○豊田市職員労働安全衛生管理規程

平成3年3月29日

訓令第2号

豊田市職員労働安全衛生管理規程(昭和60年規程第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 安全衛生管理体制

第1節 総括安全衛生管理者等(第5条~第11条)

第2節 総括安全衛生委員会(第12条~第18条)

第3節 安全衛生委員会(第19条~第27条)

第3章 健康診断

第1節 通則(第28条~第31条)

第2節 定期健康診断(第32条~第34条)

第3節 特別健康診断(第35条~第37条)

第4章 健康管理(第38条~第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成を促進するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく安全衛生管理体制の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 豊田市職員定数条例(昭和39年条例第11号)に規定する職員をいう。

(2) 所属長 豊田市職員の職の設定に関する規則(昭和48年規則第37号)第3条に規定する主幹及びこれに相当する職(主幹及びこれに相当する職の置かれていない課等にあっては副主幹及びこれに相当する職(以下「副主幹等」という。))のうち補職に係る者又は副主幹等以上の者で施設の長であるものをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、総括安全衛生管理者等が実施する業務災害の防止及び快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めるとともに、自己の健康管理に万全を期さなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

第1節 総括安全衛生管理者等

(総括安全衛生管理者等)

第5条 職員の安全及び衛生を管理するため、次の各号に掲げる者を置き、それぞれ当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者 総務部長

(2) 清掃総括安全衛生管理者及び総括安全衛生副管理者 職員のうちから総括安全衛生管理者が指名する者

(3) 安全衛生管理者 管理的地位(豊田市職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年規則第6号)第6条第1項に規定する管理職手当の支給を受けている者をいう。以下同じ。)にある職員のうちから総括安全衛生管理者が指名する者

(4) 安全衛生委員 職員のうちから豊田市職員労働組合が推薦した者で総括安全衛生管理者が指名するもの又は管理的地位にない消防職員のうちから消防長が推薦した者で総括安全衛生管理者が指名するもの

(5) 安全衛生推進者 第2号及び第3号に掲げる者を除く所属長

(6) 産業医 市長が選任する者

(総括安全衛生管理者)

第6条 総括安全衛生管理者は、清掃総括安全衛生管理者及び総括安全衛生副管理者を指揮し、次に掲げる業務を総括管理する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他職員の健康を保持増進するための措置に関すること。

(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するための必要な措置に関すること。

2 総括安全衛生管理者は、安全衛生の推進向上を図るため、清掃総括安全衛生管理者及び総括安全衛生副管理者、安全衛生管理者、安全衛生委員及び安全衛生推進者に対し、業務に関する能力の向上を図るための教育、講演会等を行い、又はこれらの機会を与えるように努めるものとする。

3 総括安全衛生管理者が、やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、清掃総括安全衛生管理者及び総括安全衛生副管理者のうちから総括安全衛生管理者があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(清掃総括安全衛生管理者及び総括安全衛生副管理者)

第7条 清掃総括安全衛生管理者及び総括安全衛生副管理者は、総括安全衛生管理者を補佐し、安全衛生管理者、安全衛生委員及び安全衛生推進者を指揮するとともに、第19条に掲げる所管の安全衛生委員会を掌理する。

(安全衛生管理者)

第8条 安全衛生管理者は、安全衛生推進者を指揮し、第6条第1項各号に掲げる業務のうち、安全及び衛生に係る技術的事項を管理する。

2 安全衛生管理者は、当該所管職場等を巡視し、設備、作業方法等に危険があり、又は衛生状態に有害のおそれがあると認めたときは、直ちに、危険の防止又は健康障害の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(安全衛生委員)

第9条 安全衛生委員は、第19条に掲げる当該安全衛生委員会の活動を補助する。

(安全衛生推進者)

第10条 安全衛生推進者は、第6条第1項各号に掲げる業務を行う。

(産業医)

第11条 産業医は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持増進するための措置に関すること。

(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(5) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は安全衛生管理者に対して指導若しくは助言をすること。

第2節 総括安全衛生委員会

(設置)

第12条 職員の安全及び衛生に関する基本的事項について総括的に調査審議し、全庁に係る活動計画を立案するため、総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第13条 総括委員会は、次に掲げる事項を調査審議するとともに、第19条に掲げる安全衛生委員会を指揮監督する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の安全及び衛生のための教育を実施するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止の基本となるべき対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(構成)

第14条 総括委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 清掃総括安全衛生管理者及び総括安全衛生副管理者

(3) 職員のうちから豊田市職員労働組合が推薦した者で総括安全衛生管理者が指名するもの

2 委員の定数は、20人以内とする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第15条 総括委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、総括委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長があらかじめ指名する者とし、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときにその職務を行う。

(会議)

第16条 総括委員会は、原則として年2回以上開催するよう努めるものとする。

2 総括委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 総括委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

4 総括委員会における議事で重要なものは、議事録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

(庶務)

第17条 総括委員会の庶務は、人事課において処理する。

(委任)

第18条 この節に定めるもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、総括委員会が別に定める。

第3節 安全衛生委員会

(設置)

第19条 総括委員会を補助するため、次の各号に掲げる安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、当該各号に定める職場を管轄する。

(1) 清掃安全衛生委員会 循環型社会推進課、清掃業務課及び清掃施設課

(2) こども園安全衛生委員会 こども園

(3) 消防本部安全衛生委員会 消防本部

(4) 上下水道局安全衛生委員会 上下水道局

(5) 教育委員会安全衛生委員会 教育委員会の所管に属する職場

(6) 豊田市安全衛生委員会 前各号に定める職場以外の職場

(所掌事務)

第20条 委員会は、総括委員会において決定された職員の安全及び衛生に関する基本的事項を遵守するとともに、当該委員会の管轄する職場の実態を考慮し、活動計画を立案する。

