○豊田市公平委員会条例
昭和26年7月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊田市公平委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、豊田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
(服務の宣誓)
第3条 豊田市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第9号)の規定は、公平委員会の委員の服務の宣誓について準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和34年条例第2号~昭和54年条例第23号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。