181


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191




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194




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200


196




201


197




202


198




203


199




204


200




205


201




206


202




207


203




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204




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205




210


206




211


207




212


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213


209




214


210




215


211




216


212




217


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218


214




219


215




220


216




221


217




222


218




223


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222




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230


226




231


227




232


228




233


229




附則別表第4(附則第2項関係)

医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



106

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107

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108

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109

97



110

98



111

99



112

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113

101



114

102



115

103



116

104



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105



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119

107



120

108



121

109



122

110



123

111



124

112



125

113



126

114



127

115



128

116



129

117



(令和7年12月25日条例第64号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項の改正規定並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1号給

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

567,100

2号給

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

574,100

3号給

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

580,000

4号給

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

584,800

5号給

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

588,800

6号給

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

591,700

7号給

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

594,100

8号給

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

596,000

9号給

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300


10号給

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600




11号給

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100




12号給

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600




13号給

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100




14号給

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400




15号給

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700




16号給

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900




17号給

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100




18号給

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400




19号給

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700




20号給

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900




21号給

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100




22号給

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900




23号給

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700




24号給

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500




25号給

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100




26号給

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700




27号給

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300




28号給

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900




29号給

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600




30号給

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400




31号給

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800




32号給

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500




33号給

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000




34号給

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400




35号給

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800




36号給

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200




37号給

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600




38号給

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900




39号給

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200




40号給

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500




41号給

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800




42号給

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100




43号給

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400




44号給

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700




45号給

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000




46号給

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

463,300




47号給

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

463,600




48号給

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

463,900




49号給

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

464,200




50号給

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

464,500




51号給

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

464,800




52号給

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

465,100




53号給

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

465,400




54号給

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

465,700




55号給

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

466,000




56号給

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

