○豊田市職員給与条例
昭和38年12月19日
条例第42号
豊田市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第21号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、住居手当及び退職手当をいう。
2 給与は、他の条例及び第3条第2項に規定する場合のほか、現金で支払われなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、職員の申出があったときは、給与の全額を口座振替の方法により支払うことができる。
4 給与は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その一部を控除して支払うことができる。
(1) 豊田市職員互助会条例(昭和40年条例第10号。次号において「互助会条例」という。)第4条に規定する掛金
(3) 前2号以外の費用で職員が給与からの控除を申し出たもの
5 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は、別に条例で定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 消防職給料表 別表第2
(3) 教育保育職給料表 別表第3
(4) 医療職給料表 別表第4
(職務の分類)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(1) 行政職給料表等級別基準職務表 別表第5
(2) 消防職給料表等級別基準職務表 別表第6
(3) 教育保育職給料表等級別基準職務表 別表第7
(4) 医療職給料表等級別基準職務表 別表第8
2 市長は、組織に関する条例及び規則等の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職員の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、市長が規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、市長が規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳(市長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で市長が規則で定めるものをいう。)を超える職員
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員
6 前各項により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、市長が規則で定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により決定した当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第7条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
(給料の支給)
第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち市長が規則で指定する者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、その職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲で市長が規則で定める額とする。
(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が規則で定めるもの 月額2,500円
(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので市長が規則で定めるもの 月額1,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に障害のある者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第12条 削除
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、通勤している職員に対して支給する。
2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、15万円を超えない範囲内において市長が規則で定める額とする。
(単身赴任手当)
第13条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他市長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第13条の3 在宅勤務等手当は、1日の正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が規則で定める時間を除く。)の全部について、職員の住居その他これに準ずるものとして市長が認める場所において勤務した日数が、1か月当たり10日を超えた職員に対して支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第15条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員に対してその正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。
4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
6 勤務時間条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第16条 職員には正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給し、正規の勤務時間外に勤務しても支給しない。
4 第1項及び第2項において「休日」とは、勤務時間条例第8条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条第2項の規定によりこれらの日に代わる日として指定された日をいう。
(1) 2時間以上4時間未満 5,000円
(2) 4時間以上6時間未満 1万円
(3) 6時間以上 1万5,000円
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第9条第1項の規定により休日の勤務時間に代わる代休時間を指定され、同条第2項の規定により当該代休時間に勤務することを要しないとされた職員の、当該休日の勤務時間に対しては、管理職員特別勤務手当を支給しない。
(夜間勤務手当)
第17条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
第18条 削除
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日の前年度における当該職員の勤務成績及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額及び扶養手当の月額の合計額に100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定管理職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。
(地域手当)
第20条の2 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。
2 前項の規定による地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第20条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市から貸与された公舎及びこれらに準ずる施設に居住している職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
(退職手当)
第21条 退職手当の支給を受ける者の範囲、退職手当の種類、額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額等)
第22条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第14条の規定による介護休暇、同条例第14条の2の規定による介護時間又は同条例第15条の規定による組合休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 法第22条に規定する条件付採用期間中の職員(条件付採用期間中に病気休暇となり、継続している者を含む。)については、病気休暇のうち公務外の負傷又は疾病に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その超える期間につき、いかなる給与も支給しない。
(非常勤職員の給与)
第25条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 豊田市職員分限条例(昭和48年条例第48号)第2条の規定により休職された場合は、その休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の70(休職された原因である災害が公務上のものと認められるときは、100分の100)以内を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(専従休暇)
第27条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給料の切替え)
2 適用日に、行政職給料表(別表1)の適用を受けることとなる職員(1等級に格付されることとなる職員及び改正前の給料表において6等級に格付されている職員を除く。)の適用日において切り替えられる職務の等級と号給は、附則別表切替表(以下「切替表」という。)に掲げる適用日におけるその者の等級(以下「旧等級」という。)と号給(以下「旧号給」という。)にそれぞれ対応する等級と号給とする。ただし、旧号給に対応する号給がない旧号給でその旧号給が切替後の等級においてその初号に対応する旧号給より下位の号給であるときはその初号の号給とし、その旧号給が切替表に掲げられた切替後の等級における対応する号給の最上位の号給に対応する旧号給より上位の旧号給であるときは最上位の号給に対応する旧号給を受けるに至った日以後の期間(加算又は減算された期間を含むものとする。)の月数を12で除して得た数(1未満の端数を切り捨てる。)を対応する号給の最上位の号給の号数に加えた号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前3項の規定により適用日における号給を決定される職員に対する適用日以後における最初の条例第6条第4項の規定の適用については、適用日における号給が附則第2項(ただし書初号に対応する旧号給を受けていた者の場合以外の場合を除く。)又は附則第3項(仮定給料月額により号給が決定される場合に限る。)の規定により決定される場合はその者が旧号給を受けていた期間(その期間とみなされる期間を含むものとする。)、附則第2項ただし書(切替後の等級において、その初号に決定される場合を除く。)の規定により決定される場合は号給決定において切り捨てられた期間、附則第3項(仮定給料月額により号給が決定される場合を除く。)の規定により決定される場合は号給決定の基礎となる給料月額の号給を決定するときに切り捨てられた期間、前項の規定による場合にあっては決定される号給を受けていたとみなすことのできる期間を適用日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
7 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた適用日以後の給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(単純労務職員の給与)
8 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この条例の各相当規定の例による。
(旧町村等職員の職務の級及び号給の切替え等)
9 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に旧町村及びあすけ地域消防組合(以下「旧町村等」という。)の職員であった者で引き続き豊田市の職員となったもの(以下「旧町村等職員」という。)の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 3級  | 110号給  | 
4級  | 86号給  | |
5級  | 86号給  | |
6級  | 74号給  | |
7級  | 46号給  | |
消防職給料表  | 4級  | 122号給  | 
5級  | 86号給  | |
6級  | 86号給  | |
7級  | 74号給  | |
8級  | 46号給  | |
教育保育職給料表  | 3級  | 90号給  | 
4級  | 86号給  | |
5級  | 66号給  | |
6級  | 46号給  | |
医療職給料表  | 2級  | 86号給  | 
(豊田市職員の給与に関する条例の適用の暫定措置に関する条例の廃止)
15 豊田市職員の給与に関する条例の適用の暫定措置に関する条例(昭和31年条例第26号)は、廃止する。
(豊田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
16 豊田市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員の旅費に関する条例の一部改正)
17 豊田市職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員公務災害補償条例の一部改正)
18 豊田市職員公務災害補償条例(昭和37年条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市消防本部に関する条例の一部改正)
19 豊田市消防本部に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(昭和39年条例第40号~平成3年条例第40号の改正附則 省略)
(給料月額の特例の適用除外)
21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)が延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(4) 職種が医療職である職員
(調整額の支給)
22 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成4年3月31日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 新条例の規定による住居手当の額が、改正前の豊田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定による住居手当の額に満たない場合は、平成5年3月31日までの間、旧条例の規定による住居手当の額を住居手当として支給する。
(給与の内払)
4 この条例施行前に、旧条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正前の豊田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
4 この条例施行前に、旧条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月31日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び第20条の3第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月に改正前の豊田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
5 この条例施行前に、旧条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年12月規則第43号で、同8年1月1日から施行)
附則(平成7年12月25日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び第20条の3の改正規定は平成8年1月1日から、別表第1の改正規定(同表備考第2項に係る部分に限る。)は平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の豊田市職員給与条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び同項ただし書並びに第20条の3第2項第1号ア及び同項第2号の改正規定は平成9年1月1日から、第15条第2項、第16条第3項、第17条第2項、第22条及び第23条の改正規定並びに第24条の改正規定(「単位給与額」を「勤務1時間当たりの給与額」に改める部分に限る。)並びに附則第4項及び第5項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(第11条第4項、第13条第2項及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の豊田市職員給与条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成9年9月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定、第19条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに同条第4項、第20条第2項並びに第20条の3第2項第1号ア及び同項第2号の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(新たに職員となった者の給料月額の特例)
3 新条例別表第1の規定にかかわらず、平成9年度において、1級の10号給を受ける職員で新たに同表の適用を受けることとなったものの給料月額は、平成10年3月分までの給料に限り、183,200円とする。
(給与の内払)
4 この条例施行前に、改正前の豊田市職員給与条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月22日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項並びに第20条の3第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号ア及び同項第2号の改正規定並びに附則第13項の規定は平成11年1月1日から、第6条第4項本文の改正規定及び同条第7項の改正規定(「56歳以上の職員のうち市長が規則で定める年齢」を「55歳(市長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で市長が規則で定めるもの)」に改める部分に限る。)並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成11年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第18条第2項の改正規定(中略) 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成11年度分の期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年3月29日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の豊田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額の合計額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(次項及び附則第8項において「施行日」という。)から施行する。
(豊田市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の豊田市職員給与条例第6条の2第1項、第19条第3項、第20条第2項、第22条第2項、第24条の2及び別表第1から別表第3までの規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
3 平成13年4月1日(以下この項、次項及び附則第6項において「切替日」という。)前から引き続き在職する職員で改正前の豊田市職員給与条例別表第2の適用を受ける職員であって切替日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている者の切替日における職務の級及び号給は、旧級及び旧号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級及び号給とする。
4 前項の適用を受ける職員に対する切替日以後における最初の改正後の豊田市職員給与条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 前2項の規定により定められた号給及びこれを受けていた期間を通算することとなる期間が、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず別に市長の定めるところによりその号給又は期間を調整する。
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
附則別表
消防職給料表の切替表
旧級  | 2級  | 3級  | 4級  | ||
消防士  | 消防副士長  | 消防士長  | |||
新級 旧号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1号給  | 
  | 
  | 
  | 旧号給と同じ  | 
  | 
2号給  | 2  | ||||
3号給  | 3  | ||||
4号給  | 5  | ||||
5号給  | 6  | ||||
6号給  | 7  | ||||
7号給  | 8  | ||||
8号給  | 9  | ||||
9号給  | 10  | ||||
10号給  | 11  | 9  | |||
11号給  | 12  | 10  | |||
12号給  | 13  | 11  | |||
13号給  | 14  | 12  | |||
14号給  | 
  | 13  | |||
15号給  | 14  | ||||
16号給  | 15  | ||||
17号給  | 16  | ||||
18号給  | 17  | ||||
19号給  | 18  | ||||
20号給  | 19  | ||||
21号給  | 21  | ||||
22号給  | 22  | 17  | |||
23号給  | 23  | 17  | |||
24号給  | 24  | 18  | |||
25号給  | 
  | 20  | 18  | ||
26号給  | 21  | 19  | |||
27号給  | 22  | 
  | |||
28号給  | 23  | ||||
29号給  | 24  | ||||
30号給  | 25  | ||||
31号給  | 26  | ||||
32号給  | 27  | ||||
33号給  | 28  | ||||
34号給  | 29  | ||||
35号給  | 30  | ||||
36号給  | 31  | ||||
37号給  | 32  | ||||
38号給  | 33  | ||||
39号給  | 34  | ||||
40号給  | 35  | ||||
附則(平成13年12月27日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第5項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(第2条第1項並びに第15条第3項及び第4項の改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定並びに第20条第1項及び第26条第5項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の豊田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月25日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊田市職員給与条例又は豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊田市職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める