2 委員会は、前項で立案された活動計画を適切に実施するとともに、その結果を随時総括委員会に報告するものとする。

(構成)

第21条 委員会は、当該委員会が管轄する職場に所属する者のうち、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 清掃総括安全衛生管理者及び総括安全衛生副管理者

(2) 安全衛生管理者

(3) 安全衛生委員

2 委員の定数は、各委員会10人以内とし、前項第2号及び第3号に該当する委員は、同数とする。

(委員長及び副委員長)

第22条 委員会の委員長は、清掃総括安全衛生管理者及び総括安全衛生副管理者をもって充てる。

(会議)

第23条 委員会は、原則として毎月1回以上開催するよう努めるものとする。

(報告)

第24条 委員会の委員長は、委員会を開催したときは、速やかに人事課に報告しなければならない。

(庶務)

第25条 次の各号に掲げる委員会の庶務は、当該各号に定める課において処理する。

(1) 清掃安全衛生委員会 清掃業務課

(2) こども園安全衛生委員会 保育課

(3) 消防本部安全衛生委員会 消防本部総務課

(4) 上下水道局安全衛生委員会 上下水道局総務課

(5) 教育委員会安全衛生委員会 教育政策課

(6) 豊田市安全衛生委員会 人事課

(準用)

第26条 第14条第3項及び第4項第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項から第4項までの規定は、委員会について準用する。この場合において、同条中「総括委員会」とあるのは、「委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第27条 この節に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、当該委員会が別に定める。

第3章 健康診断

第1節 通則

(種類)

第28条 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。

(実施)

第29条 健康診断は、総括安全衛生管理者の指揮の下、人事課が法第66条第1項の規定に基づき実施する。

2 職員は、前項の規定により実施される健康診断を受けなければならない。

3 所属長は、健康診断が実施される場合においては、所属する全職員が受診するよう措置しなければならない。

(報告)

第30条 人事課長は、前条第1項の規定により健康診断を実施したときは、総括安全衛生管理者にその結果を報告しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の規定により報告された健康診断の結果を、本人及び所属長に通知しなければならない。

(措置)

第31条 職員は、疾病その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかった場合においては、その理由がなくなった後、速やかに当該健康診断に係る検査項目について、医師による健康診断を受け、診断書を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により職員から提出された診断書を、速やかに人事課に提出しなければならない。

3 健康診断を受けるべき職員が、当該健康診断の日前3月以内に、医師による健康診断を受け、その診断書を提出したときは、同一項目の検診を省略することができる。

第2節 定期健康診断

(定期健康診断の実施)

第32条 定期健康診断は、すべての職員に対して毎年1回以上、定期に実施する。

(検査項目)

第33条 定期健康診断の検査項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条第1項各号に掲げる項目とする。ただし、同項第3号、第4号、第6号から第8号まで及び第10号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、産業医が必要でないと認めるときは、これを省略することができる。

(委任)

第34条 前2条に定めるもののほか、定期健康診断の実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

第3節 特別健康診断

(特別健康診断の実施)

第35条 特別健康診断は、法令の規定又は必要により、職員に対して実施する。

(検査項目)

第36条 特別健康診断の検査項目は、総括安全衛生管理者が別に定める。

(準用)

第37条 第34条の規定は、特別健康診断について準用する。この場合において、同条中「定期健康診断」とあるのは、「特別健康診断」と読み替えるものとする。

第4章 健康管理

(健康管理区分)

第38条 職員の健康管理は、各職員の健康状態を次に掲げる健康管理区分に分類して行う。

(1) 要休業 勤務を休む必要のあるもの

(2) 要注意 勤務をほぼ正常に行ってよいもの

(3) 制限不要 勤務を正常に行ってよいもの

(健康管理区分の決定)

第39条 職員の健康管理区分の決定は、定期健康診断、特別健康診断その他医師による健康診断の結果に基づき総括安全衛生管理者が行う。

2 総括安全衛生管理者は、職員の健康管理区分を決定するときは、あらかじめ産業医の意見を聴かなければならない。

(健康管理区分の通知)

第40条 総括安全衛生管理者は、前条で決定した健康管理区分を所属長に通知しなければならない。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日訓令第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年6月25日訓令第6号)

この規程は、平成8年6月25日から施行し、改正後の豊田市職員労働安全衛生管理規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年6月26日訓令第2号)

この規程は、平成10年6月26日から施行し、平成10年4月1日から適用する。(後略)

(平成13年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成13年3月30日から施行する。

(平成13年6月28日訓令第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の各訓令の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成14年6月26日訓令第3号)

この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の各規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成15年9月30日訓令第7号)

この規程は、平成15年9月30日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年7月13日訓令第11号)

この規程は、平成17年7月13日から施行し、改正後の豊田市職員労働安全衛生管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成19年7月6日訓令第12号)

この規程は、平成19年7月6日から施行し、改正後の豊田市職員労働安全衛生管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成20年6月30日訓令第10号)

この規程は、平成20年6月30日から施行し、改正後の豊田市職員労働安全衛生管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日訓令第10号)

この規程は、平成22年6月30日から施行し、改正後の豊田市職員労働安全衛生管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

豊田市職員労働安全衛生管理規程

平成3年3月29日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成3年3月29日 訓令第2号
平成4年12月21日 訓令第10号
平成8年6月25日 訓令第6号
平成10年6月26日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成13年6月28日 訓令第9号
平成14年6月26日 訓令第3号
平成15年9月30日 訓令第7号
平成17年7月13日 訓令第11号
平成19年7月6日 訓令第12号
平成20年6月30日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年6月30日 訓令第10号
平成23年3月31日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第6号
令和4年3月30日 訓令第1号