466,300




57号給

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

466,600




58号給

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300





59号給

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600





60号給

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800





61号給

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000





62号給

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300





63号給

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600





64号給

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800





65号給

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000





66号給

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300





67号給

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600





68号給

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800





69号給

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000





70号給

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300





71号給

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600





72号給

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800





73号給

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000





74号給

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300

427,300





75号給

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600

427,600





76号給

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800

427,800





77号給

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000

428,000





78号給

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300

428,300





79号給

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600

428,600





80号給

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800

428,800





81号給

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000

429,000





82号給

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300

429,300





83号給

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600

429,600





84号給

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800

429,800





85号給

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000

430,000





86号給

266,200

305,800

355,700

397,000

409,300

430,300





87号給

266,500

306,100

356,100

397,400

409,600

430,600





88号給

266,800

306,400

356,500

397,800

409,800

430,800





89号給

267,100

306,700

356,700

398,100

410,000

431,000





90号給

267,400

307,000

357,100

398,600

410,300

431,300





91号給

267,700

307,300

357,500

399,000

410,600

431,600





92号給

268,000

307,600

357,900

399,400

410,800

431,800





93号給

268,300

307,800

358,100

399,700

411,000

432,000





94号給


308,000

358,400

400,200

411,300






95号給


308,300

358,800

400,600

411,600






96号給


308,700

359,100

401,000

411,800






97号給


308,900

359,400

401,300

412,000






98号給


309,200

359,800

401,800

412,300






99号給


309,500

360,200

402,200

412,600






100号給


309,900

360,600

402,600

412,800






101号給


310,100

361,100

402,900

413,000






102号給


310,400

361,500

403,400

413,300






103号給


310,700

361,900

403,800

413,600






104号給


311,000

362,300

404,200

413,800






105号給


311,200

362,800

404,500

414,000






106号給


311,500

363,200

405,000

414,300






107号給


311,800

363,500

405,400

414,600






108号給


312,100

363,800

405,800

414,800






109号給


312,300

364,200

406,100

415,000






110号給


312,600

364,600

406,600

415,300






111号給


313,000

364,900

407,000

415,600






112号給


313,300

365,200

407,400

415,800






113号給


313,500

365,600

407,700

416,000






114号給


313,700

366,000

408,200

416,300






115号給


314,000

366,300

408,600

416,600






116号給


314,400

366,600

409,000

416,800






117号給


314,600

367,000

409,300

417,000






118号給


314,800

367,400

409,800

417,300






119号給


315,100

367,700

410,200

417,600






120号給


315,400

368,000

410,600

417,800






121号給


315,700

368,400

410,900

418,000






122号給


315,900

368,800

411,400

418,300






123号給


316,200

369,100

411,800

418,600






124号給


316,500

369,400

412,200

418,800






125号給


316,800

369,800

412,500

419,000






126号給



370,200

413,000







127号給



370,500

413,400







128号給



370,800

413,800







129号給



371,200

414,100







130号給



371,600

414,600







131号給



371,900

415,000







132号給



372,200

415,400







133号給



372,600

415,700







134号給



373,000

416,200







135号給



373,300

416,600







136号給



373,600

417,000







137号給



374,000

417,300







138号給



374,400








139号給



374,700








140号給



375,000








141号給



375,400








142号給



375,800








143号給



376,100








144号給



376,400








145号給



376,800








146号給



377,200








147号給



377,500








148号給



377,800








149号給



378,200








150号給



378,600








151号給



378,900








152号給



379,200








153号給



379,600








154号給



380,000








155号給



380,300








156号給



380,600








157号給



381,000








158号給



381,400








159号給



381,700








160号給



382,000








161号給



382,400








162号給



382,800








163号給



383,100








164号給



383,400








165号給



383,800








166号給



384,200








167号給



384,500








168号給



384,800








169号給



385,200








170号給



385,600








171号給



385,900








172号給



