○豊田市公平委員会条例

昭和26年7月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊田市公平委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、豊田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。

(服務の宣誓)

第3条 豊田市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第9号)の規定は、公平委員会の委員の服務の宣誓について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第2号~昭和54年条例第23号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市公平委員会条例

昭和26年7月25日 条例第19号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年7月25日 条例第19号
昭和34年3月23日 条例第2号
昭和54年9月28日 条例第23号
平成4年7月1日 条例第22号