(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年11月28日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊田市職員給与条例又は豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は豊田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(豊田市職員給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成16年3月31日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第116号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第154号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の豊田市職員給与条例又は豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は豊田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、この新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(豊田市職員給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
2級  | 3級  | |
3級  | ||
教育保育職給料表  | 2級  | 1級  | 
3級  | 2級  | 
(号給の切替え)
3 切替日の前日において豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて市長の定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて市長が定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第9項の規定による改正前の豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(豊田市職員の休職事由及び休職の手続等の特例を定める条例の一部改正)
9 豊田市職員の休職事由及び休職の手続等の特例を定める条例(昭和44年条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市特別職職員給与条例の一部改正)
11 豊田市特別職職員給与条例(昭和26年条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月30日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第103号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「条例」という。)第15条の2及び第20条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第76号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第77号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項又は豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(豊田市職員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(豊田市職員給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | |
3級  | 1号給から32号給まで  | |
4級  | 1号給から16号給まで  | |
教育保育職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年3月24日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
2 施行日の前日において豊田市職員給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第13項、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(豊田市職員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から92号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から72号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から32号給まで  | |
6級  | 1号給から24号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
8級  | 1号給から4号給まで  | |
教育保育職給料表  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
5 平成22年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の豊田市職員給与条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第62号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
9 豊田市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
10 豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年3月31日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
2 施行日の前日において豊田市職員給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第13項、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(豊田市職員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
8級  | 1号給から4号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から104号給まで  | 
2級  | 1号給から96号給まで  | |
3級  | 1号給から84号給まで  | |
4級  | 1号給から68号給まで  | |
5級  | 1号給から44号給まで  | |
6級  | 1号給から36号給まで  | |
7級  | 1号給から28号給まで  | |
8級  | 1号給から16号給まで  | |
9級  | 1号給から4号給まで  | |
教育保育職給料表  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から52号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
5 平成23年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 3級  | 3級  | 
4級  | ||
4級  | 3級  | |
4級  | ||
5級  | 4級  | |
6級  | 5級  | |
6級  | 
(号給の切替え)
3 切替日の前日において豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて市長の定める号給とする。
4 附則第2項の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級及び旧号給に応じて市長が定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において給与条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き別表第1の行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を差額に相当する額とする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年10月2日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条及び第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第9項及び第10項の規定は、公布の日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
給料表  | 旧級  | 新級  | 
教育保育職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
2級  | 3級  | 
(号給の切替え)
3 切替日の前日において豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第2の消防職給料表及び別表第3の教育保育職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて市長の定める号給とする。
4 附則第2項の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級及び旧号給に応じて市長が定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において給与条例別表第2の消防職給料表及び別表第3の教育保育職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き給与条例別表第2の消防職給料表及び別表第3の教育保育職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を差額に相当する額とする。
(豊田市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
10 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成26年12月25日条例第61号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
2 施行日の前日において、豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き給与条例別表第1から別表第4までの同一の給料表及び豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(同日において豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第12号。附則第7項において「平成25年改正条例」という。)附則第8項及び豊田市職員給与条例及び豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。附則第8項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項に規定する減額前の給料月額との差額に相当する額を支給されていた場合は、当該差額に相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を差額に相当する額とする。
5 施行日の前日から引き続き給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 施行日以後に新たに給与条例別表第1から別表第4までの給料表及び給与の特例条例第4条第1項の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 平成25年改正条例附則第2項から第5項までの規定により給料月額が減額された職員には、平成30年4月1日以後、給料月額のほか、平成25年4月1日の前日において受けていた給料月額に応じて市長が定める額との差額に相当する額を給料として支給する。
8 平成26年改正条例附則第2項から第5項までの規定により給料月額が減額された職員には、平成30年4月1日以後、給料月額のほか、平成26年4月1日の前日において受けていた給料月額に応じて市長が定める額との差額に相当する額を給料として支給する。
(施行日における昇給に関する特例)
9 施行日における給与条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
10 施行日における給与条例附則第18項の規定の適用については、同項中「は「3号給」とあるのは「は「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
11 施行日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第13条の2第2項  | 3万円  | 3万円を超えない範囲内で市長が規則で定める額  | 
第20条の2第2項  | 100分の16  | 100分の16を超えない範囲内で市長が規則で定める割合  | 
第20条の2第3項  | 100分の20  | 100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合  | 
(豊田市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第12号)を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員給与条例及び豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 豊田市職員給与条例及び豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号)を次のように改正する。
(次のよう略)
(委任)
14 附則第2項から附則第11項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月30日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第18号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年12月26日条例第60号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第10項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定及び附則中第23項を第24項とし、第19項から第22項までを1項ずつ繰り下げ、第18項の次に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
8 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とし、改正後の給与条例第12条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」とし、同項第1号中「場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」とし、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」とし、同条第2項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないもの配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とし、同項第2号中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
9 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」とし、改正後の給与条例第12条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」とし、同項第1号中「場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」とし、同条第2項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とし、同項第2号中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
10 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行政職8級職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とし、改正後の給与条例第12条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」とし、同項第1号中「場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」とし、同条第2項中「扶養親族(行政職9級以上職員等あっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とし、同項第2号中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とし、同項第4号中「行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級以上職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等が行政職8級以上職員等」とし、同項第6号中「行政職8級職員等及び行政職9級以上職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「が行政職8級職員等」とあるのは「が行政職8級以上職員等」とする。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年12月26日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び附則第3項の規定は平成29年10月1日から、第2条及び次項の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第14項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
8 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年4月1日において給与条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
9 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第100号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
10 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
11 育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員に対する第8項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第18条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
13 豊田市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
14 豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年12月28日条例第52号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年9月26日条例第39号)
この条例中第1条の規定(第8条第5項及び第10条第1項の改正規定に限る。)、第6条の規定(第19条第1項、第19条の2第2号、第20条第1項及び第3項並びに第26条第7項の改正規定に限る。)、第8条の規定(第17条第1項第2号の改正規定に限る。)並びに第9条の規定は令和元年12月14日から、第1条の規定(第6条第2項ただし書の改正規定及び第8条に1項を加える改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第4条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条の規定(第1条及び第22条第3項の改正規定に限る。)、第7条の規定並びに第8条の規定(第2条第2項にただし書を加える改正規定に限る。)は令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第4条、第5条及び第12条の改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第3条第2項及び第8条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第6条の規定(第19条の2第3号及び第4号並びに第19条の3第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第8条の規定(第18条第1項第1号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第60号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
8 令和2年3月31日において第2条の規定による改正前の給与条例第20条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員で、同年4月1日以後において引き続き同一の住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払うもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第20条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合は、当該住居手当の月額に相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第20条の3第1項各号のいずれにも該当しない職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第20条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超える職員
9 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日において改正前の豊田市職員給与条例別表第3の教育保育職給料表の適用を受け、施行日以後において改正後の豊田市職員給与条例別表第3(以下「新別表第3」という。)の教育保育職給料表の適用を受けることとなる職員で、その者の受ける給料月額が令和2年3月31日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、令和6年3月31日までの間、新別表第3に定める給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(令和2年11月30日条例第46号)
この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで(豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項又は豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1か月以内に退職をした者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 改正後の給与条例第19条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 給与の特例条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