386,200








173号給



386,600








174号給



387,000








175号給



387,300








176号給



387,600








177号給



388,000








178号給



388,400








179号給



388,700








180号給



389,000








181号給



389,400








182号給



389,800








183号給



390,100








184号給



390,400








185号給



390,800








186号給



391,200








187号給



391,500








188号給



391,800








189号給



392,200








190号給



392,600








191号給



392,900








192号給



393,200








193号給



393,600








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

544,100

備考 この表は、行政職の職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

消防職給料表

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1号給

225,600

246,600

269,600

308,200

344,100

365,700

396,700

433,100

479,800

525,300

2号給

228,000

248,800

271,500

309,200

345,600

367,400

398,400

434,700

485,800

532,000

3号給

230,400

251,000

273,600

310,100

347,000

369,100

400,000

436,200

490,700

537,100

4号給

232,800

253,200

275,700

311,000

348,500

370,700

401,700

437,700

494,900

541,300

5号給

235,100

255,400

277,700

311,600

350,000

372,300

403,200

439,200

498,900

544,700

6号給

237,500

257,400

279,000

312,300

351,400

374,000

404,800

440,800

502,300

547,900

7号給

239,900

259,400

280,300

312,900

352,700

375,600

406,400

442,200

505,200

550,800

8号給

242,100

261,200

281,600

313,600

354,000

377,100

408,000

443,600

507,700

553,300

9号給

244,300

263,000

282,900

314,200

355,300

378,600

409,500

444,700

509,900

555,300

10号給

246,400

264,700

284,200

314,900

356,900

380,200

411,100

446,100



11号給

248,500

266,400

285,400

315,600

358,500

381,800

412,700

447,600



12号給

250,500

267,800

286,600

316,200

360,100

383,400

414,300

449,100



13号給

252,400

269,200

287,800

316,900

361,500

385,000

415,800

450,400



14号給

254,400

271,000

288,800

317,600

363,100

386,600

417,800

452,100



15号給

256,400

272,300

289,800

318,200

364,600

388,200

419,800

453,700



16号給

258,000

273,700

291,200

319,000

366,100

389,800

421,800

455,300



17号給

259,600

275,100

292,300

319,700

367,600

391,400

423,300

456,700



18号給

261,100

276,300

293,400

320,500

369,200

393,000

425,000

458,400



19号給

262,600

277,500

294,500

321,500

370,700

394,600

426,600

460,100



20号給

264,100

278,600

295,600

322,300

372,200

396,200

428,300

461,700



21号給

265,600

279,900

296,800

323,200

373,700

397,700

429,900

463,100



22号給

267,100

281,000

297,400

324,400

375,300

399,300

431,400

463,800



23号給

268,600

282,200

297,900

325,700

376,900

401,000

432,900

464,500



24号給

270,100

283,300

298,500

327,000

378,500

402,700

434,300

465,200



25号給

271,600

284,600

298,900

328,200

379,900

404,400

435,500

465,600



26号給

272,800

285,900

299,500

329,700

381,600

406,400

437,000

466,100



27号給

274,000

287,100

300,000

331,000

383,300

408,200

438,500

466,700



28号給

275,200

288,300

300,500

332,000

384,900

410,100

439,900

467,300



29号給

276,400

289,200

300,900

332,900

386,500

411,800

441,400

467,900



30号給

277,500

290,200

301,500

334,100

388,100

413,200

442,700

468,600



31号給

278,600

291,300

302,000

335,200

389,700

414,400

443,900

469,100



32号給

279,700

292,300

302,500

336,300

391,300

415,700

445,100

469,600



33号給

281,000

293,500

303,000

337,400

393,000

416,700

446,100

470,100



34号給

282,300

294,100

303,600

338,600

395,000

417,800

446,800

470,400



35号給

283,500

294,700

304,000

339,800

397,000

418,800

447,500

470,700



36号給

284,800

295,300

304,400

340,800

399,000

419,800

448,200

471,100



37号給

285,700

295,700

304,900

341,900

400,700

420,900

448,700

471,400



38号給

286,700

296,300

305,500

343,100

402,400

422,000

449,100

471,600



39号給

287,800

296,900

306,100

344,300

403,900

423,100

449,500

471,900



40号給

288,900

297,400

306,600

345,500

405,400

424,200

449,800

472,100



41号給

290,100

297,800

307,200

346,600

406,600

425,400

450,100

472,400



42号給

290,700

298,400

307,900

347,700

407,600

426,200

450,400

472,600



43号給

291,300

299,000

308,600

348,900

408,600

427,000

450,700

472,800



44号給

291,800

299,500

309,200

350,100

409,600

427,600

451,000

473,000



45号給

292,200

299,900

309,800

351,200

410,600

428,100

451,200

473,400



46号給

292,700

300,400

310,600

352,500

411,700

428,800

451,500

473,600



47号給

293,200

300,900

311,400

353,700

412,800

429,500

451,800

473,800



48号給

293,700

301,400

312,100

354,900

413,900

430,100

452,000

474,000



49号給

294,100

301,900

312,900

356,100

415,200

430,800

452,300

474,400



50号給

294,600

302,400

313,900

357,400

416,000

431,200

452,600

474,600



51号給

295,100

303,000

314,900

358,700

416,800

431,800

452,900

474,800



52号給

295,600

303,500

315,900

360,000

417,400

432,400

453,200

475,000



53号給

296,100

304,100

316,900

360,900

417,900

432,800

453,400

475,400



54号給

296,700

304,700

318,000

362,200

418,600

433,200

453,700

475,600



55号給

297,100

305,400

319,000

363,400

419,200

433,700

453,900

475,800



56号給

297,500

306,000

320,000

364,600

419,900

434,200

454,200

476,000



57号給

298,000

306,600

321,000

365,700

420,200

434,700

454,400

476,400



58号給

