○豊田市職員の給与の支給等に関する規則

昭和40年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第8条第1項に規定する給料の支給日はその月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は土曜日若しくは日曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の現日数から週休日(豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた給料の支払義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支払義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支払義務者は、その異動がその月の給料の支払日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった給料の支払義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、その月の給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。

第5条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第26条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第5条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。) 条例第6条の2

(2) 育児短時間勤務職員等(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。以下同じ。) 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた条例第6条第1項第2項及び第4項並びに第6条の2第1項

(3) 任期付育児短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた条例第6条第1項第2項及び第4項

(管理職手当の支給)

第6条 条例第9条第1項により管理職手当を支給する職務及び同条第2項に規定する管理職手当の月額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

職務

管理職手当の月額

行政職

部長及び政策監

114,900円

副部長

99,500円

参事(部長、政策監及び副部長を除く。)

92,300円

副参事

89,300円

行政職給料表7級の課長

82,400円

主幹(行政職給料表7級の課長を除く。)

71,600円

行政職給料表6級の副課長及び指導主事

60,400円

副主幹(行政職給料表6級の副課長を除く。)

52,400円

消防職

消防長

114,900円

消防次長

99,500円

専門監及び消防署長

89,300円

課長及び分署長

82,400円

消防司令長

71,600円

消防職給料表5級の副課長及び副分署長

60,400円

消防司令(消防職給料表5級の副課長及び副分署長を除く。)

52,400円

教育保育職

主幹

71,600円

指導主事及び園長

60,400円

医療職

部長

142,900円

副部長

115,200円

専門監

99,400円

課長

83,500円

医療職給料表3級の医師

79,000円

副課長

67,700円

医療職給料表2級の医師

59,500円

2 前項の規定にかかわらず、市長公室長及び議会局長については114,900円を、市長公室副室長、自治推進室長、市民安全室長、市民活躍室長、美術・博物室長、商工振興室長、農林振興室長、議会局副局長及び監査委員事務局長については99,500円を、東京事務所長及び農業委員会事務局長については82,400円を、監査委員事務局副主幹(担当の長の職務を命じられた者を除く。)については60,400円を、管理監については89,300円を、医長については142,900円を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の管理職手当の月額は、第1項の管理職手当の月額に、それぞれ当該各号に定める規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項

(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項又は第5項

(3) 任期付育児短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項

4 前3項の管理職手当は、職員がその月の全日数にわたって勤務しなかった場合には支給できない。ただし、条例第26条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務時間条例第12条の規定により病気休暇を与えられている場合に該当するときは、この限りでない。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(行政職給料表9級以上の職員等に相当する職員)

第6条の2 条例第11条第1項ただし書の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(行政職給料表8級の職員等に相当する職員)

第6条の3 条例第11条第3項の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもののうち市長が定めるもの

(扶養手当の支給)

第7条 条例第12条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。)が職員から前項の届出を受けたときは、親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の給与所得の合計額が収入金額で年額130万円以上である者

(3) その者の事業所得が農業によるときは年額130万円以上である者

(4) その者の所得が前2号の所得のほかその他の恒常的な所得との合計額によるときは年額130万円以上である者

(5) 心身に障害のある者の場合は、前各号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

7 職員が、その所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が、その月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

第7条の2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第8条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(支所、出張所、分室、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。ただし、勤務公署の構内に住居を持つ者及び公用車を使用する者を除く。

2 通勤距離は、職員の住居から勤務公署までの経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第9条 条例第13条第2項に規定する通勤手当の月額は、次に掲げる額とする。

(1) 通勤のため、交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第3号に掲げる職員を除く。)にあっては、1か月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)とする。

(2) 通勤のため、自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び次号に掲げる職員を除く。)にあっては、次に掲げる通勤距離の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等又は任期付育児短時間勤務職員で、その者の平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たないものについては、その額に100分の50を乗じて得た額とする。