附則(令和4年9月30日条例第46号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は公布の日から、第6条(豊田市職員給与条例別表第5及び別表第6の改正規定に限る。)の規定は令和6年4月1日から施行する。
(豊田市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第6条の規定による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第20項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項、次項及び第6項並びに次条第2項、第3項及び第6項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。ただし、令和6年3月31日に再任用職員であった者のうち、改正前の豊田市職員給与条例別表第5の5級の項に規定する副主幹及び別表第6の5級の項に規定する消防司令に対する職務の級は、なお従前の例による。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項及び第20条第2項の規定を適用する。
7 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第46号)附則第2条第7項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 新給与条例第7条、第10条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
10 前各項に定めるもののほか、この条例(第6条の規定による豊田市職員給与条例の一部改正の部分に限る。)の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第64号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月28日条例第79号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年12月26日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和7年3月24日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第19条の2第3号及び第4号の改正規定並びに第19条の3第1項第1号及び第3項第1号の改正規定に限る。)及び附則第6項及び第7項の規定は、同年6月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1から附則別表第4までに掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及びこれらの表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(これらの表において「旧号給」という。)に応じてこれらの表に定める号給とする。ただし、組織内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの表の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異動した職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「に対しては」とあるのは「に対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5)心身に障害のある者」とあるのは「(5)心身に障害のある者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(経過措置)
6 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
7 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(第1条の規定(第19条の3第1項第1号の改正規定に限る。)に限る。以下同じ。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、この条例による改正後の豊田市職員給与条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
(豊田市救慰金支給条例の一部改正)
8 豊田市救慰金支給条例(昭和48年条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(委任)
9 附則第2項から附則第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 職務の級  | |||||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 2  | 3  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 2  | 4  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 2  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 2  | 4  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 2  | |
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 3  | |
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 3  | |
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 3  | |
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 3  | |
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 4  | |
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 4  | |
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 4  | |
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 4  | |
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 5  | |
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 5  | |
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 5  | |
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 5  | |
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 6  | |
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 6  | |
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 6  | |
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 6  | |
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 6  | |
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 7  | |
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 7  | |
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | ||
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | ||
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | ||
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | ||
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 5  | ||
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 5  | ||
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 5  | ||
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 5  | ||
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 5  | ||
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 5  | ||
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 6  | ||
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 6  | ||
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 6  | ||
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 6  | ||
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 6  | ||
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 6  | ||
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 6  | ||
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 6  | ||
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 6  | ||
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 6  | ||
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 46  | 7  | ||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 47  | 7  | ||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 48  | 7  | ||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 49  | 7  | ||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 50  | |||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 51  | |||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 52  | |||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 53  | |||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 54  | |||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 55  | |||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 56  | |||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 57  | |||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||||
86  | 82  | 78  | 78  | 74  | ||||
87  | 83  | 79  | 79  | 75  | ||||
88  | 84  | 80  | 80  | 76  | ||||
89  | 85  | 81  | 81  | 77  | ||||
90  | 86  | 82  | 82  | 78  | ||||
91  | 87  | 83  | 83  | 79  | ||||
92  | 88  | 84  | 84  | 80  | ||||
93  | 89  | 85  | 85  | 81  | ||||
94  | 90  | 86  | 86  | 82  | ||||
95  | 91  | 87  | 87  | 83  | ||||
96  | 92  | 88  | 88  | 84  | ||||
97  | 93  | 89  | 89  | 85  | ||||
98  | 94  | 90  | 90  | 86  | ||||
99  | 95  | 91  | 91  | 87  | ||||
100  | 96  | 92  | 92  | 88  | ||||
101  | 97  | 93  | 93  | 89  | ||||
102  | 98  | 94  | 94  | 90  | ||||
103  | 99  | 95  | 95  | 91  | ||||
104  | 100  | 96  | 96  | 92  | ||||
105  | 101  | 97  | 97  | 93  | ||||
106  | 102  | 98  | 98  | |||||
107  | 103  | 99  | 99  | |||||
108  | 104  | 100  | 100  | |||||
109  | 105  | 101  | 101  | |||||
110  | 106  | 102  | 102  | |||||
111  | 107  | 103  | 103  | |||||
112  | 108  | 104  | 104  | |||||
113  | 109  | 105  | 105  | |||||
114  | 110  | 106  | 106  | |||||
115  | 111  | 107  | 107  | |||||
116  | 112  | 108  | 108  | |||||
117  | 113  | 109  | 109  | |||||
118  | 114  | 110  | 110  | |||||
119  | 115  | 111  | 111  | |||||
120  | 116  | 112  | 112  | |||||
121  | 117  | 113  | 113  | |||||
122  | 118  | 114  | 114  | |||||
123  | 119  | 115  | 115  | |||||
124  | 120  | 116  | 116  | |||||
125  | 121  | 117  | 117  | |||||
126  | 122  | 118  | 118  | |||||
127  | 123  | 119  | 119  | |||||
128  | 124  | 120  | 120  | |||||
129  | 125  | 121  | 121  | |||||
130  | 126  | 122  | 122  | |||||
131  | 127  | 123  | 123  | |||||
132  | 128  | 124  | 124  | |||||
133  | 129  | 125  | 125  | |||||
134  | 130  | 126  | ||||||
135  | 131  | 127  | ||||||
136  | 132  | 128  | ||||||
137  | 133  | 129  | ||||||
138  | 134  | 130  | ||||||
139  | 135  | 131  | ||||||
140  | 136  | 132  | ||||||
141  | 137  | 133  | ||||||
142  | 138  | 134  | ||||||
143  | 139  | 135  | ||||||
144  | 140  | 136  | ||||||
145  | 141  | 137  | ||||||
146  | 142  | |||||||
147  | 143  | |||||||
148  | 144  | |||||||
149  | 145  | |||||||
150  | 146  | |||||||
151  | 147  | |||||||
152  | 148  | |||||||
153  | 149  | |||||||
154  | 150  | |||||||
155  | 151  | |||||||
156  | 152  | |||||||
157  | 153  | |||||||
158  | 154  | |||||||
159  | 155  | |||||||
160  | 156  | |||||||
161  | 157  | |||||||
162  | 158  | |||||||
163  | 159  | |||||||
164  | 160  | |||||||
165  | 161  | |||||||
166  | 162  | |||||||
167  | 163  | |||||||
168  | 164  | |||||||
169  | 165  | |||||||
170  | 166  | |||||||
171  | 167  | |||||||
172  | 168  | |||||||
173  | 169  | |||||||
174  | 170  | |||||||
175  | 171  | |||||||
176  | 172  | |||||||
177  | 173  | |||||||
178  | 174  | |||||||
179  | 175  | |||||||
180  | 176  | |||||||
181  | 177  | |||||||
182  | 178  | |||||||
183  | 179  | |||||||
184  | 180  | |||||||
185  | 181  | |||||||
186  | 182  | |||||||
187  | 183  | |||||||
188  | 184  | |||||||
189  | 185  | |||||||
190  | 186  | |||||||
191  | 187  | |||||||
192  | 188  | |||||||
193  | 189  | |||||||
194  | 190  | |||||||
195  | 191  | |||||||
196  | 192  | |||||||
197  | 193  | |||||||
附則別表第2(附則第2項関係)
消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 職務の級  | ||||||
4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 2  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 2  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 2  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 2  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 3  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 3  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 3  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 3  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 4  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 4  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 4  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 4  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 5  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 5  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 5  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 5  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 6  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 6  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 6  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 6  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 6  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 7  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 7  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | |
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | |
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | |
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | |
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 5  | |
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 5  | |
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 5  | |
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 5  | |
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 5  | |
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 5  | |
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 6  | |
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 6  | |
