○豊田市庁舎管理規則

昭和40年12月23日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、庁内使用の規制、秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、もって庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、豊田市役所本庁、支所、出張所その他市の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物で、市長の管理に属するものをいう。

2 この規則において「庁内」とは、庁舎及びその敷地をいう。

(管理責任者)

第3条 市長の委任を受けて庁内の使用の規制及び秩序の維持を行わせるため、別表に定める区分に従い管理責任者を置く。

(防火担当責任者等)

第4条 庁舎内に、防火担当責任者及び火元責任者(以下「防火担当責任者等」という。)を置く。

2 防火担当責任者等は、市長が職員のうちから命ずる。

3 防火担当責任者等は、管理責任者の指示を受けて、火災予防に関する事項をつかさどる。

(門限)

第5条 庁舎の出入口は午前8時に開き、午後6時に閉じるものとする。

2 豊田市の休日を定める条例(平成元年条例第61号)第2条に規定する市の休日にあっては、前項の規定にかかわらず、終日庁舎の出入口を閉じるものとする。

3 管理責任者は、特に必要があると認めるときは、前2項の出入口の開閉時間を変更することができる。

(退庁時の戸締り)

第6条 職員は、退庁の際、その所属する関係の窓及び独立の室においてはその出入口を完全に閉じなければならない。

(火器の使用制限)

第7条 庁内においては、管理責任者の承認を得ないで暖房器その他の火器を使用し、又はたき火をしてはならない。

(放送施設の利用)

第8条 庁内の放送施設を利用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

(会議室の利用)

第9条 庁内の会議室を利用しようとする者は、あらかじめ当該会議室を管理する責任者の承認を受けなければならない。

(許可行為)

第10条 庁内において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(2) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(3) 市の機関以外の者が主催して集会を開くこと。

(4) 危険物を庁内に搬入すること。

2 管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 管理責任者は、第1項の規定により許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするために許可証を発行する等の必要な処置をとるものとする。

(禁止行為)

第11条 庁内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、又は持ち出すこと。

(2) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。

(3) 示威又はけん騒にわたる行為により市民に迷惑を及ぼし、又は事務に支障を生ずるような行為をすること。

(4) 庁内の美観を損し、又は事務に支障を来すような行為をすること。

(5) 通行の妨害となるような行為をすること。

(6) 寄附の強制、物品の押売等の行為をすること。

(7) 市役所に用務のない者が長時間駐車すること。

(違反者等に対する処置)

第12条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎若しくは庁内への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第7条から前条まで(第10条第2項及び第3項を除く。)の規定に違反した者

(2) 第10条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者

2 前項の場合において、管理責任者が不在のときは、あらかじめ管理責任者の定める順序により、管理責任者の職位(豊田市職員の職の設定に関する規則(昭和48年規則第37号)に規定する職員に与えられた職務上の地位をいう。以下同じ。)と同等以下の職位にある者が同項に規定する権限を行使するものとする。

3 第1項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、管理責任者(前項の規定により第1項に規定する権限を行使した者を含む。)は、当該物件を撤去することができる。

4 管理責任者は、庁舎その他の物件等に損傷を与えた者に対して、その損害を賠償させることができる。

(消防設備等の整備)

第13条 火元責任者は、定時又は随時に庁舎内の消火器、消火栓その他消火の用に供する機械器具を点検し、その整備に努めなければならない。

(門限外の庁舎の出入)

第14条 休日又は門限時間外において庁舎内に出入しようとする者は、あらかじめ警備員の許可を受けなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、庁内の使用の規制及び秩序の維持に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(違反者等に対する処置に関する事務の委任の特例)

2 第12条の規定にかかわらず、本庁舎及びその敷地における同条第1項及び第3項に規定する事務については、当分の間、第3条の管理責任者に加え、次に掲げる者に当該事務を委任する。

(1) 部の副部長

(2) 上下水道局副局長

(3) 議会局副局長

(4) 危機管理に係る事務を担当する参事又は副参事

(5) 総務部庶務課長

(6) 総務部法務課長

(7) 総務部人事課長

(8) 総務部契約課長

(9) 総務部財産管理課副課長及び同課で庁舎管理を担当する担当長

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日規則第33号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年11月4日規則第62号)

この規則は、平成15年11月5日から施行する。

(平成16年9月30日規則第32号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定中「吏員」を「職員」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月27日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市庁舎管理規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

管理責任者

区分

管理責任者

本庁舎及びその敷地

総務部財産管理課長

本庁舎以外の庁舎及びその敷地

当該庁舎における長

独立の倉庫、車庫その他の建物及びその敷地

主管課長

豊田市庁舎管理規則

昭和40年12月23日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和40年12月23日 規則第30号
平成4年12月21日 規則第25号
平成5年9月30日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第3号
平成15年11月4日 規則第62号
平成16年9月30日 規則第32号
平成17年3月29日 規則第20号
平成18年6月30日 規則第51号
平成18年12月27日 規則第88号
平成19年7月6日 規則第38号
平成24年4月27日 規則第57号
平成25年3月29日 規則第37号
平成26年7月1日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第30号
令和5年3月30日 規則第9号