298,500

307,400

322,100

367,000

420,900

435,200

454,700

476,600



59号給

299,000

308,200

323,200

368,400

421,600

435,600

455,000

476,800



60号給

299,400

308,900

324,300

369,800

422,100

436,000

455,200

477,000



61号給

299,900

309,700

325,100

371,100

422,500

436,400

455,400

477,400



62号給

300,300

310,500

326,200

372,600

422,900

436,700

455,700

477,600



63号給

300,800

311,300

327,300

374,100

423,400

437,000

456,000

477,800



64号給

301,200

312,200

328,400

375,500

423,900

437,300

456,300

478,000



65号給

301,700

313,000

329,300

376,700

424,400

437,500

456,500

478,400



66号給

302,200

313,800

330,400

378,100

424,800

437,800

456,800

478,600



67号給

302,600

314,600

331,500

379,400

425,300

438,100

457,100

478,800



68号給

303,000

315,400

332,600

380,800

425,800

438,300

457,400

479,000



69号給

303,500

316,300

333,600

381,900

426,300

438,500

457,600

479,400



70号給

303,900

317,100

334,700

383,100

426,800

438,800

457,900

479,600



71号給

304,300

318,000

335,900

384,300

427,400

439,100

458,200

479,800



72号給

304,800

318,900

337,100

385,500

427,900

439,300

458,500

480,000



73号給

305,300

319,500

337,800

386,800

428,300

439,500

458,700

480,400



74号給

305,800

320,400

339,100

388,000

428,900

439,800

459,000




75号給

306,400

321,300

340,400

389,200

429,300

440,100

459,300




76号給

306,800

322,100

341,700

390,300

429,500

440,300

459,600




77号給

307,300

322,700

342,900

391,400

429,800

440,500

459,800




78号給

307,800

323,600

344,300

392,600

430,300

440,800

460,100




79号給

308,400

324,500

345,700

393,700

430,600

441,100

460,400




80号給

309,000

325,500

347,100

394,900

430,900

441,300

460,700




81号給

309,500

326,400

348,400

396,000

431,200

441,500

460,900




82号給

310,000

327,400

350,000

396,600

431,600

441,800

461,200




83号給

310,700

328,300

351,500

397,100

432,000

442,100

461,500




84号給

311,300

329,300

353,000

397,600

432,400

442,300

461,800




85号給

311,900

330,200

354,400

398,200

432,700

442,500

462,000




86号給

312,500

331,200

355,900

398,800

433,100

442,800





87号給

313,200

332,200

357,400

399,400

433,500

443,100





88号給

313,900

333,200

358,800

400,000

433,900

443,300





89号給

314,600

334,100

360,100

400,300

434,200

443,500





90号給

315,300

335,400

361,300

400,800

434,600

443,800





91号給

316,000

336,600

362,500

401,300

435,000

444,100





92号給

316,700

337,800

363,800

401,800

435,400

444,300





93号給

317,200

339,000

365,100

402,200

435,700

444,500





94号給

318,100

340,300

366,600

402,600

436,100

444,800





95号給

319,000

341,500

368,100

403,100

436,500

445,100





96号給

319,800

342,700

369,500

403,600

436,900

445,300





97号給

320,500

343,900

370,800

404,000

437,200

445,500





98号給

321,400

345,200

372,000

404,500

437,600

445,800





99号給

322,300

346,400

373,100

405,000

438,000

446,100





100号給

323,200

347,600

374,300

405,400

438,400

446,300





101号給

324,100

349,000

375,400

405,700

438,700

446,500





102号給

325,100

349,900

376,500

406,100

439,100

446,800





103号給

326,100

350,900

377,600

406,500

439,500

447,100





104号給

327,000

352,000

378,700

406,800

439,900

447,300





105号給

327,800

353,100

379,900

407,100

440,200

447,500





106号給

328,400

354,200

380,400

407,600

440,600

447,800





107号給

329,000

355,200

381,000

408,100

441,000

448,100





108号給

329,600

356,200

381,600

408,600

441,400

448,300





109号給

330,100

357,400

382,200

408,900

441,700

448,500





110号給

330,600

358,400

382,700

409,400







111号給

331,000

359,400

383,100

409,900







112号給

331,500

360,300

383,600

410,400







113号給

332,300

361,200

384,000

410,700







114号給

332,900

362,100

384,400

411,200







115号給

333,600

363,000

384,900

411,700







116号給

334,200

364,000

385,400

412,200







117号給

334,800

365,000

385,800

412,600







118号給

335,500

365,400

386,300

413,100







119号給

336,200

366,000

386,900

413,500







120号給

336,900

366,600

387,400

414,000







121号給

337,500

366,900

387,600

414,400







122号給

337,800

367,300

388,100

414,900







123号給

338,300

367,700

388,600

415,300







124号給

338,800

368,100

389,000

415,800







125号給

339,100

368,500

389,500

416,200







126号給


368,900

390,000

416,700







127号給


369,300

390,500

417,100







128号給


369,700

391,000

417,600







129号給


370,100

391,300

418,000







130号給


370,500

391,800

418,500







131号給


370,900

392,300

418,900







132号給


371,300

392,800

419,400







133号給


371,500

393,100

419,800







134号給


372,000

393,600

420,300







135号給


372,300

394,000

420,700







136号給


372,600

394,400

421,200







137号給


372,900

394,700

421,600







138号給


373,300

395,100

422,100







139号給


373,800

395,600

422,500







140号給


374,300

396,100

423,000







141号給


374,600

396,400

423,400







142号給


375,100


423,900







143号給


375,600


424,300







144号給


376,100


424,800







145号給


376,400


425,200







146号給




425,700







147号給




426,100







148号給




426,600







149号給




427,000







150号給




427,500







151号給




427,900







152号給




428,400







153号給