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 6  | |
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 6  | |
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 6  | |
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 6  | |
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 6  | |
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 6  | |
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 6  | |
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 6  | |
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 46  | 7  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 47  | 7  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 48  | 7  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 49  | 7  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 50  | 7  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 51  | 7  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 52  | 7  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 53  | 7  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 54  | ||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 55  | ||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 56  | ||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 57  | ||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 58  | ||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 59  | ||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 60  | ||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 61  | ||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 62  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 63  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 64  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 65  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 66  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 67  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 68  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 69  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | 74  | 70  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | 75  | 71  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | 76  | 72  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | 77  | 73  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | 78  | |||
91  | 87  | 83  | 83  | 79  | |||
92  | 88  | 84  | 84  | 80  | |||
93  | 89  | 85  | 85  | 81  | |||
94  | 90  | 86  | 86  | 82  | |||
95  | 91  | 87  | 87  | 83  | |||
96  | 92  | 88  | 88  | 84  | |||
97  | 93  | 89  | 89  | 85  | |||
98  | 94  | 90  | 90  | ||||
99  | 95  | 91  | 91  | ||||
100  | 96  | 92  | 92  | ||||
101  | 97  | 93  | 93  | ||||
102  | 98  | 94  | 94  | ||||
103  | 99  | 95  | 95  | ||||
104  | 100  | 96  | 96  | ||||
105  | 101  | 97  | 97  | ||||
106  | 102  | 98  | 98  | ||||
107  | 103  | 99  | 99  | ||||
108  | 104  | 100  | 100  | ||||
109  | 105  | 101  | 101  | ||||
110  | 106  | 102  | 102  | ||||
111  | 107  | 103  | 103  | ||||
112  | 108  | 104  | 104  | ||||
113  | 109  | 105  | 105  | ||||
114  | 110  | 106  | 106  | ||||
115  | 111  | 107  | 107  | ||||
116  | 112  | 108  | 108  | ||||
117  | 113  | 109  | 109  | ||||
118  | 114  | ||||||
119  | 115  | ||||||
120  | 116  | ||||||
121  | 117  | ||||||
122  | 118  | ||||||
123  | 119  | ||||||
124  | 120  | ||||||
125  | 121  | ||||||
126  | 122  | ||||||
127  | 123  | ||||||
128  | 124  | ||||||
129  | 125  | ||||||
130  | 126  | ||||||
131  | 127  | ||||||
132  | 128  | ||||||
133  | 129  | ||||||
134  | 130  | ||||||
135  | 131  | ||||||
136  | 132  | ||||||
137  | 133  | ||||||
138  | 134  | ||||||
139  | 135  | ||||||
140  | 136  | ||||||
141  | 137  | ||||||
142  | 138  | ||||||
143  | 139  | ||||||
144  | 140  | ||||||
145  | 141  | ||||||
146  | 142  | ||||||
147  | 143  | ||||||
148  | 144  | ||||||
149  | 145  | ||||||
150  | 146  | ||||||
151  | 147  | ||||||
152  | 148  | ||||||
153  | 149  | ||||||
154  | 150  | ||||||
155  | 151  | ||||||
156  | 152  | ||||||
157  | 153  | ||||||
158  | 154  | ||||||
159  | 155  | ||||||
160  | 156  | ||||||
161  | 157  | ||||||
162  | 158  | ||||||
163  | 159  | ||||||
164  | 160  | ||||||
165  | 161  | ||||||
166  | 162  | ||||||
167  | 163  | ||||||
168  | 164  | ||||||
169  | 165  | ||||||
170  | 166  | ||||||
171  | 167  | ||||||
172  | 168  | ||||||
173  | 169  | ||||||
174  | 170  | ||||||
175  | 171  | ||||||
176  | 172  | ||||||
177  | 173  | ||||||
178  | 174  | ||||||
179  | 175  | ||||||
180  | 176  | ||||||
181  | 177  | ||||||
附則別表第3(附則第2項関係)
教育保育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 職務の級  | ||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
70  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | 
71  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | 
72  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | 
73  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
74  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | 
75  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | 
76  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | 
77  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
78  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | 
79  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | 
80  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | 
81  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
82  | 78  | 78  | 74  | 70  | 66  | 
83  | 79  | 79  | 75  | 71  | 67  | 
84  | 80  | 80  | 76  | 72  | 68  | 
85  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | 
86  | 82  | 82  | 78  | 74  | 70  | 
87  | 83  | 83  | 79  | 75  | 71  | 
88  | 84  | 84  | 80  | 76  | 72  | 
89  | 85  | 85  | 81  | 77  | 73  | 
90  | 86  | 86  | 82  | 78  | |
91  | 87  | 87  | 83  | 79  | |
92  | 88  | 88  | 84  | 80  | |
93  | 89  | 89  | 85  | 81  | |
94  | 90  | 90  | 86  | 82  | |
95  | 91  | 91  | 87  | 83  | |
96  | 92  | 92  | 88  | 84  | |
97  | 93  | 93  | 89  | 85  | |
98  | 94  | 94  | 90  | 86  | |
99  | 95  | 95  | 91  | 87  | |
100  | 96  | 96  | 92  | 88  | |
101  | 97  | 97  | 93  | 89  | |
102  | 98  | 98  | 94  | 90  | |
103  | 99  | 99  | 95  | 91  | |
104  | 100  | 100  | 96  | 92  | |
105  | 101  | 101  | 97  | 93  | |
106  | 102  | 102  | 98  | 94  | |
107  | 103  | 103  | 99  | 95  | |
108  | 104  | 104  | 100  | 96  | |
109  | 105  | 105  | 101  | 97  | |
110  | 106  | 106  | 102  | 98  | |
111  | 107  | 107  | 103  | 99  | |
112  | 108  | 108  | 104  | 100  | |
113  | 109  | 109  | 105  | 101  | |
114  | 110  | 110  | 106  | 102  | |
115  | 111  | 111  | 107  | 103  | |
116  | 112  | 112  | 108  | 104  | |
117  | 113  | 113  | 109  | 105  | |
118  | 114  | 114  | 110  | 106  | |
119  | 115  | 115  | 111  | 107  | |
120  | 116  | 116  | 112  | 108  | |
121  | 117  | 117  | 113  | 109  | |
122  | 118  | 114  | 110  | ||
123  | 119  | 115  | 111  | ||
124  | 120  | 116  | 112  | ||
125  | 121  | 117  | 113  | ||
126  | 122  | 118  | 114  | ||
127  | 123  | 119  | 115  | ||
128  | 124  | 120  | 116  | ||
129  | 125  | 121  | 117  | ||
130  | 126  | 122  | 118  | ||
131  | 127  | 123  | 119  | ||
132  | 128  | 124  | 120  | ||
133  | 129  | 125  | 121  | ||
134  | 130  | 126  | 122  | ||
135  | 131  | 127  | 123  | ||
136  | 132  | 128  | 124  | ||
137  | 133  | 129  | 125  | ||
138  | 134  | 130  | 126  | ||
139  | 135  | 131  | 127  | ||
140  | 136  | 132  | 128  | ||
141  | 137  | 133  | 129  | ||
142  | 138  | 134  | 130  | ||
143  | 139  | 135  | 131  | ||
144  | 140  | 136  | 132  | ||
145  | 141  | 137  | 133  | ||
146  | 142  | 138  | 134  | ||
147  | 143  | 139  | 135  | ||
148  | 144  | 140  | 136  | ||
149  | 145  | 141  | 137  | ||
150  | 146  | 142  | 138  | ||
151  | 147  | 143  | 139  | ||
152  | 148  | 144  | 140  | ||
153  | 149  | 145  | 141  | ||
154  | 150  | 146  | |||
155  | 151  | 147  | |||
156  | 152  | 148  | |||
157  | 153  | 149  | |||
158  | 154  | 150  | |||
159  | 155  | 151  | |||
160  | 156  | 152  | |||
161  | 157  | 153  | |||
162  | 158  | ||||
163  | 159  | ||||
164  | 160  | ||||
165  | 161  | ||||
166  | 162  | ||||
167  | 163  | ||||
168  | 164  | ||||
169  | 165  | ||||
170  | 166  | ||||
171  | 167  | ||||
172  | 168  | ||||
173  | 169  | ||||
174  | 170  | ||||
175  | 171  | ||||
176  | 172  | ||||
177  | 173  | ||||
178  | 174  | ||||
179  | 175  | ||||
180  | 176  | ||||
181  | 177  | ||||
182  | 178  | ||||
183  | 179  | ||||
184  | 180  | ||||
185  | 181  | ||||
186  | 182  | ||||
187  | 183  | ||||
188  | 184  | ||||
189  | 185  | ||||
190  | 186  | ||||
191  | 187  | ||||
192  | 188  | ||||
193  | 189  | ||||
194  | 190  | ||||
195  | 191  | ||||
196  | 192  | ||||
197  | 193  | ||||
198  | 194  | ||||
199  | 195  | ||||
200  | 196  | ||||
201  | 197  | ||||
202  | 198  | ||||
203  | 199  | ||||
204  | 200  | ||||
205  | 201  | ||||
206  | 202  | ||||
207  | 203  | ||||
208  | 204  | ||||
209  | 205  | ||||
210  | 206  | ||||
211  | 207  | ||||
212  | 208  | ||||
213  | 209  | ||||
214  | 210  | ||||
215  | 211  | ||||
216  | 212  | ||||
217  | 213  | ||||
218  | 214  | ||||
219  | 215  | ||||
220  | 216  | ||||
221  | 217  | ||||
222  | 218  | ||||
223  | 219  | ||||
224  | 220  | ||||
225  | 221  | ||||
226  | 222  | ||||
227  | 223  | ||||
228  | 224  | ||||
229  | 225  | ||||
230  | 226  | ||||
231  | 227  | ||||
232  | 228  | ||||
233  | 229  | ||||
附則別表第4(附則第2項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 職務の級  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 1  | 
26  | 14  | 10  | 1  | 
27  | 15  | 11  | 1  | 
28  | 16  | 12  | 1  | 
29  | 17  | 13  | 1  | 
30  | 18  | 14  | 1  | 
31  | 19  | 15  | 1  | 
32  | 20  | 16  | 1  | 
33  | 21  | 17  | 1  | 
34  | 22  | 18  | 1  | 
35  | 23  | 19  | 1  | 
36  | 24  | 20  | 1  | 
37  | 25  | 21  | 1  | 
38  | 26  | 22  | 2  | 
39  | 27  | 23  | 2  | 
40  | 28  | 24  | 2  | 
41  | 29  | 25  | 2  | 
42  | 30  | 26  | 3  | 
43  | 31  | 27  | 3  | 
44  | 32  | 28  | 3  | 
45  | 33  | 29  | 3  | 
46  | 34  | 30  | 4  | 
47  | 35  | 31  | 4  | 
48  | 36  | 32  | 4  | 
49  | 37  | 33  | 4  | 
50  | 38  | 34  | 4  | 
51  | 39  | 35  | 5  | 
52  | 40  | 36  | 5  | 
53  | 41  | 37  | 5  | 
54  | 42  | 38  | 5  | 
55  | 43  | 39  | 5  | 
56  | 44  | 40  | 6  | 
57  | 45  | 41  | 6  | 
58  | 46  | 42  | 6  | 
59  | 47  | 43  | 6  | 
60  | 48  | 44  | 6  | 
61  | 49  | 45  | 7  | 
62  | 50  | 46  | 7  | 
63  | 51  | 47  | 7  | 
64  | 52  | 48  | 7  | 
65  | 53  | 49  | 8  | 
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
98  | 86  | ||
99  | 87  | ||
100  | 88  | ||
101  | 89  | ||
102  | 90  | ||
103  | 91  | ||
104  | 92  | ||
105  | 93  | ||
106  | 94  | ||
107  | 95  | ||
108  | 96  | ||
109  | 97  | ||
110  | 98  | ||
111  | 99  | ||
112  | 100  | ||
113  | 101  | ||
114  | 102  | ||
115  | 103  | ||
116  | 104  | ||
117  | 105  | ||
118  | 106  | ||
119  | 107  | ||
120  | 108  | ||
121  | 109  | ||
122  | 110  | ||
123  | 111  | ||
124  | 112  | ||
125  | 113  | ||
126  | 114  | ||
127  | 115  | ||
128  | 116  | ||
129  | 117  | ||
