○豊田市附属機関規則

平成4年12月21日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市附属機関条例(平成4年条例第24号)第3条の規定に基づき、市長の附属機関の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 附属機関の委員の任期は、別表に定めるとおりとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第3条 附属機関に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定め、その任期は委員の任期による。

3 会長は、附属機関の会議(以下「会議」という。)を招集し、その会議の議長となるほか、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を行う。

(会議)

第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第5条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第1項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「委員の半数以上の出席がなければ開くことができない」とあるのは「半数以上の委員から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第2項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 附属機関の庶務は、別表に定める部又は課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊田市水道料金審議会傍聴規則の一部改正)

2 豊田市水道料金審議会傍聴規則(昭和48年規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年6月25日規則第30号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)附則第5項の規定による改正後の豊田市附属機関規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)

(平成11年3月29日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月29日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月4日から適用する。

(平成12年3月29日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第8号抄)

この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年6月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日規則第31号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年7月13日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月6日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市附属機関規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる規定を除く。) 公布の日

(2) 第1条中別表豊田市下水道事業審議会の項及び豊田市水道事業審議会の項の改正規定 平成23年4月1日

(3) 第2条の規定 平成23年7月1日

(平成24年4月27日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市附属機関規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の豊田市附属機関規則別表に規定する豊田市行政経営懇話会の委員である者は、施行日に、同条の規定による改正後の豊田市附属機関規則(以下「新規則」という。)別表に規定する豊田市地域経営懇話会の委員として委嘱されたものとみなす。

3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる豊田市地域経営懇話会の委員の任期は、新規則別表の規定にかかわらず、施行日における豊田市行政経営懇話会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成25年6月28日規則第50号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市附属機関規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市附属機関規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第77号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年3月30日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

委員の任期及び庶務担当部課名

附属機関名

委員の任期

庶務担当部課名

豊田市議員報酬等及び特別職の給料に関する審議会

諮問期間

総務部人事課

豊田市地域経営懇話会

3年

総務部行政改革推進課

豊田市公設地方卸売市場運営審議会

2年

産業部農政企画課

豊田市産業振興委員会

2年

産業部産業労働課

豊田市市政顧問会議

2年

市長公室経営戦略課

豊田市上下水道事業審議会

4年

上下水道局経営管理課

豊田市ものづくり創造補助事業審査会

審査期間

産業部次世代産業課

豊田市総合計画審議会

諮問期間

企画政策部企画課

豊田市地域保健審議会

3年

保健部健康政策課

豊田市保育園・幼稚園移管法人選考委員会

4年

こども・若者部保育課

豊田市予防接種健康被害調査委員会

2年

保健部感染症予防課

豊田市老人ホーム入所判定委員会

1年

福祉部よりそい支援課

豊田市空家等対策協議会

2年

都市整備部定住促進課

豊田市附属機関規則

平成4年12月21日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年12月21日 規則第27号
平成5年6月29日 規則第23号
平成8年6月25日 規則第30号
平成9年3月27日 規則第2号
平成10年6月26日 規則第55号
平成11年3月29日 規則第4号
平成11年9月29日 規則第37号
平成12年3月29日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第8号
平成15年6月30日 規則第47号
平成16年9月30日 規則第31号
平成17年7月13日 規則第63号
平成19年7月6日 規則第36号
平成20年3月28日 規則第7号
平成20年9月30日 規則第56号
平成22年3月24日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年4月27日 規則第56号
平成25年3月29日 規則第37号
平成25年6月28日 規則第49号
平成25年6月28日 規則第50号
平成26年3月25日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第30号
平成29年12月21日 規則第63号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年12月24日 規則第95号
令和4年3月30日 規則第7号
令和4年12月28日 規則第77号
令和5年3月30日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第6号