428,800







154号給




429,300







155号給




429,700







156号給




430,200







157号給




430,600







158号給




431,100







159号給




431,500







160号給




432,000







161号給




432,400







162号給




432,900







163号給




433,300







164号給




433,800







165号給




434,200







166号給




434,700







167号給




435,100







168号給




435,600







169号給




436,000







170号給




436,500







171号給




436,900







172号給




437,400







173号給




437,800







174号給




438,300







175号給




438,700







176号給




439,200







177号給




439,600







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


255,400

267,500

272,000

304,600

321,900

336,500

360,700

397,000

429,900

473,500

備考 この表は、消防職の職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

教育保育職給料表

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1号給

212,700

267,600

299,600

325,700

366,800

420,700

2号給

214,400

269,000

300,500

327,400

368,500

422,600

3号給

216,000

270,300

301,300

328,900

370,100

424,500

4号給

217,700

271,600

302,200

330,300

371,700

426,300

5号給

219,200

273,000

303,100

331,500

373,300

428,100

6号給

220,800

274,000

304,000

332,900

375,100

429,900

7号給

222,400

275,000

304,900

334,200

376,600

431,700

8号給

224,000

276,000

305,700

335,600

378,200

433,500

9号給

225,600

276,900

306,500

337,000

379,500

435,100

10号給

227,400

277,800

307,500

338,500

381,100

436,600

11号給

229,200

278,800

308,700

339,900

382,700

438,100

12号給

230,200

279,700

309,700

341,300

384,200

439,600

13号給

231,200

280,800

310,900

342,700

386,100

441,100

14号給

232,300

281,700

312,000

344,200

388,000

442,400

15号給

233,500

282,600

313,100

345,800

389,900

443,700

16号給

234,600

283,400

314,100

347,300

391,700

444,900

17号給

235,600

283,900

315,100

348,800

393,200

446,100

18号給

236,600

284,600

316,200

350,400

395,000

447,400

19号給

237,500

285,400

317,200

351,900

396,700

448,700

20号給

238,500

286,100

318,200

353,400

398,300

449,900

21号給

239,500

287,000

319,200

354,900

400,000

451,100

22号給

240,900

287,900

320,200

356,400

401,400

451,900

23号給

242,200

288,800

321,200

357,900

402,800

452,700

24号給

243,500

289,700

322,100

359,400

404,200

453,500

25号給

244,800

290,700

323,100

360,900

405,600

454,100

26号給

246,100

291,600

324,000

362,500

406,800

454,700

27号給

247,400

292,400

325,000

364,000

408,000

455,300

28号給

248,600

293,300

326,000

365,500

409,000

455,900

29号給

249,700

294,200

327,000

366,700

410,100

456,600

30号給

250,600

295,000

328,000

368,200

411,300

457,400

31号給

251,400

295,900

329,100

369,700

412,400

457,800

32号給

252,200

296,700

330,200

371,200

413,500

458,500

33号給

253,200

297,700

331,200

372,500

414,200

459,000

34号給

254,000

298,700

332,300

374,000

414,900

459,400

35号給

254,800

299,700

333,400

375,500

415,500

459,800

36号給

255,600

300,500

334,400

377,000

416,200

460,200

37号給

256,300

301,400

335,400

378,400

416,800

460,600

38号給

257,000

302,300

336,400

379,800

417,400

460,900

39号給

257,700

303,300

337,500

381,100

417,900

461,200

40号給

258,400

304,100

338,500

382,500

418,300

461,500

41号給

259,200

305,000

339,500

383,500

418,700

461,800

42号給

259,800

305,900

340,400

384,600

418,900

462,100

43号給

260,400

306,800

341,300

385,500

419,200

462,400

44号給

261,000

307,700

342,200

386,600

419,500

462,700

45号給

261,400

308,600

342,900

387,300

419,800

463,000

46号給

261,900

309,500

343,600

387,900

420,100

463,300

47号給

262,400

310,400

344,200

388,500

420,400

463,600

48号給

262,800

311,200

344,800

389,200

420,700

463,900

49号給

263,200

312,000

345,400

390,000

420,900

464,200

50号給

263,800

312,900

346,000

390,700

421,200

464,500

51号給

264,300

313,700

346,500

391,500

421,400

464,800

52号給

264,800

314,500

347,100

392,200

421,700

465,100

53号給

265,200

315,400

347,700

393,000

421,900

465,400

54号給

265,700

316,300

348,200

393,700

422,200

465,700

55号給

266,100

317,300

348,700

394,400

422,500

466,000

56号給

266,500

318,200

349,200

395,000

422,800

466,300

57号給

267,000

319,000

349,600

395,300

423,000

466,600

58号給

267,400

319,900

349,800

395,900

423,300

466,900

59号給

267,800

320,800

350,200

396,500

423,600

467,200

60号給

268,100

321,700

350,700

397,200

423,800

467,500

61号給

268,500

322,600

351,000

397,600

424,000

467,800

62号給

268,900

323,400

351,400

398,300

424,300

468,100

63号給

269,200

324,300

351,800

398,900

424,600

468,400

64号給

269,500

325,100

352,200

399,500

424,800

468,700

65号給

269,900

325,800

352,600

399,900

425,000

469,000

66号給

270,300

326,700

353,100

400,400

425,300

469,300

67号給

270,600

327,500

353,500

401,000

425,600

469,600

68号給

270,900

328,300

354,000

401,500

425,800

469,900

69号給

271,300

328,900

354,200

401,900

426,000

470,200

70号給

271,600

329,400

354,700

402,400

426,300

470,500

71号給

271,900

329,900

355,100

402,900

426,600

470,800

72号給

272,300

330,400

355,500

403,400

426,800

471,100

73号給

272,700

330,800

355,800

403,900

427,000

471,400

74号給

273,000

331,300

356,200

404,300

427,300


75号給

273,400

331,800

356,700

404,600

427,600


76号給

273,700

332,300

357,100

404,900

427,800


77号給

274,000