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分  | 級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1号給  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | 510,200  | 550,800  | 
2号給  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | 517,100  | 558,000  | |
3号給  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | 522,300  | 564,100  | |
4号給  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | 526,600  | 569,100  | |
5号給  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | 530,100  | 573,100  | |
6号給  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | 533,400  | 576,100  | |
7号給  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | 536,400  | 578,600  | |
8号給  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | 538,900  | 580,600  | |
9号給  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | 540,900  | ||
10号給  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||||
11号給  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||||
12号給  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||||
13号給  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||||
14号給  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||||
15号給  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||||
16号給  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||||
17号給  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||||
18号給  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||||
19号給  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||||
20号給  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||||
21号給  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||||
22号給  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||||
23号給  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||||
24号給  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||||
25号給  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||||
26号給  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||||
27号給  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||||
28号給  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||||
29号給  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||||
30号給  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||||
31号給  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||||
32号給  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||||
33号給  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||||
34号給  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||||
35号給  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||||
36号給  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||||
37号給  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||||
38号給  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||||
39号給  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||||
40号給  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||||
41号給  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||||
42号給  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||||
43号給  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||||
44号給  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||||
45号給  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||||
46号給  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | 451,300  | ||||
47号給  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | 451,600  | ||||
48号給  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | 451,900  | ||||
49号給  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | 452,200  | ||||
50号給  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | 452,600  | ||||
51号給  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | 452,900  | ||||
52号給  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | 453,200  | ||||
53号給  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | 453,500  | ||||
54号給  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | 453,900  | ||||
55号給  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | 454,200  | ||||
56号給  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | 454,500  | ||||
57号給  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | 454,800  | ||||
58号給  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||||
59号給  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||||
60号給  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||||
61号給  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||||
62号給  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||||
63号給  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||||
64号給  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||||
65号給  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||||
66号給  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||||
67号給  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||||
68号給  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||||
69号給  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||||
70号給  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||||
71号給  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||||
72号給  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||||
73号給  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||||
74号給  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | 416,000  | |||||
75号給  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | 416,300  | |||||
76号給  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | 416,500  | |||||
77号給  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | 416,700  | |||||
78号給  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | 417,000  | |||||
79号給  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | 417,300  | |||||
80号給  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | 417,500  | |||||
81号給  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | 417,700  | |||||
82号給  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | 418,000  | |||||
83号給  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | 418,300  | |||||
84号給  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | 418,500  | |||||
85号給  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | 418,700  | |||||
86号給  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | 386,600  | 398,500  | 419,000  | |||||
87号給  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | 387,000  | 398,800  | 419,300  | |||||
88号給  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | 387,400  | 399,000  | 419,500  | |||||
89号給  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | 387,700  | 399,200  | 419,700  | |||||
90号給  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | 388,200  | 399,500  | 420,000  | |||||
91号給  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | 388,600  | 399,800  | 420,300  | |||||
92号給  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | 389,000  | 400,000  | 420,500  | |||||
93号給  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | 389,300  | 400,200  | 420,700  | |||||
94号給  | 299,400  | 348,800  | 389,800  | 400,500  | |||||||
95号給  | 299,700  | 349,200  | 390,200  | 400,800  | |||||||
96号給  | 300,100  | 349,500  | 390,600  | 401,000  | |||||||
97号給  | 300,300  | 349,800  | 390,900  | 401,200  | |||||||
98号給  | 300,600  | 350,200  | 391,400  | 401,500  | |||||||
99号給  | 301,000  | 350,600  | 391,800  | 401,800  | |||||||
100号給  | 301,400  | 351,000  | 392,200  | 402,000  | |||||||
101号給  | 301,600  | 351,500  | 392,500  | 402,200  | |||||||
102号給  | 301,900  | 351,900  | 393,000  | 402,500  | |||||||
103号給  | 302,200  | 352,300  | 393,400  | 402,800  | |||||||
104号給  | 302,500  | 352,700  | 393,800  | 403,000  | |||||||
105号給  | 302,700  | 353,200  | 394,100  | 403,200  | |||||||
106号給  | 303,000  | 353,600  | 394,600  | 403,500  | |||||||
107号給  | 303,300  | 353,900  | 395,000  | 403,800  | |||||||
108号給  | 303,600  | 354,200  | 395,400  | 404,000  | |||||||
109号給  | 303,800  | 354,700  | 395,700  | 404,200  | |||||||
110号給  | 304,200  | 355,100  | 396,200  | 404,500  | |||||||
111号給  | 304,600  | 355,400  | 396,600  | 404,800  | |||||||
112号給  | 304,900  | 355,700  | 397,000  | 405,000  | |||||||
113号給  | 305,100  | 356,200  | 397,300  | 405,200  | |||||||
114号給  | 305,300  | 356,600  | 397,800  | 405,500  | |||||||
115号給  | 305,600  | 356,900  | 398,200  | 405,800  | |||||||
116号給  | 306,000  | 357,200  | 398,600  | 406,000  | |||||||
117号給  | 306,200  | 357,700  | 398,900  | 406,200  | |||||||
118号給  | 306,400  | 358,100  | 399,400  | 406,500  | |||||||
119号給  | 306,700  | 358,400  | 399,800  | 406,800  | |||||||
120号給  | 307,000  | 358,700  | 400,200  | 407,000  | |||||||
121号給  | 307,400  | 359,200  | 400,500  | 407,200  | |||||||
122号給  | 307,600  | 359,600  | 401,000  | 407,500  | |||||||
123号給  | 307,900  | 359,900  | 401,400  | 407,800  | |||||||
124号給  | 308,200  | 360,200  | 401,800  | 408,000  | |||||||
125号給  | 308,500  | 360,700  | 402,100  | 408,200  | |||||||
126号給  | 361,100  | 402,600  | |||||||||
127号給  | 361,400  | 403,000  | |||||||||
128号給  | 361,700  | 403,400  | |||||||||
129号給  | 362,200  | 403,700  | |||||||||
130号給  | 362,600  | 404,200  | |||||||||
131号給  | 362,900  | 404,600  | |||||||||
132号給  | 363,200  | 405,000  | |||||||||
133号給  | 363,700  | 405,300  | |||||||||
134号給  | 364,100  | 405,800  | |||||||||
135号給  | 364,400  | 406,200  | |||||||||
136号給  | 364,700  | 406,600  | |||||||||
137号給  | 365,200  | 406,900  | |||||||||
138号給  | 365,600  | ||||||||||
139号給  | 365,900  | ||||||||||
140号給  | 366,200  | ||||||||||
141号給  | 366,700  | ||||||||||
142号給  | 367,100  | ||||||||||
143号給  | 367,400  | ||||||||||
144号給  | 367,700  | ||||||||||
145号給  | 368,200  | ||||||||||
146号給  | 368,600  | ||||||||||
147号給  | 368,900  | ||||||||||
148号給  | 369,200  | ||||||||||
149号給  | 369,700  | ||||||||||
150号給  | 370,100  | ||||||||||
151号給  | 370,400  | ||||||||||
152号給  | 370,700  | ||||||||||
153号給  | 371,200  | ||||||||||
154号給  | 371,600  | ||||||||||
155号給  | 371,900  | ||||||||||
156号給  | 372,200  | ||||||||||
157号給  | 372,700  | ||||||||||
158号給  | 373,100  | ||||||||||
159号給  | 373,400  | ||||||||||
160号給  | 373,700  | ||||||||||
161号給  | 374,200  | ||||||||||
162号給  | 374,600  | ||||||||||
163号給  | 374,900  | ||||||||||
164号給  | 375,200  | ||||||||||
165号給  | 375,700  | ||||||||||
166号給  | 376,100  | ||||||||||
167号給  | 376,400  | ||||||||||
168号給  | 376,700  | ||||||||||
169号給  | 377,200  | ||||||||||
170号給  | 377,600  | ||||||||||
171号給  | 377,900  | ||||||||||
172号給  | 378,200  | ||||||||||
173号給  | 378,700  | ||||||||||
174号給  | 379,100  | ||||||||||
175号給  | 379,400  | ||||||||||
176号給  | 379,700  | ||||||||||
177号給  | 380,200  | ||||||||||
178号給  | 380,600  | ||||||||||
179号給  | 380,900  | ||||||||||
180号給  | 381,200  | ||||||||||
181号給  | 381,700  | ||||||||||
182号給  | 382,100  | ||||||||||
183号給  | 382,400  | ||||||||||
184号給  | 382,700  | ||||||||||
185号給  | 383,200  | ||||||||||
186号給  | 383,600  | ||||||||||
187号給  | 383,900  | ||||||||||
188号給  | 384,200  | ||||||||||
189号給  | 384,700  | ||||||||||
190号給  | 385,100  | ||||||||||
191号給  | 385,400  | ||||||||||
192号給  | 385,700  | ||||||||||
