○豊田市出頭人の実費弁償に関する条例

昭和33年10月13日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、出頭人に対する実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「出頭人」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した関係人

(2) 地方自治法第100条第1項後段(同法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により議会に出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)又は第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者又は参考人として出頭した者

(4) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人

(5) 地方自治法第252条の38第1項の規定により包括外部監査人の求めに応じて出頭した関係人

(6) 地方自治法第252条の39第14項、第252条の40第6項、第252条の41第6項、第252条の42第6項及び第252条の43第6項において準用する同法第252条の38第1項の規定により個別外部監査人の求めに応じて出頭した関係人

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めにより出頭した選挙人その他の関係人

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会の求めにより出頭した関係人

(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、固定資産評価審査委員会の求めにより出頭した者(審査の請求をした者又は代理人を除く。)

(10) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により公平委員会の求めにより出頭した証人

(11) 行政手続法(平成5年法律第88号)又は豊田市行政手続条例(平成9年条例第1号)の規定により行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者

(12) 豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第32号)第10条第4項の規定により豊田市情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて出頭した関係者

(13) 豊田市行政不服審査会条例(平成28年条例第4号)第11条の規定により豊田市行政不服審査会の求めに応じて出頭した関係者

(14) その他条例又は規則の定めるところにより出頭した者

(実費の弁償)

第3条 出頭人に対し、次に掲げる実費を弁償する。ただし、豊田市の職員(地方公務員法第3条第2項及び第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)がその職務に関することで出頭人となった場合はこの限りでない。

(1) 日当

(2) 鉄道賃

(3) 船賃

(4) 航空賃

(5) 車賃

(6) 宿泊料

(7) 食卓料

2 前項の規定にかかわらず、豊田市域内に住所を有する出頭人に対しては前項第2号から第7号までに掲げる実費(以下「日当以外の実費」という。)を弁償しない。

(実費弁償の額)

第4条 実費弁償の額は、次に掲げるところによる。

(1) 日当については、豊田市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第23号)別表第1第14項に定める職にある者の報酬相当額とする。

(2) 日当以外の実費については、豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号)別表第2号に定める職務にある者の例により算定した額とする。

(実費弁償の支給方法)

第5条 実費弁償の支給方法は、豊田市の職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月1日から適用する。

(昭和34年条例第2号~平成3年条例第31号の改正附則 省略)

(平成4年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第38号)

この条例中第1条の規定は平成11年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成11年6月28日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成11年9月29日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年3月28日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、別表第14項の改正規定及び同表中第29項を第30項とし、第20項から第28項までを1項ずつ繰り下げ、「

19 女性問題専門相談員

月額 112,800

」を「

19 女性問題専門相談員

月額 112,800

20 NPO相談員

月額 122,400

」に改める改正規定並びに附則第2項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第97号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第64号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第136号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第77号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第64号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月30日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和6年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊田市出頭人の実費弁償に関する条例

昭和33年10月13日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)