 片道2キロメートル未満 0円

 片道2キロメートル以上4キロメートル未満 2,300円

 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 3,800円

 片道6キロメートル以上8キロメートル未満 5,400円

 片道8キロメートル以上10キロメートル未満 6,900円

 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 9,600円

 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1万3,500円

 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 1万7,400円

 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 2万1,300円

 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 2万5,100円

 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 2万9,000円

 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 3万2,900円

 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 3万6,700円

 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 4万600円

 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 4万4,500円

 片道60キロメートル以上 4万8,400円

(3) 通勤のため、交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用(その使用距離が片道2キロメートル未満の場合を除く。)することを常例とする職員(交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)にあっては、運賃相当額及び自動車等の使用距離に応じて前号により算出した額の合計額とする。

(4) 身体障害のため歩行することが困難で、自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めた職員にあっては、第2号の規定にかかわらず、次に掲げる通勤距離の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等又は任期付育児短時間勤務職員で、その者の平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たないものについては、その額に100分の50を乗じて得た額とする。

 片道1キロメートル未満 1,000円

 片道1キロメートル以上2キロメートル未満 2,000円

2 前項第1号に規定する運賃相当額の算出は、次に定める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)とする。この場合において、通勤の経路及び方法については、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとし、通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用する区間については、通用期間6か月の定期券の価額を6で除して得た額(通用期間6か月の定期券がない場合は、6か月を超えない範囲内で最も長い通用期間の定期券の価額を当該通用期間の月数で除して得た額)

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

第10条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、通勤手当認定申請書(様式第2号)により、その通勤の実情を直ちに任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに職員となった場合

(2) 住居、通勤の経路若しくは方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(3) 勤務公署を異にして異動した場合

第11条 任命権者は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項としての要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第10条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第12条の2 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第13条 条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は支給しない。

第14条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の月の分を次の月における給料の支給日に支給するものとし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支払義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(単身赴任手当の支給)

第15条 条例第13条の2第1項及び第3項の市長が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第16条 条例第13条の2第1項及び第3項の市長が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第17条 条例第13条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第13条の2第2項の市長が規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第13条の2第2項の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 5万8,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 6万4,000円

(10) 2,500キロメートル以上 7万円

第18条 条例第13条の2第3項の市長が規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫に使用される者

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者

(3) その他市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 条例第13条の2第3項の任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第13条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと(以下この号及び第7号において「定年前再任用短時間勤務職員の任用」という。)に伴い、住居を移転し、第15条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該定年前再任用短時間勤務職員の任用の直前の住居から当該定年前再任用短時間勤務職員の任用の直後に在勤する公署に通勤することが第16条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第15条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第15条に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第16条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第15条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第16条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員その他市長が規則で定める者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は定年前再任用短時間勤務職員の任用に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は定年前再任用短時間勤務職員の任用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

第19条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当を支給しない。

第20条 新たに条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任手当認定申請書(様式第3号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第21条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第22条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第20条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第23条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第24条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 第7条第6項ただし書及び同条第7項の規定は、前項の単身赴任手当の支給について準用する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第24条の2 条例第15条第2項の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第4項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務手当の対象から除かれる時間)

第24条の3 条例第15条第4項の市長が規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日(勤務時間条例第8条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条第2項の規定によりこれらの日に代わる日として指定された日をいう。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間とする。

 当該週において現に勤務した勤務時間(条例第15条第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間を除く。以下同じ。)勤務時間条例第2条に規定する時間(以下「条例労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(条例第15条第4項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週において現に勤務した勤務時間が条例労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により勤務時間が割り振られた職員(以下「変則勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が条例労働時間を超える場合にあっては、条例労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が条例労働時間に満たない場合にあっては、当該休日勤務した時間に次号イに掲げる時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 前号に該当する場合を除くほか、変則勤務職員について、条例労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる時間とする。