193号給  | 386,200  | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | 448,000  | 528,700  | 
備考 この表は、行政職の職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
消防職給料表
(単位:円)
職員の区分  | 級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1号給  | 211,600  | 232,600  | 255,500  | 295,400  | 331,900  | 353,300  | 384,100  | 420,300  | 466,000  | 510,200  | 
2号給  | 214,000  | 234,800  | 257,500  | 296,400  | 333,400  | 355,000  | 385,800  | 421,900  | 472,200  | 517,100  | |
3号給  | 216,400  | 237,000  | 259,700  | 297,400  | 334,900  | 356,700  | 387,500  | 423,500  | 477,200  | 522,300  | |
4号給  | 218,800  | 239,200  | 261,900  | 298,300  | 336,400  | 358,300  | 389,200  | 425,000  | 481,500  | 526,600  | |
5号給  | 221,200  | 241,400  | 264,000  | 298,900  | 337,900  | 359,900  | 390,700  | 426,500  | 485,500  | 530,100  | |
6号給  | 223,600  | 243,400  | 265,300  | 299,600  | 339,300  | 361,600  | 392,300  | 428,100  | 489,000  | 533,400  | |
7号給  | 226,000  | 245,400  | 266,600  | 300,300  | 340,600  | 363,200  | 393,900  | 429,500  | 492,000  | 536,400  | |
8号給  | 228,200  | 247,200  | 267,900  | 301,000  | 341,900  | 364,800  | 395,500  | 430,900  | 494,500  | 538,900  | |
9号給  | 230,400  | 249,000  | 269,200  | 301,700  | 343,200  | 366,400  | 397,100  | 432,000  | 496,700  | 540,900  | |
10号給  | 232,500  | 250,700  | 270,500  | 302,400  | 344,800  | 368,000  | 398,700  | 433,400  | |||
11号給  | 234,600  | 252,400  | 271,800  | 303,100  | 346,400  | 369,600  | 400,300  | 434,900  | |||
12号給  | 236,600  | 253,800  | 273,100  | 303,700  | 348,000  | 371,200  | 401,900  | 436,400  | |||
13号給  | 238,600  | 255,200  | 274,400  | 304,400  | 349,500  | 372,800  | 403,400  | 437,700  | |||
14号給  | 240,600  | 257,000  | 275,600  | 305,200  | 351,100  | 374,400  | 405,400  | 439,400  | |||
15号給  | 242,600  | 258,400  | 276,700  | 305,900  | 352,700  | 376,000  | 407,400  | 441,000  | |||
16号給  | 244,200  | 259,900  | 278,200  | 306,700  | 354,200  | 377,600  | 409,400  | 442,600  | |||
17号給  | 245,800  | 261,400  | 279,500  | 307,400  | 355,700  | 379,200  | 410,900  | 444,000  | |||
18号給  | 247,300  | 262,600  | 280,800  | 308,200  | 357,300  | 380,800  | 412,600  | 445,700  | |||
19号給  | 248,800  | 263,800  | 282,100  | 309,200  | 358,900  | 382,400  | 414,200  | 447,400  | |||
20号給  | 250,300  | 264,900  | 283,300  | 310,100  | 360,400  | 384,000  | 415,900  | 449,000  | |||
21号給  | 251,800  | 266,200  | 284,500  | 311,000  | 361,900  | 385,600  | 417,500  | 450,400  | |||
22号給  | 253,400  | 267,400  | 285,100  | 312,300  | 363,500  | 387,200  | 419,000  | 451,100  | |||
23号給  | 254,900  | 268,700  | 285,700  | 313,600  | 365,100  | 388,900  | 420,500  | 451,800  | |||
24号給  | 256,400  | 270,000  | 286,300  | 314,900  | 366,700  | 390,600  | 421,900  | 452,500  | |||
25号給  | 257,900  | 271,400  | 286,800  | 316,200  | 368,100  | 392,300  | 423,100  | 452,900  | |||
26号給  | 259,100  | 272,800  | 287,400  | 317,700  | 369,800  | 394,300  | 424,600  | 453,400  | |||
27号給  | 260,300  | 274,100  | 288,000  | 319,000  | 371,500  | 396,200  | 426,100  | 454,000  | |||
28号給  | 261,500  | 275,400  | 288,500  | 320,100  | 373,100  | 398,100  | 427,500  | 454,600  | |||
29号給  | 262,700  | 276,400  | 289,000  | 321,100  | 374,700  | 399,800  | 429,000  | 455,200  | |||
30号給  | 264,000  | 277,700  | 289,600  | 322,300  | 376,300  | 401,200  | 430,300  | 455,900  | |||
31号給  | 265,300  | 279,000  | 290,100  | 323,500  | 377,900  | 402,400  | 431,500  | 456,400  | |||
32号給  | 266,600  | 280,200  | 290,600  | 324,600  | 379,600  | 403,700  | 432,700  | 456,900  | |||
33号給  | 267,900  | 281,400  | 291,100  | 325,700  | 381,300  | 404,700  | 433,700  | 457,400  | |||
34号給  | 269,400  | 282,000  | 291,700  | 326,900  | 383,300  | 405,800  | 434,400  | 457,700  | |||
35号給  | 270,700  | 282,600  | 292,200  | 328,100  | 385,300  | 406,800  | 435,200  | 458,000  | |||
36号給  | 272,100  | 283,200  | 292,700  | 329,200  | 387,300  | 407,800  | 435,900  | 458,400  | |||
37号給  | 273,100  | 283,700  | 293,200  | 330,300  | 389,000  | 408,900  | 436,400  | 458,800  | |||
38号給  | 274,400  | 284,300  | 293,800  | 331,500  | 390,700  | 410,100  | 436,800  | 459,000  | |||
39号給  | 275,700  | 284,900  | 294,400  | 332,700  | 392,200  | 411,200  | 437,200  | 459,300  | |||
40号給  | 276,900  | 285,500  | 295,000  | 333,900  | 393,700  | 412,300  | 437,500  | 459,500  | |||
41号給  | 278,100  | 286,000  | 295,700  | 335,100  | 394,900  | 413,500  | 437,800  | 459,900  | |||
42号給  | 278,700  | 286,600  | 296,400  | 336,300  | 395,900  | 414,300  | 438,100  | 460,100  | |||
43号給  | 279,300  | 287,200  | 297,100  | 337,500  | 396,900  | 415,100  | 438,400  | 460,300  | |||
44号給  | 279,900  | 287,700  | 297,800  | 338,700  | 397,900  | 415,700  | 438,700  | 460,500  | |||
45号給  | 280,300  | 288,200  | 298,400  | 339,900  | 399,000  | 416,200  | 438,900  | 460,900  | |||
46号給  | 280,900  | 288,700  | 299,300  | 341,200  | 400,100  | 416,900  | 439,200  | 461,100  | |||
47号給  | 281,400  | 289,200  | 300,100  | 342,400  | 401,200  | 417,600  | 439,500  | 461,300  | |||
48号給  | 281,900  | 289,700  | 300,900  | 343,600  | 402,300  | 418,200  | 439,800  | 461,500  | |||
49号給  | 282,400  | 290,300  | 301,700  | 344,800  | 403,600  | 418,900  | 440,100  | 461,900  | |||
50号給  | 283,000  | 290,800  | 302,800  | 346,200  | 404,400  | 419,300  | 440,400  | 462,100  | |||
51号給  | 283,500  | 291,400  | 303,900  | 347,500  | 405,200  | 419,900  | 440,700  | 462,300  | |||
52号給  | 284,000  | 292,000  | 304,900  | 348,800  | 405,800  | 420,500  | 441,000  | 462,500  | |||
53号給  | 284,500  | 292,600  | 305,900  | 349,700  | 406,300  | 420,900  | 441,200  | 462,900  | |||
54号給  | 285,100  | 293,300  | 307,000  | 351,000  | 407,000  | 421,300  | 441,500  | 463,100  | |||
55号給  | 285,600  | 294,000  | 308,000  | 352,200  | 407,700  | 421,800  | 441,800  | 463,300  | |||
56号給  | 286,100  | 294,700  | 309,100  | 353,400  | 408,400  | 422,300  | 442,100  | 463,500  | |||
57号給  | 286,600  | 295,300  | 310,100  | 354,600  | 408,700  | 422,800  | 442,300  | 463,900  | |||
58号給  | 287,100  | 296,200  | 311,200  | 356,000  | 409,400  | 423,400  | 442,600  | 464,100  | |||
59号給  | 287,600  | 297,000  | 312,300  | 357,400  | 410,100  | 423,800  | 442,900  | 464,300  | |||
60号給  | 288,100  | 297,800  | 313,400  | 358,800  | 410,600  | 424,200  | 443,100  | 464,500  | |||
61号給  | 288,600  | 298,600  | 314,400  | 360,100  | 411,000  | 424,600  | 443,300  | 464,900  | |||
62号給  | 289,100  | 299,500  | 315,500  | 361,600  | 411,400  | 424,900  | 443,600  | 465,100  | |||
63号給  | 289,600  | 300,400  | 316,600  | 363,100  | 411,900  | 425,200  | 443,900  | 465,300  | |||
64号給  | 290,100  | 301,300  | 317,700  | 364,500  | 412,400  | 425,500  | 444,200  | 465,500  | |||
65号給  | 290,600  | 302,100  | 318,700  | 365,700  | 412,900  | 425,800  | 444,400  | 465,900  | |||
66号給  | 291,100  | 303,000  | 319,800  | 367,100  | 413,300  | 426,100  | 444,700  | 466,100  | |||
67号給  | 291,600  | 303,800  | 320,900  | 368,400  | 413,800  | 426,400  | 445,000  | 466,300  | |||
68号給  | 292,100  | 304,600  | 322,000  | 369,800  | 414,300  | 426,600  | 445,300  | 466,500  | |||
69号給  | 292,600  | 305,500  | 323,000  | 370,900  | 414,800  | 426,800  | 445,500  | 466,900  | |||
70号給  | 293,100  | 306,400  | 324,200  | 372,100  | 415,300  | 427,100  | 445,800  | 467,100  | |||
71号給  | 293,600  | 307,300  | 325,400  | 373,300  | 415,900  | 427,400  | 446,100  | 467,300  | |||
72号給  | 294,100  | 308,200  | 326,600  | 374,500  | 416,400  | 427,600  | 446,400  | 467,500  | |||
73号給  | 294,600  | 309,000  | 327,300  | 375,800  | 416,800  | 427,800  | 446,600  | 467,900  | |||
74号給  | 295,200  | 309,900  | 328,600  | 377,000  | 417,400  | 428,100  | 446,900  | ||||
75号給  | 295,800  | 310,800  | 329,900  | 378,200  | 417,900  | 428,400  | 447,200  | ||||
76号給  | 296,300  | 311,600  | 331,200  | 379,300  | 418,100  | 428,600  | 447,500  | ||||
77号給  | 296,800  | 312,300  | 332,500  | 380,400  | 418,400  | 428,800  | 447,700  | ||||
78号給  | 297,400  | 313,200  | 333,900  | 381,600  | 418,900  | 429,100  | 448,000  | ||||
79号給  | 298,000  | 314,100  | 335,300  | 382,700  | 419,200  | 429,400  | 448,300  | ||||
80号給  | 298,600  | 315,100  | 336,700  | 383,900  | 419,500  | 429,600  | 448,600  | ||||
81号給  | 299,200  | 316,000  | 338,000  | 385,000  | 419,800  | 429,800  | 448,800  | ||||
82号給  | 299,900  | 317,100  | 339,600  | 385,600  | 420,200  | 430,100  | 449,100  | ||||
83号給  | 300,600  | 318,100  | 341,100  | 386,100  | 420,600  | 430,400  | 449,400  | ||||
84号給  | 301,200  | 319,100  | 342,600  | 386,600  | 421,000  | 430,600  | 449,700  | ||||
85号給  | 301,800  | 320,000  | 344,000  | 387,200  | 421,300  | 430,800  | 449,900  | ||||
86号給  | 302,500  | 321,000  | 345,500  | 387,800  | 421,700  | 431,100  | |||||
87号給  | 303,200  | 322,000  | 347,000  | 388,400  | 422,100  | 431,400  | |||||
88号給  | 303,900  | 323,000  | 348,400  | 389,000  | 422,500  | 431,600  | |||||
89号給  | 304,600  | 324,000  | 349,700  | 389,300  | 422,800  | 431,800  | |||||
90号給  | 305,400  | 325,300  | 350,900  | 389,800  | 423,200  | 432,100  | |||||
91号給  | 306,200  | 326,500  | 352,100  | 390,300  | 423,600  | 432,400  | |||||
92号給  | 306,900  | 327,700  | 353,400  | 390,800  | 424,000  | 432,600  | |||||
93号給  | 307,400  | 328,900  | 354,700  | 391,200  | 424,300  | 432,800  | |||||
94号給  | 308,300  | 330,200  | 356,200  | 391,600  | 424,700  | 433,100  | |||||
95号給  | 309,200  | 331,400  | 357,700  | 392,100  | 425,100  | 433,400  | |||||
96号給  | 310,000  | 332,600  | 359,100  | 392,600  | 425,500  | 433,600  | |||||
97号給  | 310,800  | 333,800  | 360,400  | 393,000  | 425,800  | 433,800  | |||||
98号給  | 311,800  | 335,100  | 361,600  | 393,500  | 426,200  | 434,100  | |||||
99号給  | 312,700  | 336,300  | 362,700  | 394,000  | 426,600  | 434,400  | |||||
100号給  | 313,600  | 337,500  | 363,900  | 394,500  | 427,000  | 434,600  | |||||
101号給  | 314,500  | 338,900  | 365,000  | 394,800  | 427,300  | 434,800  | |||||
102号給  | 315,500  | 339,800  | 366,100  | 395,200  | 427,700  | 435,100  | |||||
103号給  | 316,500  | 340,800  | 367,200  | 395,700  | 428,100  | 435,400  | |||||
104号給  | 317,400  | 341,900  | 368,300  | 396,000  | 428,500  | 435,600  | |||||
105号給  | 318,200  | 343,000  | 369,500  | 396,300  | 428,800  | 435,800  | |||||
106号給  | 318,800  | 344,100  | 370,000  | 396,800  | 429,200  | 436,100  | |||||
107号給  | 319,400  | 345,100  | 370,600  | 397,300  | 429,600  | 436,400  | |||||
108号給  | 320,000  | 346,100  | 371,200  | 397,800  | 430,000  | 436,600  | |||||
109号給  | 320,500  | 347,300  | 371,800  | 398,100  | 430,300  | 436,800  | |||||
110号給  | 321,000  | 348,300  | 372,300  | 398,600  | |||||||
111号給  | 321,400  | 349,300  | 372,700  | 399,100  | |||||||
112号給  | 321,900  | 350,200  | 373,200  | 399,600  | |||||||
113号給  | 322,700  | 351,100  | 373,600  | 399,900  | |||||||
114号給  | 323,400  | 352,000  | 374,000  | 400,400  | |||||||
115号給  | 324,100  | 353,000  | 374,500  | 400,900  | |||||||
