○豊田市職員分限条例

昭和48年12月27日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに失職の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が法第28条第2項に規定する場合のほか、水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合においては、法第27条第2項の規定に基づき、その意に反してこれを休職することができる。

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合を除く。)

 職員の人事考課その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第5条 任命権者は、職員の人事考課その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(分限の手続)

第6条 任命権者は、次の各号に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第28条第1項第1号の規定による場合 勤務実績を判定するに足る客観的事実に基づくこと。

(2) 法第28条第1項第3号の規定による場合 その職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転ずることができない場合に限ること。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第4条第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。ただし、職員が病気休暇の期間が満了し、引き続いて休職される場合又は法第28条第2項第1号に該当するものとして休職されていた職員が復職し、同一の傷病により90日以内に再び休職される場合にあっては、この限りでない。

3 職員は、前項に規定する診断を受けるよう命ぜられたときは、これに従わなければならない。

4 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかにつき、法第13条及び第56条の規定の趣旨を尊重しなければならない。

(処分の通知)

第7条 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の規定による書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに当該書面の交付があったものとみなす。

(休職の期間)

第8条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。ただし、公務に起因するものであるとき又は豊田市職員分限処分等審査会において1年以内に原職に復帰することが可能であると認定したときに限り、引き続き3年を超えて休職することができる。

2 前項の場合において、休職中の職員が復職し、その復職日後9月以内(医師が必要と認める場合は、1年3月を超えない範囲内で定めた期間)に再び法第28条第2項第1号の規定に基づき休職したときは、前後の休職期間を合算する。ただし、当該休職の原因である心身の故障の内容が明らかに異なるときは、この限りでない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。

5 休職期間中その事由が消滅し、職務に従事することが可能であると認められるときは、任命権者は速やかに復職を命じなければならない。ただし、法第16条第1号の規定に該当するに至ったときは、この限りでない。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項第2項及び第4項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期(以下「任命権者が定める任期」という。)の」と、「3年に」とあるのは「任命権者が定める任期に」と、第2項中「1年3月」とあるのは「任命権者が定める任期」と、第4項中「3年を超えない」とあるのは「任命権者が定める任期の」とする。

(休職の効果)

第9条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第10条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員でその罪が過失によるものであって、かつ、刑の執行を猶予された者のうち、特に情状により斟酌すべきものがあると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 任命権者は、職員に前項の規定を適用しようとする場合においては、次条に規定する豊田市職員分限処分等審査会に諮問しなければならない。

3 第1項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(審査会の設置)

第11条 任命権者は、次に掲げる事項について調査審議するため、豊田市職員分限処分等審査会を置く。

(1) 第8条第1項ただし書の規定による認定

(2) 前条第2項の規定により諮問された事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の分限に関する措置の妥当性等に関する事項

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 豊田市職員の分限の手続および効果に関する条例(昭和26年条例第32号)は、廃止する。

(町村の編入に伴う経過措置)

3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前までに休職を命じられた旧町村及びあすけ地域消防組合の職員で編入日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第5条第1項の休職の期間は、編入日前の休職の期間を通算する。

4 編入日の前日までに藤岡町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年藤岡町条例第118号)、小原村職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和43年小原村条例第17号)、足助町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年足助町条例第24号)、下山村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年下山村条例第3号)、旭町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成14年旭町条例第19号)、稲武町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年稲武町条例第17号)及びあすけ地域消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和56年あすけ地域消防組合条例第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

5 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第46号。以下「令和4年整備条例」という。)第6条の規定による改正後の豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「新給与条例」という。)附則第20項又は令和4年整備条例第7条の規定による改正後の豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号。以下「新企業職員給与条例」という。)附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)附則第20項又は豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号)附則第6項の規定による降給とする」とする。

6 第7条の規定は、新給与条例附則第20項又は新企業職員給与条例附則第6項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和50年条例第6号~平成元年条例第11号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第36号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第110号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第39号)

この条例中第1条の規定(第8条第5項及び第10条第1項の改正規定に限る。)、第6条の規定(第19条第1項、第19条の2第2号、第20条第1項及び第3項並びに第26条第7項の改正規定に限る。)、第8条の規定(第17条第1項第2号の改正規定に限る。)並びに第9条の規定は令和元年12月14日から、第1条の規定(第6条第2項ただし書の改正規定及び第8条に1項を加える改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第4条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条の規定(第1条及び第22条第3項の改正規定に限る。)、第7条の規定並びに第8条の規定(第2条第2項にただし書を加える改正規定に限る。)は令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第4条、第5条及び第12条の改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第3条第2項及び第8条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第6条の規定(第19条の2第3号及び第4号並びに第19条の3第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第8条の規定(第18条第1項第1号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第46号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊田市職員分限条例

昭和48年12月27日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年12月27日 条例第48号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和54年9月28日 条例第23号
平成元年3月27日 条例第11号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第36号
平成7年3月31日 条例第2号
平成13年12月27日 条例第41号
平成16年12月27日 条例第110号
平成29年9月26日 条例第33号
令和元年9月26日 条例第39号
令和4年9月30日 条例第46号