 当該週において現に勤務した勤務時間が条例労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週において現に勤務した勤務時間が条例労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、条例労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(休日勤務手当の支給割合)

第24条の4 条例第16条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の特例)

第25条 条例第15条第8項の監視又は断続的労働に従事する職員であって市長が規則で定めるものは、消防吏員又は勤務の状態が断続的労働である業務に従事する職員とする。

2 前項に規定する職員の休日勤務手当の額は、勤務1回について条例第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135に7.75を乗じて得た額とする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第25条の2 条例第16条の2第1項のその他市長が規則で定めるものは、次に掲げる業務とする。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置並びにこれに関連する事務で市長が指定するもの

(2) 災害対策基本法に基づく災害対策本部の事務で市長が指定するもの

(3) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の事務で市長が指定するもの

(4) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型インフルエンザ等対策本部の事務で市長が指定するもの

(5) 公職選挙法の適用を受ける選挙に係る立候補届受付事務、期日前投票の投票事務及び選挙実施当日の投票事務、開票事務その他関連事務

2 任命権者は、職員が条例第16条の2第1項の管理職員特別勤務手当を支給する公務の運営に従事した場合は、管理職員特別勤務実績簿(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。ただし、この様式により難い場合等の事情があるときは、この様式に準じて任命権者が別に定めることができる。

(特殊勤務手当等の支給)

第26条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その後に支給することができるものとし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

第27条 削除

(時間外勤務等の計算)

第28条 所属長は、時間外勤務、特殊勤務、夜間勤務及び休日勤務を命令したときは、その都度時間外勤務・特殊勤務手当等計算書(様式第5号)に記入をし、翌月の1日までに任命権者に届け出るものとする。

(期末手当の支給)

第29条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 非常勤職員(条例第25条(育児休業条例第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。次項第2号及び第3号において同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

(8) 配偶者同行休業をしている職員

2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる職員(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 条例附則第8項に規定する職員

 特別職の職員(法第3条第3項に規定する特別職に属する豊田市の職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる職員(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員に限る。)となった者

 他の地方公共団体の職員(市長の指定したものに限る。)

 国家公務員等(市長の指定したものに限る。)

3 条例第26条第7項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付育児短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

5 条例第19条第2項の市長が規則で定める職員は、豊田市職員の職の設定に関する規則第3条に規定する職名が、参事、副参事、消防正監、消防監、医長又は副医長である職員のうち次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第26条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)以外の職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が8級、9級又は10級の職員

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が8級、9級又は10級の職員

(3) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級又は4級の職員

6 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間についてその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から57日以内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該機関が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から57日以内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(6) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(7) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から、当該期間に第6条第3項第2号に定める規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

8 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第6項の在職期間に算入する。

(1) 条例附則第8項に規定する職員

(2) 企業職員

(3) 特別職の職員

(4) 他の地方公共団体の職員(市長の指定したものに限る。)

(5) 国家公務員等(市長の指定したものに限る。)

9 第7項の規定は、前項の期間の算定について準用する。

10 第6項から前項までの期間の算定については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1か月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合には、30日を1か月とし、時間を日に換算する場合は、週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合は、週休日、勤務時間条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日を除くものとする。

第29条の2 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第6項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第8項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第6項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

第30条 条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上であるものに相当する職員として市長が規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 消防職給料表の適用を受ける職員で消防司令補以上の職にあるもの

(2) 教育保育職給料表の適用を受ける職員で主任以上の職にあるもの

(3) 医療職給料表の適用を受ける職員で2級以上のもの

(4) 豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成24年条例第77号)第4条第1項の給料表(以下「特定任期付職員給料表」という。)の適用を受ける職員