116号給  | 324,700  | 354,000  | 375,000  | 401,400  | |||||||
117号給  | 325,300  | 355,000  | 375,400  | 401,800  | |||||||
118号給  | 326,000  | 355,400  | 375,900  | 402,300  | |||||||
119号給  | 326,700  | 356,000  | 376,500  | 402,700  | |||||||
120号給  | 327,500  | 356,600  | 377,000  | 403,200  | |||||||
121号給  | 328,100  | 356,900  | 377,200  | 403,600  | |||||||
122号給  | 328,400  | 357,300  | 377,700  | 404,100  | |||||||
123号給  | 328,900  | 357,700  | 378,200  | 404,500  | |||||||
124号給  | 329,400  | 358,100  | 378,600  | 405,000  | |||||||
125号給  | 329,700  | 358,500  | 379,100  | 405,400  | |||||||
126号給  | 358,900  | 379,600  | 405,900  | ||||||||
127号給  | 359,300  | 380,100  | 406,300  | ||||||||
128号給  | 359,700  | 380,600  | 406,800  | ||||||||
129号給  | 360,100  | 380,900  | 407,200  | ||||||||
130号給  | 360,500  | 381,400  | 407,700  | ||||||||
131号給  | 360,900  | 381,900  | 408,100  | ||||||||
132号給  | 361,300  | 382,400  | 408,600  | ||||||||
133号給  | 361,500  | 382,700  | 409,000  | ||||||||
134号給  | 362,000  | 383,200  | 409,500  | ||||||||
135号給  | 362,400  | 383,600  | 409,900  | ||||||||
136号給  | 362,700  | 384,000  | 410,400  | ||||||||
137号給  | 363,000  | 384,300  | 410,800  | ||||||||
138号給  | 363,400  | 384,800  | 411,300  | ||||||||
139号給  | 363,900  | 385,300  | 411,700  | ||||||||
140号給  | 364,400  | 385,800  | 412,200  | ||||||||
141号給  | 364,700  | 386,100  | 412,600  | ||||||||
142号給  | 365,200  | 413,100  | |||||||||
143号給  | 365,700  | 413,500  | |||||||||
144号給  | 366,200  | 414,000  | |||||||||
145号給  | 366,500  | 414,400  | |||||||||
146号給  | 414,900  | ||||||||||
147号給  | 415,300  | ||||||||||
148号給  | 415,800  | ||||||||||
149号給  | 416,200  | ||||||||||
150号給  | 416,700  | ||||||||||
151号給  | 417,100  | ||||||||||
152号給  | 417,600  | ||||||||||
153号給  | 418,000  | ||||||||||
154号給  | 418,500  | ||||||||||
155号給  | 418,900  | ||||||||||
156号給  | 419,400  | ||||||||||
157号給  | 419,800  | ||||||||||
158号給  | 420,300  | ||||||||||
159号給  | 420,700  | ||||||||||
160号給  | 421,200  | ||||||||||
161号給  | 421,600  | ||||||||||
162号給  | 422,100  | ||||||||||
163号給  | 422,500  | ||||||||||
164号給  | 423,000  | ||||||||||
165号給  | 423,400  | ||||||||||
166号給  | 423,900  | ||||||||||
167号給  | 424,300  | ||||||||||
168号給  | 424,800  | ||||||||||
169号給  | 425,200  | ||||||||||
170号給  | 425,700  | ||||||||||
171号給  | 426,100  | ||||||||||
172号給  | 426,600  | ||||||||||
173号給  | 427,000  | ||||||||||
174号給  | 427,500  | ||||||||||
175号給  | 427,900  | ||||||||||
176号給  | 428,400  | ||||||||||
177号給  | 428,800  | ||||||||||
178号給  | |||||||||||
179号給  | |||||||||||
180号給  | |||||||||||
181号給  | |||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
246,200  | 258,000  | 262,200  | 293,800  | 310,600  | 324,900  | 348,600  | 384,200  | 416,200  | 458,800  | 
備考 この表は、消防職の職員に適用する。
別表第3(第4条関係)
教育保育職給料表
(単位:円)
職員の区分  | 級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1号給  | 199,600  | 254,300  | 287,800  | 313,800  | 355,200  | 408,300  | 
2号給  | 201,300  | 255,900  | 288,800  | 315,500  | 356,900  | 410,200  | |
3号給  | 203,000  | 257,500  | 289,700  | 317,000  | 358,500  | 412,100  | |
4号給  | 204,700  | 258,800  | 290,600  | 318,500  | 360,100  | 413,900  | |
5号給  | 206,300  | 260,300  | 291,500  | 319,700  | 361,700  | 415,700  | |
6号給  | 207,900  | 261,500  | 292,400  | 321,100  | 363,500  | 417,500  | |
7号給  | 209,500  | 262,600  | 293,300  | 322,500  | 365,000  | 419,300  | |
8号給  | 211,100  | 263,700  | 294,200  | 323,900  | 366,600  | 421,100  | |
9号給  | 212,700  | 264,800  | 295,000  | 325,300  | 368,000  | 422,700  | |
10号給  | 214,500  | 265,900  | 296,000  | 326,800  | 369,600  | 424,200  | |
11号給  | 216,300  | 267,000  | 297,200  | 328,200  | 371,200  | 425,700  | |
12号給  | 217,400  | 268,100  | 298,300  | 329,600  | 372,700  | 427,200  | |
13号給  | 218,500  | 269,200  | 299,500  | 331,000  | 374,600  | 428,700  | |
14号給  | 219,700  | 270,100  | 300,600  | 332,600  | 376,500  | 430,000  | |
15号給  | 220,900  | 271,000  | 301,700  | 334,200  | 378,400  | 431,300  | |
16号給  | 222,000  | 271,800  | 302,800  | 335,700  | 380,200  | 432,500  | |
17号給  | 223,100  | 272,400  | 303,900  | 337,200  | 381,700  | 433,700  | |
18号給  | 224,100  | 273,100  | 305,000  | 338,800  | 383,500  | 435,000  | |
19号給  | 225,100  | 273,900  | 306,100  | 340,400  | 385,200  | 436,300  | |
20号給  | 226,100  | 274,600  | 307,100  | 341,900  | 386,800  | 437,500  | |
21号給  | 227,100  | 275,600  | 308,100  | 343,400  | 388,500  | 438,700  | |
22号給  | 228,500  | 276,500  | 309,100  | 344,900  | 389,900  | 439,500  | |
23号給  | 229,800  | 277,400  | 310,100  | 346,400  | 391,300  | 440,300  | |
24号給  | 231,100  | 278,300  | 311,100  | 347,900  | 392,700  | 441,100  | |
25号給  | 232,400  | 279,300  | 312,100  | 349,400  | 394,100  | 441,700  | |
26号給  | 233,700  | 280,200  | 313,100  | 351,000  | 395,300  | 442,300  | |
27号給  | 235,000  | 281,100  | 314,100  | 352,600  | 396,500  | 442,900  | |
28号給  | 236,200  | 282,000  | 315,100  | 354,100  | 397,500  | 443,500  | |
29号給  | 237,400  | 282,900  | 316,100  | 355,300  | 398,600  | 444,200  | |
30号給  | 238,400  | 283,700  | 317,200  | 356,800  | 399,800  | 445,000  | |
31号給  | 239,400  | 284,600  | 318,300  | 358,300  | 400,900  | 445,400  | |
32号給  | 240,400  | 285,500  | 319,400  | 359,800  | 402,000  | 446,100  | |
33号給  | 241,400  | 286,500  | 320,500  | 361,200  | 402,700  | 446,600  | |
34号給  | 242,400  | 287,500  | 321,600  | 362,700  | 403,400  | 447,000  | |
35号給  | 243,300  | 288,500  | 322,700  | 364,200  | 404,100  | 447,400  | |
36号給  | 244,200  | 289,400  | 323,800  | 365,700  | 404,800  | 447,800  | |
37号給  | 245,100  | 290,300  | 324,800  | 367,100  | 405,400  | 448,200  | |
38号給  | 246,000  | 291,300  | 325,900  | 368,500  | 406,000  | 448,600  | |
39号給  | 246,900  | 292,300  | 327,000  | 369,900  | 406,500  | 449,000  | |
40号給  | 247,700  | 293,200  | 328,000  | 371,300  | 406,900  | 449,300  | |
41号給  | 248,500  | 294,100  | 329,000  | 372,300  | 407,300  | 449,600  | |
42号給  | 249,100  | 295,100  | 329,900  | 373,400  | 407,500  | 450,000  | |
43号給  | 249,700  | 296,100  | 330,800  | 374,300  | 407,800  | 450,300  | |
44号給  | 250,300  | 297,000  | 331,700  | 375,400  | 408,100  | 450,600  | |
45号給  | 250,800  | 297,900  | 332,600  | 376,100  | 408,400  | 450,900  | |
46号給  | 251,300  | 298,800  | 333,300  | 376,700  | 408,700  | 451,300  | |
47号給  | 251,800  | 299,700  | 333,900  | 377,400  | 409,000  | 451,600  | |
48号給  | 252,300  | 300,600  | 334,500  | 378,200  | 409,300  | 451,900  | |
49号給  | 252,800  | 301,400  | 335,100  | 379,000  | 409,500  | 452,200  | |
50号給  | 253,400  | 302,300  | 335,800  | 379,700  | 409,800  | 452,600  | |
51号給  | 253,900  | 303,200  | 336,400  | 380,500  | 410,100  | 452,900  | |
52号給  | 254,400  | 304,000  | 337,000  | 381,200  | 410,400  | 453,200  | |
53号給  | 254,800  | 304,900  | 337,600  | 382,000  | 410,600  | 453,500  | |
54号給  | 255,300  | 305,900  | 338,100  | 382,700  | 410,900  | 453,900  | |
55号給  | 255,800  | 306,900  | 338,600  | 383,400  | 411,200  | 454,200  | |
56号給  | 256,300  | 307,800  | 339,100  | 384,000  | 411,500  | 454,500  | |
57号給  | 256,800  | 308,700  | 339,500  | 384,300  | 411,700  | 454,800  | |
58号給  | 257,200  | 309,700  | 339,700  | 384,900  | 412,000  | 455,200  | |
59号給  | 257,600  | 310,600  | 340,200  | 385,500  | 412,300  | 455,500  | |
60号給  | 258,000  | 311,500  | 340,700  | 386,200  | 412,500  | 455,800  | |
61号給  | 258,400  | 312,400  | 341,000  | 386,600  | 412,700  | 456,100  | |
62号給  | 258,800  | 313,300  | 341,400  | 387,300  | 413,000  | 456,500  | |
63号給  | 259,200  | 314,200  | 341,900  | 387,900  | 413,300  | 456,800  | |
64号給  | 259,600  | 315,000  | 342,300  | 388,500  | 413,500  | 457,100  | |
65号給  | 260,000  | 315,700  | 342,700  | 388,900  | 413,700  | 457,400  | |
66号給  | 260,400  | 316,600  | 343,200  | 389,400  | 414,000  | 457,800  | |
67号給  | 260,800  | 317,400  | 343,600  | 390,000  | 414,300  | 458,100  | |
68号給  | 261,200  | 318,200  | 344,100  | 390,500  | 414,500  | 458,400  | |
69号給  | 261,600  | 319,000  | 344,300  | 390,900  | 414,700  | 458,700  | |
70号給  | 262,000  | 319,500  | 344,800  | 391,400  | 415,000  | 459,100  | |
71号給  | 262,400  | 320,000  | 345,300  | 391,900  | 415,300  | 459,400  | |
72号給  | 262,800  | 320,500  | 345,700  | 392,400  | 415,500  | 459,700  | |
73号給  | 263,200  | 321,000  | 346,000  | 392,900  | 415,700  | 460,000  | |
74号給  | 263,600  | 321,600  | 346,400  | 393,300  | 416,000  | ||
75号給  | 264,000  | 322,100  | 346,900  | 393,700  | 416,300  | ||
76号給  | 264,400  | 322,600  | 347,300  | 394,100  | 416,500  | ||
77号給  | 264,800  | 322,900  | 347,500  | 394,300  | 416,700  | ||
78号給  | 265,200  | 323,200  | 347,800  | 394,500  | 417,000  | ||
79号給  | 265,600  | 323,700  | 348,200  | 394,800  | 417,300  | ||
80号給  | 265,900  | 324,000  | 348,600  | 395,100  | 417,500  | ||
81号給  | 266,200  | 324,300  | 348,900  | 395,300  | 417,700  | ||
82号給  | 266,600  | 324,600  | 349,200  | 395,600  | 418,000  | ||
83号給  | 267,000  | 324,900  | 349,600  | 395,900  | 418,300  | ||
84号給  | 267,300  | 325,200  | 350,000  | 396,100  | 418,500  | ||
85号給  | 267,600  | 325,600  | 350,300  | 396,300  | 418,700  | ||
86号給  | 268,000  | 326,000  | 350,700  | 396,600  | 419,000  | ||
87号給  | 268,400  | 326,300  | 351,100  | 396,900  | 419,300  | ||
88号給  | 268,700  | 326,500  | 351,300  | 397,100  | 419,500  | ||
89号給  | 269,000  | 327,000  | 351,600  | 397,300  | 419,700  | ||
90号給  | 269,400  | 327,400  | 352,000  | 397,600  | 420,000  | ||
91号給  | 269,800  | 327,600  | 352,400  | 397,900  | 420,300  | ||
92号給  | 270,100  | 328,000  | 352,600  | 398,100  | 420,500  | ||
93号給  | 270,400  | 328,400  | 352,900  | 398,300  | 420,700  | ||
94号給  | 270,800  | 328,800  | 353,300  | 398,600  | 421,000  | ||
95号給  | 271,200  | 329,200  | 353,700  | 398,900  | 421,300  | ||
96号給  | 271,500  | 329,500  | 353,900  | 399,100  | 421,500  | ||
97号給  | 271,800  | 329,700  | 354,200  | 399,300  | 421,700  | ||
98号給  | 272,200  | 330,000  | 354,600  | 399,600  | 422,000  | ||
99号給  | 272,600  | 330,300  | 355,000  | 399,900  | 422,300  | ||
100号給  | 272,900  | 330,600  | 355,200  | 400,100  | 422,500  | ||
101号給  | 273,200  | 331,000  | 355,500  | 400,300  | 422,700  | ||
102号給  | 273,600  | 331,200  | 355,900  | 400,600  | 423,000  | ||
103号給  | 274,000  | 331,500  | 356,300  | 400,900  | 423,300  | ||
104号給  | 274,300  | 331,900  | 356,500  | 401,100  | 423,500  | ||
105号給  | 274,500  | 332,300  | 356,800  | 401,300  | 423,700  | ||
106号給  | 274,700  | 332,600  | 357,200  | 401,600  | 424,000  | ||
107号給  | 275,000  | 332,900  | 357,600  | 401,900  | 424,300  | ||
108号給  | 275,300  | 333,200  | 357,800  | 402,100  | 424,500  | ||
109号給  | 275,600  | 333,500  | 358,100  | 402,300  | 424,700  | ||
110号給  | 275,900  | 333,900  | 358,500  | 402,600  | 425,000  | ||
111号給  | 276,200  | 334,200  | 358,900  | 402,900  | 425,300  | ||