332,600

357,300

405,100

428,000


78号給

274,400

332,900

357,600

405,300

428,300


79号給

274,800

333,300

358,000

405,600

428,600


80号給

275,100

333,600

358,400

405,900

428,800


81号給

275,300

333,900

358,700

406,100

429,000


82号給

275,600

334,200

359,000

406,400

429,300


83号給

276,000

334,400

359,400

406,700

429,600


84号給

276,300

334,700

359,800

406,900

429,800


85号給

276,500

335,100

360,100

407,100

430,000


86号給

276,800

335,500

360,500

407,400

430,300


87号給

277,200

335,800

360,900

407,700

430,600


88号給

277,500

336,000

361,100

407,900

430,800


89号給

277,800

336,500

361,400

408,100

431,000


90号給

278,100

336,900

361,800

408,400

431,300


91号給

278,400

337,100

362,200

408,700

431,600


92号給

278,700

337,400

362,400

408,900

431,800


93号給

279,000

337,800

362,700

409,100

432,000


94号給

279,400

338,200

363,100

409,400

432,300


95号給

279,800

338,500

363,500

409,700

432,600


96号給

280,100

338,800

363,700

409,900

432,800


97号給

280,300

339,000

364,000

410,100

433,000


98号給

280,700

339,300

364,400

410,400

433,300


99号給

281,000

339,600

364,800

410,700

433,600


100号給

281,300

339,900

365,000

410,900

433,800


101号給

281,600

340,300

365,300

411,100

434,000


102号給

281,900

340,500

365,700

411,400

434,300


103号給

282,200

340,800

366,100

411,700

434,600


104号給

282,500

341,200

366,300

411,900

434,800


105号給

282,700

341,600

366,600

412,100

435,000


106号給

282,900

341,900

367,000

412,400

435,300


107号給

283,200

342,200

367,400

412,700

435,600


108号給

283,500

342,500

367,600

412,900

435,800


109号給

283,800

342,800

367,900

413,100

436,000


110号給

284,100

343,200

368,300

413,400

436,300


111号給

284,400

343,500

368,700

413,700

436,600


112号給

284,600

343,700

368,900

413,900

436,800


113号給

284,900

343,900

369,200

414,100

437,000


114号給

285,100

344,200

369,600

414,400

437,300


115号給

285,400

344,400

370,000

414,700

437,600


116号給

285,800

344,700

370,200

414,900

437,800


117号給

286,100

344,900

370,500

415,100

438,000


118号給

286,400


370,900

415,400

438,300


119号給

286,700


371,300

415,700

438,600


120号給

287,000


371,500

415,900

438,800


121号給

287,200


371,800

416,100

439,000


122号給

287,400


372,200

416,400

439,300


123号給

287,800


372,600

416,700

439,600


124号給

288,100


372,800

416,900

439,800


125号給

288,300


373,100

417,100

440,000


126号給

288,600


373,500

417,400

440,300


127号給

288,900


373,900

417,700

440,600


128号給

289,300


374,100

417,900

440,800


129号給

289,500


374,400

418,100

441,000


130号給

289,900


374,800

418,400

441,300


131号給

290,300


375,200

418,700

441,600


132号給

290,600


375,400

418,900

441,800


133号給

290,800


375,700

419,100

442,000


134号給

291,100


376,100

419,400

442,300


135号給

291,500


376,500

419,700

442,600


136号給

291,800


376,700

419,900

442,800


137号給

292,000


377,000

420,100

443,000


138号給

292,300


377,400

420,400

443,300


139号給

292,600


377,800

420,700

443,600


140号給

292,900


378,000

420,900

443,800


141号給

293,100


378,300

421,100

444,000


142号給

293,300


378,700

421,400



143号給

293,500


379,100

421,700



144号給

293,700


379,300

421,900



145号給

294,100


379,600

422,100



146号給

294,300


380,000

422,400



147号給

294,600


380,400

422,700



148号給

294,900


380,600

422,900



149号給

295,200


380,900

423,100



150号給

295,400


381,300

423,400



151号給

295,700


381,700

423,700



152号給

295,900


381,900

423,900



153号給

296,200


382,200

424,100



154号給



382,600




155号給



383,000




156号給



383,200




157号給



383,500




158号給



383,900




159号給



384,300




160号給



384,500




161号給



384,800




162号給



385,200




163号給



385,600




164号給



385,800




165号給



386,100




166号給



386,500




167号給



386,900




168号給



387,100




169号給



387,400




170号給



387,800




171号給



388,200




172号給



388,400




173号給



388,700




174号給



389,100




175号給



389,500




176号給



389,700




177号給



390,000




178号給



390,400




179号給



390,800




180号給



391,000




181号給



391,300




182号給



391,700




183号給



392,100




184号給



392,300




185号給



392,600




186号給



393,000




187号給



393,400




188号給



393,600




189号給



393,900




190号給



394,300




191号給



394,700




192号給



394,900




193号給



395,200




194号給



395,600




195号給



396,000




196号給



396,200




197号給



396,500




198号給



396,900




199号給



397,300




200号給



397,500




201号給



397,800




202号給



398,200




203号給



398,600




204号給



398,800




205号給



399,100




206号給



399,500




207号給



399,900




208号給



400,100




209号給



400,400




210号給



400,800




211号給



401,200




212号給



401,400




213号給



401,700




214号給



402,100




215号給



402,500




216号給



402,700




217号給



403,000




218号給



403,400




219号給



403,800




220号給



404,000




221号給



404,300




222号給



404,700




223号給



405,100




224号給



405,300




225号給



405,600




226号給



406,000




227号給



406,400




228号給



406,600




229号給



406,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


214,100

254,800

269,600

304,400

331,900

374,800

備考 この表は、教育保育職の職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表

(単位:円)