2 条例第19条第5項の役職段階、職務の級等を考慮して市長が規則で定める職員の区分及び割合は、次の表に掲げるとおりとする。

給料表

職員の区分

割合

行政職給料表

参事

100分の20

副参事

100分の20

主幹

100分の15

副主幹及び指導主事

100分の10

主任主査

100分の5

消防職給料表

消防正監

100分の20

消防監

100分の20

消防司令長

100分の15

消防司令

100分の10

消防司令補

100分の5

教育保育職給料表

主幹

100分の15

指導主事及び園長

100分の10

上級保育師のうち市長が別に定める者

100分の5

主任

100分の5

医療職給料表

医長

100分の20

副医長

100分の20

3級の医師

100分の15

2級の医師

100分の10

特定任期付職員給料表

5号給以上の職員

100分の20

4号給及び3号給の職員

100分の15

2号給及び1号給の職員

100分の10

第31条 期末手当の基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第19条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

第32条 期末手当の計算の基礎となる給料、扶養手当及び地域手当の月額(以下この条において「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、条例第26条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第22条の規定に基づき給料が減額される場合には減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(勤勉手当の支給)

第33条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第6項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第29条第1項第3号から第5号まで、第7号又は第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第29条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第29条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第31条に掲げる者は、条例第20条第1項に規定する「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 条例第20条第2項後段の「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員は該当しないものとする。

第34条 条例第20条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(次項において「期間率」という。)第8項に規定する職員の勤務成績による割合(第8項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第29条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第29条第7項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から、当該期間に第6条第3項第2号に定める規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第22条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第14条及び第15条に規定する介護休暇及び組合休暇の期間を除く。)

(8) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間から30日を差し引いた全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務を短縮された者については、その短縮された期間を除く。

(9) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間から30日を差し引いた全期間

(10) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(13) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(14) 前各号に掲げる期間を除くほか、市長が別に定める期間

(15) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合(その原因が公務又は通勤に起因する場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 第29条第8項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 第29条第10項の規定は、第3項から前項までの期間の計算(第4項第7号及び第8号に定める30日を計算する場合を含む。)について準用する。

8 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の210(条例第19条第2項に規定する特定管理職員(次号において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の250)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100(特定管理職員にあっては、100分の120)

第35条 第32条の規定は、勤勉手当の計算の基礎となる給料、扶養手当及び地域手当の月額について準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第36条 条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれその前日又は前々日)とする。ただし、市長において特別な事情があると認めたときは、基準日以後の日とすることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第37条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(地域手当の支給)

第38条 条例第20条の2に規定する地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 前項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

(住居手当の支給)

第39条 条例第20条の3第1項各号に規定する住宅には、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びにこれに準ずるものとして市長の定める住宅の全部又は一部を借り受けて居住する住宅を含まないものとする。

第40条 条例第20条の3第1項第2号の市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、当該職員の区分に応じ当該各号に定める者が居住するための住宅として、第18条第3項第2号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は同条第1項に規定する者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(1) 第18条第3項に該当する職員 第18条第3項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 第18条第3項第2号及び第3号の規定中「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」とあるのを「扶養親族たる者」に読み替えた場合に、同項第2号から第6号までに掲げる職員たる要件に該当することとなる職員 当該扶養親族たる者

第41条及び第42条 削除

第43条 削除

第44条 新たに条例第20条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類として契約書の写し及び家賃の領収書を添付して、住居手当認定申請書(様式第6号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第45条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第20条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定申請書に記載するものとする。

第46条 第44条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第47条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第20条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第44条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、事実の生じた日の属する月の翌月(当該日が月の初日であるときは、当該日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第48条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第20条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第49条 住居手当は、給料の支給方法に準じ、1の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

2 第7条第6項ただし書及び同条第7項の規定は、前項の住居手当の支給について準用する。

(給与の減額)

第50条 条例第22条の規定に基づき減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以後の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとし、未支給の給与でなお差し引くことができないときは、差し引くことができない額を還付させるものとする。

(時間計算)