112号給  | 276,400  | 334,400  | 359,100  | 403,100  | 425,500  | ||
113号給  | 276,700  | 334,600  | 359,400  | 403,300  | 425,700  | ||
114号給  | 277,000  | 334,900  | 359,800  | 403,600  | 426,000  | ||
115号給  | 277,300  | 335,200  | 360,200  | 403,900  | 426,300  | ||
116号給  | 277,700  | 335,500  | 360,400  | 404,100  | 426,500  | ||
117号給  | 278,000  | 335,700  | 360,700  | 404,300  | 426,700  | ||
118号給  | 278,300  | 361,100  | 404,600  | 427,000  | |||
119号給  | 278,600  | 361,500  | 404,900  | 427,300  | |||
120号給  | 279,000  | 361,700  | 405,100  | 427,500  | |||
121号給  | 279,200  | 362,000  | 405,300  | 427,700  | |||
122号給  | 279,400  | 362,400  | 405,600  | 428,000  | |||
123号給  | 279,800  | 362,800  | 405,900  | 428,300  | |||
124号給  | 280,100  | 363,000  | 406,100  | 428,500  | |||
125号給  | 280,300  | 363,300  | 406,300  | 428,700  | |||
126号給  | 280,600  | 363,700  | 406,600  | 429,000  | |||
127号給  | 281,000  | 364,100  | 406,900  | 429,300  | |||
128号給  | 281,400  | 364,300  | 407,100  | 429,500  | |||
129号給  | 281,600  | 364,600  | 407,300  | 429,700  | |||
130号給  | 282,000  | 365,000  | 407,600  | 430,000  | |||
131号給  | 282,400  | 365,400  | 407,900  | 430,300  | |||
132号給  | 282,700  | 365,600  | 408,100  | 430,500  | |||
133号給  | 282,900  | 365,900  | 408,300  | 430,700  | |||
134号給  | 283,200  | 366,300  | 408,600  | 431,000  | |||
135号給  | 283,600  | 366,700  | 408,900  | 431,300  | |||
136号給  | 283,900  | 366,900  | 409,100  | 431,500  | |||
137号給  | 284,100  | 367,200  | 409,300  | 431,700  | |||
138号給  | 284,400  | 367,600  | 409,600  | 432,000  | |||
139号給  | 284,700  | 368,000  | 409,900  | 432,300  | |||
140号給  | 285,000  | 368,200  | 410,100  | 432,500  | |||
141号給  | 285,200  | 368,500  | 410,300  | 432,700  | |||
142号給  | 285,400  | 368,900  | 410,600  | ||||
143号給  | 285,600  | 369,300  | 410,900  | ||||
144号給  | 285,900  | 369,500  | 411,100  | ||||
145号給  | 286,300  | 369,800  | 411,300  | ||||
146号給  | 286,500  | 370,200  | 411,600  | ||||
147号給  | 286,800  | 370,600  | 411,900  | ||||
148号給  | 287,100  | 370,800  | 412,100  | ||||
149号給  | 287,400  | 371,100  | 412,300  | ||||
150号給  | 287,600  | 371,500  | 412,600  | ||||
151号給  | 287,900  | 371,900  | 412,900  | ||||
152号給  | 288,100  | 372,100  | 413,100  | ||||
153号給  | 288,400  | 372,400  | 413,300  | ||||
154号給  | 372,800  | ||||||
155号給  | 373,200  | ||||||
156号給  | 373,400  | ||||||
157号給  | 373,700  | ||||||
158号給  | 374,100  | ||||||
159号給  | 374,500  | ||||||
160号給  | 374,700  | ||||||
161号給  | 375,000  | ||||||
162号給  | 375,400  | ||||||
163号給  | 375,800  | ||||||
164号給  | 376,000  | ||||||
165号給  | 376,300  | ||||||
166号給  | 376,700  | ||||||
167号給  | 377,100  | ||||||
168号給  | 377,300  | ||||||
169号給  | 377,600  | ||||||
170号給  | 378,000  | ||||||
171号給  | 378,400  | ||||||
172号給  | 378,600  | ||||||
173号給  | 378,900  | ||||||
174号給  | 379,300  | ||||||
175号給  | 379,700  | ||||||
176号給  | 379,900  | ||||||
177号給  | 380,200  | ||||||
178号給  | 380,600  | ||||||
179号給  | 381,000  | ||||||
180号給  | 381,200  | ||||||
181号給  | 381,500  | ||||||
182号給  | 381,900  | ||||||
183号給  | 382,300  | ||||||
184号給  | 382,500  | ||||||
185号給  | 382,800  | ||||||
186号給  | 383,200  | ||||||
187号給  | 383,600  | ||||||
188号給  | 383,800  | ||||||
189号給  | 384,100  | ||||||
190号給  | 384,500  | ||||||
191号給  | 384,900  | ||||||
192号給  | 385,100  | ||||||
193号給  | 385,400  | ||||||
194号給  | 385,800  | ||||||
195号給  | 386,200  | ||||||
196号給  | 386,400  | ||||||
197号給  | 386,700  | ||||||
198号給  | 387,100  | ||||||
199号給  | 387,500  | ||||||
200号給  | 387,700  | ||||||
201号給  | 388,000  | ||||||
202号給  | 388,400  | ||||||
203号給  | 388,800  | ||||||
204号給  | 389,000  | ||||||
205号給  | 389,300  | ||||||
206号給  | 389,700  | ||||||
207号給  | 390,100  | ||||||
208号給  | 390,300  | ||||||
209号給  | 390,600  | ||||||
210号給  | 391,000  | ||||||
211号給  | 391,400  | ||||||
212号給  | 391,600  | ||||||
213号給  | 391,900  | ||||||
214号給  | 392,300  | ||||||
215号給  | 392,700  | ||||||
216号給  | 392,900  | ||||||
217号給  | 393,200  | ||||||
218号給  | 393,600  | ||||||
219号給  | 394,000  | ||||||
220号給  | 394,200  | ||||||
221号給  | 394,500  | ||||||
222号給  | 394,900  | ||||||
223号給  | 395,300  | ||||||
224号給  | 395,500  | ||||||
225号給  | 395,800  | ||||||
226号給  | 396,200  | ||||||
227号給  | 396,600  | ||||||
228号給  | 396,800  | ||||||
229号給  | 397,100  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
205,800  | 245,600  | 260,100  | 293,600  | 320,600  | 362,700  | 
備考 この表は、教育保育職の職員に適用する。
別表第4(第4条関係)
医療職給料表
(単位:円)
級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
1号給  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | 
2号給  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | 
3号給  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | 
4号給  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | 
5号給  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | 
6号給  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | 
7号給  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | 
8号給  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | 
9号給  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | 
10号給  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | 
11号給  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | |
12号給  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | |
13号給  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | |
14号給  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | |
15号給  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | |
16号給  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | |
17号給  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | |
18号給  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | |
19号給  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | |
20号給  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | |
21号給  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | |
22号給  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | |
23号給  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | |
24号給  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | |
25号給  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | |
26号給  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | |
27号給  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | |
28号給  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | |
29号給  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | |
30号給  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | |
31号給  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | |
32号給  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | |
33号給  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | |
34号給  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | |
35号給  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | |
36号給  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | |
37号給  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | |
38号給  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | |
39号給  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | |
40号給  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | |
41号給  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | |
42号給  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | |
43号給  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | |
44号給  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | |
45号給  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | |
46号給  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | |
47号給  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | |
48号給  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | |
49号給  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | |
50号給  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | |
51号給  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | |
52号給  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | |
53号給  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | |
54号給  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | |
55号給  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | |
56号給  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | |
57号給  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | |
58号給  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | |
59号給  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | |
60号給  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | |
61号給  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | |
62号給  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | |
63号給  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | |
64号給  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | |
65号給  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | |
66号給  | 483,800  | 542,300  | ||
67号給  | 484,400  | 543,200  | ||
68号給  | 484,900  | 544,100  | ||
69号給  | 485,400  | 544,900  | ||
70号給  | 485,900  | 545,800  | ||
71号給  | 486,400  | 546,700  | ||
72号給  | 486,900  | 547,600  | ||
73号給  | 487,300  | 548,400  | ||
74号給  | 487,800  | |||
75号給  | 488,200  | |||
76号給  | 488,700  | |||
77号給  | 489,200  | |||
78号給  | 489,800  | |||
79号給  | 490,400  | |||
80号給  | 490,800  | |||
81号給  | 491,300  | |||
82号給  | 491,900  | |||
83号給  | 492,500  | |||
84号給  | 493,000  | |||
85号給  | 493,500  | |||
86号給  | 494,100  | |||
87号給  | 494,700  | |||
88号給  | 495,200  | |||
89号給  | 495,700  | |||
90号給  | 496,300  | |||
91号給  | 496,900  | |||
92号給  | 497,400  | |||
93号給  | 497,900  | |||
94号給  | 498,500  | |||
95号給  | 499,100  | |||
96号給  | 499,600  | |||
97号給  | 500,100  | |||
98号給  | 500,700  | |||
99号給  | 501,300  | |||
100号給  | 501,800  | |||
101号給  | 502,300  | |||
102号給  | 502,900  | |||
103号給  | 503,500  | |||
104号給  | 504,000  | |||
105号給  | 504,500  | |||
106号給  | 505,100  | |||
107号給  | 505,700  | |||
108号給  | 506,200  | |||
109号給  | 506,700  | |||
110号給  | 507,300  | |||
111号給  | 507,900  | |||
112号給  | 508,400  | |||
113号給  | 508,900  | |||
114号給  | 509,500  | |||
115号給  | 510,100  | |||
116号給  | 510,600  | |||
117号給  | 511,100  | 
備考 この表は、医療職の職員に適用する。
別表第5(第5条関係)
行政職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 1 書記又は技手の職務 2 一般的な業務を担当する主事又は技師の職務  | 
2級  | 1 相当の知識経験を必要とする業務を担当する主事又は技師の職務 2 高度の知識経験を必要とする業務を担当する主査の職務  | 
3級  | 特に高度の知識経験を必要とする主査の職務  | 
4級  | 主任主査の職務  | 
5級  | 主査監の職務  | 
6級  | 副主幹又は指導主事の職務  | 
7級  | 主幹の職務  | 
8級  | 副参事の職務  | 
9級  | 参事の職務  | 
10級  | 困難な業務を所掌する参事の職務  | 
別表第6(第5条関係)
消防職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 消防士の職務  | 
2級  | 消防副士長の職務  | 
3級  | 消防士長の職務  | 
4級  | 消防司令補の職務  | 
5級  | 困難な業務を所掌する消防司令補の職務  | 
6級  | 消防司令の職務  | 
7級  | 消防司令長の職務  | 
8級  | 消防監の職務  | 
9級  | 消防正監の職務  | 
10級  | 困難な業務を所掌する消防正監の職務  | 
別表第7(第5条関係)
教育保育職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 保育師の職務  | 
2級  | 1 相当の知識経験を必要とする業務を担当する保育師の職務 2 高度の知識経験を必要とする業務を担当する中級保育師の職務  | 
3級  | 特に高度の知識経験を必要とする中級保育師の職務  | 
4級  | 上級保育師の職務  | 
5級  | 指導主事又は園長の職務  | 
6級  | 主幹の職務  | 
別表第8(第5条関係)
医療職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 医師の職務  | 
2級  | 1 相当の知識経験を必要とする業務を担当する医師の職務 2 業務を所掌する医師の職務  | 
3級  | 1 高度の知識経験を必要とする業務を担当する医師の職務 2 困難な業務を所掌する医師の職務 3 副医長の職務  | 
4級  | 医長の職務  |