○豊田市職員定数条例
昭和39年3月23日
条例第11号
豊田市職員定数条例(昭和27年条例第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、市長、選挙管理委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに議会、監査委員及び教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員並びに消防部局の職員の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 2,515人
(2) 公営企業の事務部局の職員 187人
(3) 議会の事務局の職員 25人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 21人
(5) 監査委員の事務局の職員 15人
(6) 公平委員会の事務部局の職員 6人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 15人
(8) 教育委員会の事務局の職員 95人
(9) 教育委員会の所管に属する学校の職員 5人
(10) 教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の職員 16人
(11) 消防部局の職員 545人
2 次に掲げる職員は、前項に定める職員の定数の外に置くものとする。
(1) 休職中の職員
(2) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体からの求めに応じて派遣された職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(4) 豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(5) 豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(職員定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
(施行)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(消防本部等設置条例の一部改正)
2 豊田市消防本部等設置条例(昭和31年条例第1号)の一部を次のとおり改正する。
(次のよう略)
(昭和40年条例第13号~平成3年条例第22号の改正附則 省略)
附則(平成4年3月31日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第48号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第29号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第31号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。