第51条 時間計算によるものの勤務した勤務時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合にその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第52条 条例第23条第1項の市長が規則で定める時間は、7時間45分に一の年度における勤務時間条例第8条第1項に規定する祝日法による休日(これらの日が土曜日に当たるときは、当該日を除く。)及び年末年始の休日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、当該日を除く。)の合計日数を乗じて得た時間(以下この条において「休日勤務時間数」という。)とする。ただし、第6条第3項各号に掲げる職員にあっては、休日勤務時間数に、それぞれ当該各号に定める規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(組合休暇)

第53条 豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第12条に規定する組合休暇を暦月を通じて受けた場合には、条例第27条の規定に該当するものとみなす。

(委任)

第54条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(豊田市職員、管理職手当支給規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

豊田市職員、管理職手当支給規則(昭和35年規則第1号)

豊田市職員の通勤手当支給規則(昭和34年規則第3号)

休日勤務手当および夜間勤務手当の特例を定める規則(昭和38年規則第11号)

豊田市役所当直手当に関する規則(昭和37年規則第2号)

(教育保育職員の時間外勤務手当等の特例)

3 条例第15条の2ただし書の市長が規則で定める場合は、平成23年7月1日から同年9月30日までの間、第24条の2各号に掲げるもののほか、豊田市職員の職の設定に関する規則に規定する教育保育職の職務を行うために日曜日及び土曜日に勤務した場合とする。

(平成27年改正条例附則第11項の市長が規則で定める地域手当及び単身赴任手当の月額に関する特例)

4 豊田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第11項の規定により読み替えられた条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額は、3万円とする。

5 平成27年改正条例附則第11項の規定により読み替えられた条例第20条の2第2項及び第3項に規定する市長が規則で定める割合は、それぞれ次の表の右欄に掲げる割合とする。

(管理職員特別勤務手当の支給の特例)

6 市長は、第25条の2第1項各号に規定するほか、当分の間、職員が新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定するものをいう。)への対応に係る事務で市長が指定するものに従事した場合に、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

(昭和40年規則第35号~平成3年規則第30号の改正附則 省略)

(平成4年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則第17条第6項第2号の規定は、施行日以後の期間について適用し、施行日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成4年12月22日規則第33号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則第29条第9項第3号の規定は、施行日以後の期間について適用し、施行日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年12月22日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項第2号の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第37号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月1日規則第41号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成7年12月12日規則第45号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第52号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第2項第1号及び第2号の改正規定は平成9年1月1日から、第25条第2項の改正規定、第53条を第54条とする改正規定、第52条を第53条とし、第51条の次に1条を加える改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則(第9条第1項第2号の表の改正規定に限る。)による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年9月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日規則第51号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 当分の間、豊田市の廃棄物対策業務を行うため愛知県から豊田市に派遣されている者に対する管理職手当は、改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)及び管理職手当に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則5―22)に基づきその者が愛知県において受ける額(給料月額の100分の18に相当する額)を支給するものとする。

(平成10年6月26日規則第61号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第2項第1号及び第2号の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日規則第27号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第48号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に改正前の豊田市職員の給与の支給等に関する規則第6条に規定する管理職手当の支給を受けていた職員については、改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則第6条の規定にかかわらず、平成14年3月31日までの間においては、なお従前の例により当該手当を支給することができる。

(平成13年12月27日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則第29条第8項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成15年3月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(豊田市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 豊田市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第88号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員の給与の支給等に関する規則(以下「規則」という。)第27条の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第59号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第90号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第24条の4第1号アの改正規定(「時間外勤務」を「時間外勤務手当」に改める部分に限る。)及び第29条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第49号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日規則第50号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第57号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第38号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第55号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の表消防職の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第24条の2第4号の改正規定及び同条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定並びに第25条の2第1項第1号の改正規定及び同項中第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年4月12日規則第44号)

この規則は、平成25年4月13日から施行する。

(平成25年5月31日規則第47号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年10月2日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は平成26年4月1日から、第3条及び附則第4項の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、同条の規定による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

