○豊田市調理員休業日規則
昭和42年6月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、調理員の休業日を設定するため、豊田市技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和38年規則第15号)の特例を定めるものとする。
(休業日)
第2条 給食を実施しない日(給食センターにあっては一部の施設に給食をしない場合を含む。)は、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和36年規則第7号)第10条第1項の表第24の項に規定する夏季休暇を取得する日を除き、その施設に勤務する調理員(給食センターにおいて一部の施設に給食しない場合は調理員の一部とする。)を休業させるものとする。ただし、所属長は、給食業務に直接関連する業務があるとき又は職務に関し研修を実施するときは、勤務時間の範囲で業務を行わせ、又は研修を実施することができる。
(休業日の給与)
第3条 休業日の給料は、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に休業日とされた日における正規の勤務時間数を乗じて得た額の100分の20に相当する額を減ずるものとする。
2 休業日に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による減給処分を受けている調理員にあっては、前項の減額すべき額の計算の基礎となる給料は減給処分により減額した後の給料とする。
(期間計算の特例)
第4条 豊田市職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年規則第6号)第34条第4項第7号の規定を適用する場合には、休業日は週休日とみなし、同号中「30日」とあるのは、「30日に勤勉手当の支給の基礎となる在職期間中の全日数から当該期間中の休業日を減じた日数を乗じ、これを勤勉手当の支給の基礎となる在職期間中の全日数で除して得た日数(端数は1とする。)」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 施行日に在職する職員で施行日以降に調理員に任命された者は任命された日における号給を基礎として施行日に調理員であったとした場合の号給を認定するものとし前項の規定を適用する。
(昭和46年規則第45号~昭和49年規則第38号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市調理員休業日規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日規則第47号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。