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1号給

305,600

415,600

470,300

566,200

2号給

307,900

418,300

472,300

572,300

3号給

310,200

420,900

474,200

577,400

4号給

312,400

423,300

476,100

582,100

5号給

314,500

425,600

477,500

586,400

6号給

318,000

427,800

479,200

590,700

7号給

321,500

429,800

481,000

594,100

8号給

324,900

431,900

482,800

597,000

9号給

328,300

434,000

484,600

599,500

10号給

331,800

435,500

486,300

601,800

11号給

335,200

437,000

488,100


12号給

338,600

438,500

489,900


13号給

342,000

439,900

491,700


14号給

345,500

441,300

493,400


15号給

348,900

442,800

495,200


16号給

352,300

444,200

497,000


17号給

355,700

445,500

498,800


18号給

358,800

447,000

500,700


19号給

362,000

448,400

502,600


20号給

365,200

449,800

504,500


21号給

368,500

451,100

506,400


22号給

371,600

452,600

508,100


23号給

374,700

454,000

509,900


24号給

377,700

455,400

511,700


25号給

380,800

456,800

513,300


26号給

383,100

458,200

515,100


27号給

385,400

459,500

516,900


28号給

387,600

460,900

518,400


29号給

389,500

462,300

519,800


30号給

391,200

463,600

521,500


31号給

392,900

465,000

523,300


32号給

394,700

466,400

525,000


33号給

396,400

467,700

526,500


34号給

398,200

469,100

527,800


35号給

399,800

470,400

529,100


36号給

401,100

471,800

530,400


37号給

402,500

473,200

531,400


38号給

403,900

474,900

532,700


39号給

405,300

476,500

534,000


40号給

406,700

478,000

535,300


41号給

408,200

479,600

536,300


42号給

408,900

480,800

537,100


43号給

409,500

481,900

537,900


44号給

410,100

483,000

538,700


45号給

410,900

484,000

539,600


46号給

411,500

484,900

540,400


47号給

412,100

485,800

541,200


48号給

412,600

486,600

541,900


49号給

413,100

487,300

542,700


50号給

413,500

488,000

543,500


51号給

414,000

488,700

544,200


52号給

414,400

489,300

545,100


53号給

414,800

489,900

546,000


54号給

415,100

490,600

546,800


55号給

415,400

491,200

547,700


56号給

415,800

491,800

548,600


57号給

416,100

492,100

549,400


58号給

416,500

492,700

550,200


59号給

416,800

493,300

551,000


60号給

417,200

494,000

551,700


61号給

417,600

494,400

552,500


62号給

417,900

495,000

553,400


63号給

418,200

495,700

554,300


64号給

418,500

496,400

555,200


65号給

418,800

496,800

556,000


66号給


497,400

556,900


67号給


498,000

557,800


68号給


498,500

558,700


69号給


499,000

559,500


70号給


499,500

560,400


71号給


500,000

561,300


72号給


500,500

562,200


73号給


500,900

563,000


74号給


501,400



75号給


501,800



76号給


502,200



77号給


502,700



78号給


503,300



79号給


503,800



80号給


504,200



81号給


504,700



82号給


505,300



83号給


505,900



84号給


506,400



85号給


506,900



86号給


507,500



87号給


508,100



88号給


508,600



89号給


509,100



90号給


509,700



91号給


510,300



92号給


510,800



93号給


511,300



94号給


511,900



95号給


512,500



96号給


513,000



97号給


513,500



98号給


514,100



99号給


514,700



100号給


515,200



101号給


515,700



102号給


516,300



103号給


516,900



104号給


517,400



105号給


517,900



106号給


518,500



107号給


519,100



108号給


519,600



109号給


520,100



110号給


520,700



111号給


521,300



112号給


521,800



113号給


522,300



114号給


522,900



115号給


523,500



116号給


524,000



117号給


524,500



備考 この表は、医療職の職員に適用する。

別表第5(第5条関係)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

1 書記又は技手の職務

2 一般的な業務を担当する主事又は技師の職務

2級

1 相当の知識経験を必要とする業務を担当する主事又は技師の職務

2 高度の知識経験を必要とする業務を担当する主査の職務

3級

特に高度の知識経験を必要とする主査の職務

4級

主任主査の職務

5級

主査監の職務

6級

副主幹又は指導主事の職務

7級

主幹の職務

8級

副参事の職務

9級

参事の職務

10級

困難な業務を所掌する参事の職務

別表第6(第5条関係)