4 第3条の規定による改正前の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、同条の規定による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年7月1日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第84号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年改正条例附則第4項の市長が規則で定める職員)

2 豊田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 施行日以後に初任給基準異動(給料表の適用を異にすることなく豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第20号。以下「初任給規則」という。)別表第12から別表第15までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員

(2) 施行日以後に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員

(3) 施行日前に次に掲げる期間(以下この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、施行日以後に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給規則第43条、豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第6条、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号。以下「派遣条例」という。)第7条、豊田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第1号)第10条又は豊田市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第36号)第9条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する病気休暇又は同条例第14条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

 派遣条例第2項第1項の規定により派遣されていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間

 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間

(4) 施行日以後に再任用職員異動(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次項第4号において同じ。)をした職員

(5) 施行日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長が別に定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)

3 施行日の前日から引き続き豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を平成27年改正条例附則5項の規定による給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(次項及び附則第5項において「特定職員」という。)にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を平成27年改正条例附則第6項の規定による給料とする。

(1) 給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以後にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 平成27年改正条例による改正前の給与条例別表第1から別表第3までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用職員給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

4 施行日の前日から引き続き給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。ただし、特定職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を平成27年改正条例附則第5項の規定による給料とする。

(平成27年改正条例附則第6項の規定による給料の支給)

5 人事交流等職員(施行日以後に、給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けない国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項及び次項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以後に附則第3項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、施行日以後に平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額を平成27年改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。ただし、特定職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を平成27年改正条例附則第5項の規定による給料とする。

6 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以後に附則第3項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていたものとみなして附則第3項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の額に相当する額を、平成27年改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

7 平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

8 平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成28年3月30日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(附則第5項の改正規定に限る。)による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は平成27年4月1日から、同条の規定(第34条第8項第1号の改正規定に限る。)による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(平成28年12月27日規則第99号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(第34条第4項の改正規定に限る。)は平成29年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第34条第8項の改正規定に限る。)による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則第7条第1項及び第39条中「条例第12条第1項」とあるのは、「豊田市職員給与条例及び豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第60号)附則第8項から第10項までの規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。

(行政職給料表8級以上の職員に相当する職員)

4 豊田市職員給与条例及び豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第60号)附則第10項の規定により読み替えられた条例第11条第3項の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの又は3級であるもののうち市長が定めるもの

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(豊田市調理員休業日規則の一部改正)

2 豊田市調理員休業日規則(昭和42年規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月26日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項から第5項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年改正条例附則第8項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員)

3 豊田市職員給与条例及び豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第4号。以下「平成30年改正条例」という。)附則第8項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた給料月額と、豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第12号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第2項及び第3項の特例の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる給料月額が等しくなる職員(調整対象昇給日から平成30年4月1日(以下「調整日」という。)までの間に上位資格取得等決定(豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年規則第6号。以下「初任給規則」という。)第22条第3項、第25条第2項(初任給規則第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第42条の規定により給料月額を決定されることをいう。以下同じ。)をされ、給料表異動等(給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給規則別表第1に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(当該異動後の給料月額が初任給規則第25条第1項第2号(初任給規則第27条において準用する場合を含む。)若しくは第3号又は第2項の規定により決定される場合を除く。)をすることをいう。以下同じ。)をし、又は個別承認決定(市長の承認を得てその給料月額を決定されること又はこれに準ずるものとして市長の定める事由をいう。以下同じ。)をされた職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、初任給規則第42条の規定により給料月額を決定された職員であって市長の定めるもの

(3) 特定期間における給料表異動等をした職員のうち、調整対象昇給日の前日に給料表異動等があったものとした場合(特定期間に給料表異動等を2回以上したときは、同日にこれらの給料表異動等が順次あったものとした場合。次項第4号アにおいて同じ。)に前2号に掲げる職員に該当することとなるもの(次に掲げる職員を除く。)

 給料表異動等(特定期間に給料表異動等を2回以上したときは、直近の給料表異動等をいう。以下「特定給料表異動等」という。)をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に個別承認決定をされた職員

 特定休職等(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、休暇のため引き続いて勤務せず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第3条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていたことをいう。以下同じ。)をした職員(調整対象昇給日の翌日から特定給料表異動等をした日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)

(4) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(5) 特定休職等をした職員(特定期間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(6) 調整日に人事交流等異動(初任給規則第16条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となることをいう。以下同じ。)をし、上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員

(7) 前各号に掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(平成30年改正条例附則第8項の昇給した職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、調整対象昇給日において豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第6条第3項の規定により昇給した職員(前条の職員を除く。以下「昇給抑制職員」という。)との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げるものとする。

(1) 特定期間に新たに職員となった者のうち、初任給規則第11条第1項第2号の規定により給料月額を決定された職員であって、昇給抑制職員又は次号から第8号までに掲げる職員との均衡を考慮して給料月額を決定されたもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)

(2) 特定期間に人事交流等異動をした職員(人事交流等異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(3) 特定期間に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、初任給規則第42条の規定により給料月額を決定された職員であって市長の定めるもの

(4) 特定期間における給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの(前項第3号アからウまでに掲げる職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、調整対象昇給日の前日に給料表異動等があったものとした場合に、昇給抑制職員又は前号、次号若しくは第7号に掲げる職員に該当することとなるもの

 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等異動をした職員を除く。)であって、当該新たに職員となった日から特定給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの

(5) 調整対象昇給日において初任給規則第34条並びに平成27年改正規則附則第2項及び第3項の規定により昇給しないこととなった職員であって、調整対象昇給日に受けていた給料月額とこれらの規則の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる給料月額とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。)

 調整日に人事交流等異動をした職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員

 特定休職等をした職員のうち、市長が定める職員

(6) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 特定休職等をした職員(次に掲げる職員を除く。)のうち、市長の定める職員

 調整日に人事交流等異動をし、又は給料表異動等をした職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

(この規則により難い場合の措置)

5 特別の事情により前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(豊田市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 豊田市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成29年規則第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年12月28日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成31年2月5日から適用する。

(平成31年3月29日規則第30号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第76号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第108号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則中第29条第7項第2号及び第34条第4項第2号の改正規定は令和4年10月1日から、その他の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)第6条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日において再任用職員(再任用短時間職員を含む。)であった者のうち、管理職手当を支給されていた者が、同年4月1日以後も引き続き、同じ職務の級で任用される場合の管理職手当の月額は、同年3月31日に適用されていた月額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)に対する新規則第5条の2第1号、第6条第3項第1号、第9条第1項第2号及び第4号、第18条第3項第1号及び第7号、第29条第2項第2号及び第3号並びに第4項、第34条第8項並びに第40条の規定は、当該職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する。

4 暫定再任用職員(地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第46号)附則第2条第7項に規定する暫定再任用職員をいう。)(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する新規則第18条第3項第1号及び第7号、第34条第8項並びに第40条の規定は、当該職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する。

(令和4年12月28日規則第82号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第90号抄)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、その他の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