消防職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

消防士の職務

2級

消防副士長の職務

3級

消防士長の職務

4級

消防司令補の職務

5級

困難な業務を所掌する消防司令補の職務

6級

消防司令の職務

7級

消防司令長の職務

8級

消防監の職務

9級

消防正監の職務

10級

困難な業務を所掌する消防正監の職務

別表第7(第5条関係)

教育保育職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

保育師の職務

2級

1 相当の知識経験を必要とする業務を担当する保育師の職務

2 高度の知識経験を必要とする業務を担当する中級保育師の職務

3級

特に高度の知識経験を必要とする中級保育師の職務

4級

上級保育師の職務

5級

指導主事又は園長の職務

6級

主幹の職務

別表第8(第5条関係)

医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

医師の職務

2級

1 相当の知識経験を必要とする業務を担当する医師の職務

2 業務を所掌する医師の職務

3級

1 高度の知識経験を必要とする業務を担当する医師の職務

2 困難な業務を所掌する医師の職務

3 副医長の職務

4級

医長の職務

豊田市職員給与条例

昭和38年12月19日 条例第42号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和38年12月19日 条例第42号
昭和39年12月21日 条例第40号
昭和40年10月7日 条例第43号
昭和40年12月23日 条例第58号
昭和41年12月23日 条例第34号
昭和42年12月22日 条例第49号
昭和43年12月25日 条例第36号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和44年12月15日 条例第38号
昭和45年3月23日 条例第6号
昭和45年12月23日 条例第63号
昭和46年3月30日 条例第13号
昭和46年9月30日 条例第42号
昭和46年12月27日 条例第64号
昭和47年6月30日 条例第21号
昭和47年12月27日 条例第36号
昭和48年4月27日 条例第28号
昭和48年12月14日 条例第47号
昭和49年3月28日 条例第7号
昭和49年3月28日 条例第29号
昭和49年6月25日 条例第33号
昭和49年12月20日 条例第47号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和50年6月30日 条例第36号
昭和50年12月26日 条例第54号
昭和51年12月24日 条例第53号
昭和52年12月22日 条例第39号
昭和53年12月25日 条例第44号
昭和54年12月25日 条例第31号
昭和55年3月28日 条例第7号
昭和55年12月24日 条例第50号
昭和56年10月1日 条例第40号
昭和56年12月24日 条例第51号
昭和58年12月16日 条例第39号
昭和59年12月24日 条例第28号
昭和60年12月24日 条例第49号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和61年12月19日 条例第49号
昭和62年12月22日 条例第40号
昭和63年12月21日 条例第21号
平成元年12月25日 条例第59号
平成2年12月26日 条例第33号
平成3年12月26日 条例第40号
平成4年3月31日 条例第5号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月22日 条例第33号
平成5年12月22日 条例第40号
平成6年3月31日 条例第4号
平成6年12月21日 条例第33号
平成7年3月31日 条例第2号
平成7年9月29日 条例第34号
平成7年12月25日 条例第47号
平成8年12月24日 条例第58号
平成9年9月29日 条例第34号
平成9年12月24日 条例第47号
平成10年12月22日 条例第39号
平成11年3月29日 条例第12号
平成11年12月22日 条例第49号
平成12年3月29日 条例第11号
平成12年12月22日 条例第59号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年12月27日 条例第45号
平成14年12月25日 条例第44号
平成15年11月28日 条例第46号
平成16年3月31日 条例第6号
平成16年12月27日 条例第116号
平成17年11月28日 条例第154号
平成18年3月30日 条例第15号
平成19年3月30日 条例第13号
平成19年12月26日 条例第103号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第76号
平成20年12月26日 条例第77号
平成21年5月29日 条例第40号
平成21年11月30日 条例第58号
平成22年3月24日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第62号
平成23年3月31日 条例第9号
平成23年11月30日 条例第40号
平成25年3月22日 条例第12号
平成25年10月2日 条例第39号
平成26年3月25日 条例第12号
平成26年12月25日 条例第61号
平成27年3月26日 条例第12号
平成28年3月30日 条例第15号
平成28年3月30日 条例第18号
平成28年12月26日 条例第60号
平成28年12月26日 条例第61号
平成29年6月27日 条例第27号
平成29年6月27日 条例第28号
平成30年3月26日 条例第4号
平成30年12月28日 条例第52号
令和元年9月26日 条例第39号
令和元年12月24日 条例第60号
令和2年3月26日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第46号
令和4年5月30日 条例第28号
令和4年9月30日 条例第46号
令和4年12月22日 条例第64号
令和5年12月28日 条例第79号
令和6年12月26日 条例第54号
令和7年3月24日 条例第10号
令和7年12月25日 条例第64号