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豊田市職員の給与の支給等に関する規則

昭和40年4月1日 規則第6号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第6号
昭和40年12月23日 規則第35号
昭和41年12月7日 規則第16号
昭和41年12月23日 規則第17号
昭和42年4月1日 規則第10号
昭和42年12月22日 規則第20号
昭和43年5月27日 規則第12号
昭和43年8月1日 規則第14号
昭和43年12月20日 規則第18号
昭和44年2月1日 規則第2号
昭和44年5月1日 規則第10号
昭和44年10月9日 規則第16号
昭和44年12月18日 規則第19号
昭和45年3月5日 規則第3号
昭和45年4月3日 規則第7号
昭和46年1月22日 規則第4号
昭和46年3月30日 規則第22号
昭和47年1月17日 規則第2号
昭和47年3月1日 規則第5号
昭和47年12月20日 規則第30号
昭和48年3月31日 規則第20号
昭和48年11月20日 規則第36号
昭和48年12月14日 規則第41号
昭和49年1月18日 規則第3号
昭和49年9月3日 規則第35号
昭和49年12月25日 規則第45号
昭和50年3月11日 規則第1号
昭和50年6月30日 規則第26号
昭和50年11月29日 規則第32号
昭和50年12月26日 規則第36号
昭和51年3月30日 規則第11号
昭和51年12月24日 規則第36号
昭和52年12月27日 規則第29号
昭和53年6月30日 規則第25号
昭和53年12月25日 規則第36号
昭和54年12月25日 規則第16号
昭和55年2月19日 規則第1号
昭和55年12月24日 規則第25号
昭和56年7月1日 規則第23号
昭和56年10月1日 規則第28号
昭和56年12月8日 規則第36号
昭和56年12月24日 規則第40号
昭和57年2月4日 規則第2号
昭和58年12月16日 規則第20号
昭和59年3月31日 規則第14号
昭和59年6月15日 規則第16号
昭和59年6月21日 規則第19号
昭和59年11月29日 規則第26号
昭和59年12月25日 規則第32号
昭和60年12月24日 規則第26号
昭和61年12月19日 規則第33号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和62年12月22日 規則第25号
平成元年9月29日 規則第31号
平成元年12月25日 規則第33号
平成2年3月28日 規則第9号
平成2年10月1日 規則第35号
平成2年12月26日 規則第39号
平成3年3月29日 規則第8号
平成3年12月26日 規則第30号
平成4年3月31日 規則第2号
平成4年12月21日 規則第25号
平成4年12月22日 規則第33号
平成5年3月31日 規則第3号
平成5年9月30日 規則第36号
平成5年12月22日 規則第44号
平成6年3月31日 規則第6号
平成6年12月21日 規則第37号
平成7年6月30日 規則第24号
平成7年12月1日 規則第41号
平成7年12月12日 規則第45号
平成7年12月25日 規則第52号
平成8年12月24日 規則第48号
平成9年9月29日 規則第40号
平成9年12月24日 規則第51号
平成10年3月30日 規則第38号
平成10年6月26日 規則第61号
平成10年12月22日 規則第71号
平成11年3月29日 規則第7号
平成11年6月28日 規則第27号
平成11年12月22日 規則第48号
平成12年3月29日 規則第12号
平成12年12月22日 規則第68号
平成13年3月30日 規則第10号
平成13年12月27日 規則第50号
平成14年3月26日 規則第15号
平成14年12月25日 規則第60号
平成15年3月28日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第11号
平成16年12月27日 規則第76号
平成17年3月29日 規則第25号
平成18年3月30日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年12月26日 規則第88号
平成20年3月28日 規則第12号
平成20年9月30日 規則第59号
平成20年12月26日 規則第90号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年11月30日 規則第49号
平成22年3月31日 規則第28号
平成22年6月30日 規則第42号
平成22年9月30日 規則第50号
平成22年11月30日 規則第57号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年6月30日 規則第38号
平成23年11月30日 規則第55号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月22日 規則第5号
平成25年4月12日 規則第44号
平成25年5月31日 規則第47号
平成25年10月2日 規則第62号
平成26年3月25日 規則第9号
平成26年7月1日 規則第45号
平成26年12月25日 規則第84号
平成27年3月26日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第14号
平成28年12月27日 規則第99号
平成29年3月31日 規則第32号
平成29年6月27日 規則第41号
平成30年3月26日 規則第10号
平成30年12月28日 規則第64号
平成31年2月28日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第30号
令和元年12月24日 規則第76号
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年12月24日 規則第108号
令和3年3月25日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第62号
令和4年12月28日 規則第82号
令和5年3月30日 規則第18号
令和5年12月28日 規則第90号